保証人・担保 のサンプル条項

保証人・担保. 1.連帯保証人は、委託者が貴社に対して負担する一切の債務について、委託者と連帯し、かつ、保証人相互間も連帯して保証債務を負い、その履行についてはこの約定に従います。
保証人・担保. 1.連帯保証人は債務者が貴社に対して負担する一切の債務につき連帯して、その履行をいたします。
保証人・担保. 1.連帯保証人は、債務者が貴社に対して負担するいっ さいの債務につき連帯してその履行をいたします。 2.私または第 3 者が提供した(根)抵当権その他いっさいの担保につき、私または担保提供者より申出のあるときは、連帯保証人の承諾を得ることなくして担保の返還、放棄、解除等、担保消滅に関する行為をなされても、連帯保証人においては、何等異議なく、後日にいたりこれを理由として自己の責任履行 につきとかくの申立てはいっさいいたしません。 3.提供した担保は、私および連帯保証人が貴社に対し 第 1 条(保証委託の範囲および期間) 1.私(以下「連帯債務者」を含む)が貴社に保証委託する保証債務の範囲は、表記銀行の実施している融資制度により私が銀行から借入れた元金、利息、損害金、その他一切の債務を含みます。 2.貴社の保証を得て融資を受けるについては、貴社および銀行との間に締結している約定書(契約書、差入書を含む)の各条項を厳守し、期日には元利金共に相違なく支払いを完了します。 3.本委託契約の有効期間は、私と銀行が締結した金銭消費貸借契約に基づく融資期間とします。 第 2 条(

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  • 発注者の催告による解除権 第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • 使用許諾 1. 当社は、お客様に対し、本規約に定める条件の下でお客様が「本ソフトウェア」を使用することのできる、非独占的使用権をライセンスキーを以って許諾します。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 死亡保険金受取人の変更 (1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。

  • 損害賠償責任 1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、契約者側に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 保険の対象の範囲 (1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 見本・カタログ等と現物の相違 会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。

  • 死亡の推定 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。