We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

保証人・担保 のサンプル条項

保証人・担保. 1. 連帯保証人は、委託者が貴社に対して負担する一切の債務について、委託者と連帯し、かつ、保証人相互間も連帯して保証債務を負い、その履行についてはこの約定に従います。 2. 連帯保証人は、委託者または第三者が提供した抵当権その他一切の担保について、委託者または担保提供者から申出があるときは、貴社が連帯保証人の承諾を得ないで担保の返還、放棄、解除等、担保消滅に関する行為をされても、または貴社が、保証人について、変更、解除、放棄等をされても、なんら異議なく、後日免責を主張しません。 3. 委託者は、債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、貴社の請求により、遅滞なくこの債権を保全しうる担保もしくは追加担保を差入れ、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。 4. 委託者および連帯保証人は、貴社に差入れた担保について、貴社が必ずしも法定の手続によらず、一般に適当と認められる方法、時期、価格等によって処分されても異議ありません。
保証人・担保. 1. 連帯保証人は債務者が貴社に対して負担する一切の債務につき連帯して、その履行をいたします。 2. 私(私ども)又は第三者が提供した抵当権その他一切の担保につき、私(私ども)又は担保提供者から申出のあるときは、連帯保証人の承諾を得ることなくして担保の返還、放棄、解除等、担保消滅に関する行為をなされても、連帯保証人においては、何等異議なく後日にいたり、これを理由として自己の責任履行につき異議の申立は一切いたしません。 3. 提供した担保は、私(私ども)および連帯保証人が貴社に対して、負担する現在および将来の一切の債務に共通するものとし、また貴社において、将来必要と認めて請求せられたときは、直ちに別の担保を提供し、又は連帯保証人を立て、その他火災保険、生命保険の契約を要求せられたときは、直ちに応諾し実行いたします。
保証人・担保. 1. 連帯保証人は、債務者が貴社に対して負担するいっ さいの債務につき連帯してその履行をいたします。 2. 私または第 3 者が提供した(根)抵当権その他いっさいの担保につき、私または担保提供者より申出のあるときは、連帯保証人の承諾を得ることなくして担保の返還、放棄、解除等、担保消滅に関する行為をなされても、連帯保証人においては、何等異議なく、後日にいたりこれを理由として自己の責任履行 につきとかくの申立てはいっさいいたしません。 3. 提供した担保は、私および連帯保証人が貴社に対し 第 1 条(保証委託の範囲および期間) 1. 私(以下「連帯債務者」を含む)が貴社に保証委託する保証債務の範囲は、表記銀行の実施している融資制度により私が銀行から借入れた元金、利息、損害金、その他一切の債務を含みます。 2. 貴社の保証を得て融資を受けるについては、貴社および銀行との間に締結している約定書(契約書、差入書を含む)の各条項を厳守し、期日には元利金共に相違なく支払いを完了します。 3. 本委託契約の有効期間は、私と銀行が締結した金銭消費貸借契約に基づく融資期間とします。
保証人・担保. 1 . 連帯保証人は、委託者が貴社に対して負担する一切の債務について、委託者と連帯し、かつ、保証人相互間も連帯して保証債務を負い、その履行についてはこの約定に従います。

Related to 保証人・担保

  • 発注者の催告による解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • 依頼内容の変更・組戻し (1) 振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱います。 ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取扱います。

  • 監査意見の根拠 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

  • 保証の範囲 1. 私が乙に委託する保証の範囲は、金銭消費貸借契約に基づき私が甲に対し負担する借入元金、利息、損害金その他一切の債務(以下「被保証債務」という)の全額とします。 2. 前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、甲が借入金額を交付したときに成立するものとします。 3. 本契約に係る保証委託に基づく乙の連帯保証は、甲乙間の約定に基づいて行われるものとします。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 遺言による死亡保険金受取人の変更 1. 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。 2. 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 3. 前2項による死亡保険金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。 4. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。

  • 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状 況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の 2022 年4月1日から 2023 年3月 31 日までの第 37 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、S BIアセットマネジメント株式会社の 2023 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

  • 死亡保険金受取人の変更 (1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。 (2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。 (3) 2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。 (4) 3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、 死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した 時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当 会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に 保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。 (5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。 (6) 5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。 (7) 2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。 (8) 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人 (9) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。

  • 損害賠償責任 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。ただし、利用者に故意または過失が認められる場合であって、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。