GPS機能. 借受⼈及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通⾏経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の⽬的で利⽤することに同意するものとします。
(1) 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
(2) 第24条第1項各号に定める場合、その他レンタカーの管理⼜は貸渡契約の履⾏等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
(3) 借受⼈及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満⾜度の向上等のためのマーケティング分析に利⽤するため。
GPS機能. 1 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1) 第24条第1項各号に定める場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
2 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
GPS機能. 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。) が搭載されている場合があり、当社所定のシステムに車両の現在位置、通行経路等が記録され ること、及び当社が当該記録を以下に定める場合において利用することを異議なく承諾します。
(1) 個別契約の終了時にレンタカーが所定の返還場所に返還されたことを確認する場合。
(2) 第25条第1項に該当する場合、その他レンタカー及び貸渡契約の管理のため、借受人又は運転者の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
(3) 借受人及び運転者によりよい商品、サービスを提供するため等、さらなる借受人及び運転者その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。
(4) 法令や政府機関等により開示が要求された場合。
GPS機能. 1. 借受人又は運転者は、電動車椅子に全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムに電動車椅子の現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記 の目的に利用することに同意するものとします。
GPS機能. 1 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下、「GPS機能」と言います。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社がその記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1) 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため
(2) 第25条第1項に定める場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等 のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため
(3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため
2 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
GPS機能. 借受⼈及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置‧通⾏経路は記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の⽬的で利⽤することに同意するものとします。
GPS機能. 1. 会員および登録運転者は、カーシェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」という。)が 搭載されており、当社所定のシステムにカーシェアリング車両の現在位置や走行経路等が記録されること、および当社等が当該記録を以下各号に定める場合において利用することに異議なく承諾するものとしま す。
(1) 貸渡契約終了時に、カーシェアリング車両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合。
(2) 本サービスの管理のために、カーシェアリング車両の現在位置等を、当社等が、GPS機能により認識する必要があると判断した場合。
(3) 会員に対して提供する商品やサービスの品質向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(4) 法令または政府機関等により開示が要求された場合。
GPS機能. GPS機能) (4)新規追記
GPS機能. 会員または登録運転者は、シェアカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにシェアカーの現在位置が記録されること、および当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。 (
1) 貸渡契約の終了時に、シェアカーが所定のステーションに返還されたことを確認するとき (
2) 本サービスの管理のために、シェアカーの現在位置等を、GPS機能により当社が認識する必要があると当社が判断したとき (
3) 会員に対して提供する商品、本サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用するとき (
4) 法令または政府機関等により開示が要求されたとき 会員または登録運転者は、シェアカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにシェアカーの現在位置が記録されること、および当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。 (
1) 貸渡契約の終了時に、シェアカーが所定のステーションに返還されたことを確認するとき (
2) 本サービスの管理のために、シェアカーの現在位置等を、GPS機能により当社が認識する必要があると当社が判断したとき (
3) 会員に対して提供する商品、本サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用するとき (
4) 法令または政府機関等により開示が要求されたとき
GPS機能. 1. 会員は、カーシェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録(利用者情報を含みます)を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1) 貸渡契約の終了時に、カーシェアリング車両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合。
(2) 第33条第1項に該当する場合その他本サービスの管理のため、カーシェアリング車両の現在位置、通行経路等を、GPS機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
(3) 会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
2. 当社は、前項のGPS機能によって記録された情報について、以下の各号に該当する場合に第三者へ開示することがあります。
(1) 本サービス及びカーシェアリング車両に関する事故・トラブル等の解決のために必要であると判断した場合。
(2) 第34条第4項に該当する場合。
3. GPS機能によって記録された情報は、一定期間保存し(取得後、7年程度を目安とします)、保存期間終了後はすみやかに消去いたします。