工事の下請負. 受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 受注者が工事施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2) 下請負者が千葉県建設工事等入札参加業者資格者名簿に登載された者である場合には、指名停止期間中でないこと。
(3) 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。
工事の下請負. 受注者は、自ら請負った工事の一部を下請負に付する場合には、以下の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。
工事の下請負. 1 受注者は、下請負に付すときは、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2) 下受注者が唐津市の工事指名競争入札参加資格者である場合には、指名停止期間中でないこと。
(3) 下受注者が当該下請工事の施工能力を有すること。
2 発注者は、約款第7条に規定する下請負に係る通知が前項の要件を満たす場合であっても、その他の理由により不適当と認めたときは、承諾しないものとする。
3 受注者は、不必要な重層下請けをさせないように下受注者を指導しなければならない。
4 受注者は、下請負に付すときは、工事の開始に先立って昭和52年4月26日中央建設審議会が勧告した建設工事標準下請契約約款又は同契約約款に準拠した内容をもつ下請契約書により、下請契約を締結しなければならない。
5 受注者は、下受注者が再下請負に付すときは、前項に規定する下請契約書により下請契約を締結するよう指導しなければならない。
6 受注者は、下請契約を締結する場合には、唐津市財務規則第88号様式を監督員に提出しなければならない。また約款第7条の2第1項の規定に基づき、当該下請契約の相手方を唐津市内に本店を有する者の中から選定するよう努めなければならない。ただし、やむをえず市外業者と下請契約を締結しようとする場合は、その理由を様式に明記しなければならない。
工事の下請負. 1 受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。なお、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第 12 条の規定に違反する一括下請負、その他不適切な形態の下請負契約を締結してはならない。
(1) 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2) 下請負者は、指名停止期間中でないこと。
(3) 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。
1.1.13 1 受注者は、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の 施 工 体 制 台 促進に関する法律」を遵守する。 帳・施工体系図
工事の下請負. 1. 受注者は、工事の全部または一部の完成に際しては、その責任と費用負担において不要材料及び仮設物を処分または撤去し、清掃しなければならない。
1. 受注者は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に、工事名、工期、発注者名および受注者名を記載した標示板を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督員の承諾を得て省略することができる。
1. 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
2. 設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については、受注者の責任で準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地(受注者の現場事務所、宿舎、駐車場)および型枠または鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。
3. 受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めなければならない。
4. 受注者は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は設計図書の定めまたは監督員の指示に従い復旧の上、速やかに発注者に返還しなければならない。工事の完成前に発注者が返還を要求した場合も速やかに発注者に返還しなければならない。
5. 発注者は、第1項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは、受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
6. 受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。
1. 受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定める工事始期日以降 30 日以内に工事に着工しなければならない。
1. 受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するも
工事の下請負. 受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 受注者が工事施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2) 下請負者が千葉県建設工事等入札参加業者資格者名簿に登載された者である場合には、指名停止期間中でないこと。
(3) 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。なお、下請契約を締結するときは、下請負に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請け契約を締結しなければならない。
工事の下請負. 1 請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 請負者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2) 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。なお、下請契約を締結するときは、下請負に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請け契約を締結しなければならない。
(3) 下請負者は、建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(4) 下請負者が愛知県の競争入札参加資格者である場合には、愛知県建設工事等指名停止取扱要領に基づく指名停止期間中でないこと。
(5) 下請負者は、「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に掲げる排除措置の措置要件に該当しない者であること。
2 愛知県公共工事請負契約約款第6条の規定のほか下請負の制限等に違反する疑いがあると認めるときは、請負者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
工事の下請負. 1 受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。なお、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第 12 条の規定に違反する一括下請負、その他不適切な形態の下請負契約を締結してはならない。
(1) 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2) 下請負者は、指名停止期間中でないこと。
(3) 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。
1.1.14 1 受注者は、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の 施 工 体 制 台 促進に関する法律」を遵守する。 帳・施工体系図 他 2 工事を施工するために下請契約を締結した場合
(1) 国土交通省令及び「施工体制台帳に係る書類の提出につ
1.1. 15 官公署等への手続き等 いて」に従って記載した施工体制台帳(工事担当技術者台帳を含む)を作成し工事現場に備えるとともに、監督員に写しを提出する。(施工計画書にも添付する。)
(2) 施工体制台帳に係る書類の提出について」に従って各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、監督員に写しを提出する。(施工計画書にも添付する。)
(3) 受注者は、監理技術者、主任技術者(下請負者を含む)及び元請負者の専門技術者(専任している場合のみ)の顔写真、氏名、生年月日、所属会社名を記載した「工事担当技術者台帳」を作成し、監督員に提出する。また、前記技術者に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名の入った名札を着用させる。
(4) 受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督員に提出する。
1 受注者は、工事期間中、関係官公署及びその他の関係機関との連絡を保持する。
2 受注者は、工事施工にあたり受注者の行うべき関係官公署及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例または設計図書の定めにより実施する。ただし、これにより難い場合は監督員の指示を受ける。
3 受注者は、前項に規定する届出等の実施にあたっては、迅速かつ的確に行い、その内容を記載した文書により事前に監督員に報告する。なお、監督員の同意を得た場合は事後の報告とすることができる。
4 受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行う。また、交渉に先立ち、監督員に事前報告のうえ、これらの交渉に当たっては誠意をもって対応する。
5 受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよ う文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従う。
工事の下請負. 次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 請負人が工事の一部を下請負に付する場合には、工事の施工に総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2) 下請負人は、当該下請負工事の施工能力を有すること。
工事の下請負. 受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさ なければならない。 なお、下請負契約を締結するときは、法定福利費を内訳明示した見積書を活用するなど、適正な額の請負代金での下請負契約の締結に努めなければならな い。 - 27 -