保証委託. (1) 委託者は、原契約に基づき、委託者が負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務について、乙に保証を委託します。 (2) 原契約に関して委託者のためにする甲乙間の個別の保証契約は、乙が甲に対して保証することを承認した後、甲が委託者に対して原契約に係る貸付けを行ったときに、成立するものとします。 (3) 原契約の内容が変更されたときは、本契約に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。 (4) 本契約に基づく保証委託の効力は、原契約が終了し、かつ原契約に基づき委託者が甲に対し負担する債務が完済するまでの間、存続します。
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