住所・電話番号変更サービス のサンプル条項

住所・電話番号変更サービス. 1. 本サービスでは、契約者✰依頼に基づき、当行へ✰届出住所、電話番号等、当行が定める事項について変更(以下総称して「住所変更等」といいます。)✰受付をすることができます。ただし、住所変更等✰ために当行所定✰書類をご提出いただく場合があります。
住所・電話番号変更サービス. 1.サービス内容
住所・電話番号変更サービス. 1.サービス内容 端末からの依頼に基づき当行への届出住所・電話番号の変更を行うサービスをいいます。 2.制限事項 当座勘定、事業性融資、投資信託、公共債、マル優、マル特、マル財、教育資金贈与口座等の取引がある場合は、住所・電話番号変更は取扱できませんので、窓口にて変更の手続きを行ってください。 3.サービス利用口座への変更適用 お越しいただき、当行所定の本人確認手続きのうえ取扱うものとします。 (2)「WEB 口座」を解約する場合は、「WEB 口座」を解約するか、通常の通帳発行口座に変更のうえ手続を行うこととします。なお、通帳発行する際には、当行所定の手数料が必要となります。 6.
住所・電話番号変更サービス. 1.サービス内容 端末からの依頼に基づき当行への届出住所・電話番号の変更を行うサービスをいいます。 2.制限事項 当座勘定、事業性融資、投資信託、公共債、マル優、マル特、マル財、教育資金贈与口座等の取引がある場合は、住所・電話番号変更は取扱できませんので、窓口にて変更の手続きを行ってください。 3.サービス利用口座への変更適用
住所・電話番号変更サービス. (1)本サービス(モバイルバンキングサービスは除く)では、契約者の依頼に基づき、当行への届出住所、電話番号等、当行が定める事項について変更(以下総称して「住所変更等」といいます。)の受付をすることができます。

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  • 取引の記録 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  • 臨機の措置 第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 用 語 用 語 の 意 味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 苦情処理 第13条 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」に記載された事業者の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。 当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。