保守作業等による当サービスの運営の一時的な停止 のサンプル条項

保守作業等による当サービスの運営の一時的な停止. 1. 当センターは、次の各号に該当する場合には事業者への事前の通知や承諾なしに、当サービスの一時的な運営の停止を行うことがあり、事業者は、これを予め承諾します。 (1) 当サービス提供用設備等の保守を定期的にまたは緊急に行う場合 (2) 火災、停電、計画停電等により当サービスの提供ができなくなった場合 (3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により当サービスの提供ができなくなった場合 (4) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により当サービスの提供ができなくなった場合 (5法)令等の改正・成立により当サービスの運営が困難または不可能になった場合
保守作業等による当サービスの運営の一時的な停止. 1. 当センターは、次の各号に該当する場合には事業者への事前の通知や承諾なしに、当サービスの一時的な運営の停止を行うことがあり、事業者は、これを予め承諾します。 (1) 当サービス提供用設備等の保守を定期的にまたは緊急に行う場合 (2) 火災、停電、計画停電等により当サービスの提供ができなくなった場合 (3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により当サービスの提供ができなくなった場合 (4) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により当サービスの提供ができなくなった場合 (5) 法令等の改正・成立により当サービスの運営が困難または不可能になった場合 (6) その他、運用上または技術上当センターが当サービスの一時的な中断が必要と判断した場合 2. 前項に定める当サービスの一時的な運営の停止により、利用者等からの登録データの受信の遅れが生じた場合でも、当センターは、何らの責任も負わないものとします。

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  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 本サービスの停止 当組合は、本サービスが不正に使用される恐れがあると当組合が判断した場合や、当組合が求める本人確認手続に応じていただけない場合等、当組合が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当組合はいつでも、お客様に事前に通知することなく、本サービスのすべて、または一部の利用停止の措置を講じることができます。これにより生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。

  • 本サービスの概要 ホームネットワーク機器の訪問サポート」にて、「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」の合計金額が金 10,000 円(税別)以下の場合:「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」を 10%割引とします。 ※「指定料金」または「キャンセル料金」等その他の料金については割引適用対象外とします。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 市場リスク ◇ 株式に関するリスク ◇ 為替に関するリスク □ 信用リスク

  • 本サービス用設備等の障害等 1. 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。 2. 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理又は復旧します。 3. 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。 4. 当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。