貸渡証 のサンプル条項

貸渡証. 会員及び登録運転者は、警察官及び地方運輸局もしくは運輸支局の職員から貸渡証提示の請求があったときは、当社に以下の項目について確認を求めることとします。 (1) 借受人の氏名又は名称及び住所 (2) 登録運転者の氏名、住所、運転免許証の種類及び運転免許証の番号 (3) 貸渡自動車の登録番号又は車両番号 (4) 貸渡日程及び時間 (5) 貸渡場所(車両ステーション)、返還場所(車両ステーション)また、会員は、当社が警察官又は地方運輸局もしくは運輸支局の職員から貸渡証提示の請求があったときに会員及び登録運転者の個人情報を提供することがあり得ることを承諾します。なお、会員は、当該個人情報提供についての登録運転者の同意を、自己の費用と責任により予め取り付けるものとし、万一これに関連して登録運転者と当社との間に紛争が生じたときは会員が自己の費用と責任によりこれを解決するものとします。
貸渡証. 会員及び登録運転者は、警察官及び地方運輸局もしくは運輸支局の職員から貸渡証提示の請求があったときは、当社に以下の項目について確認を求めることとします。 1. イーモビネット(以下「当社」という)は、当社が提供するCALカーシェアリングシステム(以下「本サ ービス」という)に関し、当社との間で会員契約を締結した会員(以下「会員」という)に対し、会員契約の諸条件について当社が定めるCALカーシェアリングシステム会員規約(以下「会員規約」という)、本約款及び細則の定めるところにより、本サービス専用車両(以下「CALカー」という)を貸渡すものとし、会員はこれを借受けるものとします。なお、会員規約、本約款及び細則のいずれにも定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。 2. 当社は会員規約、本約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で、特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
貸渡証. 会員及び登録運転者は、警察官及び地方運輸局もしくは運輸支局の職員から貸渡証提示の請求があったときは、当社に以下の項目について確認を求めることとします。 1. アダチ産業株式会社(以下「当社」という)は、当社が提供するカーシェアTOP24 カーシェアリングシステム(以下「本サービス」という)に関し、当社との間で会員契約を締結した会員(以下「会員」とい う)に対し、会員契約の諸条件について当社が定めるカーシェアリングシステム会員規約(以下「会員規約」という)、本約款及び細則の定めるところにより、本サービス専用車両(以下「車両」という)を貸 渡すものとし、会員はこれを借受けるものとします。なお、会員規約、本約款及び細則のいずれにも定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。 2. 当社は会員規約、本約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で、特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
貸渡証. 会員及び登録運転者は、警察官及び地方運輸局もしくは運輸支局の職員から貸渡証提示の請求があったときは、当社に以下の項目について確認を求めることとします。

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  • 貸渡料金 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 貸渡契約の締結 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

  • 貸渡契約の締結の拒絶 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

  • 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 貸渡証の交付、携帯等 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

  • 解 約 次に掲げる場合は、契約は解約されます。

  • 契約者の切分責任 契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。