保守範囲 のサンプル条項

保守範囲. 本サービスの保守範囲は、以下の通りとなります。
保守範囲. 受託者が導入するハードウェアやソフトウェア(アプリケーション稼動に必要な OS やミドルウェア、運用管理用のソフトウェア等)及び受託者が開発するアプリケーションを保守範囲とする。 本県のイントラネットに係るネットワーク機器や回線、クライアント端末等は保守範囲としないが、受託者が用意するネットワーク機器や回線、クライアント端末等については、受託者の保守範囲とする。
保守範囲. システムの稼動に必要な情報の提供 ・システムの稼動に必要な環境の範囲内での稼動障害調査及び対応 ・システムに関連する部分のデータ障害調査及び対応 ・システムの瑕疵の修正情報の提供及び修復 ・システムの操作指導及び照会対応 ・システム稼動後の運用変更に伴う問題点の抽出及び助言 ・システムの強化、更新又は改良の情報提供 ・システムのリモート保守の提供 ・システム稼働後の軽微な変更対応(対応範囲は協議による) ・裾野市長泉町衛生施設組合の不適当なシステムの使用又は取扱いによる不具合の修理 ・本業務を行うための計画の策定 ・本業務を円滑に遂行するためのプロジェクト管理(進捗管理、品質管理、課題管理など) ・機能要件の確定や検証、プロジェクト運営のための定期的な打合せの実施 ・本業務を遂行するうえで必要となる事務手続きについて、裾野市長泉町衛生施設組合の指示を受け代行すること ・各種打合せ時の資料作成 ・本システムの運用に関する各種ドキュメントの作成

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  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。

  • 投資態度 1. 本投資法人は、本投資法人の財産の総額の 2 分の 1 を超える額を不動産等資産に対する投資として運用することを目的とする。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。

  • 契約者回線の終端 1. 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。

  • 通知手段 契約者は、当社からの通知•確認•ご案内等の手段として、当社ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意するものとします。

  • 個人情報の取扱 1 本契約者および利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者および利用者の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。

  • 賠償の予約 第55条の2 受注者は、第48条の2の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、請負代金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。ただし、同条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。

  • 残存物および盗難品の帰属 ⑴ 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。