保険料の送金 のサンプル条項

保険料の送金. 加入申込みを行う会員は、15(保険料)に定める保険料を、協会が指定する口座(以下「指定口座」という。)宛に振込送金により、令和5年10月13日(金)までに着金するように支払う。なお、保険料振込に係る送金手数料は、加入者の負担とする。 また、令和5年2月1日始期契約の中途解約に同意した加入者は、令和5年11月1日始期契約の保険料から令和5年2月1日始期契約の解約による返金額を差し引いた額を協会に支払う。 以下、6.加入手続きを完了した会員を加入者という。
保険料の送金. 保険料は申込締切日までに着金するように下記口座にお振込みください。 振込先 みずほ銀行 麹 支店 (普)0000000 株式会社日本病院共済会 中途加入の場合、下記口座に保険料が着金した翌日(着金日までに加入依頼書が到着している場合にかぎります。)から翌7月1日午後4時までが保険期間となります。 みずほ銀行 麹 支店 (普)0000000 損害保険ジャパン株式会社 代理店 株式会社日本病院共済会
保険料の送金. 保険料は、下記口座までお振込みください。 保険料領収証の発行はいたしませんので、お振り込みの控えを保管しておいてください。 加入者証は大切に保管してください。また、2か月を経過しても加入者証が届かない場合には、㈱ライフサロンまでご連絡ください。 保険期間開始後の加入もできます。 毎月10日までに加入依頼書と保険料が到着(着金)したものについて、翌月1日(11日以降の到着 (着金)分は、翌々月1日)から2024年10月1日までの契約となります。保険料は年間保険料に月割係数を乗じて算出します。 本保険は、一般財団法人医療関連サービス振興会マーク認定の際のガイドラインを満たしております。認定申請時に、「保険契約に関する証明書(様式保-6)」が必要な場合は、㈱ライフサロンまでご 連絡ください。 本保険は、エコチューニング事業者認定の際のガイドラインを満たしております。認定申請時に、 「保険契約に関する証明書(様式7-2)」が必要な場合は、㈱ライフサロン)までご連絡ください。 記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項(重要事項等説明書をご確認ください。)について、損保ジャパンに事実を正確にお申し出いただく義務(告知義務)があります。 保険契約締結の際、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除されたり、事故の際に保険金をお支払いできなかったりすることがありますのでご注意ください。 <告知事項> 加入依頼書等および付属書類の記載事項のすべて この保険は営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)の対象とはなりません。 業種ごとの売上高等の保険料算出に特に関係する事項につきましては、保険契約申込書の記載事項と事実が異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。
保険料の送金. 保険料は締切日までに着金するよう下記口座にお振り込みください。 <振込先> みずほ銀行 麹町支店 (普)1325542 株式会社日本病院共済会
保険料の送金. 保険料は月払とし、毎月22日頃にアクサ生命から送付される「保険料払込のご案内(」請求書)を確認のうえ、当月分を前月末日までに所定用紙 でご送金ください。

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  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 遅延違約金 乙の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 保険契約者の代表者 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。

  • 料 金 料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。 2 組合は前項にかかわらず、カードローン取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、組合は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を借主あてに通知するものとします。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • サービス料金 1 有償サービスのご利用料金は、kintoneユーザー数および各オプションのプランによって決定します。サービス料金の詳細につきましては、ホームページ等の価格表をご確認ください。価格表に記載のない場合は、個別の御見積書にて提示するものとします。また、有償サービスの提供を受けるにあたり初期費用が別途かかる場合があります。なお、有償サービスのご利用にあたり、kintoneの使用料、通信事業者に対して発生する通信費、パケット料金その他発生する通 信関係費用等については、当該サービス料金には含まれません。契約者ご自身が、別途通信事業者に対してお支払ください。 2 契約時にキャンペーン価格が適用される場合は、適用期間経過後は通常料金が適用されます。 3 契約者はサービス期間に応じて、個別に定める支払期日までに該当のサービス料金を支払うものとします。 4 契約者は、サービス料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として当社に対してお支払いただく場合があります。なお、年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日あたりの割合とします。 5 別段の定めがある場合を除き、既に支払われたサービス料金についての返金等は一切行ないません。

  • 前受金 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。