返還手続き のサンプル条項

返還手続き. シェアカーの返還は、定められた返還日時までに、シェアカーを借り受けた車両ステーションにシェアカーを返却した上で、会員または登録運転者自らがホームページに定める方法で施錠を行うことにより完了します。なお、会員がこれらに違反したときは会員が、登録運転者が違反したときは会員および当該登録運転者が連帯して当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
返還手続き. 1. カーシェアリング車両の返還は、定められた返還日時までに、カーシェアリング車両を借り受けた車両ステーションに返還したうえで、会員または登録運転者自らが当社等所定の方法で施錠を行うことにより完了するものとします。また、返還時に別に定める作業・操作等が必要となるカーシェアリング車両(第3 0条第3項記載の電気自動車等)については、これらの作業・操作等を実施するものとします。これらに違反したときは、会員は当社等に与えた一切の損害を賠償するものとします。 2. 会員および登録運転者は、カーシェアリング車両を当社等に返還するとき、通常の利用による摩耗を除き、借り受けた状態で返還するものとし、カーシェアリング車両の損傷、備品の紛失等を発見したときは、直ちに当社へ連絡するものとし、カーシェアリング車両の損傷、備品の紛失等が会員または登録運転者の責に帰すべき事由による場合、会員は、カーシェアリング車両を借り受けた状態とするために要する費用を負担するものとします。 3. 会員および登録運転者は、カーシェアリング車両の返還にあたって、カーシェアリング車両内に会員または登録運転者、あるいは同乗者等の遺留品がないことを確認するものとし、当社等は、返還後の遺留品について責任を負わないものとします。なお、遺留品の扱いについては第39条の定めによるものとします。
返還手続き. 1. シェアカーの返還は、定められた返還日時までに、シェアカーを借り受けた車両ステーションにシェアカーを返却した上で、会員または登録運転者自らがホームページに定める方法で施錠を行うことにより完了します。なお、会員がこれらに違反したときは会員が、登録運転者が違反したときは会員および当該登録運転者が連帯して当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。 2. 会員または登録運転者は、シェアカーを当社に返還するとき、通常の利用による摩耗を除き、借り受けた状態で返却するものとします。 3. 会員または登録運転者は、シェアカーの損傷、備品の紛失等を発見したときは、直ちに当社へ連絡するものとします。 1. シェアカーの返還は、定められた返還日時までに、シェアカーを借り受けた車両ステーションにシェアカーを返却した上で、会員または登録運転者自らがホームページに定める方法で施錠を行うことにより完了します。なお、会員がこれらに違反したときは会員が、登録運転者が違反したときは会員および当該登録運転者が連帯して当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。 2. 会員または登録運転者は、シェアカーを当社に返還するとき、通常の利用による摩耗を除き、借り受けた状態で返却するものとします。 3. 会員または登録運転者は、シェアカーの損傷、備品の紛失等を発見したときは、直ちに当社へ連絡するものとします。
返還手続き. 1 シェアカーの返還は、定められた返還日時までに、シェアカーを借り受けた車両ステーションにシェアカーを返却した上で、会員または登録運転者自らが所定の方法で施錠を行うことにより完了します。また、返還時に別に定める作業・操作等が必要となるシェアカー(電気自動車等)についてはこれらの作業・操作等を実施するものとします。これらに違反したときは、会員は当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。 2 会員または登録運転者は、シェアカーを当社に返還するとき、通常の利用による摩耗を除き、借り受けた状態で返却するものとし、シェアカーの損傷、備品の紛失等を発見した時は、直ちに当社へ連絡するものとし、シェアカーの損傷、備品の紛失等が会員または登録運転者の責に帰すべき事由による場合、会員は、シェアカーを借り受けた状態とするために要する費用を負担するものとします。 3 会員または登録運転者は、シェアカーの返還にあたって、シェアカー内に会員または登録運転者、あるいは同乗者等の遺留品がないことを確認するものとし、当社は、返還後の遺留品について責任を負わないものとします。 1 シェアカーの返還は、定められた返還日時までに、シェアカーを借り受けた車両ステーションにシェアカーを返却した上で、会員または登録運転者自らが所定の方法で施錠を行うことにより完了します。また、返還時に別に定める作業・操作等が必要となるシェアカー(電気自動車等)についてはこれらの作業・操作等を実施するものとします。これらに違反したときは、会員は当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。 2 会員または登録運転者は、シェアカーを当社に返還するとき、通常の利用による摩耗を除き、借り受けた状態で返却するものとし、シェアカーの損傷、備品の紛失等を発見した時は、直ちに当社へ連絡するものとし、シェアカーの損傷、備品の紛失等が会員または登録運転者の責に帰すべき事由による場合、会員は、シェアカーを借り受けた状態とするために要する費用を負担するものとします。 3 会員または登録運転者は、シェアカーの返還にあたって、シェアカー内に会員または登録運転者、あるいは同乗者等の遺留品がないことを確認するものとし、当社は、返還後 の遺留品について責任を負わないものとします。

Related to 返還手続き

  • 保険料の精算 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。

  • 保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 権利義務の譲渡の制限 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報

  • 注意事項 落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など横須賀市上下水道局の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。 なお、落札代金の残金全額を納付した時点で所有権は落札者に移転します。

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • 共通事項 当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 同意事項 > ・需給契約に係る全ての個人情報(需給契約名義、住所、電話番号、契約番号、供給地点特定番号等)を経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の事務業務に必要な範囲で電気利用効率化促進対策事務局へ提供すること。 ・不正に特典を取得した可能性があると電気利用効率化促進対策事務局が判断した場合に、本プログラムの主催者である当社を通じて参加状況等の確認依頼に速やかに応じること。 ・不正に特典を取得したことが発覚した場合、当社から特典相当額の返還要請を受けた際は速やかに返還に応じること。