侵害請求に対する補償 のサンプル条項

侵害請求に対する補償. 当サービス実施のために、お客様が Lenovo に提供する資料等(プログラム、ドライバー等を含む。)が第三者の知的所有権を侵害しているとして Lenovo、その関連会社、または Lenovo が当サービス実施のために任意に選択する第三者 (以下、「従規約者」とする。)に対し訴訟提起その他の請求がされた場合、お客様は自己の責任と費用負担でこれを防御し、全ての損害を補償することとします。
侵害請求に対する補償. SISWは、お客様によるクラウドサービスの使用が特許、著作権、営業秘密又はその他の知的財産権を侵害している旨の主張に基づいてお客様に対して提起された訴訟について、自己の費用負担により、当該訴訟の防御活動を行い、かつ、管轄裁判所により最終的にお客様が支払いを命じられた費用及び損害賠償金を支払うものとします。但し、XXXXが当該請求について速やかに書面にて通知されること、かつ、当該請求を防御又は解決するための情報、合理的支援及び当該請求の単独の防御権又は和解交渉権が与えられることを条件とします。SISWは、お客様の書面による事前の承諾を得ない限り、お客様に代わってお客様の責任又は責任負担を容認する和解を締結しません。
侵害請求に対する補償. 当サービス実施のために、お客様がLenovo に提供する資料等(プログラム、ドライバー等を含む。)が第三者の知的所有権を侵害しているとして Lenovo、その関連会社、または Lenovo が当サービス実施のために任意に選択する第三者(以下、「従契約者」とする。)に対し訴訟提起その他の請求がされた場合、お客様は自己の責任と費用負担でこれを防御し、全ての損害を補償することとします。 本契約において、サービス対象機械で出荷時に履行が必要なサービスについては、お客様はサービスの Lenovo への発注時に、Lenovo 所定の出荷時サービスデータを Lenovo のLenovo 製PCハードウェア製品発注システム(またはLenovo 所定の注文書式)に入力し、その結果をLenovo に通知するものとします。このシステム入力が行われないまま、お客様が指定する場所に Lenovo 製PCハードウェア製品が納品されてしまった場合は、お客様は、Lenovo が指定するサービス履行場所まで、お客様の費用にて搬入するものとします。

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  • 損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整 保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。

  • 損害賠償 本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。

  • 依頼内容の変更・取消 依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。

  • リスクについて (1)通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ

  • 契約の有効期間 第24条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • 個人情報の管理 1. 当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用及び改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めます。

  • 一般的損害 第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 保険契約者の変更 ⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • カントリー・リスク 本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。