作業の安全管理. 受注者は,測量業務の実施に当たり保安,公衆衛生等に関する諸法規を遵守するとともに,作業の安全に留意し災害,事故等の防止に努めなければならない。 測量業務に影響を及ぼす事故,人命にかかわる事故若しくは第三者に損害を与える事故が発生したとき又はこれらの事故が発生する恐れのあるときは,遅滞なくその状況を監督職員に報告しなければならない。
作業の安全管理. 受託者は、業務処理計画書に基づき作業要員に対し、安全講習、訓練等を実施するものとする。また、受託者は作業要員の健康管理に十分留意するとともに、長時間の連続作業となる場合は、適宜交代要員を配置するなど過労防止に努めなければならない。
作業の安全管理. (1)請負人は、この作業に従事させる作業員に必ず定期的に健康診断を受けさせ、破傷風等の予防接種を行い、作業員の衛生管理に努めなければならない。