供給制限等の賠償 のサンプル条項

供給制限等の賠償. (1) 当社が10(4)、34又は35の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。 (2) 当社(導管部門)が34又は35の規定により供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、当社(導管部門)の責めに帰すべき事由がないときは、当社および当社(導管部門)は賠償の責任を負いません。
供給制限等の賠償. 当社が10(4)、34又は35の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
供給制限等の賠償. (1) 町が10(4)、33又は34の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために使用者が損害を受けられても、町の責めに帰すべき事由がないときは、町は賠償の責任を負いません。 (2) 町(導管部門)が33又は34の規定により供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために使用者が損害を受けられても、町(導管部門)の責めに帰すべき事由がないときは、町及び町(導管部門)は賠償の責任を負いません。
供給制限等の賠償. 26 Ⅶ 保 安 26
供給制限等の賠償. 生協、大阪ガス又は一般ガス導管事業者が解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために、お客様又は第三者が損害を受けられても、生協の責めに帰すべき事由がないときは、生協は賠償の責任を負いません。
供給制限等の賠償. 本市が第 10 条第4項、第 34 条又は第 35 条の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために使用者が損害を受けられても、本市の責めに帰すべき事由がないときは、本市は賠償の責任を負わない。
供給制限等の賠償. 当社、CDE または一般ガス導管事業者が解約をし、または供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために、お客様または第三者が損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
供給制限等の賠償. 18 Ⅶ 保 安 19
供給制限等の賠償. 当社は、9(4)及び9(5)、27(1)又は28(1)の規定によりお客さまが損害を受けた場合において、当社の責めに帰すべき事由以外の理由によりお客さまが損害を受けたときは、当社は、その損害の賠償の責任を負いません。
供給制限等の賠償. 保安 19 38.