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保証委託の範囲 のサンプル条項

保証委託の範囲. 1. 私が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき私が群馬銀行に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とし、原契約の内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約(以下「本契約」という)に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。 2. 保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定した後、私と群馬銀行との間で原契約が成立したときに効力が生じるものとします。
保証委託の範囲. 1. 私が乙に委託する保証の範囲はカードローン契約に基づき私が甲に対し負担する当座貸越元金、利息、損害金その他一切の債務(以下「被保証債務」という)の全額とします。 2. 前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、これに基づいて私が甲とカードローン契約に係る取引を開始したときに成立するものとします。 3. 被保証債務の内容は、カードローン契約(これに附帯するカード規定を含む)の各条項によるものとします。
保証委託の範囲. 1. 私が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき私が金融機関に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とし、原契約の内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約(以下「本契約」という)に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。 2. 保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定した後、私と金融機関との間で原契約が成立したときに効力が生じるものとします。 3. 本契約に基づく保証委託の有効期限は、私と金融機関との間の原契約の取引期限と同一とし、原契約が更新され、または期間延長されたときは、当然に本契約も更新され、または本契約 に基づく保証委託の期間も延長されるものとします。
保証委託の範囲. 1. 私が保証会社に保証を委託する範囲は、原契約に基づき私が金融機関に対し負担する借入金、利息、遅延損害金、その他一切の全額(以下総称して「被保証債務」といいます)とします。また、原契約の 内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約(以下「本契約」といいます)に基づく保証委託の内容も変更されるものとします。 2. 本契約は、保証会社が所定の手続きをもって承諾のうえ、金融機関に通知し、被保証債務にかかる原契約が成立したときにその効力が生じるものとします。 3. 原契約に基づく保証委託の有効期限は、私と金融機関との間の原契約の取引期限と同一としますが、保証会社ならびに金融機関が認めて原契約が更新され、または期間延長されたときは、本契約も更新又は延長されるものとします。 4. 原契約に基づく保証委託の貸越極度は原契約と同一としますが、原契約の貸越極度額が増減された場合は、保証委託の貸越極度額も保証会社の承認を得て増減額されるものとします。
保証委託の範囲. 1. 保証委託者が保証会社に委託する保証の範囲は、ローン契約書およびローン融資約款にもとづき、保証委託者が融資機 関に対し負担する借入金元金、利息、損害金の全額とします。 2. 前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これにもとづいて融資機関が融資を実行し、所定の手続を完了したときに成立するものとします。 3. 第1項の被保証債務の内容は、保証委託者が融資機関との間に締結しているローン契約書およびローン融資約款の各条項によるものとします。
保証委託の範囲. 1. 私が乙に委託する保証の範囲は甲に別途差入れる〈ひろぎん〉バリュー ローン契約書の各条項にもとづき私が甲に対し負担する当座貸越元金、利息、損害金その他いっさいの債務の全額とします。 2. 前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、これにもとづいて私が甲と〈ひろぎん〉バリューローン取引を開始したときに成立するものとします。 3. 第1項の被保証債務の内容は、私が甲との間に締結する〈ひろぎん〉バリューローン契約書(〈ひろぎん〉バリューローンカード規定を含む)の各条項によるものとします。
保証委託の範囲. 1. 本契約に基づき保証委託する債務の範囲は、乙が甲に対して負担する原契約上の債務のうち、次の各号に定める金銭の支払債務とします。
保証委託の範囲. 1. 委託者が保証会社に委託する保証の範囲は、銀行から受ける融資の借入金、利息、損害金、その他いっさいの債務の全額とします。 2. 前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて銀行が融資を実行したときに成立するものとします。 3. 保証委託の期間は原契約の契約期間と同一とします。また、原契約の契約期間が変更されたときは、保証委託の契約期間も当然に変更されるものとします。
保証委託の範囲. 1. お客さまの委託に基づいて保証会社が負担する保証債務は、原契約に基づきお客さまが銀行に対して負担する借入元金、利息、遅延損害金その他一切の債務を主債務とした連帯保証債務とします。 2. 保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をした後、お客さまと銀行との間で原契約が締結され、お客さまがお借入れを行ったときに成立するものとします。 3. 保証委託の期間は銀行との原契約の期間と同一とし、原契約の期間が延長されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。
保証委託の範囲 o 1. 本約款に基づき借主が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき借主が貸主に対して負担する借入元金(原契約の極度額が増額された場合の借入元金を含む)、利息、遅延損害金、その他一切の債務(以下「原債務」といいます。)とします。 o 2. 本約款に基づく借主と保証会社との間の保証委託契約(以下「本契約」といいます。)は、保証会社が所定の手続により借主からの保証委託の申込みに対して審査を行い、原債務の保証を応諾する旨を貸主に通知し、かつ、貸主所定の手続によって原契約が成立した時をもって成立します。 o 3. 本契約に基づく保証委託の期間は、借主と貸主との間の原契約の契約期間と同一としますが、原契約の契約期間が延長されたときは、これと同一の期間、保証委託の期間も当然に延長されるものとします。