保険料の割引 のサンプル条項

保険料の割引. タンク等交換費用補償特約* <任意付帯>
保険料の割引. 地震保険については、保険の対象である建物または家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が下記条件を満たすことが確認できる所定の書類の写しをご提出いただける場合に、いずれか1つの割引を適用することができます。
保険料の割引. 下記のいずれかに該当する場合、保険料が40%割引されます。( 割引の併用はできません。)
保険料の割引. (1)無事故割引 この保険に加入後、無事故期間が 1 年で 5%、2 年で 10%、3 〜 4 年で 15%、5 年以上で 20%の割引が適用されます。
保険料の割引. 地震危険等上乗せ補償特約につきましては、地震保険と同様の割引が適用されます。

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  • 通知事項 ①記名被保険者が個人(※1)のお客さまの場合 告知事項に変更が発生する場合、遅滞なくご通知ください。

  • 届出事項 1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。

  • 契約外の事項 第49条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 法令に規定する事項 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

  • 免責事項 次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • その他留意事項 (1)配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 調査等 第9条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

  • 届出事項の変更等 サービス利用口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。