保証事項. 会員および登録運転者は、以下の事項を、カーシェアリング車両の利用に際して、当社に対し保証します。 (1) 登録運転者が、カーシェアリング車両の運転に必要な資格の運転免許を有しており、当該運転免許がカーシェアリング車両の借受時間中有効であること、および、登録運転者の運転免許の有効期間の更新または運転免許の記載事項の変更等 (2) カーシェアリング車両使用時において、登録運転者が酒気を帯びていないこと。 (3) 登録運転者には、麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。 (4) 運転に支障のある薬を服用していないこと、医師から運転を控えるよう指示がされていないこと、その他運転するにあたっての健康上の支障がないこと。 (5) 第12条に定める予約手続きにおいて指定された登録運転者がカーシェアリング車両を借り受けること。 (6) 過去に当社もしくは他社の自動車の有償貸し渡しを利用したときから、現在に至るまで、登録運転者には、第28条第7項および第41条に掲げる事項に該当する行為がないこと。 (7) 登録運転者が第2条第2号および第4号ないし第6号に該当しないこと。 (8) 交通法規を遵守してカーシェアリング車両を運転すること。 (9) 第25条に定める禁止事項を行わないこと。
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保証事項. 会員および登録運転者は、以下の事項を、カーシェアリング車両の利用に際して、当社に対し保証します1. 会員および登録運転者は、シェアカーの借り受けに際して以下の事項を、当社に保証するものとします。
(11) 登録運転者が、カーシェアリング車両の運転に必要な資格の運転免許を有しており、当該運転免許がカーシェアリング車両の借受時間中有効であること、および、登録運転者の運転免許の有効期間の更新または運転免許の記載事項の変更等
(2) カーシェアリング車両使用時において、登録運転者が酒気を帯びていないことシェアカーの運転に必要な資格の運転免許を有していること、および運転免許証について会員規約に従い変更、更新等の通知がなされていること。
(32) 登録運転者には、麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと予約した登録運転者およびホームページに定めた運転者交代の申請方法に基づき申請して受理されたもの以外に運転させないこと。
(43) 運転に支障のある薬を服用していないこと、医師から運転を控えるよう指示がされていないこと、その他運転するにあたっての健康上の支障がないことシェアカーの利用時に酒気を帯びてないこと。
(54) 第12条に定める予約手続きにおいて指定された登録運転者がカーシェアリング車両を借り受けること麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
(65) 過去に当社もしくは他社の自動車の有償貸し渡しを利用したときから、現在に至るまで、登録運転者には、第28条第7項および第41条に掲げる事項に該当する行為がないこと運転に支障のある薬を服用していないこと、医師から運転を控えるよう指示されていないこと、その他運転するにあたっての健康上の支障がないこと。
(76) 登録運転者が第2条第2号および第4号ないし第6号に該当しないことシェアカーの利用時に 6 才未満の幼児を幼児用補助装置なしで同乗させないこと。
(87) 交通法規を遵守してカーシェアリング車両を運転すること交通法規を遵守してシェアカーを運転すること。
(98) 第25条に定める禁止事項を行わないこと会員規約第 12 条に定める会員資格等の取消し、本サービスの利用停止の事由に該当しないこと。
2. 当社は、会員または登録運転者が前項各号に反することが判明した場合には、予約の拒絶または予約の取消し、貸渡契約の締結を拒絶または貸渡契約の解除をすることができるものとします。
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保証事項. 会員および登録運転者は、以下の事項を、カーシェアリング車両の利用に際して、当社に対し保証します。
(11) 登録運転者が、カーシェアリング車両の運転に必要な資格の運転免許を有しており、当該運転免許がカーシェアリング車両の借受時間中有効であること、および、登録運転者の運転免許の有効期間の更新または運転免許の記載事項の変更等登録運転者が、カーシェアリング車両の運転に必要な資格の運転免許を有しており、当該運転免許がカーシェアリング車両の借受時間中有効であること、および、登録運転者の運転免許の有効期間の更新または運転免許の記載事項の変 更等があった場合は、第6条第1項および第2項に定める手続きが完了していること。
(22) カーシェアリング車両使用時において、登録運転者が酒気を帯びていないこと。
(33) 登録運転者には、麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
(44) 運転に支障のある薬を服用していないこと、医師から運転を控えるよう指示がされていないこと、その他運転するにあたっての健康上の支障がないこと。
(55) 第12条に定める予約手続きにおいて指定された登録運転者がカーシェアリング車両を借り受けること。
(66) 過去に当社もしくは他社の自動車の有償貸し渡しを利用したときから、現在に至るまで、登録運転者には、第28条第7項および第41条に掲げる事項に該当する行為がないこと。
(77) 登録運転者が第2条第2号および第4号ないし第6号に該当しないこと。
(88) 交通法規を遵守してカーシェアリング車両を運転すること。
(99) 第25条に定める禁止事項を行わないこと。
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保証事項. 会員および登録運転者は、以下の事項を、カーシェアリング車両の利用に際して、当社に対し保証します。
(11) 登録運転者が、カーシェアリング車両の運転に必要な資格の運転免許を有しており、当該運転免許がカーシェアリング車両の借受時間中有効であること、および、登録運転者の運転免許の有効期間の更新または運転免許の記載事項の変更等登録運転者が、カーシェアリング車両の運転に必要な資格の運転免許を有しており、当該運転免許がカーシェアリング車両の借受時間中有効であること、および、登録運転者の運転免許の有効期間の更新または運転免許の記載事項の変更等があった場合は、第6条第1項および第2項に定める手続きが完了していること。
(22) カーシェアリング車両使用時において、登録運転者が酒気を帯びていないこと。
(33) 登録運転者には、麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
(44) 運転に支障のある薬を服用していないこと、医師から運転を控えるよう指示がされていないこと、その他運転するにあたっての健康上の支障がないこと。
(55) 第12条に定める予約手続きにおいて指定された登録運転者がカーシェアリング車両を借り受けること。
(66) 過去に当社もしくは他社の自動車の有償貸し渡しを利用したときから、現在に至るまで、登録運転者には、第28条第7項および第41条に掲げる事項に該当する行為がないこと。
(77) 登録運転者が第2条第2号および第4号ないし第6号に該当しないこと。
(88) 交通法規を遵守してカーシェアリング車両を運転すること。
(99) 第25条に定める禁止事項を行わないこと。
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保証事項. 会員および登録運転者は、以下の事項を、カーシェアリング車両の利用に際して、当社に対し保証します。
(1) 登録運転者が、カーシェアリング車両の運転に必要な資格の運転免許を有しており、当該運転免許がカーシェアリング車両の借受時間中有効であること、および、登録運転者の運転免許の有効期間の更新または運転免許の記載事項の変更等
(2) カーシェアリング車両使用時において、登録運転者が酒気を帯びていないこと。
(3) 登録運転者には、麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
(4) 運転に支障のある薬を服用していないこと、医師から運転を控えるよう指示がされていないこと、その他運転するにあたっての健康上の支障がないこと。
(5) 第12条に定める予約手続きにおいて指定された登録運転者がカーシェアリング車両を借り受けること。
(6) 過去に当社もしくは他社の自動車の有償貸し渡しを利用したときから、現在に至るまで、登録運転者には、第28条第7項および第41条に掲げる事項に該当する行為がないこと。
(7) 登録運転者が第2条第2号および第4号ないし第6号に該当しないこと登録運転者が第2条第3号および第5号ないし第7号に該当しないこと。
(8) 交通法規を遵守してカーシェアリング車両を運転すること。
(9) 第25条に定める禁止事項を行わないこと。
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