低圧の場合 のサンプル条項

低圧の場合. 上記ロの契約電力等の増加又は減少が需給開始日または契約電力等の増加日から 1 年未満の期間内となる場合、託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から当社に請求された料金および工事費負担金等の精算額をお客さまから申し受けます。
低圧の場合. 電熱器総容量 力率 80㌫の機器総容量 力率 90㌫の機器総容量 電気機器の力率をそれぞれの入力によって、次の算式により算出された加重平均力率をいいます。 +90㌫× +80㌫×
低圧の場合. お客さままたは当社が本契約の解約を希望する場合には、希望日の 1 月前までに相 手方にそのことを書面にて通知することで、お客さままたは当社は申し出た日から 1 月経過した後に到来する最初の計量日または検針日を解約日として本契約を解約します。ただし、双方が合意すれば、申し出た日から 1 月経過した後に到来する最初の計量日または検針日以外の適当な日を解約日とすることができます。
低圧の場合. お客さままたは当社が本契約の解約を希望する場合には、希望日の 1 月前までに相 手方にそのことを書面にて通知することで、お客さままたは当社は申し出た日から 1 月経過した後に到来する最初の計量日または検針日を解約日として本契約を解約します。ただし、双方が合意すれば、申し出た日から 1 月経過した後に到来する最初の計量日または検針日以外の適当な日を解約日とすることができます。 上記ロの解約が需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内となる場 合、お客さまは、需給開始日または契約電力増加日から解約日までの期間を対象として使用が 1 年未満となる契約電力の解約分につき臨時電力料金単価を適用して算定した電 気料金と、当該期間において使用が 1 年未満となる契約電力の解約分につきお客さまが当社に支払った金額および支払うべき金額の総額との差額を当社に支払っていただきます。この場合、算定に用いる使用電力量は、使用が 1 年未満となる契約電力の解約分と それ以外の部分との比により按分した値( 1 キロワット時未満で四捨五入します。)と します。また、解約日が 1 月の途中の場合は、第 10 条(料金の算定および支払条 件)(4)に定める日割計算に従って算定します。なお、臨時電力料金単価は第 6 条(契 約種別)1.常時供給電力 (2)、第 7 条(予備電力)(2)および第 8 条(自家発補給電 力)(2)に定める各料金単価を 1.2 倍したもの( 1 銭未満で四捨五入します。)とします。
低圧の場合. 上記ロの解約が需給開始日または契約電力等の増加日から 1 年未満の期間内となる場合、託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から当社に請求された料金および工事費負担金等の精算額をお客さまから申し受けます。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。 本契約における消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が改定された場合、本契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率にもとづいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率にもとづいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとします。

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  • 譲渡禁止 利用者は、本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。

  • 損害賠償請求権者の直接請求権 ( 1 )対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して( 3 )に定める損害賠償額の支払を請求することができます。

  • 別 表 特別試験研究費税額控除制度」を利用しない場合】

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 共通事項 (17)当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。

  • 第三者による代理受領 第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 料金の適用 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能利用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 死亡保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。