税金・各種料金の払込み のサンプル条項

税金・各種料金の払込み. Pay-easy(ペイジー)」にて税金・各種料金の払込みができます。IB 規定第 8 条「税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」」の内容を適用します。
税金・各種料金の払込み. を利用できます。
税金・各種料金の払込み. 1. 税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「税金・各種料金の払込み」といいます。)とは、契約者からの端末による依頼に基づき、当行があらかじめ契約者の届け出たご利用口座より資金を引落しのうえ、契約者が指定する当行所定の収納機関に対して払込みを行うサービスをいいます。なお、領収書等の発行はいたしません。 2. 払込みの受付にあたっては、当行所定の払込手数料(消費税を含みます。)を申し受ける場合があります。 3. 本サービスの取扱日・取扱時間であっても、収納機関の取扱時間の変動等により、ご利用いただけない場合があります。また、取扱時間内であっても、払込み手続きが当行所定の処理時間内で完了しない場合には、お取扱いできない場合があります。 4. この取扱による取引限度額は当行所定の金額の範囲内とし、取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。 5. 当行は、この取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。 6. 以下の各号に該当する場合には、当行はその依頼がなかったものとして取扱います。なお、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 (1) 払込み金額が払込み資金支払口座から払出すことのできる金額(当座貸越をご利用できる範囲内の金額を含みます。)を超える場合 (2) ご利用口座が解約されている場合 (3) ご利用口座について、契約者から支払い停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了している場合 (4) 差押等やむを得ない事情のため、当行が払込取引を取扱うことが不適当と認めた場合 (5) 収納機関から納付情報または請求情報について所定の確認ができない場合
税金・各種料金の払込み. サービス 1. サービス内容 端末からの税金・各種料金の払込みの依頼に基づきサービス利用口座から契約者が指定する払込金額を引落しのうえ、契約者が指定する収納機関(当行が収納委託契約等を締結する収納機関に限ります。)へ払込みを行うサービスをいいます。 2. サービス利用口座からの支払 (1) 税金・各種料金の払込みの依頼内容が確定した場合、当行はサービス利用口座から払込金額および払込手数料(収納機関が設定する場合のみ発生します。)を引落しのうえ、手続きを行います。 (2) 次のいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 ・サービス利用口座が解約済のとき。
税金・各種料金の払込み. 税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下「税金・各種料金の払込み」といいます。)とは、あらかじめ申込書にて届出た代表口座もしくはサービス利用口座のうち、引落口座から払込資金を引落しのうえ、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等 (以下「料金等」といいます。)の払込みを行うサービスをいいます。
税金・各種料金の払込み. 1. 本サービスの利用により、甲は乙所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等を払込みできます。 2. 乙は、払込の領収書(領収証書)を発行しません。払込等の照会については収納機関に直接お問合せ下さい。 3. 税金・各種料金の払込成立時期は、乙が払込資金を預金口座から引落した時とします。なお、取引成立後は、本サービスによる払込内容の変更または取消はできません。
税金・各種料金の払込み. 6.振込取引において、振込先金融機関で指定された振込先口座へ入金できない場合は、当行は契約者にその旨お伝えしますので第 1 項の手続をとっ てください。返却された振込資金は第 3 項により返却しますが、相当の期間内に回答がなかった場合または連絡がつかない等の場合には、組戻依頼があったものとして、当行は振込資金を引落口座に入金することがあります。この場合、組戻手数料および消費税の支払は、第 1 条第 6 項第 2 号に従い、一括または都度引落口座から自動的に引落すことができるものとします。
税金・各種料金の払込み 

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  • 会員保障制度 1. 前条第1項の規定にかかわらず、当社はiD会員が紛失・盗難により他人にiD媒体またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条第2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによってiD会員が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。 2. 保障期間は、iD媒体の入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。 3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。 (1) iD会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害 (2) 損害の発生が保障期間外の場合 (3) iD会員の家族・同居人・当社から送付した本カードまたは第 19条に定めるアクセスコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (4) iD会員が本条第4項の義務を怠った場合 (5) 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 (6) 暗証番号入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。) (7) 前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (8) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (9) その他本特約および会員規約の違反に起因する損害 4.iD会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った 日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。

  • 燃料費調整単価 燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は, 1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。

  • 適用金利 定期預金の新規受付等における適用金利については、受付時点ではなく、取引の実行日の金利を適用します。

  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。

  • 免 責 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

  • 燃料費調整 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0140 β=0.3483 γ=0.7227 なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化 天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。

  • 権利義務の譲渡 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)

  • 保険料の返還の特則 普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額および前条第1項の規定により当会社が保険契約者に直接請求した保険料がある場合には、その全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額を当会社が領収していない場合に、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して支払うべき保険料相当額の全額をすでに支払っているときは、当会社はその額を領収したものとします。

  • 損益の帰属 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 (受託者による資金の立替え)

  • 死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。