Common use of 保守期間 Clause in Contracts

保守期間. 1 本ソフトウェアの保守期間は、本ソフトウェアを納入した日の翌月1日より1年間(以下「当初保守期間」という)とします。ただし、お客様は、当初保守期間または延長された保守期間の終了日までに翌1年分の年間保守料金をお支払いいただくことにより、保守期間の延長を行うことができるものとし、以後も同様とします。なお、お客様が保守を延長しない場合であっても、お客様は本ソフトウェアの使用を継続することができます。

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Samples: ソフトウェア使用許諾契約, Media Analyzer Premium Edition Software License and Maintenance Agreement, Media Image Manager 64 ソフトウェア使用許諾および保守契約