保守範囲. 1. 乙は、甲に本ソフトウェアの正常な稼動維持のため、次の各号の保守業務を行うものとする。
(1) 問い合わせ・調査依頼への対応
保守範囲. システムの稼動に必要な情報の提供 ・システムの稼動に必要な環境の範囲内での稼動障害調査及び対応 ・システムに関連する部分のデータ障害調査及び対応 ・システムの瑕疵の修正情報の提供及び修復 ・システムの操作指導及び照会対応 ・システム稼動後の運用変更に伴う問題点の抽出及び助言 ・システムの強化、更新又は改良の情報提供 ・システムのリモート保守の提供 ・システム稼働後の軽微な変更対応(対応範囲は協議による)
保守範囲. 受託者が導入するハードウェアやソフトウェア(アプリケーション稼動に必要な OS やミドルウェア、運用管理用のソフトウェア等)及び受託者が開発するアプリケーションを保守範囲とする。 本県のイントラネットに係るネットワーク機器や回線、クライアント端末等は保守範囲としないが、受託者が用意するネットワーク機器や回線、クライアント端末等については、受託者の保守範囲とする。
保守範囲. 本サービスの保守範囲は、以下の通りとなります。