Common use of 保険年度 Clause in Contracts

保険年度. 第1保険年度については、保険期間の初日から起算して1年間、第2保険年度以降については、前保険年度の初日応当日から起算して1年間をいいます。 未払込保険料 年額保険料(注1)を分割して払い込んでいる場合は、年額保険料(注1)から既に払い込まれた分割保険料(注2)の総額を差し引いた額をいいます。ただし、保険期間が1年を超える場合は、集金不能日等が属する保険年度の1か年分保険料(注3)から既に払い込まれたその保険年度の分割保険料(注2)の総額を差し引いた額、および集金不能日等が属する保険年度の前保険年度の1か年分保険料(注3)から既に払い込まれたその前保険年度の分割保険料(注2)の総額を差し引いた額の合計額とします。(注1)年額保険料 追加保険料がある場合は、その追加保険料を含みます。 (注2)分割保険料 追加保険料がある場合は、その追加保険料を含みます。 (注3)1か年分保険料 追加保険料がある場合は、その追加保険料を含みます。

Appears in 4 contracts

Samples: Insurance Agreement, Insurance Policy, 積立日常生活傷害補償保険

保険年度. 第1保険年度については、保険期間の初日から起算して1年間、第2保険年度以降については、前保険年度の初日応当日から起算して1年間をいいます。 未払込保険料 年額保険料(注1)を分割して払い込んでいる場合は、年額保険料(注1)から既に払い込まれた分割保険料(注2)の総額を差し引いた額をいいます。ただし、保険期間が1年を超える場合は、集金不能日等が属する保険年度の1か年分保険料(注3)から既に払い込まれたその保険年度の分割保険料(注2)の総額を差し引いた額、および集金不能日等が属する保険年度の前保険年度の1か年分保険料(注3)から既に払い込まれたその前保険年度の分割保険料(注2)の総額を差し引いた額の合計額とします。(注1)年額保険料 追加保険料がある場合は、その追加保険料を含みます。 (注2)分割保険料 追加保険料がある場合は、その追加保険料を含みます。 この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 用 語 定 義 (注3)1か年分保険料 追加保険料がある場合は、その追加保険料を含みます。

Appears in 1 contract

Samples: 積立日常生活傷害補償保険契約