委託の範囲および期間 のサンプル条項

委託の範囲および期間. 1. 私(連帯債務の場合は、特にことわりのない限り連帯債務者全員をいう。以下、同じ)が MG 保証株式会社(以下、 「保証会社」という)に委託する保証(以下、「本件保証」という)の範囲は、取扱金融機関(以下、「金融機関」という)との金銭消費貸借契約(以下、「原契約」という)により私が金融機関に対して負担する借入金の元本、利息、遅延損害金、費用等一切の債務(以下、併せて「被保証債務」という)とします。なお、私は、原契約の借入金を、事業の用に供するものではないことを、確約します。 2. 本約款に基づく保証委託契約(以下、「本契約」という)は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をなし、金融機関を通じてその旨私に通知した時に成立し、金融機関が融資を実行した時に効力が発生するものとします。なお、当該保証については、金融機関と保証会社との間で別途締結される保証契約に係る約定に基づいて行われるものとします。 3. 本件保証の期間は、前項に定める効力発生時から、原契約が終了するまでの期間とします。また、原契約の契約期間が延長(または短縮)された期間だけ、本件保証の期間も延長(または短縮)されるものとします。 4. 本件保証につき、弁済条件の緩和等、保証条件を変更することはできません。
委託の範囲および期間. 1. 私どもが保証会社に保証委託する保証債務の範囲は金融機関の実施している融資制度による私どもの金融機関からの借入金、利息、損害金その他一切のものを含みます。 2. 保証会社の保証を得て融資をうけるについては、保証会社および金融機関との間に締結している約定書(契約書、差入書を含む)の各条項を遵守し、期日には元利金共に必ずお支払いいたします。 3. 本委託契約の有効期間は私どもと金融機関との間において締結した金銭消費貸借契約に基づく融資期間とします。
委託の範囲および期間. 1. 私(連帯債務の場合は、特にことわりのない限り連帯債務者全員をいう。以下、同じ)が中国総合信用株式会社(以下、「保証会社」という)に委託する保証(以下、「本件保証」という)の範囲は、取扱金融機関(以下、「金融機関」という)との金銭消費貸借契約(以下、「原契約」という)により私が金融機関に対して負担する借入金の元本、利息、遅延損害金、費用等一切の債務(以下、併せて「被保証債務」という)とします。 2. 本約款に基づく保証委託契約(以下、「本契約」という)は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をなし、金融機関を通じてその旨私に通知した時に成立し、金融機関が融資を実行した時に効力が発生するものとします。なお、当該保証については、金融機関と保証会社との間で別途締結される保証契約に係る約定に基づいて行われるものとします。 3. 本件保証の期間は、前項に定める効力発生時から、原契約が終了するまでの期間とします。また、原契約の契約期間が延長(または短縮)された期間だけ、本件保証の期間も延長(または短縮)されるものとします。
委託の範囲および期間. 1. 私(私ども)が貴社に保証委託する保証債務の範囲は表記金融機関(以下「金融機関」といいます。)の実施している融資制度による私(私ども)の金融機関からの借入金、利息、損害金その他一切のものを含みます。 2. 貴社の保証を得て融資をうけるについては、貴社および金融機関との間に締結している約定書(契約書、差入書を含む)の各条項を遵守し、期日には元利金共に必ずお支払いいたします。 3. 本委託契約の有効期間は私(私ども)と金融機関との間において締結した金銭消費貸借契約に基づく融資期間とします。

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  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。

  • 委託内容 1. 甲は、対象賃貸借契約に基づいて甲が賃貸人等に対して負担する賃料等の支払債務につき、乙が甲に連帯して保証することを乙に委託し、乙はこれを受託します。 2. 甲は、前項の実行に付帯する賃料等の支払い手続き業務につき、乙に委託し、乙はこれを受託します。

  • 委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託料の支払 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。

  • 再委託の禁止 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 委託者の催告による解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 再委託等の禁止 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。

  • 個人情報の委託 当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。