保険の付保及び事故の補償 のサンプル条項

保険の付保及び事故の補償. 1 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入する。 2 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をする。 3 受注者は、建設業退職金共済制度に加入し、請負契約金額が 500 万円以上の場合は、建設業退職金共済制度の掛金収納書を貼付した「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(下請負者 (二次以下の下請負を含む)が共済証紙を購入している場合にあっては、その収納書も同時に貼付する。)を工事請負契約締結後 1 ヵ月以内及び工事完成時に監督員を通じて発注者に提出する。 また、請負契約金額が 500 万円以上の工事においては、工事完成時に「建設業退職金共済関係提出書」、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書(以下「貼付実績報告書」という。)」を発注者に提出する。なお、貼付実績報告書は、元請負者及び下請負者が雇用した対象建設労働者への共済証紙貼付実績を記載した貼付実績報告書を合わせて提出する。
保険の付保及び事故の補償. 1. 受注者は、残存爆発物があると予測される区域で工事に従事する陸上建設機械等及びその作業員に設計図書に定める傷害保険及び動産総合保険を付保しなければならない。 2. 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法等の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。 3. 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して、責任をもって適正な補償をしなければならない。 4.1 件あたりの契約金額が 500 万円以上の建設工事を受注した建設業者は、勤労者退職金共済機構・建設業退職金共済事業本部の掛金収納書(発注官公庁等用)を貼付した「建設業退職金共済証紙(退職金ポイント)購入状況報告書」を建設工事契約締結後 1 ヶ月以内に提出し、掛金の収納の確認を受けなければならない。なお、報告書を期限内に提出できない受注者は、あらかじめその理由及び共済証紙の購入予定時期を記入した「建設業退職金共済証紙(退職金ポイント)購入状況遅延報告書」を提出しなければならない。
保険の付保及び事故の補償. 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
保険の付保及び事故の補償. 1. 受注者は、残存爆発物があると予測される区域で工事に従事する陸上建設機械等及びその作業員に設計図書に定める傷害保険及び動産総合保険を付保しなければならない。 2. 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法等の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。 3. 受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。 4. 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して、責任をもって適正な補償をしなければならない。 5.1 件あたりの契約金額が 500 万円以上の建設工事を受注した建設業者は、勤労者退職金共済機構・建設業退職金共済事業本部の掛金収納書(発注官公庁等用)を貼付した「建設業退職金共済証紙(退職金ポイント)購入状況報告書」を建設工事契約締結後 1 ヶ月以内に提出し、掛金の収納の確認を受けなければならない。なお、報告書を期限内に提出できない受注者は、あらかじめその理由及び共済証紙の購入予定時期を記入した「建設業退職金共済証紙(退職金ポイント)購入状況遅延報告書」を提出しなければならない。
保険の付保及び事故の補償. 1 請負者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。 2 請負者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。 3 請負者は、中小企業退職金共済制度に加入している場合は、独立行政法人勤労者退職金共済機構発行の「加入証明書」及び「掛金納付状況票及び退職金資産票」の写しを発注者に提出するとともに適切に管理しなくてはならない。また、監督員からの請求があった場合は提示しなくてはならない。 4 請負者は、林業退職金共済制度に加入している場合は、対象労働者数及びその就労予定日数を把握し、共済証紙を必要な枚数を購入し、掛金収納書を工事請負締結後原則1カ月以内に、発注者に提出しなければならない。 ただし、愛知県発注の他の工事において購入した共済証紙の残数が明らかな場合はその使用を認めるものとする。 5 請負者は、建設業退職金共済制度に加入している場合は、工事標準仕様書第145条第5項を準用する。
保険の付保及び事故の補償. 1 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法等の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。 2 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。 3 受注者は、林業退職金共済制度に加入すること。また、監督員等から指示があった場合はその掛金収納書を監督員が別途指示する日までに、発注者に提出しなければならない

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