GPS機能 のサンプル条項

GPS機能. 1 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。 (1) 第24条第1項各号に定める場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。 2 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
GPS機能. 1. 借受人又は運転者は、電動車椅子に全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムに電動車椅子の現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記 の目的に利用することに同意するものとします。
GPS機能. 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。 )が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経 路等記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意する ものとします。 (1) 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。 (2) 第25条第1項に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等 (3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の 向上等のため個人を識別、特定できない形態に加工してマーケティング分析に 利用するため。
GPS機能. 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。) が搭載されている場合があり、当社所定のシステムに車両の現在位置、通行経路等が記録され ること、及び当社が当該記録を以下に定める場合において利用することを異議なく承諾します。 (1) 個別契約の終了時にレンタカーが所定の返還場所に返還されたことを確認する場合。 (2) 第25条第1項に該当する場合、その他レンタカー及び貸渡契約の管理のため、借受人又は運転者の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。 (3) 借受人及び運転者によりよい商品、サービスを提供するため等、さらなる借受人及び運転者その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。 (4) 法令や政府機関等により開示が要求された場合。
GPS機能. 借受⼈及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通⾏経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の⽬的で利⽤することに同意するものとします。 (1) 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。 (2) 第24条第1項各号に定める場合、その他レンタカーの管理⼜は貸渡契約の履⾏等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。 (3) 借受⼈及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満⾜度の向上等のためのマーケティング分析に利⽤するため。
GPS機能. 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。 (1) 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認する場合。 (2) 第24条に該当する場合、その他レンタカー又は貸渡契約等の管理のため、レンタカーの現在位置、通行経路等を、GPS機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合。 (3) 借受人及び運転者に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、借受人、運転者、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が法令上の根拠に基づく開示請求若しくは開示命令を受けた場合、又は裁判所、捜査機関若しくは行
GPS機能. 1. 会員は、カーシェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録(利用者情報を含みます)を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。 (1) 貸渡契約の終了時に、カーシェアリング車両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合。 (2) 第33条第1項に該当する場合その他本サービスの管理のため、カーシェアリング車両の現在位置、通行経路等を、GPS機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合。 (3) 会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。 2. 当社は、前項のGPS機能によって記録された情報について、以下の各号に該当する場合に第三者へ開示することがあります。 (1) 本サービス及びカーシェアリング車両に関する事故・トラブル等の解決のために必要であると判断した場合。 (2) 第34条第4項に該当する場合。 3. GPS機能によって記録された情報は、一定期間保存し(取得後、7年程度を目安とします)、保存期間終了後はすみやかに消去いたします。
GPS機能. GPS機能) (4)新規追記
GPS機能. 会員または登録運転者は、シェアカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにシェアカーの現在位置が記録されること、および当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。 (1) 貸渡契約の終了時に、シェアカーが所定のステーションに返還されたことを確認する場合 (2) 本サービスの管理のために、シェアカーの現在位置等を、GPS機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合 (3) 会員に対して提供する商品、本サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合 (4) 法令または政府機関等により開示が要求された場合第 18 条( ドライブレコーダー) 会員または登録運転者は、シェアカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、会員の運転状況が記録されること、および当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。 (1) 本サービスの管理のため、会員の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合 (2) 会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合 (3) 法令または政府機関等により開示が要求された場合 (4) 当社が契約している保険会社、または事故の相手方が契約している保険会社より開示が要求された場合 (5) 本サービスおよびシェアカーに関する事故・トラブル等の解決のために利用する場合第 19 条(自動車メーカー等による車両情報の取得) 会員または登録運転者は、シェアカーに自動車メーカー、自動車販売会社および自動車メーカー等の提携事業者(以下「自動車メーカー等」という)のカーナビ等車載機器が搭載されている場合があり、自動車メーカー等が以下のとおり車両情報を取得する場合があることを異議 なく承諾します。 (1) 主な車両情報 走行時間、走行距離、速度、車両状態、位置情報等 (2) 利用目的 自動車メーカー等所定の利用目的に準じた緊急時の状況確認、自動車メーカー等の提供する商品開発、安全管理の取組、サービスの向上 等 (3) 本条に基づく車両情報の取得者および責任者自動車メーカー等 (4) 保存期間
GPS機能. 会員または登録運転者は、シェアカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにシェアカーの現在位置が記録されること、および当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。 ( 1) 貸渡契約の終了時に、シェアカーが所定のステーションに返還されたことを確認するとき ( 2) 本サービスの管理のために、シェアカーの現在位置等を、GPS機能により当社が認識する必要があると当社が判断したとき ( 3) 会員に対して提供する商品、本サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用するとき ( 4) 法令または政府機関等により開示が要求されたとき 会員または登録運転者は、シェアカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにシェアカーの現在位置が記録されること、および当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。 ( 1) 貸渡契約の終了時に、シェアカーが所定のステーションに返還されたことを確認するとき ( 2) 本サービスの管理のために、シェアカーの現在位置等を、GPS機能により当社が認識する必要があると当社が判断したとき ( 3) 会員に対して提供する商品、本サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用するとき ( 4) 法令または政府機関等により開示が要求されたとき