供給範囲および他の作業および第三者との協力 のサンプル条項

供給範囲および他の作業および第三者との協力. 12.1 社給品 当社は、製品および役務等の調達にあたり、必要と認めた場合、設備の供給能力等の範囲において、当社構内で使用する工事用電力、工事用水および工事用圧縮空気について無償で支給するものとする。 なお、工事用水、工事用電力および工事用圧縮空気を当社が支給しない場合、供給者の責任において確保すること。 その他社給品の扱いは、以下のとおりとする。 (1) 社給品の品名、仕様、数量、受け渡しの場所等は、個別仕様書記載の定めによる。 (2) 供給者は社給材を受領した時は、遅滞なく社給材受領書(様式任意)を当社に提出すること。 (3) 供給者は、社給材の管理に際しては、当社の指導に従い、以下の事項に注意しなければならない。 ∙ 社給材の品質、機能保全 ∙ 社給材の滅失、き損の防止 ∙ 社給材の使用量および原材料の確実な把握 ∙ 社給材と供給者持材料との整理区分および社給材の識別表示 (4) 供給者が社給材について瑕疵を発見し、使用上不適当と認めた時または滅失、き損等の通常と異なる状態に気づいた場合には、直ちに当社監理員に報告すること。 (5) 供給者は、社給材の管理状況を当社監理員に報告すること。 (6) 供給者は、社給材に残余が発生した時は、当社の指示する期日までに所定の場所に返還するものとする。

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  • 保険料払込方法 保険証券記載の払込方法をいいます。

  • 保険❹の請求 (1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 準備行為 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用でこの事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。

  • 保険契約の取消し 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

  • ご注意 保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当 社までご連絡ください。

  • 免 責 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 連帯保証 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。 2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。 3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。 (1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。 (2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。 (3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。 4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。

  • 前払金等の不払に対する業務中止 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。