使用許諾契約の成立 のサンプル条項

使用許諾契約の成立. 1. 本ソフトウェアの使用許諾契約は、本ソフトウェアの使用を希望するお客さま(以下「申込者」といいます)が本契約書に同意した時点(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。 2. 前項の定めにかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当し、または該当するおそれが高いと弊社が判断した場合には、本ソフトウェアの使用許諾契約の成立を取消すことができます。 (1) 本ソフトウェアの申込みにあたり、申込者が申込みをするために提示する情報について、虚偽の記載、誤記、記載漏れまたは入力漏れがあった場合。 (2) 過去に、弊社が提供する他のサービス等の利用料金等の支払いを遅延し、または支払いをしなかった場合。 (3) 過去に、本ソフトウェアの使用許諾の停止もしくは失効を受けた場合。 (4) 不適切または不正な申込み等、本ソフトウェアを使用する意思のない申込みであると弊社が判断した場合。 (5) その他弊社が適当でないと判断する場合。
使用許諾契約の成立. 1. モビエージェントの使用を希望する契約者は、「アイ・ピー・エス・プロ サービス利用申込書」によりその申し込みを行う。 申込書には、当社の見積書( 使用料金)が添付され、契約者はその見積りに同意して申し込みを行う。当社は、使用料金を経済情勢の変動により随時改定することができる。 2. 当社は、モビエージェントの使用開始の日を契約者に通知し、その通知をもって申し込みに対する当社の承諾とし、そのときにモビエージェント使用許諾契約が成立する。XxxxxX の使用許諾申込と同時にモビエージェント使用許諾の申込を行った契約者については、 AmeyoJ 使用約款第 1 条 2 項を準用する。 3. モビエージェントはモビルス社が提供するものであり、当社はその内容に関与しない。
使用許諾契約の成立. 1. FlexCRM の使用を希望する契約者は、「アイ・ピー・エス・プロ サービス利用申込書」によりその申し込みを行う。 申込書には、当社の見積書( 使用料金)が添付され、契約者はその見積りに同意して申し込みを行う。当社は、使用料金を経済情勢の変動により随時改定することができる。 2. 当社は、FlexCRM の使用開始の日を契約者に通知し、その通知をもって申し込みに対する当社の承諾とし、そのときに FlexCRM 使用許諾契約が成立する。XxxxxJ の使用許諾申込と同時に FlexCRM使用許諾の申込を行った契約者については、AmeyoJ 使用約款第 1条 2 項を準用する。 3. FlexCRM はノイ社が提供するものであり、当社はその内容に関与しない。

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  • 権利の譲渡等 乙は、この契約により生じる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。

  • 決済方法 1. デビット取引の利用代金の支払区分は1回払いのみとします。 2. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を両社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。 3. 当行は、本条第2項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から両社に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします。 4. 当行は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報 (以下「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第2項によるものとします。 5. 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第3項によるものとします。 6. 暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 7. 暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、提携先等を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第5項に準じて行うものとします。

  • 設備の修理又は復旧 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。

  • 契約の保証 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 保険料の返還-保険金額の調整の場合 (1) 第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当 さかのぼ 会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。 (2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し 別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 契約の成立 本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。

  • 加入契約の成立 加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記入捺印の上当社に申込み、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。

  • 疑義の決定等 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

  • 営業区域 営業区域は、当社が別に定めるところによります。

  • 情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。