保証金特約 のサンプル条項

保証金特約. 1. 第39条に基づき法人会員が当社に預託した保証金については、ビジネスサービス規約に定める各種サービスにおいて、当社との間に発生する全ての債務の担保として取り扱い、法人会員が当社との間に発生する債務のうちいずれか一つでも支払を遅延した場合、当社は、 いつでも保証金を当該債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、法人会員は、当社からの請求により、追加保証金を預託しなければなりません。また、当社は、法人会員に対して、必要に応じて、預託保証金の増額を請求できるものとします。 2. 法人会員は、保証金を当社に対する債務の弁済に充当するよう主張することはできません。また、法人会員は、保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、又はこれを担保の用に供してはなりません。 3. 保証金は、全ての利用サービスに関する契約が終了し、法人会員が当社に対して支払うべき債務を精算した後、なお余剰があれば、無利息にて法人会員に返還されるものとします。
保証金特約. 1. 第 38 条に基づき法人会員が当社に預託した保証金については、利用サービスにおいて、 パーク24グループとの間に発生する全ての債務の担保として取り扱い、法人会員がパーク24グループとの間に発生する債務のうちいずれか一つでも支払を遅延した場合、パーク24グループは、いつでも保証金を当該債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、法人会員は、パーク24グループからの請求により、追加保証金を預託しなければなりません。また、パーク24グループは、法人会員に対して、必要に応じて、預託保証金の増額を請求できるものとします。 2. 法人会員は、保証金をパーク24グループに対する債務の弁済に充当するよう主張する ことはできません。また、法人会員は、保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、またはこれを担保の用に供してはなりません。 3. 保証金は、全ての利用サービスに関する契約が終了し、法人会員がパーク24グループ に対して支払うべき債務を精算した後、なお余剰があれば、無利息にて法人会員に返還されるものとします

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  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 用語の意味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 契約者の維持責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。

  • 【ファンド情報】 ファンドの状況】

  • 入会資格 次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることは出来ません。

  • 外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用 会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。

  • 用語の意義 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • 保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。 (2) 前項の規定にかかわらず、お客様が弊社所定の手続によりユーザ登録を行われた場合において、最初のお客様(本製品を新品かつ未使用の状態で購入されたお客様をいいます。以下同様とします。)による本製品ご購入の日から1年以内に弊社が許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下、これらのプログラムを 「修正プログラム」といいます。)またはかかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。ただし、修正プログラムまたはかかる修正に関する情報の提供の必要性、提供時期等については弊社の判断に基づき決定させていただきます。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムとみなします。 (3) 許諾プログラムが格納された記録媒体に物理的欠陥があった場合におけるお客様の救済手段は、次の各号に定めるとおりとします。本項の規定をもって記録媒体に関する弊社の保証の全てとします。本項の規定は、本製品の保証書に基づくお客様の権利を何ら制限するものではありません。

  • 保険料の精算 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。