保険その他の制度による補償制度. 1. 会員又は登録運転者が車両の運行に関して賠償責任を負うときは、当社が車両について締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。 但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。 (1) 対人補償:1 名限度額 無制限(自賠責保険を含む) (2) 対物補償:1 事故限度額 無制限 (3) 人身傷害補償:運転者 1 名限度額 無制限 (4) 車両補償:1 事故限度額 時価額(免責 0 円) 2. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
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保険その他の制度による補償制度. 1. 会員又は登録運転者が車両の運行に関して賠償責任を負うときは、当社が車両について締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。 但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
(1) 対人補償:1 名限度額 無制限(自賠責保険を含む)
(2) 対物補償:1 事故限度額 無制限
(3) 人身傷害補償:運転者 1 人身傷害補償:運転者1 名限度額 無制限3,000 万円
(4) 車両補償:1 事故限度額 時価額(免責 0 時価額(免責0 円)
2. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
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