保険契約の自動継続に関する特約 のサンプル条項

保険契約の自動継続に関する特約. がセットされている場合
保険契約の自動継続に関する特約. がセットされている場合 団体扱または集団扱の保険料のお支払いにつきましては、取扱代理店または弊社までお問い わせください。 「保険契約の自動継続に関する特約」がセットされている場 は、満期日と同じご契約条件で自動的に保険契約が継続されます。継続後のご契約の条件を変更される場 または継続を行わない場 は、満期日の前月の10日までに取扱代理店または弊社まで必ずお申し出ください。 なお、商品改定などにより、弊社から自動継続を中止させていただくことがあります。この場 、お客様宛てに事前に書面にてご案内いたします。 ※現在のご契約のご契約期間中に保険料の改定などを行った場 、自動継続されたご契約には、改定後の保険料率を適用します。
保険契約の自動継続に関する特約. がセットされている場合 「保険契約の自動継続に関する特約」がセットされている場合は、満期日と同じご契約条件で自動的に保険契約が継続されます。継続後のご契約の条件を変更される場合または継続を行わない場合は、満期日の前月の 10 日までに取扱代理店または弊社まで必ずお申し出ください。 なお、商品改定などにより、弊社から自動継続を中止させていただくことがあります。この場合、お客様あてに事前に書面にてご案内いたします。 ※前契約のご契約期間中に保険料の改定などがあった場合、自動継続されたご契約には、改定後の保険料率を適用します。
保険契約の自動継続に関する特約. 複数年継続用・すまいの保険用) 継続契約の評価額を、継続証等に記載するものとします。 (3) 継続契約の建物の保険金額は、継続証等記載の評価額により定めるものとします。 (4) (2)および(3)の規定にかかわらず、この保険契約の普通約款に他の保険契約等がある場合の追加特約(以下「追加特約」といいます。)が付帯されている場合には、継続契約の建物の保険金額は、継続証等記載の評価額から追加特約に規定する他の保険契約等(以下「他の保険契約等」といいます。)の保険金額を差し引いた額によって定めるものとします。 (5) 普通約款に家財補償特約が付帯されている場合の継続契約の家財の保険金額は、この保険契約の満了する日の保険金額と同一とします。

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  • 存続条項 知財条項第2条から第7条及び第9条から本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。 (定義)

  • 契約の終了 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 補償費用担保条項 第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 前払金等の不払に対する業務中止 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 契約の保証 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 旅程保証 当社は次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の ①②③で規定する変更を除きます)は、第10項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第25項⑴規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。

  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。

  • 本契約の終了 本契約は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合に当然に終了するものとします。ただし、私が本契約に基づく会社に対する債務の支払いを完了していない場合、私はその支払いを免れることはできず、その限りにおいて本契約はなお効力を有するものとします。①賃借物件の変更、賃貸借費用の変更その他賃貸借契約の内容に重大な変更があったとき。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。