保険契約の失効. 振替貸付による貸付金および契約者貸付による貸付金について、毎月の末日においてその翌月末日までの元本と利息の合計額を計算し、その合計額が前条で計算したこの特約の返れい金(契約者貸付による貸付金のみの場合、返れい金計算の基準日は、その計算を行った月の翌月末日とします。)を超える場合は、この保険契約は、その計算を行った月の末日の翌日から効力を失います。
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Samples: 積立火災保険契約, 積立火災保険(事業用プラン)契約, 積立火災保険契約
保険契約の失効. 振替貸付による貸付金および契約者貸付による貸付金について、毎月の末日においてその翌月末日までの元本と利息の合計額を計算し、その合計額が前条で計算したこの特約の返れい金(契約者貸付による貸付金のみの場合、返れい金計算の基準日は、その計算を行った月の翌月末日とします。)を超える場合は、この保険契約は、その計算を行った月の末日の翌日から効力を失います振替貸付による貸付金および契約者貸付による貸付金について、毎月の末日においてその翌月末日までの元本と利息の計額を計算し、その 計額が前条で計算したこの特約の返れい金(契約者貸付による貸付金のみの場 、返れい金計算の基準日は、その計算を行った月の翌月末日とします。)を超える場は、この保険契約は、その計算を行った月の末日の翌日から効力を失います。
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保険契約の失効. 振替貸付による貸付金および契約者貸付による貸付金について、毎月の末日においてその翌月末日までの元本と利息の合計額を計算し、その合計額が前条で計算したこの特約の返れい金(契約者貸付による貸付金のみの場合、返れい金計算の基準日は、その計算を行った月の翌月末日とします。)を超える場合は、この保険契約は、その計算を行った月の末日の翌日から効力を失います契約者貸付による貸付金について、毎月の末日においてその翌月末日までの元本と利息の合計額を計算し、その額がその計算を行った月の翌月末日を基準日として第4条(返れい金の支払-無効、失効等の場合)⑶の規定により計算したこの特約の返れい金を超える場合は、この保険契約は、その計算を行った月の末日の翌日から効力を失います。
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保険契約の失効. 振替貸付による貸付金および契約者貸付による貸付金について、毎月の末日においてその翌月末日までの元本と利息の合計額を計算し、その合計額が前条で計算したこの特約の返れい金(契約者貸付による貸付金のみの場合、返れい金計算の基準日は、その計算を行った月の翌月末日とします。)を超える場合は、この保険契約は、その計算を行った月の末日の翌日から効力を失います振替貸付による貸付金および契約者貸付による貸付金について、毎月の末日においてその翌月末日までの元本と利息の 計額を計算し、その計額が前条で計算したこの特約の返れい金(契約者貸付による貸付金のみの場、返れい金計算の基準日は、その計算を行った月の翌月末日とします。)を超える場は、この保険契約は、その計算を行った月の末日の翌日から効力を失います。
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Samples: 積立火災保険(個人用プラン)