保証義務. 1. 会員は、カーシェア車両の借受けに際して、次の各号の事項を当社等に保証するものとします。 (1) カーシェア車両の運転に必要な資格の運転免許を有していること、および運転免許証について会員規約に従い変更、更新等の通知がなされていること。 (2) 会員及び第5条(追加運転者)に定める以外の者に運転させないこと。 (3) カーシェア車両の利用時に酒気を帯びてないこと。 (4) 麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。 (5) 運転に支障のある薬を服用していないこと、医師から運転を控えるよう指示されていないこと、その他運転するにあたっての健康上の支障がないこと。 (6) カーシェア車両の利用時に6才未満の幼児をチャイルドシートなしで同乗させないこと。 (7) 眼鏡等の着用等、運転に条件があるときは、当該条件を充たしていること。 (8) 交通法規を遵守してカーシェア車両を運転すること。 (9) 会員規約第8条第1項所定の各事由に該当しないこと。 2. 当社等は、会員が前項各号に反することが判明した場合には、貸渡契約の締結を拒絶または貸渡契約の解除をすることができるものとします。
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Samples: Rental Agreement
保証義務. 1. 会員は、カーシェア車両の借受けに際して、次の各号の事項を当社等に保証するものとします1. 会員は、カーシェア車両の借り受けに際して以下の事項を、当社に保証するものとします。
(11) カーシェア車両の運転に必要な資格の運転免許を有していること、および運転免許証について会員規約に従い変更、更新等の通知がなされていること。
(22) 会員及び第5条(追加運転者)に定める以外の者に運転させないこと第 5 条以外の者に運転させないこと。
(33) カーシェア車両の利用時に酒気を帯びてないこと。
(44) 麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
(55) 運転に支障のある薬を服用していないこと、医師から運転を控えるよう指示されていないこと、その他運転するにあたっての健康上の支障がないこと。
(66) カーシェア車両の利用時に6才未満の幼児をチャイルドシートなしで同乗させないことカーシェア車両の利用時に 6 才未満の幼児をチャイルドシートなしで同乗させないこと。
(7) 眼鏡等の着用等、運転に条件があるときは、当該条件を充たしていること。
(87) 交通法規を遵守してカーシェア車両を運転すること。
(98) 会員規約第8条第1項所定の各事由に該当しないこと会員規約第 7 条 1 項所定の各事由に該当しないこと。
2. 当社等は、会員が前項各号に反することが判明した場合には、貸渡契約の締結を拒絶または貸渡契約の解除をすることができるものとします2. 当社は、会員が前項各号に反することが判明した場合には、貸渡契約の締結を拒絶または貸渡契約の解除をすることができるものとします。
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Samples: 貸渡約款
保証義務. 1. 会員は、カーシェア車両の借受けに際して、次の各号の事項を当社等に保証するものとします会員は、カーシェア車両の借受けに際して、次の各号の事項を当社に保証するものとします。
((1) ) カーシェア車両の運転に必要な資格の運転免許を有していること、および運転免許証について会員規約に従い変更、更新等の通知がなされていること。
((2) 会員及び第5条(追加運転者)に定める以外の者に運転させないこと) 第5条(運転者)に定める以外の者に運転させないこと。
((3) ) カーシェア車両の利用時に酒気を帯びてないこと。
((4) ) 麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
((5) ) 運転に支障のある薬を服用していないこと、医師から運転を控えるよう指示されていないこと、その他運転するにあたっての健康上の支障がないこと。
((6) ) カーシェア車両の利用時に6才未満の幼児をチャイルドシートなしで同乗させないこと。
((7) ) 眼鏡等の着用等、運転に条件があるときは、当該条件を充たしていること。
((8) ) 交通法規を遵守してカーシェア車両を運転すること。
((9) 会員規約第8条第1項所定の各事由に該当しないこと) 会員規約第7条1項所定の各事由に該当しないこと。
2. 当社等は、会員が前項各号に反することが判明した場合には、貸渡契約の締結を拒絶または貸渡契約の解除をすることができるものとします当社は、会員が前項各号に反することが判明した場合には、貸渡契約の締結を拒絶または貸渡契約の解除をすることができるものとします。
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Samples: 貸渡約款