保証履行 のサンプル条項

保証履行. 1. 乙は、契約期間中に、 (i) 以下各号の事由(以下「保証履行事由」といいます。)が発生し、かつ (ii) 保証履行事由の発生に起因して保証対象債権の全部または一部について甲がその支払を拒絶された場合、対象債務者が甲に弁済しなかった保証対象債権の額につき保証履行します。 (1) 対象債務者につき破産手続開始の申立、民事再生手続開始の申立、会社更生手続開始の申立または特別清算開始の申立があったとき (2) 対象債務者につき手形交換所による取引停止処分があったとき (3) 対象債務者につき次の(a)または(b)のいずれかの事由が発生し、かつ保証対象債権の弁済期日から起算して3ヶ月を経過してもその弁済がなされないとき (a) 任意整理を開始する旨の債権者に対する通知および債権者集会の開催。なお、「債権者集会」とは、対象債務者の債務の弁済計画等につき協議を行うことを目的として開催される、すべての債権者に参加資格が与えられた集会をいいます。 (b) 営業(保証対象債権に係る営業に限らず、対象債務者が営む全ての営業を指します。)の全部の廃止および本店事務所の閉鎖。 2. 同一の対象債務者に対する保証対象債権が保証限度額を超えて複数存在する場合、保証履行の対象となる保証対象債権の優先順位は、以下の通りとします。 (1) 手形債権と売掛債権:手形債権を優先して保証履行します。 (2) 同種の債権:支払期日が先に到来する債権を優先して保証履行します。 (3) 弁済期日が同一の債権:発生日時が古い債権を優先して保証履行します。
保証履行. 1 第10条により被保証者から保証請求のお申出があった場合,当社は,保証請求に係るお申出内容を精査したうえ,本パソコンに保証対象事故が発生した事実を確認するとともに,第9条に定める場合に該当しないと合理的に判断したときは,当社は,被保証者に対して,第8条に定める保証の範囲で,保証対象製品に係る本リース契約のリース料総額を補てんするものとします。 2 被保証者は,第1項に定める保証請求に係るお申出内容の精査等の一環として,当社または当社が指定し依頼する第三者が,必要な確認および調査を行うことをあらかじめ承諾するものとします。 なお,その確認および調査の中には,保証対象事故が発生した旨を被保証者が申し出た本パソコンについて,当社が指定するアンチウイルスソフトによりコンピュータ・ウイルスへの感染の有無を検査することを含みます。 3 第2項の確認および調査を行った結果,当社が指定するアンチウイルスソフトによる検査でコンピュータ・ウイルスへの感染が確認されなかった場合,本パソコンに保証対象事故が発生した事実は確認できなかったものとして,当社は,被保証者に対して,第1項記載の保証履行は行わない(第10条による被保証者からの保証請求はこれを謝絶する)ものとします。 4 第1項および第2項の精査,確認および調査に係る費用は,当社がこれを負担します。 ただし,第10条第3項に該当する場合にはこの限りではないものとし,その場合には,当社は,被保証者に対して,その精査等に係る費用相当額を請求することができるものとします。 5 第1項および第2項の精査,確認および調査の結果,当社において,本パソコンに保証対象事故が発生した事実を確認できなかった場合(第3項の場合を含みますが,これに限りません。)または第 9条に定める場合のいずれかに該当すると合理的に判断したときは,当社は,被保証者に対して,第 1項記載の保証履行は行わない(第10条による被保証者からの保証請求はこれを謝絶する)ものとします。この場合,被保証者は,客観的かつ合理的な根拠,理由がない限り,当社によるその判断について,異議を述べることはできません。
保証履行. 1. 私が第 5 条により期限の利益を失った場合には、株式会社セディナ(以下「保証会社」という)が私との保証委託契約に基づき保証履行を行うこと及び保証履行により本契約に基づく債務に係る一切について金融機関から保証会社に移転することを私は異議なく承諾します。 2. 代位弁済金により、金融機関が債権を回収できなかった場合又は代位弁済金が債権全額に満たなかった場合には、金融機関の請求があり次第直ちに残額を支払うものとします。
保証履行. 1. 私が第 5 条により期限の利益を失った場合には、 三井住友カード株式会社 2. 代位弁済金により、金融機関が債権を回収できなかった場合又は代位弁済金が債権全額に満たなかった場合には、金融機関の請求があり次第直ちに残額を支払うものとします。

Related to 保証履行

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。

  • 利用資格 1 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。 (1) 法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方 (2) 本規定の適用に同意した方 (3) 当組合(会)本支店に普通貯金口座、または当座貯金口座をお持ちの方 2 本条1項に該当する方からの利用申込であっても、当組合(会)は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。 (1) 利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき (2) その他、当組合(会)が利用を不適当と判断したとき

  • 個人情報等の取り扱い お客さまの個人情報等の取扱いについては、別途 JA バンクが定める「JA バンクアプリ アプリケーション・プライバシーポリシー」によるものとします。

  • 特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • ファイル伝送 1 ファイル伝送を契約した契約者(以下、「ファイル伝送契約者」 といいます。) は、主に次のサービスを利用できるものとします。なお、各種サービスのデータは、当組合(会)とファイル伝送契約者間で合意いただいたフォーマットにて取り扱います。 (1) 総合振込 (2) 給与振込 (3) 賞与振込 (4) 口座振込 (5) 口座振替 (6) 口座確認 (7) 口座番号変更

  • 準拠法等 準拠法は、日本法とします。

  • 利用資格者 本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。 なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)または各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 保険契約の失効 保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。