保証対象期間 のサンプル条項

保証対象期間. 保証対象期間は、本保証サービス契約の成立時から本保証サービス契約が第 14 条、第 15 条又は第 16 条により終了する日までとします。なお、本保証サービスの利 用を希望する場合、この期間中にご依頼いただく必要がございますので、ご注意く ださい。また、本件サービス加入者が本保証サービス契約を自ら解約申請した場合、解約の効力発生日までに生じた保証対象事由に限り、かつ保証対象期間に依頼が なされた場合限り、本保証サービスを利用可能とします。
保証対象期間. 保証対象期間は、本サービス契約の成立時から本サービス契約の終了日までとします。契約者は、保証対象期間内に生じた保証対象事由に限り、かつ、保証対象期間内に本保証サービスの利用申請を行った場合に限り、本保証サービスを利用することができるものとします。
保証対象期間. 保証対象期間は、本保証サービス契約の成立時から加入月の 2 年後の同月末日までとします。本保証サービスの利用を希望する場合、この期間中にご依頼いただく必要がございますので、ご注意ください。また、お客さまが本保証サービス契約を自ら解約申請した場合、解約の効力発生日までに限り本保証サービスを利用可能とします。なお、保証対象期間経過後は、本保証サービス契約は終了します。
保証対象期間. 本サービスにおいて,本サービスによる保証の対象期間とされた期間をいいます。 具体的には,第4条により本サービスの利用契約が成立した時点から,本リース契約の終了時点(終了事由の如何は問いません。)までとします。

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  • 契約者の維持責任 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。

  • 利用環境 1) 本サービスの利用には、ある特定の技術的な利用環境(サービスに適応するハードウェアデバイス、インターネットへのアクセスおよびサービス提供者が指定するソフトウェア(別途お客様に料金をご負担いただく場合があります)など)が必要となる場合があります 前記の利用環境には定期的なアップデートおよび更新後の利用環境も含まれ、当該更新が本サービスの品質に影響を与える可能性もあります。 お客様は、これらの利用環境の要求を実現することはお客様自身の責任であり、サービス提供者または富士フイルムビジネスイノベーションが当該利用環境の要求の実現につき何ら責任を負わないことに同意します。

  • 保険契約の失効 保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 当社の責任 (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。

  • ID・パスワードの管理 1. 利用者は本サービスの利用に関して当社が発行した ID・パスワードについて、当社の承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように管理し、設定しなければなりません。

  • 苦情処理 第13条 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」に記載された事業者の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。

  • 保険金をお支払いしない場合 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。