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中止・解約・終了 のサンプル条項

中止・解約・終了. 1. 原債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。 2. 私または連帯保証人は前項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続をとり、保証会社には負担をかけません。 3. 私と銀行との間のしずぎんリフォームローンが終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証委託契約証書を私宛に返却しない取扱いをしたとしても異存ありません。
中止・解約・終了. 1. 次の各号のいずれかに該当した場合は、信用金庫はいつでも新たな貸越を中止し、またはこの契約を解約することができるものとします。 (1) 借主が返済を遅延したとき (2) 借主の利用状況等から信用金庫が適当と判断したとき (3) 借主がこの契約に定める各条項に違反したとき (4) 借主が第 12 条または第 13 条に定める事由の一つにでも該当したとき (5) 信用金庫または基金が借主の信用状態に著しい変化が生じたと認めたとき (6) 借主が信用金庫の地区外に移転したこと等に伴い、信用金庫の貸出対象となり得る「会員たる資格」を喪失したとき 2. 借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主から信用金庫に対し届け出るものとします。 3. 前各項によりこの契約が解約され、もしくは第 4 条により期間延長が行われない場合は、解約もしくは期間満了日の翌日以降は、借主はこの取引による当座貸越を受けることはできません。この場合、借主は直ちにローンカードを信用金庫の取扱店に返却するものとします。
中止・解約・終了. 1. 原債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等にもとづき、保証会社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの契約による新たな保証供与を中止し、またはこの契約を解約または終了することができます。この場、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えることができるものとします。 2. この契約による新たな保証供与の中止、またはこの契約が解除されまたは終了した場 にも、保証会社の保証債務は、約定書にもとづいて私が既に銀行から借入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。 3. 前項の定めにかかわらず、第1項によりこの契約による新たな保証供与の中止またはこの契約の解約または終了の通知を受けたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
中止・解約・終了. 被保証債務又は保証会社に対する他の債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社は本契約に基づく保証を中止し、又は解約することができるものとします。この場合は、金融機関からその旨の事前又は事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
中止・解約・終了. 1. 次の各号のいずれかに該当した場合は、信用金庫はいつでも新たな貸越を中止し、またはこの契約を解約することができるものとします。 (1) 借主が返済を遅延したとき (2) 借主の利用状況等から信用金庫が適当と判断したとき (3) 借主がこの契約に定める各条項に違反したとき (4) 借主が第 8 条または第 9 条に定める事由の一つにでも該当したとき (5) 信用金庫または基金が借主の信用状態に著しい変化が生じたと認めたとき (6) 借主が信用金庫の地区外に移転したこと等に伴い、信用金庫の貸出対象となり得る「会員たる資格」を喪失したとき 2. 借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主から信用金庫に対し届け出るものとします。 3. 前各項によりこの契約が解約され、もしくは第 4 条により期間延長が行われない場合は、解約もしくは期間満了日の翌日以降は、借主はこの取引による当座貸越を受けることはできません。この場合、借主は直ちにカードを信用金庫の取扱店に返却するものとします。 4. 前項の場合、貸越元利金残額がないときは、解約もしくは期間満了の日にこの契約が終了するものとしますが、貸越元利金があるときは、直ちに貸越元利金全額を返済するものとし、その完済をもってこの契約が終了するものとします。 5. 借主に相続の開始があったときには、この契約は当然に解約されるものとします。その場合、相続人について第 3 項および第 4 項に準じて取り扱うものとします。
中止・解約・終了. 1. 原契約または本契約にもとづく私の不履行など貴社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも貴社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前また は事後の通知をもって貴社の通知に代えるものとします。 2. 前項により貴社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続を取り、貴社には負担をかけません。 3. 原契約が終了した場合は、本契約も当然に終了することとします。この場合、私は、貴社が保証委託依頼書を私あてに返却しない取り扱いをしたとしても異議ありません。 4. 保証債務が履行済みであるか否かを問わず、貴社の保証債務が免責される事由が生じた場合、私は、貴社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。 5. 第1 項により保証を解除された場合でも、私が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる貴社の保証債務は、前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。
中止・解約・終了. 1. 被保証債務又は保証会社に対する他の債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社は本契約に基づく保証を中止し、又は解約することができるものとします。この場合は、金融機関からその旨の事前又は事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。 2. 前項により保証会社が保証を中止又は解約したときは、私は直ちに残債務を金融機関に弁済します。 3.1項により中止又は解約された場合にも、保証会社の被保証債務は、私がすでに個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。 4. 私と金融機関との原契約が終了した場合は、私と保証会社との本契約も当然に終了することとします。この場合、私は保証委託契約書を私宛に返却しない取扱をしたとしても異存ありません。
中止・解約・終了. 1. 原契約または本契約にもとづく委託者の不履行などエム・ユー信用保証が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでもエム・ユー信用保証はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもってエム・ユー信用保証の通知に代えるものとします。 2. 前項によりエム・ユー信用保証から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要手続を取り、エム・ユー信用保証には負担をかけません。 3. 原契約が終了した場合は、本契約も当然に終了することとします。この場合、委託者は、エム・ユー信用保証が保証依頼書を委託者あてに返却しない取り扱いをしたとしても異議ありません。 4. 保証債務が履行済みであるか否かを問わず、エム・ユー信用保証の保証債務が免責される事由が生じた場合、委託者は、エム・ユー信用保証が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。 5. 第 1 項により保証を解除された場合でも、委託者が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかるエム・ユー信用保証の保証債務は、前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。
中止・解約・終了. 次の各号のいずれかに該当した場合は、信用金庫はいつでも新たな貸越を中止し、またはこの契約を解約することができるものとします。
中止・解約・終了. 1. 原債務または保証会社あて債務の不履行など保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。 2. ⑴私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。