保証内容と返還方針 のサンプル条項

保証内容と返還方針. (1) 可用性 当社は、契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(以下「故障」といいます。)が発生した場合、当社が故障を知った時刻(契約者が当社に修理の請求をした時刻又はその時刻以前に当社がそのことを知った場合はその知った時刻とします。)から起算して 15 分未満に故障を回復できなければ、次の表に定め 故障回復までの時間 料金返還額 15 分以上 1 時間未満の場合 月額利用料金の 30 分の 1 1 時間以上 2 時間未満の場合 月額利用料金の 15 分の 1 2 時間以上 3 時間未満の場合 月額利用料金の 10 分の 1 3 時間以上 4 時間未満の場合 月額利用料金の 15 分の 2 4 時間以上 5 時間未満の場合 月額利用料金の 6 分の 1 5 時間以上 6 時間未満の場合 月額利用料金の 5 分の 1 6 時間以上の場合 月額利用料金の 30 分の 7 る 1 回の連続した故障回復までの時間に応じて料金等を返還します。「可用性」について基準値「15 分未満」に達しなかった場合が1の暦月において複数回となるときは、月額利用料金の 30 分の 7 を上限として、それぞれの返還金額の合計を返還します。

Related to 保証内容と返還方針

  • 追加発行 発行会社は、随時その自由裁量で、本社債権者又は当該本社債に付される利札所持人の同意なく、本社債とすべての点において同順位の社債を追加で起債・発行し、かかる社債はその時点で未償還の本社債と併せて単一のシリーズを構成する。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。

  • 管轄裁判所 契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 再発行 ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 支払金等の充当順序 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

  • 後遺障害保険金の支払 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 傷害死亡・後遺障害 × 別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する = 後遺障害保険金の額 保険金額 保険金支払割合

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 検査及び引渡し 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 目的外使用の禁止 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)