保険料払込の免除 のサンプル条項

保険料払込の免除. 保険料の払込を免除しない場合
保険料払込の免除. 被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込 期間中に身体障害の状態(別表4)に該当したときは、会社は、つぎに到来する第9条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態 (別表4)に該当したときも同様とします。
保険料払込の免除. 被保険 がつぎの各号のいずれかに該当した場合には、会社は、つぎに到来する第15条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。
保険料払込の免除. 保険料払込の免除に関する補則
保険料払込の免除. 1. 被保険者が、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の保険料払込期間中に次表の保険料の払込を免除する場合のいずれかに該当したとき(主契約の普通保険約款に定める保険料払込の免除事由に該当したときを除きます。)は、当会社は、つぎに到来する主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める保険料期間以降の主契約の保険料の払込を免除します。ただし、次表の保険料払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合のいずれ 1 かに該当するときは主契約の保険料(以下「保険料」といいます。)の払込を免除しません。 25 (1) 被保険者がこの特約の責任開始期(復活の取扱が行われた後は、最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後、生まれて初めて悪性新生物(表1)に罹患し、医師により病理組織学的所見(生検)によって診断確定(病理組織学的所見が得られないときは、他の所見による診断確定も認めることがあります。以下「診断 確定」といいます。)されたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (7) 被保険者の薬物依存 (8) 地震、噴火または津波 (9) 戦争その他の変乱 (2) 被保険者がこの特約の責任開始期以後の疾病を原因として、つぎのいずれかの状態に該当したとき (ア) 急性心筋梗塞(表1)を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき (イ) 脳卒中(表1)を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて 60 日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学 的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき (3) 被保険者がこの特約の責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、身体障害の状態(表2)に該当したとき。 この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、その障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない責任開始期以後の傷害または疾病を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態に該 当したときを含みます。 (4) 被保険者がこの特約の責任開始期以後の傷害または 疾病を原因として、要介護状態(表3)に該当したとき 保険料払込免除特約(H ) 2. 第1項の保険料払込の免除事由の(1)に該当した場合でも、この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて90日以内に乳房の悪性新生物(表1中、基本分類コードC50の悪性新生物。以下同じ。)に罹患し、医師により診断確定されたときは、当会社は、保険料の払込を免除しません。ただし、その後(乳房の悪性新生物についてはこの特約の責任 25 開始期の属する日からその日を含めて90日経過後)、主契約の保険料払込期間中に、被保険者がその乳房の悪性新生物と 因果関係のない悪性新生物(表1)に罹患し、医師により診断確定されたときは、保険料の払込を免除します。 3. 被保険者がこの特約の責任開始期前に生じた傷害または疾病を原因として身体障害の状態(表2)に該当した場合でも、その傷害または疾病に関して第9条(告知義務違反による解除)に定める告知義務違反がないときは、その傷害または疾病はこの特約の責任開始期以後に生じたものとみなします。 4. 被保険者がこの特約の責任開始期前にすでに発病していた疾病を原因としてこの特約の責任開始期以後に第1項の保険料払込の免除事由の(2)に定める状態または要介護状態(表3)に該当した場合でも、当会社が、この特約の締結または復活の際に、告知等により知っていたその疾病に関する事実(第10条(特約を解除できない場合)に規定する保険媒介者のみが知っていた事実は含みません。)を用いて承諾したときは、この特約の責任開始期以後に発病した疾病を原因として第1項の保険料払込の免除事由の(2)に定める状態または要介護状態に該当したものとみなして、第1項の規定を適用します。ただし、保険契約者または被保険者がその疾病に関する事実の一部のみを告げたことにより、当会社が重大な過失なくその疾病に関する事実を正確に知ることができなかった場合を除きます。 2 5. 被保険者が地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって保険料払込の免除事由に該当した場合には、当会社は、保険料の払込を免除しません。ただし、その原因によって保険料払込の免除事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約が付加された保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、保険料の払込を免除します。 表1 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中 悪性新生物 悪性腫瘍細胞の存在、組織への 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 C00-C14 無制限かつ浸潤破壊的増殖で ・口唇の悪性新生物 ・舌根<基底>部の悪性新生物 ・舌のその他および部位不明の悪性新生物 ・歯肉の悪性新生物 ・口(腔)底の悪性新生物 ・口蓋の悪性新生物 ・その他および部位不明の口腔の悪性新生物 ・耳下腺の悪性新生物 ・その他および部位不明の大唾液腺の悪性新生物 ・扁桃の悪性新生物 ・中咽頭の悪性新生物 ・鼻<上>咽頭の悪性新生物 ・梨状陥凹<洞>の悪性新生物 ・下咽頭の悪性新生物 ・その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 C00 特徴付けられる疾病。ただし、 C01 上皮内癌(D00-D09)、およ C02 び皮膚の悪性黒色腫以外の皮 C03 膚癌(C44)を除く。 C04 C05 C06...
保険料払込の免除. 被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、そ
保険料払込の免除. 保険料払込の免除の請求
保険料払込の免除. 被保険者が次の各号のいずれかの障害状態(以下「保険料払込の免除事由」といいます。)に該当した場合は、当会社は、保険料払込の免除事由が生じた日の属する月の翌月以降に到来する保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)に払い込むべき保険料の払込を免除します。 盧 責任開始期以後に発病した疾病または発生した事故による傷害を直接の原因として、保険料払込期間中に別表3に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の疾病または傷害(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のない疾病または傷害に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。 盪 責任開始期以後に発生した事故による傷害を直接の原因として、保険料払込期間中に別表4に定める身体障害の状態(以下「身体障害の状態」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害と因果関係のない傷害に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときを含みます。
保険料払込の免除. 被保険者がつぎの各号のいずれかに該当した場合には、会社は、つぎに到来する第10条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。 (1) 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険料払込期間中に高度障害状態 (別表3)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度 障害状態に該当したときを含みます。 08 (2) 被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、 その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態(別表4)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときも同様とします。
保険料払込の免除. 特約の型に応じた特定の疾病(所定のがん (悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中など)により所定の事由に該当された場合 特定疾病保険料 払込免除特約(2018) 無解約返戻金型収入保障保険 仕組みについて ご契約後について な ど に つ い て 39 年金 年金をお支払いする場合 支払額 受取人 収入保障年金 被保険者が保険期間中に死亡されたとき 年金月額 収入保障年金受取人 高度障害収入保障年金 【高度障害収入保障特則】 被保険者が責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、保険期間中に高度障害状態(※1)に該当されたとき 被保険者 (※9) 障害収入保障年金 【障害収入保障特則】 被保険者が責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、保険期間中に身体障害者福祉法にもとづき定められた身体障害者障害程度等級表(以下「身体障害者障害程度等級表」といいます。)に定める障害の級別の1級から3級までの障害に該当され(※2)、身体障害者福祉法にもとづき障害の級別が1級から3級までである身体 障害者手帳の交付があったとき 特定疾病収入保障年金 【特定疾病収入保障特則 (2018)】 がん (悪性新生物) 被保険者が責任開始期以後、保険期間中に初めて(責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)所定のがん(※3)と診断確定(※4)されたとき •上皮内がん(非浸潤がん、大腸の粘膜内がんを含み ます。)および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを除きます。 •責任開始日からその日を含めて90日以内にがんと診断確定されても、特定疾病収入保障年金をお支払いしません。この場合でも、その後(責任開始日から90日経過後)新たにがんと診断確定されたときは、特定疾病収入保障年金をお支払いします。(責任開始日から90日以内に診断確定されたがんの再発•転移等と認められるときは、特定疾病収入保障 年金をお支払いできません。) 急性心筋梗塞 被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として、保険期間中に急性心筋梗塞(※3)(再発性心筋梗塞を含みます。狭心症などは含まれません。)を発病し、つぎのいずれかに該当されたとき(※5) (1) その急性心筋梗塞の治療を目的として、病院または診療所(※6)において継続して20日以上入院されたとき(※7) (2) その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、病 院または診療所(※6)において手術(※8)を受けられたとき 脳卒中 被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として、保険期間中に脳卒中(※3)を発病し、つぎのいずれかに該当されたとき(※5) (1) その脳卒中の治療を目的として、病院または診療所(※6)において継続して20日以上入院されたとき(※7) (2) その脳卒中の治療を直接の目的として、病院また は診療所(※6)において手術(※8)を受けられたとき 年金をお支払いする場合に該当されたときに第1回の年金をお支払いし、第2回以後の年金は、年金支払期間中、第1回の年金の支払日の月単位の応当日にお支払いします。 ■お支払いの対象となる「高度障害状態」は、公的な身体障害者認定基準などとは要件が異なります。 ■障害収入保障年金のお支払いは、身体障害者福祉法にもとづく身体障害者手帳の交付がその要件となっています。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にもとづく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合、国民年金法等にもとづき支給される障害年金の受給要件を満たした場合でも、身体障害者手帳の交付がないときは、障害収入保障年金の支払事由には該当しません。