保険の対象について. ご契約の対象にできるもの、ご契約の対象とならないものおよび保険契約申込書等に明記しないとご契約の対象とならない主なもの(以下「明記物件」といいます。)については以下のとおりです。 建物(注1) ご契約の対象にできます。 じゅう じゅう 設備・什器等(業務用の什器・備品)(注1) ご契約の対象にできます。 造作(注1)(注2) ご契約の対象にできます。 自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は じゅう 設備・什器等に含みます。) ご契約の対象となりません。 通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物(注3) ご契約の対象となりません。 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの 保険契約申込書等に明記しないとご契約の対象となりません。 ひな い 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿 その他これらに類する物 保険契約申込書等に明記しないとご契約の対象となりません。 とう 骨董品(古道具・古美術として珍重され、価額の把握ができないもの。)など ご契約の対象となりません。 じゅう じゅう (注1) 建物のみのご契約では、設備・什器等または造作の損害は補償されません。建物とは別に設備・什器等または造作もご契約いただくことをおすすめします。 じゅう (注2) 所有されている業務用の畳・建具・冷暖房機器等の造作は、建物もしくは設備・什器等に含めてご契約の対象に含めることもできます。 (注3) 盗難にあった場合にかぎり、一定の額を限度に損害を補償します。(有価証券は除きます。)ただし、業務用のものにかぎり、設備・ じゅう 什器等をご契約の対象としている場合のみ補償します。
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Samples: 積立火災保険(事業用プラン)契約, 積立火災保険(事業用プラン)契約
保険の対象について. ご契約の対象にできるもの、ご契約の対象とならないものおよび保険契約申込書等に明記しないとご契約の対象とならない主なもの(以下「明記物件」といいます。)については以下のとおりです。 建物(注1) ご契約の対象にできます。 じゅう じゅう 設備・什器等(業務用の什器・備品)(注1家財一式(注1) ご契約の対象にできます。 造作(注1)(注2) ご契約の対象にできます。 自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は じゅう 設備・什器等に含みます自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財に含みます。) ご契約の対象となりません。 通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物(注3通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物(注2) ご契約の対象となりません。 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの 保険契約申込書等に明記しないとご契約の対象となりません。 保険契約申込書等に明記しないとご契約の対象となりません。(注3) ひな い 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿 その他これらに類する物 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これら に類する物 保険契約申込書等に明記しないとご契約の対象となりません。 とう 骨董品(古道具・古美術として珍重され、価額の把握ができないもの。)など ご契約の対象となりません。 じゅう じゅう (注1) 建物のみのご契約では、設備・什器等または造作の損害は補償されません。建物とは別に設備・什器等または造作もご契約いただくことをおすすめします建物のみのご契約では、家財の損害は補償されません。建物とは別に家財もご契約いただくことをおすすめします。 じゅう (注2) 所有されている業務用の畳・建具・冷暖房機器等の造作は、建物もしくは設備・什器等に含めてご契約の対象に含めることもできます盗難にあった場にかぎり、一定の額を限度に損害を補償します。(小切手以外の有価証券は除きます。)ただし、生活用のものにかぎり、家財をご契約の対象としている場のみ補償します。 (注3) 盗難にあった場合にかぎり、一定の額を限度に損害を補償します。(有価証券は除きます。)ただし、業務用のものにかぎり、設備・ じゅう 什器等をご契約の対象としている場合のみ補償します家財をご契約の対象としている場に万が一保険契約申込書等に明記し忘れた場には、保険期間を通じ1回の事故にかぎり、ご契約の対象として取扱います。ただし、1個または1組につき30万円を限度とし、1回の事故につき、300万円または家財の保険金額(ご契約金額。以下同様とします。)のいずれか低い額を限度とします。
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Samples: 積立火災保険(個人用プラン)
保険の対象について. ご契約の対象にできるもの、ご契約の対象とならないものおよび保険契約申込書等に明記しないとご契約の対象とならない主なもの(以下「明記物件」といいます。)については以下のとおりですご契約の対象にできるもの、ご契約の対象とならないものおよび申込書に明記しないとご契約の対象とならない主なもの(以下「明記物件」といいます。)については以下のとおりです。 建物(注1) ご契約の対象にできます。 じゅう じゅう 設備・什器等(業務用の什器・備品)(注1家財(注1) ご契約の対象にできます。 造作(注1)(注2) ご契約の対象にできます。 自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は じゅう 設備・什器等に含みます自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財に含みます。) ご契約の対象となりません。 通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物(注3通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物(注2) ご契約の対象となりません。 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの 保険契約申込書等に明記しないとご契約の対象となりません。 申込書に明記しないとご契約の対象となりません。(注3) ひな い 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿 その他これらに類する物 保険契約申込書等に明記しないとご契約の対象となりません稿本(本等の原稿)、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに 類する物 申込書に明記しないとご契約の対象となりません。 とう 骨董品(古道具・古美術として珍重され、価額の把握ができないもの。)など ご契約の対象となりません。 じゅう じゅう (注1) 建物のみのご契約では、設備・什器等または造作の損害は補償されません。建物とは別に設備・什器等または造作もご契約いただくことをおすすめします建物のみのご契約では、家財の損害は補償されません。建物とは別に家財もご契約いただくことをおすすめします。 じゅう (注2) 所有されている業務用の畳・建具・冷暖房機器等の造作は、建物もしくは設備・什器等に含めてご契約の対象に含めることもできます盗難にあった場合にかぎり、一定の額を限度に損害を補償します。(有価証券は除きます。)ただし、生活用のものにかぎり、家財をご契約の対象としている場合のみ補償します。 (注3) 盗難にあった場合にかぎり、一定の額を限度に損害を補償します。(有価証券は除きます。)ただし、業務用のものにかぎり、設備・ じゅう 什器等をご契約の対象としている場合のみ補償します家財をご契約の対象としている場合に万が一申込書に明記し忘れた場合には、保険期間を通じ1回の事故にかぎり、ご契約の対象として取扱います。ただし、1個または1組につき30万円を限度とし、1回の事故につき、300万円または家財の保険金額(ご契約金額。以下同様とします。)のいずれか低い額を限度とします。
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Samples: 積立火災保険契約
保険の対象について. ご契約の対象にできるもの、ご契約の対象とならないものおよび保険契約申込書等に明記しないとご契約の対象とならない主なもの(以下「明記物件」といいます。)については以下のとおりです。 建物(注1建物(※1) ご契約の対象にできます。 じゅう じゅう 設備・什器等(業務用の什器・備品)(注1家財一式(※1) ご契約の対象にできます。 造作(注1)(注2) ご契約の対象にできます。 自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は じゅう 設備・什器等に含みます自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財に含みます。) ご契約の対象となりません。 通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物(注3通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物(※2) ご契約の対象となりません。 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30万円を超えるもの 保険契約申込書等に明記しないとご契約の対象となりません。(※3) ひな い 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これら に類する物 保険契約申込書等に明記しないとご契約の対象となりません。 ひな い 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿 その他これらに類する物 保険契約申込書等に明記しないとご契約の対象となりません。 とう 骨董品(古道具・古美術として珍重され、価額の把握ができないもの。)など ご契約の対象となりません。 じゅう じゅう (注1※1) 建物のみのご契約では、設備・什器等または造作の損害は補償されません。建物とは別に設備・什器等または造作もご契約いただくことをおすすめします。 じゅう (注2) 所有されている業務用の畳・建具・冷暖房機器等の造作は、建物もしくは設備・什器等に含めてご契約の対象に含めることもできます建物のみのご契約では、家財の損は補償されません。建物とは別に家財もご契約いただくことをおすすめします。 (注3※2) 盗難にあった場合にかぎり、一定の額を限度に損害を補償します。(有価証券は除きます。)ただし、業務用のものにかぎり、設備・ じゅう 什器等をご契約の対象としている場合のみ補償します盗難にあった場合にかぎり、一定の額を限度に損を補償します。(小切手以外の有価証券は除きます。)ただし、生活用のものにかぎり、家財をご契約の対象としている場合のみ補償します。 (※3) 家財をご契約の対象としている場合に万が一保険契約申込書等に明記し忘れた場合には、保険期間を通じ1回の事故にかぎり、ご契約の対象として取扱います。ただし、1個または1組につき30万円を限度とし、1回の事故につき、300万円または家財の保険金額(ご契約金額。以下同様とします。)のいずれか低い額を限度とします。
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Samples: 積立火災保険契約