期間及び解除 のサンプル条項

期間及び解除. 1. 注文又はサポート契約は、お客様又は当社に違反があり、相手方からの催告後 30 日以内に当該違反が改められない場合には当該相手方が、第 4 条第 2 項に定めるお客様の代金不払いがあった場合には当社が、書面による通知をもって直ちに解約又は解除できるものとします。 2. 注文又はサポート契約は、お客様又は当社のいずれかが、
期間及び解除. 本契約の期間は、お客様が本契約の条件への同意を最初に表明した日に始まり、本契約の条件に従って解除されるまで続きます。特定の注文に関しては、当該注文の期間は関連するLSDA又はSOWで指定されます。クラウドサービスの注文に関しては、注文の期間は、お客様が期間終了日の30日以上前に当該注文の解除を書面で通知しない限り、さらに1年間自動的に更新されます。 理由を問わず、本契約又は本契約に基づく注文の解除又は満了後30日の間、お客様は、解除したサービス提供に関連するお客様データをお客様からダウンロード可能にすることを、書面によりSISWに要求することができます。30日の期間が経過した後、SISWは解除されたサービス提供に関連するお客様データを保持する義務、又はお客様からのアクセスを可能にする義務をいっさい負わず、適用法令又は政府命令によって禁止されている場合を除き、この期間の終了後、SISWは、解除されたサービス提供に関連してシステムに記録されているすべてのお客様データを削除又は破棄します。お客様の解除後の移行を支援するためにお客様がSISWに要求する追加サービスは、SISWのその時点でのプロフェッショナルサービス料率に基づいて提供され、両当事者間で合意された書面による作業明細書を必要とします。
期間及び解除. 試用権は、SISWが指定する有限の期間の間有効です。お客様が本契約のいずれかの条件を遵守しなかった場合、すべての試用権はただちに終了します。サービス提供の更新により、当該サービス提供に関して指定された試用ライセンスの期間が黙示的に延長されることはありません。お客様は、サービス提供の試用権の満了又は解除後に、システムに記録されているデータのコピーを保存又はお客様に提供する義務がSISWにないことを承認します。
期間及び解除. 本ライセンス条件は、カスタマーが本ライセンス条件に規定されている条件、義務に違反しフィリッ プスが本ライセンス条件を解除した場合を除き、カスタマーが指定機器を使用する限り継続するもの とする。但し、解除が認められるのは、フィリップスがそのような違反を特定して書面でカスタマー に通知し、カスタマーが通知から 15 日以内、又は通知に 15 日より長い期間が指定されている場合に は当該期間が経過するまでに違反を修正しない場合に限られる。かかる解除は、解除の前に負った義 務からカスタマーを解放するものではなく、解除の日の前に発生したフィリップスの権利を毀損する ものでもない。カスタマーは、本ライセンス条件の解除後直ちに、指定機器から使用許諾ソフトウェ アを除去する、若しくはフィリップスに使用許諾ソフトウェアの除去を許し、使用許諾ソフトウェア、そのコピー及びそれらに関連する文書をカスタマーの費用でフィリップスに返却しなければならない。それと同時に、カスタマーはフィリップスに対して、直接又は間接に、使用許諾ソフトウェアの全部 又は一部を保持又は所有していないことを保証しなければならない。
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  • 他の保険契約等がある場合の取扱い 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、第5条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。

  • 情報セキュリティの確保 受託者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について本委員会担当者に書面で提出すること。 (2) 受託者は、本委員会担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 また、受託業務において受託者が作成する情報については、本委員会担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3) 受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて本委員会担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4) 受託者は、本委員会担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、受託業務において受託者が作成した情報についても、本委員会担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5) 受託者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf

  • 規約の適用 本規約は、本サービスの利用に関する当社との間の一切の関係に適用されます。本規約の内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。

  • 設計図書の変更 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 情報セキュリティ 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情) 第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 著作権等 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品等(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当該物品等の使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 委託者の損害賠償請求等 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。