保管期間 のサンプル条項

保管期間. 寄託物の保管期間(第11条第1項から第3項までの規定により契約を解除する場合を除き、当社が寄託者に対し解約を申入れることができない期間をいいます。以下同じ。)は、寄託者が寄託物を引渡す日として約した日から起算して3か月としま す。
保管期間. 受寄物の保管期間は、3カ月とし、受寄物を入庫した日から起算する。
保管期間. 当会社は、寄託を受けた外国貨物の保管期間が法廷蔵置期間をこえる寄託者の請求に対しては、これを拒絶することができる。
保管期間. 管理業者として、両当事者は、自らの事業上の目的を有する限り、または適用法により許容される最長期間につき、個人データを保管します。 処理業者としてのサプライヤーは、自らがマイクロソフトから収集または受領した個人データを、本 PO 条件の期間中、本別紙に定める義務に従い保管します。 • 第 7 条: 両当事者は、オプションの結合条項を採択しません。 • 第 9 条、モジュール 2(a) (該当する場合): 両当事者は、オプション 1 を選択します。期間は、30 日間です。 • 第 9 条、モジュール 3(a) (該当する場合): 両当事者は、オプション 1 を選択します。期間は、30 日間です。 • 第 11 条 (a) 項: 両当事者は、独立した紛争解決オプションを選択しません。 • 第 17 条:当事者はオプション 1 を選択します。両当事者は、準拠管轄権がアイルランド共和国であることに同意します。 • 第 18 条:両当事者は、法廷地がアイルランドのダブリンにある高等裁判所であることに同意します。 • 付属書類I(A): データの輸出者は、データ輸出者(上記で定義) であり、データの輸入者はデータ輸入者 (上記で定義) です。 • 付属書類I(B): 両当事者は、別表 1 が転送について説明したものであることに合意します。 • 付属書類I(C): 管轄の監督機関は、アイルランドデータ保護委員会です。 • 付属書類II: 両当事者は、別表 2 が転送に適用される技術的および組織的な措置を説明したものであることに合意します。 • スイス o 両当事者は、すべてのデータ転送に関し、GDPR 基準を採択します。 o 第 13 条および付属書類I(C): 第 13 条に基づく、および付属書類 I(C) に記載の管轄当局は、連邦データ保護情報コミッショナーであり、同時に上記で特定される EEA 加盟国の当局です。
保管期間. 当社は、外国貨物の保管期間が法定蔵置期間をこえる保管の依頼については、拒否することができます。
保管期間. (1) 保管期間は1年未満としてください。 (2) 保管期間が1年より長期となる場合は、最寄りの弊社営業所にご照会ください。 (3) 標準防錆仕様
保管期間. 保管期間は、乙又は指定機関が住宅履歴情報を保管した日から 30 年とする。なお、甲からの申請 より保管期間を延長することができるものとする。
保管期間. 本学会は,利益相反自己申告書を次の期間保管する.
保管期間. 1. 寄託物の保管期間は、原則的に会員が寄託物を引き渡す日(入庫)から引き取り(出庫)をした日までとします。 2. 当社と契約者は保管期間を延長する旨の合意をすることができるものとします。 3. 当社は、次の事由がある場合は、保管期間の延長を拒絶できます。拒絶する場合、1週間前までにその旨を予告するものとします。
保管期間. 期間 <選択肢> 1) 1年未満 2) 1年 3) 2年 [ 6年以上10年未満 ] 4) 3年 5) 4年 6) 5年