Contract
2020年3月改訂 W2188
2020年9月作成
ご契約のxxx・約款 差込
「ご契約のxxx・約款」内容変更のお知らせ
「特別条件付保険特約条項(201 5)」の改定 および「別表38 対象となる感染症(2020)」の新設
「ご契約のxxx・約款」(2020年3月改訂版)における約款の内容を次のとおり変更しました。以下をご確認いただき、本紙は「ご契約のxxx・約款」(2020年3月改訂版)とあわせて保管いただきますようお願い申し上げます。
● 変更概要
特別条件が適用されているご契約のうち保険金削減支払法、給付金削減支払法、特定部位・特定疾病不担保法、および特定障害不担保法において新型コロナウイルス感染症によって支払事由等に該当した場合、これらの特別条件を適用せずに保険金・給付金等をお支払いします。
● 変更内容・変更箇所
1 .特別条件付保険特約条項(20 1 5)
下表のとおり記載内容を変更しました。
変更箇所 | 変更前の語句 | 変更後の語句 | |
第2条(特別条件)1. | ( 1 )保険金削減支払法 ② | 別表4 | 別表38 |
(2 )給付金削減支払法 ② | |||
(4 )特定部位・特定疾病不担保法 ① | |||
(5 )特定障害不担保法 ①および② |
2.別表 対象となる感染症
上記1 .の変更に伴い「別表4 対象となる感染症」を変更し、「別表38 対象となる感染症(2020)」を新設しました。
次♛、下線部が変更箇所です。
別表38 対象となる感染症(2020)
対象となる感染症とは、平成27年2月1 3日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-1 0(20 1 3年版)準拠」によるものとします。*1
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01 .0 |
パラチフスA | A01 . 1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミア・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] | U04 |
(ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナ | |
ウイルスであるものに限ります。) |
備考
* 1 令和2年政令第1 1 号「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」
第1条に定める新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナウイルス感染症」といいます。)を含めます。また、新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項から第4項に定める感染症のいずれかに該当した場合*2 も同様とします。
*2 新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項から第4項に定める感染症のいずれにも該当しなくなったときは、該当しなくなった日以後に生じた支払事由については、対象となる感染症に含めないものとします。
登録№FWD-A3573-2007 W2202(68,000,①,2)OT
お申込みいただく保険の
主契約・特約を チェックして、保障内容をご確認ください。
※主契約および付加された特約の種類は、お引受け承諾後にお送りいたします保険証券にてご確認ください。
保障内容チェック表
しおり・約款の該当ページには、主契約・特約の保障内容(支払内容)を掲載しています。
更新された
項目に チェックを
xxx 約款
該当ページ 該当ページ
3ページ
23ページ
主契約
無解約返戻金型医療保険(08)
特 | 約 | 先進医療特約(08) | 27ページ | 28ページ |
生活習慣病特約(08) | 29ページ | 38ページ | ||
無事故給付金特約(08) | 32ページ | 48ページ | ||
保険料払込免除特約 | 35ページ | 54ページ | ||
指定代理請求人特約 | 42ページ | 74ページ |
ここに掲載している商品は、予告なく販売を停止させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
当社委託の生命保険募集人がお客さまから現金または小切手をお預かりすることは一切ありません。また、個人名義の口座等、保険会社名義以外の口座にお振込みを依頼することは一切ありません。
xxx- 1
ご注意
この冊子には、「無解約返戻金型医療保険(08)」(※)の特約の中途付加・ご契約の更新にともなう大切なことがらが記載されています。必ずご一読いただき、大切に保管されるようお願い申し上げます。
(※「) 無解約返戻金型医療保険(08)」は、20 1 4年3月より新規のお取扱いをしておりません。
xxxをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、
◎主な保険用語のご説明 ………………………………………………………………………………………… xxx - 6
保険契約の締結と生命保険募集人の権限について………………………………………………………… xxx - 1 3
クーリング・オフ制度の適用除外について………………………………………………………………… xxx - 1 4
お客さまに関する個人情報のお取扱いについて…………………………………………………………… xxx - 1 4
健康状態や職業等の告知義務について……………………………………………………………………… xxx - 1 6
特約の責任開始期について…………………………………………………………………………………… xxx - 1 9
ご契約内容等の確認制度について…………………………………………………………………………… xxx - 20
保険証券・告知内容のご確認について……………………………………………………………………… xxx - 20
無解約返戻金型医療保険(08)の特長としくみ xxx - 2 1
保険料の払込方法(経路)について …………………………………………………………………………… xxx - 46
保険料をまとめて払い込む方法について…………………………………………………………………… xxx - 47
保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について………………………………………………………… xxx - 48
効力を失ったご契約の復活について………………………………………………………………………… xxx - 50
保険料のお払込みが困難なときの継続方法………………………………………………………………… xxx - 5 1
給付金等支払いの際の保険料精算…………………………………………………………………………… xxx - 52
保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い………………………………………………………… xxx - 53
給付金等の支払期限…………………………………………………………………………………………… xxx - 59
給付金等をお支払いできない場合…………………………………………………………………………… xxx - 60
給付金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の事例…………………………………… xxx - 63
給付金等の受取人によるご契約の存続……………………………………………………………………… xxx - 67
被保険者からご契約者への解約請求について……………………………………………………………… xxx - 67
ご契約者・死亡給付金受取人の変更………………………………………………………………………… xxx - 68
死亡給付金受取人が亡くなられた場合……………………………………………………………………… xxx - 69
住所変更などの場合…………………………………………………………………………………………… xxx - 70
管轄裁判所について…………………………………………………………………………………………… xxx - 70
生命保険と税金………………………………………………………………………………………………… xxx - 7 1
手続きに必要な書類一覧……………………………………………………………………………………… xxx - 74
36 「生命保険契約者保護機構」について………………………………………………………………………… xxx - 76
保険契約等に関する情報の共同利用について……………………………………………………………… xxx - 79
現在のご契約を解約・減額等して新たなご契約をお申込みになる際の留意事項……………………… xxx - 82
当社の組織形態について……………………………………………………………………………………… xxx - 83
取引時確認(本人確認)について ……………………………………………………………………………… xxx - 83
このような場合、ただちにご連絡ください。………………………………………………………………… xxx - 84
先進医療特約条項(08) ……………………………………………………………………………………………… 約款 - 27
生活習慣病特約条項(08) …………………………………………………………………………………………… 約款 - 37
無事故給付金特約条項(08) ………………………………………………………………………………………… 約款 - 47
保険料払込免除特約条項 …………………………………………………………………………………………… 約款 - 53
別表 …………………………………………………………………………………………………………………… 約款 - 59
特別条件付保険特約条項(20 1 5) ………………………………………………………………………………… 約款 - 65
指定代理請求人特約条項 …………………………………………………………………………………………… 約款 - 73
保険料口座振替特約条項 …………………………………………………………………………………………… 約款 - 77
保険料口座振替特約条項(団体扱・集団扱用) …………………………………………………………………… 約款 - 81
団体扱特約条項Ⅰ……………………………………………………………………………………………………… 約款 - 84
団体扱特約条項Ⅱ …………………………………………………………………………………………………… 約款 - 88
保険料クレジットカード払特約条項 ……………………………………………………………………………… 約款 - 92 FWD富士生命からのお願い
xxxをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、「主な保険用語のご説明」をあわせてご参照ください。
18 効力を失ったご契約の復活 ついて xxx-50ページへ
25 給付金等をお支払いできる場合 またはお支払いできない場合の事例
xxxをお読みいただくうえで参考となる保険用語をわかりやすく説明しています。
か
解除
保険期間の途中で、告知義務違反があった場合等に当社の決定により
ご契約を消滅させることをいいます。
解約
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいい
ます。解約された場合、以後の保障はなくなります。
解約返戻金
ご契約を解約された場合等に、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
き
給付金
災害または疾病により入院したときや手術を受けたとき等にお支払い
するお金のことをいいます。
給付金受取人
給付金を受け取る人をいいます。
け
契約者
(保険契約者)
当社とご契約を結び、ご契約上の様々な権利(契約内容変更等の請求権)と義務(保険料払込義務)を持つ人をいいます。
契約者配当金
(5年ごと利差配当付商品の場合)
責任準備金等の運用益が、当社の予定した運用益をこえた場合、5年ごとにご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
※この保険は、契約者配当金はありません。
契約年齢
被保険者の年齢は満年齢で計算し、1 年未満の端数は切り捨てます。
(例)ご契約時に満32歳7か月の被保険者の契約年齢は32歳となります。
契約日
ご契約が始まる日をいい、保険期間の起算日や年齢の計算の基準日になります。
保険料払込方法(回数)や保険料払込方法(経路)によって契約日は異な
ります。年払・半年払の場合は責任開始日と一致しますが、保険料払込方法が口座振替扱月払の場合は、責任開始日の属する月の翌月1 日が契約日となります。
契約日の応当日
ご契約後の保険期間中に迎える契約日の年単位、半年単位または月単位の応当日のことです。
(例) 契約日が2020年1 2月1 0日の場合
契約日の年単位の応当日 :202 1 年1 2月1 0日以降の毎年12
月1 0日
契約日の半年単位の応当日:202 1 年6月1 0日以降の毎年1 2月
1 0日および6月1 0日
契約日の月単位の応当日 :202 1 年1 月1 0日以降の毎月1 0日
減額
給付金額等を減らすことをいいます。減額分は解約したものとして取り扱います。
こ
告知・告知義務・告知義務違反
ご契約者と被保険者は、ご契約のお申込みをされるときに現在の健康状態や職業、過去の傷病歴等当社がおたずねする重要なことがらについて当社に事実をお知らせ(告知)いただきます。これを「告知義務」と
いいます。告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。
し
失効
保険料お払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなかったた
めに、保険契約の効力が失われることをいいます。
指定代理請求人
給付金等の受取人である被保険者が、給付金等を請求できない特別な事情があるときに、給付金等の受取人に代わり、給付金等を請求することができる方であり、契約者によりあらかじめ指定された方をいいます。
支払査定時照会制度
給付金等のお支払いの判断またはご契約の解除、取消しもしくは無効の判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する情報を共同して利用する制度のことをいいます。
支払事由
約款に定める給付金等をお支払いする事由のことをいいます。
主契約と特約
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
診査
診査扱のご契約に申し込まれる場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法もあります。
せ
責任開始期(日)
申し込まれるご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。なお、復活の取扱いが行われた後は、最後の復活の時が責任開始期(日)となります。
責任準備金
将来の給付金等をお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。
た
第1 回保険料相当額
保険契約のお申込みの際に契約成立前にお払込みいただくお金のことです。保険契約が成立した場合には、第1 回保険料に充当されます。
は
払込期月
保険料をお払込みいただく月のことをいいます。払込方法(回数)に応じて、次の契約日の応当日が属する月の1 日から末日までをいいます。 (例)払込方法(回数)が月払で、契約日が2020年1 2月1 日の場合、第2回目の保険料の払込期月は、202 1 年1 月1 日から1 月31 日まで
となります。
ひ
被保険者
生命保険の保障の対象となる人のことをいいます。
ふ
復活
保険契約が失効した後、保険契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、改めて告知をしていただきますが、健康状態などによっては復活できないこともあります。また、失効後、復活できる期間には制限があります。
ほ
保険期間
当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。
保険期間満了の日
保険期間が終了する日のことをいいます。保険期間が終了する日はそれぞれ以下のとおりとなります。
・保険期間が年数で定められている場合(年満期):
契約日からの年数がその定められた年数に達する契約日の年単位の応当日の前日
・保険期間が被保険者の年齢で定められている場合(歳満期):
被保険者がその定められた年齢に達した後に最初に到来する契約日の年単位の応当日の前日
(例)保険期間が70歳のご契約の場合、契約日の年単位の応当日が4
月1 日であれば、被保険者が満70歳となられた後に最初に到来する3月31 日が保険期間満了の日となります。
保険証券 保険契約の成立や内容を証する重要なもので、給付金額(保険金額)や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。
保険年度
契約日から起算した1 年ごとの期間をいいます。契約日から最初の満
1 か年を第1 保険年度といい、以下xx、第2、第3 保険年度といいます。
保険料
ご契約者にお払込みいただくお金のことをいいます。
保険料期間
保険料の払込方法(回数)に応じた、それぞれの契約日の応当日から翌
契約日の応当日の前日までの期間のことをいいます。
(例) 年払の場合 :契約日の年単位の応当日から次の契約日の年単位の応当日の前日までの期間(1 年)
半年払の場合:契約日の半年単位の応当日から次の契約日の半年単位の応当日の前日までの期間(6か月)
月払の場合 :契約日の月単位の応当日から次の契約日の月単位の応当日の前日までの期間(1 か月)
保険料払込期間
保険料をお払込みいただく期間のことをいいます。
(例)保険料払込期間が70歳のご契約の場合、契約日の年単位の応当日が4月1 日であれば、被保険者が満70歳となられた後に最初に到来する3月31 日が保険料払込期間満了の日となります。
め
免責事由
被保険者が支払事由に該当された場合でも、被保険者の自殺行為などのケースでは給付金等をお支払いできないことがあります。この支払われない事由のことをいいます。
や
約款
ご契約から消滅までのとりきめを記載したものです。
ゆ
猶予期間
第2回以後(更新の場合は第1 回を含みます。)の保険料が払込期月内に払い込まれなかった場合の払込みの猶予期間のことをいいます。猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、ご契約は猶予期間満了の日
の翌日に効力を失います(失効)。
『責任開始期に関する特約』を付加した場合は、猶予期間内に第1 回保険料のお払込みがないとご契約は無効となります。
Ⅰ 特約の中途付加・ご契約の更新にあたって
保障を大きくする方法
現在のご契約の保障を大きくしたいときは、次の方法がご利用いただけます。
ご利用いただける方法 しくみ | 特約の中途付加 ・現在の当社のご契約に特約を新たに付加して保障内容を充実させる方法です。 | 追加契約 ・現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です。 ・ご契約は2件になります。 |
図 解 | 保障 現在のご契約 保険期間 追加保障 特約保障 現在のご契約 保険期間 | 保障 現在のご契約 保険期間 追加保障 追加契約 保障 現在のご契約 保険期間 |
保険料 | ・中途付加時の加入年齢、保険料率により中途付加する特約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料に加えてお払込みいただきます。 | ・新しい保険のご契約時の加入年齢、保険料率により新しい保険の保険料を計算し、現在のご契約の保険料とあわせてお払込みいただきます。 |
ご注意
保障を大きくする方法については、次の点にご注意ください。
●あらためて診査(または告知)が必要になり、健康状態等によっては、お引受けできない場合があります。また、あらためて被保険者の同意も必要になります。
●現在ご加入いただいております保険種類やご契約内容により、お取扱いできない場合があります。
Ⅰ 特約の中途付加・ご契約の更新にあたって
Ⅰ
特約の中途付加のお取扱いは次のとおりとなります。
特約の中途付加・ご契
約の更新にあたって
(2020年3月2日現在)
ご契約内容 | 中途付加することのできる特約 |
保険料払込免除特約』を付加されているご契約 | 指定代理請求人特約 |
保険料払込免除特約』を付加されていないご契約 | 先進医療特約(08) 生活習慣病特約(08)指定代理請求人特約 |
『
『
自動更新について
ご注意
更新については、次の点にご注意ください。
●当社がこの冊子に掲載している主契約・特約の締結を更新時に取り扱っていないときは、所定の主契約・特約に変更して更新されることがあります。
●更新前のご契約と更新後のご契約とは保険期間が継続しているものとして取り扱うため、主契約・特約の給付金等の支払限度については更新前後の支払日数または支払金額を通算します。
〈通算支払限度日数の解説〉
例えば、更新前後の入院①、入院②および入院③の入院給付金の支払日数は通算され、その後も支払日数が保険期間を通じた支払限度日数の1,095日に達するまで入院給付金をお受取りいただくことができます。
なお、入院給付金は、疾病入院・災害入院のそれぞれについて通算し、それぞれ1,095日までお支払いし
ます。
更新前後の保険期間を通算した支払限度日数1,095日
更新前契約
ご契約 入院① 入院② 入院③
なお、支払限度の通算がおこなわれるのは、次の主契約・特約の給付金となります。
主契約・特約 | 給付金の種類 | 通算支払限度 |
無解約返戻金型医療保険(08) | 疾病入院給付金 | 1 ,095日 |
災害入院給付金 | 1 ,095日 | |
先進医療特約(08) | 先進医療給付金 | 1 ,500万円 |
生活習慣病特約(08) | 7大生活習慣病入院給付金 | 1 ,095日 |
( 1 )主契約の自動更新
Ⅰ 特約の中途付加・ご契約の更新にあたって
*『無解約返戻金型医療保険(08)』[有期タイプ]が対象となります。
1. 保険期間が満了する月の前月の末日(月末日が当社の営業日でないときは月末日の直前の当社の営業日。)までにご契約者から継続しない旨のお申出がない限り、保険契約は保険期間満了の日の翌日に自動更新されます。
2. 保険契約の自動更新をご希望されない場合、保険期間満了の日前に当社より送付いたします「更新不要・変更連絡通知」にてお申出ください。
3. 次の場合、自動更新のお取扱いはいたしません。
( 1 )更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が99歳をこえるとき (2 )保険料払込期間が保険期間より短いとき
4. 更新後の保険契約のお取扱いは次のとおりとなります。
保険期間 | 更新前の保険期間と同一とします。ただし、99歳の範囲内で保 険期間を変更することがあります。 |
保障額 | 更新前の保障額と同一とします。 |
入院給付金の支払限度の型 | 更新前の入院給付金の支払限度の型と同一とします。 |
約款 | 更新日時点の普通保険約款を適用します。 |
保険料 | 更新日時点の被保険者の年齢および保険料率によって計算します。したがって、この保険契約の更新後の保険料は更新前の保険料と異なります。(同一の保障内容で更新する場合、通常、 更新後の保険料は更新前より高くなります。) |
保険料払込期間 | 更新後の保険期間と同一とします。 |
保険料の払込方法 | 更新前の保険料の払込方法(回数・経路)と同一とします。 |
(2 )特約の自動更新
1. 次の特約を付加された場合で、主契約の保険料払込期間中に特約の保険期間が満了する場合、特約の保険期間が満了する月の前月の末日(月末日が当社の営業日でないときは月末日の直前の当社の営業日。)までにご契約者から継続しない旨のお申出がない限り、これらの特約は保険期間満了の日の翌日に自動的に更新されます。
先進医療特約(08) 生活習慣病特約(08) 無事故給付金特約(08)
2. 特約の自動更新をご希望されない場合は、保険期間満了の日前に当社より送付いたします「更新不要・変更連絡通知」にてお申出ください。
3. 次の場合には、自動更新のお取扱いはいたしません。
( 1 )更新後の特約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が99歳をこえるとき
(2 )更新後の特約の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の日をこえるとき (3 )『無事故給付金特約(08)』が保険料払込みの免除となった場合
Ⅰ 特約の中途付加・ご契約の更新にあたって
Ⅰ
特約の中途付加・ご契
約の更新にあたって
4. 更新後の各特約のお取扱いは次のとおりとなります。
保険期間 | 更新前の保険期間と同一とします。ただし、99歳の範囲内で保 険期間を変更することがあります『( 無事故給付金特約(08)』は保険期間を変更しての更新はありません)。 |
保障額 | 更新前の保障額と同一とします。 |
約款・特約条項 | 更新日時点の各特約条項を適用します。 |
保険料 | 更新日時点の被保険者の年齢および保険料率によって計算します。(同一の保障内容で更新される場合、通常『無事故給付金 特約(08)』を除き、更新後の各特約の保険料は更新前より高くなります。) |
保険料払込期間 | 更新後の保険期間と同一とします。 |
保険料の払込方法 | 主契約の保険料払込方法(回数・経路)と同一とします。 |
申込書・告知書の記入について
契約者・被保険者以外が署名すると契約が認められないことがあるのでご注意を。
1. 特約の中途付加の申込書・告知書はご契約者・被保険者ご自身で正確に記入してください。
2. 記入内容を十分お確かめのうえ、署名(ご契約者が法人の場合は記名・押印)をお願いします。
保険契約の締結と生命保険募集人の権限について
「媒介」の場合
OK
生命保険募集人
申込者
保険会社
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
「代理」の場合
OK
生命保険募集人
申込者
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して生命保険募集人が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
重要
●生命保険の募集は保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
●当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。また、ご契約の成立後にご契約内容の変更等をされる場合にも、ご契約内容の変更等に関する当社の承諾が原則として必要になります。
【当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例】
・保険契約の復活 ・特約の中途付加 等
●当社委託の生命保険募集人がお客さまから現金または小切手をお預かりすることは一切ありません。また、個人名義の口座等、保険会社名義以外の口座にお振込みを依頼することは一切ありません。
*お客さまの取扱者である当社生命保険募集人の権限等に関するご確認を希望される場合には、総合サービスセンター(0 1 20-2 1 1 -90 1 )までご連絡ください。
クーリング・オフ制度の適用除外について
Ⅰ 特約の中途付加・ご契約の更新にあたって
クーリング・オフ制度とは、申込者またはご契約者は「ご契約の申込日」または「クーリング・オフ制度について記載した書面を受け取った日」のいずれか遅い日から起算して1 4日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができる制度です。
特約の中途付加等、既契約の内容についての変更の場合には、この制度は適用されません。
お客さまに関する個人情報のお取扱いについて
1 当社が取得する個人情報
当社は、お客さまの住所、氏名、生年月日、性別、職業、電話番号、健康状態など、保険契約の締結、維持管理、商品のご案内ならびに諸サービスの提供に必要な個人情報を収集しています。
2 当社の個人情報利用方法(利用目的)
当社は、取得した個人情報を次の目的のために利用します。
( 1 )各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理および保険金・給付金等のお支払い
(2 )関連会社(グループ会社)・提携会社が提供するものを含む各種商品やサービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
(3 )当社業務に関する情報提供および運営管理、商品・サービスの充実
(4 )保険に関連・付随する業務の実施
Ⅰ 特約の中途付加・ご契約の更新にあたって
Ⅰ
特約の中途付加・ご契
約の更新にあたって
(5 )当社が有する債権の回収
(6 )再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
(7 )お客さまとのお取引および当社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務 (8 )その他上記に付随する業務
3 個人データの第三者への提供および第三者からの取得
当社は、次の場合を除いて、ご本人の個人データを第三者に提供することはありません。
( 1 )ご本人が同意されている場合
(2 )利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(当社代理店を含む)へ委託する場合
(3 )再保険の手続きをする場合(国内または海外の再保険会社に提供する場合があります。)
(4 )ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する情報制度に登録する等、保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
(5 )その他法令に根拠がある場合
当社は、法令で定める場合を除き、個人データを第三者に提供した場合には当該提供に関する事項について記録し、個人データを第三者から取得する場合には当該取得に関する事項について確認・記録します。
4 個人データの共同利用
当社では、保険制度が健全に運営され、保険金等の支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、「医療保障保険契約内容登録制度」および「支払査定時照会制度」等(各制度の詳細および共同利用する者の範囲等法定開示事項につきましては、一般社団法人生命保険協会のホームペ-ジをご覧ください。)に基づき、他の生命保険会社等との保険契約等に関する所定の情報を共同利用しております。
また、グループ内の内部統制・経営管理を目的として、お客さまのご契約情報等の個人データを共同利用させていただく場合があります。
共同利用する会社の範囲につきましては、当社ホームページ(xxxxxxxxxxx.xx.xx)のプライ
バシーポリシーをご覧ください。
5 センシティブ情報のお取扱い
要配慮個人情報ならびに保健医療等に関する個人情報(機微(センシティブ)情報)については、保険業法施行規則および金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに基づき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
これらの情報については、限定されている目的以外では利用いたしません。
Ⅰ 特約の中途付加・ご契約の更新にあたって
6 保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求
当社は、保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、適切に対応いたします。
これらの具体的な請求手続きについては、以下の<お問い合わせ窓口>までご連絡ください。
7 特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)のお取扱い
当社は、適法かつxxな手段によりお客さまの特定個人情報を取得します。また、法令で定められた場合を除き、特定個人情報の提供を求めることはありません。当社における特定個人情報の利用の範囲(利用目的)等、取扱いの詳細につきましては、当社ホームページ (xxxxxxxxxxx.xx.xx)のプライバシーポリシーをご覧ください。
個人情報・特定個人情報のお取扱いに関するご質問につきましては、右記の 「総合サービスセンター」 までお問い合わせください。 | <お問い合わせ窓口>総合サービスセンター 01 20-2 1 1 -901 (通話料無料) 月-金(祝日・年末年始を除く) 9:00- 1 8:00当社の最新のプライバシーポリシーについては当社ホームページをご覧ください。 xxxxxxxxxxx.xx.xx | ||
健康状態や職業等の告知義務について
1 告知義務とは
1. 生命保険は、多数の方々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事している方などが無条件に契約しますと、保険料負担のxx性が保たれません。従いまして、ご契約者や被保険者には、健康状態等について告知をしていただく義務があります。
2. ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、お身体の障害状態、現在のご職業等について「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
*医師の診察を受けた結果、医師から問題ない旨の回答があった場合でも告知は必要です。
Ⅰ 特約の中途付加・ご契約の更新にあたって
Ⅰ
特約の中途付加・ご契
約の更新にあたって
2 告知の方法
診査を行うご契約の場合 (嘱託医扱) | 当社指定の医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期 xx)その他についておたずねいたしますので、その医師に口頭により告知してください。口頭により告知していただい |
た内容は、医師により記録されますのでその内容をご確認の うえご署名ください。 | |
定期健康診断の結果等をご利用いただく方法の場合 (健康診断結果通知書扱等) | 左記の場合においても告知書をご提出いただきますので、被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 |
診査を行わないご契約の場合 (告知書扱) | 被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 |
ご注意
●生命保険会社および生命保険会社が指定した医師は告知受領権を有しています。
●生命保険募集人(代理店)は告知受領権を有していません。
●生命保険募集人(代理店)に口頭でお話しされても告知していただいたことにはならず、所定の告知書に記入していただくことが必要です。
3 傷病歴等がある方への引受対応
1. 当社では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまのお身体の状態に応じた引受対応を行っております。(傷病歴があってもお引受けできる場合があります。)
2. 告知等の結果を踏まえ、当社は次のいずれかのとおり取り扱います。
( 1 )申込内容どおりお引受けする。
(2 )特別な条件「( 保険料の割増」、「保険金の削減」、「特定部位の不担保」等)を適用し
て、お引受けする。
(3 )ご契約の引受けをお断りする。
ご注意
●『無解約返戻金型医療保険(08)』の場合、特別な条件として「保険料の割増」を適用しているご契約については、『保険料払込免除特約』および『先進医療特約(08)』を付加することはできません。
●特別条件が適用されている場合には、ご契約や付加されている特約の更新をお取扱いしないことがあります。
Ⅰ 特約の中途付加・ご契約の更新にあたって
4 告知義務違反(告知が事実と相違する場合)
1. 告知していただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実でないことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約や特約を解除することがあります。
2. 責任開始日から2年を経過していても、給付金等の支払事由等が2年以内に生じていた場合には、ご契約や特約を解除することがあります。この場合、解約返戻金があればご契約者にお支払いします。
3. ご契約や特約を解除した場合には、たとえ給付金等の支払事由が生じていても、給付金等をお支払いすることはできません。また、保険料払込みの免除事由が生じていても、保険料払込みを免除することはできません。ただし、「給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金等をお支払いすること、または保険料払込みを免除することがあります。
4. 当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または
「事実でないことを告げることを勧めたとき」は、当社はご契約や特約を解除することができません。ただし、こうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったかまたは事実でないことを告知されたと認められる場合は、当社はご契約や特約を解除することができます。
*当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または
「事実でないことを告げることを勧めたとき」は総合サービスセンター(0 1 20-2 1 1 -9 01 )までご連絡ください。
*上記のご契約や特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約や特約の締結状況等により、給付金等をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、給付金等をお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる責任開始日から2年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。
*「現在のご契約の解約・減額等を前提とした新たなご契約」をご検討のお客さまは以下の事項にご留意ください。
・新たにお申込みになるご契約についても、他のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態等によっては、お引受けできない場合や特別な条件を適用してお引受けする場合があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消しの規定等について、新たなご契約の締結または復活に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・告知が必要な傷病歴等がある場合には、その告知をされなかったために解除・取消しとなることがあります。
Ⅰ 特約の中途付加・ご契約の更新にあたって
特約の責任開始期について
Ⅰ
特約の中途付加・ご契
約の更新にあたって
1. 責任開始期とは、お申込みいただいたご契約の保障が開始される時期をいいます。また、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
2. 当社がお申込みいただいた特約の中途付加を承諾した場合、「特約保険料相当額を当社が受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時からご契約上の保障が開始されます。
告知をされた後に当社が保険料を受け取った場合
責任開始
保障
申込書の受領
告知
当社が第1 回 当社の承諾特約保険料相当額を受領
当社が保険料を受け取った後に告知をされた場合
責任開始
保障
申込書の受領
当社が第1 回
特約保険料相当額を受領
告知
当社の承諾
当社が契約を承諾した後に保険料を受け取った場合
責任開始
保障
申込書の受領
告知
当社の承諾
当社が第1 回 特約保険料を受領
ご契約内容等の確認制度について
Ⅰ 特約の中途付加・ご契約の更新にあたって
1. 特約の中途付加の申込後または給付金等のご請求および保険料払込みの免除のご請求の際、申込(告知)内容またはご請求内容等について、当社の社員または当社で委託した者が訪問または電話により確認させていただく場合があります。事実の確認にあたりましては、お客さまのプライバシーの保護に関し細心の注意をもってお取扱いさせていただきますのでご協力をお願いします。
2. 事実の確認に際し、ご契約者、被保険者または受取人が当社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで給付金等を支払いません。また、保険料のお払込みを免除しません。
10 保険証券・告知内容のご確認について
1. 特約の中途付加または、ご契約の更新をお引受けしますと、保険証券をご契約者にお送りします。お申込みの際の内容と相違していないかどうかもう一度よくお確かめください。
2. 特約の中途付加をお申込みの際には、告知書の控えをご契約者または被保険者にお渡ししますので、告知内容が相違していないかどうかもう一度よくお確かめください。
3. 万一、内容が相違していたり、ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
1 1 無解約返戻金型医療保険(08)の特長としくみ
( 1 )特長
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
1 この保険は、入院または手術に対する医療保障を主な目的とした保険です。
1. 病気やケガの治療で1 日以上入院された場合に入院給付金をお支払いします。
2. 病気やケガの治療を目的として所定の手術を受けた場合に手術給付金をお支払いします。
2 保険期間は、終身タイプと有期タイプの2種類があります。
1. 終身タイプの場合は、一生涯にわたって医療保障が続きます。
2. 有期タイプの場合は、保険期間の満了の日の翌日に健康状態にかかわらず所定の範囲内で自動的に契約を更新することができます。
3 短期払で保険料払込期間満了後に死亡した場合は、死亡給付金があります。
*詳細については「 12 1 給付金のお支払い」をご覧ください。
4 短期払で保険料払込期間満了後に解約した場合は、解約返戻金があります。
*詳細については「 26 ご契約の解約と解約返戻金」をご覧ください。
5 各種特約を付加することにより、保障内容を充実させることができます。
ご希望により、『先進医療特約(08)』、『生活習慣病特約(08)』等の特約を付加することができます。
6 保険料払込期間中の解約返戻金をなくすことにより割安な保険料になっています。
*短期払とは保険料払込期間が保険期間より短いものをいいます。
(2 )しくみ
終身タイプ(短期払)の場合
終身タイプ(全期払)の場合
有期タイプ(全期払)の場合
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
無解約返戻金型医療保険(08)
入院給付金:入院給付金日額×入院日数
手術給付金:入院給付金日額×20(または×5)
死亡給付金:入院給付金日額×10(保険料払込期間満了後に死亡された場合)
保険料払込期間
保険期間(終身)
ご契約日
無解約返戻金型医療保険(08)
入院給付金:入院給付金日額×入院日数
手術給付金:入院給付金日額×20(または×5)
保険期間(終身)・保険料払込期間(終身)
ご契約日
無解約返戻金型医療保険(08)
入院給付金:入院給付金日額×入院日数
手術給付金:入院給付金日額×20(または×5)
最長
99歳まで
自動更新
保険期間(10年)・保険料払込期間(10年)
ご契約日
一生涯の保障
一生涯の保障
〈主契約〉
〈主契約〉
〈主契約〉
*短期払とは、保険料払込期間が保険期間より短いものをいい、全期払とは、保険料払込期間と保険期間が同じものをいいます。
*入院給付金が支払われる入院中に受けた手術の場合 :入院給付金日額×20入院給付金が支払われる入院中以外に受けた手術の場合:入院給付金日額×5
*詳細については『 12 主契約の給付金のお支払いと保険料払込みの免除』をご覧ください。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
12 主契約の給付金のお支払いと保険料払込みの免除
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
1 給付金のお支払い
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
保険期間中に次のすべてを満たす入院(※ 1 )をしたとき | |||
疾病入院給付金 | ( 1 ) 責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因とする入院であること (2 ) 疾病の治療を目的とすること(※2) | 入院給付金日額×入院日数(※3) | 被保険者 |
(3 ) 入院日数が1 日以上であること | |||
(4) 病院または診療所における入院であること | |||
保険期間中に次のすべてを満たす入院をしたとき | |||
災害入院給付金 | ( 1 ) 責任開始期以後に生じた不慮の事故を直接の原因とする入院であること (2 ) 傷害の治療を目的とすること (3 ) 不慮の事故の日から起算して1 80日以内に開始した入院であること (4) 同一の不慮の事故による入院日数が1 日以上であること (5) 病院または診療所における入院であること | 入院給付金日額×入院日数(※3) | 被保険者 |
保険期間中に次のすべてを満たす手術を受けたとき | 手術1 回につき、つぎに定める金額(※ 5、6) ①疾病入院給付金または災害入院給付金が支払わ れる入院(※7)中 に受けた手術 入院給付金日額 ×20 ②疾病入院給付金または災害入院給付金が支払わ れる入院(※7)中 以外に受けた手術 入院給付金日額 ×5 | ||
( 1 ) 責任開始期以後に生じた次のいずれかを直接の原因と | |||
する手術であること | |||
①疾病 | |||
②不慮の事故による傷害 | |||
③不慮の事故以外の外因による傷害 | |||
(2 ) 疾病または傷害の治療を直接の目的とすること | |||
(3 ) 次のいずれかに該当する手術であること | |||
①公的医療保険制度(※4)において保険給付の対象とな | |||
る医科診療報酬点数表(※4)に手術料の算定対象とし | |||
て定められている診療行為(歯科診療報酬点数表(※ | |||
4)に手術料の算定対象として定められている診療行 | |||
手術給付金 | 為のうち医科診療報酬点数表においても手術料の算 定対象として定められている診療行為を含みます)。 | 被保険者 | |
ただし、次に該当するものを除きます。 | |||
ア.創傷処理 | |||
イ.皮膚切開術 | |||
ウ.デブリードマン | |||
エ.骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術 | |||
および非観血的授動術 | |||
オ.抜歯手術 | |||
②先進医療に該当する診療行為(診断および検査を目的 | |||
とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、 | |||
局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診 | |||
療行為を除きます)。 | |||
(4) 病院または診療所における手術であること | |||
死亡給付金 | 保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき(※8) | 入院給付金日額× 10 | 死亡給付 金受取人 |
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(※ 1) 「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所『( 無解約返戻金型医療保険(08)普通保険約款 別表5』をご覧ください。)に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。また、「1 日の入院」とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無等をもとにして判断します。
(※2) 次のいずれかに該当する入院は、疾病の治療を目的とする入院とみなします。
①責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害の治療を目的として、その事故の日から起算して1 80日を経過した後に開始した入院
②責任開始期以後に生じた不慮の事故以外の外因による傷害の治療を目的とする入院
③責任開始期以後に開始した異常分娩(*)のための入院
(*)詳細については『無解約返戻金型医療保険(08)普通保険約款 別表1 0』をご覧ください。別表1 0の「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD- 1 0(2003年版)準拠」の詳細については、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei/)をご覧ください。
(※3) 1 回の入院の支払限度日数に応じて3種類の入院給付金の支払限度の型があり、次のいずれかから選べます(型の変更はできません)。
入院給付金の支払限度の型 | 支払限度日数 (疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれにつき) | |
1 回の入院 | 通算 | |
30日型 | 30日 | 1 ,095日 |
60日型 | 60日 | 1 ,095日 |
1 20日型 | 1 20日 | 1 ,095日 |
(※4) 「公的医療保険制度」、「医科診療報酬点数表」、「歯科診療報酬点数表」については、『無解約返戻金型医療保険(08)普通保険約款 別表7~9』をご覧ください。
(※5) 被保険者が、時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合(たとえば、不慮の事故による傷害により、外来で(入院せずに)手術を受け、同日に疾病で入院し手術を受けた場合等)には、それらの手術のうち手術給付金の金額の高いいずれか1 種類の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
(※6) 「医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合で手術料が1 回のみ算定されるものとして定められている手術」を複数回受けた場合、最初の手術を受けた日から14 日間については、手術給付金の金額の高いいずれか1 回の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。対象となる手術は以下のとおりです。(20 1 9年1 2月1 日現在)
皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術 | 組織拡張器による再建手術 | 難治性骨折電磁波電気治療法 |
難治性骨折超音波治療法 | 超音波骨折治療法 | 焦点式高エネルギー超音波療法 |
体外衝撃波胆石破砕術 | 体外衝撃波膵石破砕術 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 |
せんこう 鼓膜穿孔閉鎖術 | しょうしゃく 肝悪性腫瘍ラジオ波 焼灼 療法 | けっさつ 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 |
自家培養軟骨組織採取術 | 網膜光凝固術 | 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法 |
唾石摘出術 | 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 | 経尿道的前立腺高温度治療 |
食道・胃静脈瘤硬化療法 (内視鏡によるもの) | 尿失禁又は膀胱尿管逆流現象 コラーゲン注入手術 | 膀胱尿管逆流症手術 (治療用注入材によるもの) |
体外衝撃波仏痛治療術 | 下肢静脈瘤手術(硬化療法) | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 |
胎児胸腔・羊水腔シャント術 | ステントグラフト内挿術(一 連の治療過程中に、血管塞栓 術を実施した場合) |
*医科診療報酬点数表の改定により変更になることがあります。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
■ 入院給付金日額:1 万円の場合
・疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院中に受けた手術 :入院給付金日額×20
・疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院中以外に受けた手術:入院給付金日額×5
※手術給付金の金額の高いいずれか
1 回の手術のみお支払いの対象です
14日以内
手術1 手術2 手術3 手術4
(入院中)
(入院外)(入院外)
(入院中)
4月1 日
手術給付金 20万円
4月10日 4月13日
5万円
5万円
4月20日
20万円
・手術 1 、手術2 および手術3は、14日以内に行われているため、1 回のみお支払いの対象となります。
・手術4は、手術1 から14日経過後のため、お支払いの対象となります。
○お支払いの対象です
×お支払いの対象外です
○お支払いの対象です
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
医科診療報酬点数表において手術料が1 回のみ算定される手術を複数回受けられた場合の手術給付金の支払例
(※ 7) 「疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院」には、1 回の入院についての支払限度または通算支払限度をこえて入院したことにより、入院給付金が支払われない入院を含みます。
(※8) ご契約が短期払(*)の場合に限ります。
死亡給付金 | |
全期払 | ・保険期間を通じて死亡給付金はありません。 |
短期払 | ・保険料払込期間中の死亡 :死亡給付金はありません。 ・保険料払込期間満了後の死亡:入院給付金日額の1 0倍の死亡給付金をお支払いします。(保険料払込期間満了の日までの保険料が全て払い込 まれていることを要します。) |
(*)全期払とは保険料払込期間と保険期間が同じ期間のものを、短期払とは保険料払込期間が保険期間より短いものをいいます。
ご注意 | ||||
1. 手術給付金について ( 1 ) 厚生労働大臣が定める先進医療による療養を受けた場合でも、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所以外で受けたときは、手術 給付金の支払対象となりません。 (2 ) レーザー屈折矯正手術(レーシック手術)は、医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として記載されていないためお支払いの対象となりません。 (3 ) 以下のような治療行為は、手術給付金の支払対象となりません。(20 1 9年1 2月1 日現在) | ||||
区分 | 治療行為名(例) | |||
輸血料 | 輸血、造血幹細胞採取、造血幹細胞移植、術中術後自己血回収術 | |||
検査料 | せ ん し 臓器穿刺、組織採取 | |||
処置料 | 持続的胸腔ドレナージ、持続的腹腔ドレナージ、留置カテーテル設置、経皮的エ タノール注入療法 | |||
放射線 治療料 | ガンマナイフによる定位放射線治療、直線加速器による定位放射線治療、全身 照射、電磁波温熱療法、密封小線源治療 | |||
2. 公的医療保険制度の改正に伴う支払事由の変更について 法令等の改正による公的医療保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、当社は、主務官庁の認可を得て、将来に向ってこの保険契約の手術給付金の支払事由を公的医療保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。この場合、支払事由を変更する日の2か月前までにご契約者宛にご連絡いたします。ただし、正当な理由によって 2か月前までにご連絡できない場合には、変更日前にご連絡いたします。 3. 被保険者が亡くなられた場合について 被保険者が亡くなられたときにご契約は消滅します。この場合、ご契約者またはその承継人は、当社へ通知してください。なお、保険料払込期間中に被保険者が亡くなられ、死亡給付金が支払われない場合には、解約返戻金その他の返戻金の払戻しはありません。 |
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
2 保険料払込みの免除
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険料払込期間中に所定の高度障害状態(※)になられたとき、または責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して1 80日以内に所定の身体障害の状態(※)になられたときは、以後の保険料の払込みが免除されます。
(※)「所定の高度障害状態」、「所定の身体障害の状態」については、『無解約返戻金型医療保険(08)普通保険約款 別表3、4』をご覧ください。
ご注意
●主契約の保険料払込みが免除される場合には、付加されている特約の保険料払込みも同時に免除されます。
●保険料払込みの免除事由の発生後は、「減額」等の保障内容の変更はできません。「住所変更、契約者変更、改姓・改名、法人商号変更等の名義訂正、受取人変更」等の契約情報の変更は可能です。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
13 付加できる特約について
( 1 )先進医療特約(08)
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
1 特長
厚生労働大臣の定める先進医療による療養を受けた場合に先進医療給付金をお支払いします。
2 給付金のお支払い
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
この特約の責任開始期以後に発生した | 先進医療による療養(※ 1 )に係る技術料に応じた「先進医療特約条項(08)別表7(※2)」に定める給付金額(※3) | ||
疾病、不慮の事故による傷害および不慮 | 主契約の | ||
先進医療給付金 | の事故以外の外因による傷害のいずれ | 入院給付金 | |
かにより先進医療による療養(※ 1 )を受 | 受取人 | ||
けたとき |
(※ 1) 療養とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療のことをいいます。
(※2) 『先進医療特約条項(08)別表7 給付金額表』は以下のとおりです。
先進医療給付金額は、被保険者が受けた先進医療に係る技術料に応じて、次表により定まる金額とします。ただし、次表により定まる金額とすでに支払った先進医療給付金額との合計額が1 ,500万円をこえる場合、その合計額が1 ,500万円となる金額を先進医療給付金額とします。
先進医療に係る技術料 | 給付金額 |
2万円以下 | 1 万円 |
2万円超~5万円以下 | 2万円 |
5万円超~ 1 0万円以下 | 5万円 |
1 0万円超~ 1 5万円以下 | 1 0万円 |
1 5万円超~20万円以下 | 1 5万円 |
20万円超~25万円以下 | 20万円 |
25万円超~30万円以下 | 25万円 |
30万円超~35万円以下 | 30万円 |
35万円超~40万円以下 | 35万円 |
40万円超~45万円以下 | 40万円 |
45万円超~50万円以下 | 45万円 |
50万円超~60万円以下 | 50万円 |
60万円超~70万円以下 | 60万円 |
70万円超~80万円以下 | 70万円 |
先進医療に係る技術料 | 給付金額 |
80万円超~ 90万円以下 | 80万円 |
90万円超~ 1 00万円以下 | 90万円 |
1 00万円超~ 1 20万円以下 | 1 00万円 |
1 20万円超~ 1 40万円以下 | 1 20万円 |
1 40万円超~ 1 60万円以下 | 1 40万円 |
1 60万円超~ 1 80万円以下 | 1 60万円 |
1 80万円超~200万円以下 | 1 80万円 |
200万円超~250万円以下 | 200万円 |
250万円超~300万円以下 | 250万円 |
300万円超~350万円以下 | 300万円 |
350万円超~400万円以下 | 350万円 |
400万円超~450万円以下 | 400万円 |
450万円超~500万円以下 | 450万円 |
500万円超~ | 500万円 |
(※3) 先進医療給付金の支払限度は、1 療養で500万円、通算して1 ,500万円とします。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
ご注意
●先進医療による療養について
( 1 ) 先進医療給付金の支払対象となる先進医療による療養とは、健康保険法等に定める公的医療保険制度における「評価療養」のうち、厚生労働大臣が定める先進医療による療
養をいいます。ただし、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所(以下、「病院等」といいます。)において行われるものに限ります。
(2 ) 先進医療による療養を受ける場合、一般的な治療に係る費用は公的医療保険制度の給付対象となりますが、先進医療に係る技術料は給付対象外となるため、全額自己負担
となります。
●先進医療に関するご注意
( 1 ) ご加入後も、この特約の保険期間中に新たに厚生労働大臣の承認を得て先進医療の対象となった医療技術は、先進医療給付金の支払対象となります。一方、ご加入時点で先
進医療の対象であった医療技術でも、療養を受けた日現在において、一般の保険診療に導入されている場合(公的医療保険制度の給付対象となっている場合)や、承認取消等の事由によって先進医療ではなくなっている場合は、先進医療給付金の支払対象とはなりません。
(2 ) 先進医療給付金のご請求には、給付金請求書・所定の診断書等の他に、先進医療に係る技術料が記載されている領収書等が必要となることがありますので、先進医療によ
る療養を受けた病院等の発行する領収書等を大切に保管してください。
(3 ) 厚生労働大臣が先進医療として定める医療技術・適応症・病院等の詳細については、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/ sensiniryo/kikan.html)をご覧ください。
●公的医療保険制度の改正に伴う支払事由の変更について
法令等の改正による公的医療保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、当社は、主務官庁の認可を得て、将来に向ってこの特約の先進医療給付金の支払事由を公的医療保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。この場合、支払事由を変更する日の2か月前までにご契約者宛にご連絡します。ただし、正当な理由によって2か月前まで
にご連絡できない場合には、変更日前にご連絡します。
●この特約の付加は、被保険者お一人につき1 契約に限ります。また、この特約は先進医療を受けた場合に給付金が支払われる当社の他の特約(※)と重複して付加することはできません。 (※)がん先進医療特約(20 1 7)、がん先進医療特約(20 1 4)およびがん先進医療特約(1 0)を
除きます。
●解約返戻金について
この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
(2 )生活習慣病特約(08)
1 特長
7大生活習慣病によって入院した場合に、主契約の1 入院支払限度日数をこえた入院日数に応じて7大生活習慣病入院給付金をお支払いします。ただし、1 入院につき、主契約の支払日数とこの特約の支払日数を合算して1 80日を限度とします。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
Ⅱ
2 給付金のお支払い
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
7大生活習慣病入院給付金 | この特約の保険期間中に次のすべてを満たす入院をしたとき ( 1 ) この特約の責任開始期以後に発病した7大生活習慣病(※)の治療を目的とすること (2 ) その入院日数が、主契約の普通保険 約款に定める1 回の入院についての支払限度をこえる日数であること (3 ) 病院または診療所における入院であ ること | 入院1 回につき、 主契約の入院給付金日額 ×(入院日数- 主契約の1入院支払限度日数) | 主契約の 入院給付金受取人 |
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
(※)対象となる7大生活習慣病
・悪性新生物 ・糖尿病 ・心疾患 ・高血圧性疾患 ・脳血管疾患 ・腎疾患 ・肝疾患
*詳細については『生活習慣病特約条項(08) 別表2 対象となる7大生活習慣病』をご覧ください。
*別表2の「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD- 1 0(2003年版)準拠」の詳細については、厚
生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei/)をご覧ください。
● 7大生活習慣病入院給付金の支払限度日数
主契約の入院給付金の 支払限度の型 | 支払限度日数 | |
1 回の入院 | 通算 | |
30日型 | 1 50日 | 1 ,095日 |
60日型 | 1 20日 | 1 ,095日 |
1 20日型 | 60日 | 1 ,095日 |
● 7大生活習慣病入院給付金の1 回の入院での支払限度日数
主契約の入院給付金日額×(入院日数ー主契約の1 入院支払限度日数)
…主契約の1 入院あたり支払限度の型
…生活習慣病特約(08)の1 入院支払限度日数
30日型
60日型
+
+
120日型
150日
120日
+ 60日
最大180日
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
● 給付金の支払例(主契約の支払限度の型が30日型の場合)
7大生活習慣病で200日入院した場合
7大生活習慣病の治療で入院
退院
主契約でお支払い
お支払い対象外
(経過日数)入院
開始
30日
150日
180日
200日
生活習慣病特約(08)でお支払い
・『生活習慣病特約(08)』での支払日数は、31 日目の入院から1 80日目の入院で、1 50
日となります。
7大生活習慣病(例:高血圧症)で50日入院後、退院日の翌日から数えて
180日以内(※)に、別の7 大生活習慣病(例:急性心筋伷塞)で入院した場合
■ 1 回の入院とみなす場合
180日
(
退院
(イ)急性心筋伷塞の治療で入院
退院
主契約でお支払い
(経過日数)入院
開始
30日
50日
生活習慣病特約
(08)でお支払い
150日 250日
100日
20日
ア)高血圧症の治療で入院
・上記(ア)と(イ)は、医学上重要な関係があると当社が認めた疾患の場合の例とします。
・『生活習慣病特約(08)』での支払日数は、「31 日目の入院から50日目の入院」および
「151 日目から250日目の入院」の合計で、1 20日となります。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
■ 別の入院とみなす場合
180日
(ア)高血圧症の
治療で入院
(イ)急性心筋伷塞の治療で入院
退院
主契約でお支払い
生活習慣病特約(08)でお支払い
(経過日数)入院
開始
30日 50日
250日
生活習慣病特約
(08)でお支払い
280日 350日
70日
20日
お支払い
主契約で
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
・1 80日をこえて、7大生活習慣病で入院した場合、(ア)と(イ)は、それぞれ別の入院として取り扱います。
7大生活習慣病以外(例:肺炎)の原因により入院を開始した場合で、
その入院中に7大生活習慣病(例:胃がん)と診断確定され、150日入院した場合
胃がん治療継続中
肺炎の治療のため入院
胃がんと 退院
診断確定
(経過日数)入院
開始
主契約でお支払い 生活習慣病特約(08)でお支払い
20日 30日 150日
120日
・『生活習慣病特約(08)』での支払日数は、31 日目の入院から1 50日目の入院で、1 20
日となります。
ご注意
この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
(3 )無事故給付金特約(08)
1 特長
この特約の対象期間中に主契約の疾病入院給付金、災害入院給付金、または手術給付金(以下、疾病入院給付金等といいます。)のいずれもお支払いがなかったとき、無事故給付金をお支払いします。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
2 給付金のお支払い
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
無事故給付金 | この特約の対象期間満了時に生存し、かつ、対象期間中に主契約の疾病入院給付金、災害入院給付金、または手術給付金のいずれもが支払われなかった とき | 無事故給付金額 | 保険契約者 |
対象期間 | |
第1 回目 | 主契約の契約日からその直後に到来する5年ごとの応当日の前日まで の期間 |
第2回目以降 | 5年ごとの応当日からその直後に到来する5年ごとの応当日の前日ま での期間 |
■ しくみ図
無事故給付金
無事故給付金
5年 5年
対象期間
対象期間
自動更新
無事故給付金特約(08)
保険期間・保険料払込期間:10年
3 給付金の自動すえ置
1. 無事故給付金は、支払事由が生じたときから所定の利率による利息をつけて自動的にすえ置きます。
2. すえ置かれた無事故給付金は、ご契約者からご請求があったとき、または主契約が消滅したときにお支払いします。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
4 給付金のお支払いに関するご注意
1. 無事故給付金のすえ置後に入院給付金の請求を受けた場合
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
無事故給付金がすえ置かれていた場合で、その対象期間中の疾病入院給付金等の請求があり当社がこれを支払う場合は、無事故給付金はお支払いしません。
ご契約例 ■ 入院給付金日額:1 万円 ■ 無事故給付金額:20万円
無事故給付金
20万円
無事故給付金
20万円
無事故給付金 20 万円のすえ置 は な かった
ものとして取り扱います。
疾病入院給付金
30万円
5年
入院給付金日額1万円× 30日
無事故給付金特約(08)
疾病により
30日間入院
無事故給付金
支払日(すえ置)
疾病入院 疾病入院給付金 給付金ご請求 お支払い
30日間
対象期間
対象期間
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
2. 無事故給付金のお支払後に入院給付金の請求を受けた場合
無事故給付金が支払われた後に、その対象期間中の疾病入院給付金等の請求があり当社がこれを支払う場合は、次のとおり取り扱います。
・疾病入院給付金等がお支払いした無事故給付金より多い場合は、支払われた無事故給付金を差し引いて疾病入院給付金等をお支払いします。
ご契約例 ■ 入院給付金日額:1 万円 ■ 無事故給付金額:20万円
無事故給付金
20万円
10万円
5年
疾病入院給付金30万円
(= 1 万円× 30 )>無事故給付金20万円のため、差額の 10万円(=30万円―20万円)
をお支 払い
無事故給付金特約(08)
疾病により
30日間入院
無事故給付金 お支払い
疾病入院 疾病入院給付金 給付金ご請求 お支払い
30日間
対象期間
対象期間
・疾病入院給付金等がお支払いした無事故給付金より少ない場合は、ご契約者は、その差額(不足額)を当社に返還していただきます。
ご注意
●この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●自動更新については、「❷自動更新について」をご覧ください。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(4 )保険料払込免除特約
Ⅱ
この特約が付加されているご契約に指定代理請求人特約を中途付加する場合、保険料払込免除特約に関しては、(本資料ではなく、)ご契約当時にお渡ししている「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
1 特長
3大疾病(悪性新生物・急性心筋伷塞・脳卒中)・所定の身体障害の状態・所定の要介護状態に該当したときに、以後の保険料払込みが免除されます。
*この『保険料払込免除特約』の保険料払込みの免除事由は、主契約における保険料払込みの免除事由とは異なります。
(例)
保険期間
保険料払込期間
ご契約日
保険料払込みの免除事由に該当
保険料払込期間満了
この期間の保険料のお払込みは不要です。
約款も合わせてご覧くだ
さい
『別表5
対象となる悪性新生物、急性心筋伷塞、脳卒中』
2 保険料払込みの免除事由
1. 3大疾病
保険料払込みの免除事由 | 免除の対象となる保険料 | |
主契約の保険料払込期間中にこの特約の責任開 | ||
( 1 ) 悪性新生物 | 始期前を含めて初めて悪性新生物に罹患したと医師により病理組織学的所見等によって診断確 | |
定されたとき | ||
主契約の保険料払込期間中にこの特約の責任開 | ||
始期以後の疾病を原因として急性心筋伷塞を発 | 保険料払込みの免除事 | |
(2 ) 急性心筋伷塞 | 病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日から起算して60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業は できるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき | 由が生じた後に到来する、主契約の普通保険約款に定める保険料期間 (※)以降の主契約およ び特約の保険料 |
主契約の保険料払込期間中にこの特約の責任開 | ||
始期以後の疾病を原因として脳卒中を発病し、そ | ||
(3 ) 脳卒中 | の疾病により初めて医師の診療を受けた日から 起算して60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師に | |
よって診断されたとき |
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(※)保険料の払込方法(回数)を月払とした契約日の応当日から、翌契約日の応当日の前日までの期間をいいます。
◆保険料払込みの免除の対象となる3大疾病とは、それぞれ次のものをいいます。
悪性新生物 *「上皮内がん」および「皮膚がん」は対象外ですが、皮膚の悪性黒色腫は対象となり ます。 | ・口唇・口腔および咽頭の悪性新生物(舌がん等) ・消化器および腹膜の悪性新生物(胃がん等) ・呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物(肺がん等) ・骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物(乳がん等) ・泌尿生殖器の悪性新生物(子宮がん等) ・その他および部位不明の悪性新生物(脳腫瘍等) ・リンパ組織および造血組織の悪性新生物(白血病等) |
急性心筋伷塞 | ・虚血性心疾患のうち、急性心筋伷塞のみとします。(狭心症等を除きます。) |
脳卒中 | ・脳血管疾患のうち、くも膜下出血、脳内出血、脳動脈の狭塞(脳血栓、脳塞栓)とします。 |
ご注意
この特約の責任開始日から起算して90日以内に乳房の悪性新生物(乳がん)に罹患したと医師により診断確定されたときは、保険料の払込みを免除しません。
約款も合わせてご覧ください『別表5
対象となる悪性新生物、急性心筋伷塞、脳卒中』
2. 所定の身体障害の状態
責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、以下①~⑦の所定の身体障害の状態に該当したとき
①耳の障害
- 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
③呼吸器の障害
- 呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し、かつ酸素療法を受けたもの
⑤腎臓の障害
- 腎臓の機能を全く永久に失い、かつ、人工透析または腎移植を受けたもの
⑦ぼうこう・直腸の障害
- ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設したもの
- 直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの
②上肢・下肢の障害
- 1上肢または 1下肢の用を全く永久に失ったもの
④心臓の障害
- 恒久的心臓ペースメーカーを装着したもの
- 心臓に人工弁を置換したもの
⑥肝臓の障害
- 肝臓の機能に著しい障害を永久に残したもの、
または肝移植を受けたもの
・上記①~⑦の所定の身体障害の状態に関する「用語の定義」については「 3 『保険料払込免除特約』の対象となる”所定の身体障害の状態(別表1 5)”に関する「用語の定義 」をご覧ください。
約款も合わせてご覧くださ
い
『別表15
保険料払込みの免除の対象となる身体障害の状態』
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3. 所定の要介護状態
責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、次のいずれかに該当し、その状態が1 80
日以上継続したとき
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
( 1 )常時寝たきり状態で、下記の に該当し、かつ、下記 ~ のうち2項目以上に該当して他人の介護を要する状態
衣服の着脱が
自分では できない。
入浴が
自分では できない。
食物の摂取が
自分では できない。
大小便の排泄後の
拭き取り始末が 自分ではできない。
ベッド周辺の歩行が自分ではできない。 |
(2 )器質性認知症と診断確定され(※)、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態
(※)「器質性認知症と診断確定され」とは、①および②の全てに該当し、医師の資格をもつ者により診断確定された場合をいいます。
①脳内に後天的におこった器質的な病変あるいは損傷を有すること。
②正常に成熟した脳が、前①による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること。
約款も合わせてご覧ください『別表14 対象となる要介護状態』
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3 『保険料払込免除特約』の対象となる”所定の身体障害の状態
(別表1 5)”に関する「用語の定義」
障害部位 | 障害の状態 | 備考 | 用語の定義 |
耳 | 両耳の聴力を全く永久に失ったもの | ①聴力の測定は、日本工業規格(昭和 57年8月1 4日改定)に準拠したオージオメータで行います。 ②「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1 ,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれ a・b・cデシベルとしたとき、1 4 (a+2b+c)の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。 ただし、器質性難聴に限ります。 | ・「デシベル」とは 音の大きさを表す単位。普 通の会話は約60デシベル、地下鉄の車内は約80デシベルです。 ・「器質性難聴」とは 中耳や内耳の音を伝播したり、受け止めたりする部位の障害が原因となって発生する難聴を器質性難聴といいます。 |
上・下肢 | 1 上肢または1 下肢の用を全く永久に失ったもの | ①「上肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失った ものをいい、上肢の完全運動麻ひ、または3大関節(肩関節、ひじ関節、および手関節)中2関節以上の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます。この場合、「上肢の用を全く永久に 失ったもの」には、上肢を手関節以上で失った場合を含みます。 ②「下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失った ものをいい、下肢の完全運動麻ひ、または3大関節(また関節、ひざ関節、および足関節)中2関節以上の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます。この場合、「下肢の用を全く永 久に失ったもの」には、下肢を足関節以上で失った場合を含みます。 ③関節の完全強直には、人工骨頭また は人工関節をそう入置換した場合を含みます。 | ・「完全強直」とは 関節組織の癒着により関節が全く動かなくなった状態をいいます。 ・「人工骨頭」とは 人工骨頭とは、大腿骨頚部内側骨折等の際に、折れたりした大腿骨の骨頭の代替として人工的に作成した骨頭のことをいいます。 ・「人工関節」とは 人工関節とは、動かなくなった関節の代替として人工的に作成した関節のことをいいます。 |
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
障害部位 | 障害の状態 | 備考 | 用語の定義 |
内臓 | 呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し、酸素療法を受けたもの | ①「呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し」とは、予測肺活量1 秒率が 20%以下または動脈血酸素分圧が 50Torr以下で、歩行動作が著しく制限され、回復の見込みのない場合をいいます。 ②「酸素療法を受けたもの」とは、日常的かつ継続的に行うことが必要と医師が認める酸素療法を、その開始日 から起算して1 80日間継続して受 けたものをいいます。 | ・「予測肺活量」とは 肺活量は、性、年齢、身長 の影響を受けますが、これらの値を用いてその人に期待される値として算出された肺活量を予測肺活量といいます。 ・「動脈血酸素分圧」とは 動脈血酸素分圧とは、肺における血液酸素化能力の指標であり、60Torr以下に なると呼吸不全の状態になります。 ・「酸素療法」とは 肺機能の低下が進むと、普通の呼吸だけでは十分な酸素を得ることができない慢性呼吸不全と呼ばれる状態になり、血液の酸素量が低下をきたし、通常の日常生活を営むことが困難になります。このような場合に継続的に酸素補給を行う治療法が酸素療法であり、これにより血液中の酸素濃度を正常に近い値にすることが できます。 |
恒久的心臓ペースメーカーを装 | ①心臓ペースメーカーを一時的に装着した場合は含みません。 ②すでに装着した恒久的心臓ペース | ・「心臓ペースメーカー」とは心臓ペースメーカーとは、心臓に対する電気刺激発生装置であり、本体は電池と刺激発生・感知回路から成り立っており、恒久的な使用を前提とするものは体内に手術により埋め込みま す。不整脈の中には、脈が 遅くなる徐脈を来たす状態があり、放置すると心不全を合併したり、致死的な心停止に発展する可能性のある病態が存在しますが、心臓ペースメーカーはこのような場合に、電気刺激を心臓に伝え、必要な脈拍を作 り出すものです。 | |
着したもの | メーカーまたはその付属品を交換する場合を除きます。 |
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
障害部位 | 障害の状態 | 備考 | 用語の定義 |
内臓 | 心臓に人工弁を置換したもの | ①「人工弁を置換したもの」には、生体弁の移植を含みます。 ②人工弁を再置換する場合およびすでに人工弁を置換した部位とは異なる部位に人工弁を置換する場合を除きます。 | ・「人工弁」とは 心臓の中には、血液が一定の方向に流れるための4つの「弁」がありますが、こ れらの「弁」が様々な原因 により十分に機能しなくなった状態を「心臓弁膜症」といい、この「心臓弁膜 症」の治療法として「人工弁置換手術」があります。この手術の際に、元の 「弁」と置き換えられる 「弁」が「人工弁」であり、人工材料から構成された 「機械弁」と、動物等の 「弁」を加工した「生体弁」とがあります。 |
肝臓の機能に著しい障害を永久に残したものまたは肝移植を受けたもの | 「肝臓の機能に著しい障害を永久に残し」とは、表1 のいずれかの臨床所見が得られ、かつ、表2の検査所見の判定基準をすべて満たす、回復の見込みのない肝臓の機能低下をいいます。 【表1 】 臨床所見 ・腹水貯留 ・食道静脈瘤 | ||
【表2】 検査所見 |
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
検査項目 | 判定基準 |
1. 血清アルブミン 2. 血小板 3. ICG試験1 5分 | 3.5/dl以下 1 0万/μl以下 20%以上 |
血中停滞率 |
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
障害部位 | 障害の状態 | 備考 | 用語の定義 |
腎臓の機能を全く永久に失い、人工透析療法または腎移植を受けたもの | ①「腎臓の機能を全く永久に失い」とは、腎機能検査において内因性クレアチニンクリアランス値が30ml/分未満または血清クレアチニン濃度が 3.0mg/dl以上で回復の見込みのない場合をいいます。この場合、腎機能 検査の結果は、人工透析療法または 腎移植の実施前のものによります。 ②「人工透析療法」とは、血液透析法または腹膜灌流法により血液浄化を行う療法をいいます。ただし、一時的な 人工透析療法および腎移植後の人工 | ・「人工透析療法」および「腎移植」とは 腎臓の機能が極端に障害された場合、身体に尿毒素が蓄積し、放置した場合、最 後には尿毒症にて死亡することになります。そのた め、障害された腎臓の代わりとして血液を浄化し尿毒症を回避する人工透析療 法、または他人の腎臓を移植する腎移植法を治療法として行う必要があります。なお、人工透析療法には、血液透析療法、血液濾過式 透析療法等があります。 | |
内臓 | 透析療法を除きます。 ③腎移植については自家腎移植および再移植を除きます。 | ||
ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設 したもの | 「人工ぼうこう」とは空置した腸管に尿管を吻合し、その腸管を体外に開放し、ぼうこうの蓄尿および排尿の機能を代 行するものをいいます。 | ||
直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの | ①「直腸を切断し」とは、直腸および肛門を一塊として摘出した場合をいいます。 ②「人工肛門」とは、腸管を体外に開放し、その腸管より腸内容を体外に排 出するものをいいます。 |
ご注意
この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
(5 )指定代理請求人特約
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
1 特長
この特約は、給付金等の受取人である被保険者が、給付金等を請求できない以下の特別な事情があるときに、給付金等の受取人に代わり、あらかじめ指定された指定代理請求人が請求を行うことができる特約です。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
◆特別な事情
被保険者が給付金等の請求を行う意思表示が困難な場合
被保険者が、傷病名の告知を受けていない場合
例:悪性新生物の告知を
ご家族が受けている場合等
その他左記に準じる状態である場合
2 対象となる給付金等の種類
1. 被保険者と受取人が同一人である給付金(無事故給付金を除く)
2. ご契約者と被保険者が同一人である場合の保険料払込みの免除および無事故給付金
主契約・特約 | 対象となる給付金等 |
無解約返戻金型医療保険(08) | 疾病入院給付金災害入院給付金手術給付金 保険料払込みの免除 |
先進医療特約(08) | 先進医療給付金 特約の保険料払込みの免除 |
生活習慣病特約(08) | 7大生活習慣病入院給付金 特約の保険料払込みの免除 |
無事故給付金特約(08) | 無事故給付金 特約の保険料払込みの免除 |
保険料払込免除特約 | この特約が付加された主契約および主契約に付加 される当社の定める特約の保険料払込みの免除 |
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3 指定代理請求人の範囲
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指定できる方は1 人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の1 .または2.の範囲内であることを要します。
1. 次の範囲内の方
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
③被保険者の直系血族
④被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪、伯父伯母、叔父叔母)
1. の範囲の例
②④
夫の父の兄弟
③夫の父
③夫の母
②妻の父
②妻の母
②
夫の兄弟の妻
④夫の兄弟
被保険者(夫) ①配偶者(妻)
②妻の姉妹
②④
夫の兄弟の子
②子の妻
③子
③子
は被保険者と同居し、
または生計を一にしているとき
③子の子
は被保険者の兄弟姉妹がいないとき
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
2. 次の範囲内の方。ただし、所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、給付金等の受取人のために給付金等を請求すべき適当な理由があると当社が認めた方に限ります。
①被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている上記1 .②以外の方
②被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている方
③その他、①および②に掲げる方と同等の特別な事情がある方として当社が認めた方
3. 上記1 .および2.の指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が亡くなられているときもしくは請求時に1 .または2.の範囲のいずれにも該当しないときを含みます。)または指定代理請求人が代理請求をすることができない特別の事情がある場合は、次の方を代理請求人とします。
①主契約の死亡給付金受取人(ただし、請求時に被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている方に限ります。)
②①に該当する方がいない場合または①に該当する方が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
③①もしくは②に該当する方がいない場合または①もしくは②に該当する方が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
4 指定代理請求人の変更
1. ご契約者は、被保険者の同意を得て、「 3 指定代理請求人の範囲」1 .および2.の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
2. 指定代理請求人の死亡等により、指定代理請求人に該当する方がいなくなった場合には、「指定代理請求人を指定しない」ことへの変更を取り扱います。
3. 給付金等の受取人が法人に変更された場合には、「指定代理請求人を指定しない」ことへの変更が行われたものとして取り扱います。
5 指定代理請求人による給付金等の請求
1. 指定代理請求人は給付金等の受取人である被保険者に特別の事情がある場合には、その事情を示す書類、およびその他の請求に必要な書類を提出して被保険者の代理人として給付金等を請求することができます。
2. 指定代理請求人から給付金等のご請求をいただいた場合、当社が必要と認めた場合には、指定代理請求人に事実の確認についてご協力をいただくことになります。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3. 指定代理請求人による給付金等の請求は、あくまでも請求を代理していただくお取扱いです。したがいまして、給付金等は、原則として、給付金等の受取人である被保険者の口座にお振込みさせていただきます。
Ⅱ
6 給付金等をお支払いした後の注意事項
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
1. 指定代理請求人から給付金等のご請求を受け、お支払いした後に被保険者ご本人からご請求があった場合は、重複して給付金等はお支払いしません。
2. 指定代理請求人のご請求により給付金等をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社は給付金等をお支払いした旨を事実に基づいて回答します。この場合、当社の回答により万一不都合が生じても当社は責任を負いかねますので、関係者でご解決いただくことになります。
7 その他
1. 故意に給付金等の支払事由を生じさせた者、または故意に給付金等の受取人を給付金等を請求できない状態にさせた者は、指定代理請求人として給付金等を請求することはできません。
2. この特約のみの解約はできません。
3. 給付金等の受取人が法人の場合にはこの特約は付加できません。
重要
「ご契約があること」および「代理請求ができること」をご契約者から指定代理請求人の方へ必ずお伝えください。
Ⅲ 保険料 ついて
14 保険料の払込方法(回数)について
保険料の払込方法(回数)をお選びいただけます。
払込方法(回数) | 内容 |
年払 | 年に1 回、保険料を払い込む方法です。 |
半年払 | 半年に1 回、保険料を払い込む方法です。 |
月払 | 月に1 回、保険料を払い込む方法です。 |
15 保険料の払込方法(経路)について
保険料は払込期月中に次のいずれかの払込方法(経路)によってお払込みください。
1 口座振替によるお払込み
当社と提携している金融機関で、保険料振替日(払込期月の27日。その日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日とします。)に、保険料がご契約者の指定した口座から当社の口座に自動的に振替えられます。
保険料口座振替特約条項
約款も合わせてご覧ください
ご注意
●万一、お振替できなかった場合には、その翌月に再請求させていただきます。
(翌月中旬に「生命保険料再請求のご案内」をお送りします。)
●翌月にもお振替できなかった場合には、保険料払込みの猶予期間(※)内に「生命保険料再請求のご案内」に添付の用紙にて当社指定のコンビニエンスストアまたはゆうちょ銀行からお払込みください。
(※)詳しくは「 17 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について」をご覧ください。
2 団体を通じてのお払込み
団体扱契約の場合、団体を経由して保険料をお払込みください。
団体扱特約条項Ⅰ
団体扱特約条項Ⅱ
約款も合わせてご覧ください
Ⅲ 保険料 ついて
3 クレジットカードによるお払込み
1 .ご契約者名義のクレジットカード(当社指定のクレジットカードに限ります。)により、保険料が当社に自動的に払い込まれます。
2.払い込まれた保険料について、領収証は発行いたしません。
3.クレジットカードの有効性等が確認できなかった場合、ご契約者にその旨通知しますので、保険料の払込方法(経路)の変更等を行ってください。
Ⅲ
4.クレジットカードによるお払込みは、個人契約、その他所定の条件を満たした場合に限らせていただきます。
保 険 料 に つ い て
4 その他の一時的な払込方法
前記 1 ~ 3 のいずれの方法によっても当該払込期月分の保険料を払込期月内にお払込みできないときは、その保険料についてのみ一時的に「振込依頼書」によりお払込みいただきます。この場合、ご契約者のお申出により、「振込依頼書」をお送りしますので、金融機関窓口にてお払込みください。受取書は保険料領収証の代わりになりますので大切に保管してください。
ご注意
●払込方法の変更をご希望の場合、転居の場合、または勤務先団体から退社などにより脱退の場合は、すみやかに当社の代理店、営業部門または総合サービスセンター(0 1 20-2 1 1 -9
01 )までお申出ください。
●団体を通じてのお払込みから口座振替に変更される場合等は、新たな払込方法に変更されるまでの期間の保険料は、ご自身で当社の指定口座へお振込みいただくことになります。
16 保険料をまとめて払い込む方法について
当社の定める範囲内で、保険料をまとめてお払込みいただく方法があります。
1 保険料の一括払(月払契約の場合)
当月分以降の保険料を3か月分から1 2か月分までまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合、一括払する月数に応じて所定の割引が適用されます。
Ⅲ 保険料 ついて
2 保険料の前納(年払契約・半年払契約の場合)
1. 将来の保険料を所定の範囲内でまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合、所定の利率(経済情勢により変更することがあります。)で割引いて計算した前納保険料をお払込みください。
2. 前納保険料は、所定の利率(経済情勢により変更することがあります。)で積み立てられ、契約日の年単位または半年単位の応当日が到来するごとに保険料として充当されます。
3. 前納期間が満了した場合または保険料のお払込みを要しなくなった場合(保険料払込み の免除、死亡や解約による契約の消滅時)に前納保険料の残額があるときは、その残額を払い戻します(上記以外の理由で前納期間中途でのお申出による前納保険料の残額の払戻しはありません)。
4. 月払契約で前納を希望される場合には、払込方法(回数)を年払または半年払に変更してください。この場合、年単位の契約応当月の前月までの月数の保険料を「一括払」するとともに、年単位の契約応当月からの保険料を「前納」してください。
ご注意
保険種類およびご契約内容によってはお取扱いに制限のある場合や、ご契約時とご契約後でお取扱いが異なる場合があります。前記 1 2 について、詳しくは当社の代理店、営業部門ま
たは総合サービスセンター(0 1 20-2 1 1 -90 1 )までご相談ください。
17 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について
ご契約を有効に継続させるためには、保険料の払込方法(回数)に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。また、払込期月内に保険料のお払込みが無い場合でも、次の払込猶予期間があります。
第2回以後の保険料払込みの猶予期間
1. 第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は以下のようになります。
払込期月(保険料をお払込みいただく月) | 猶予期間 | |
月払 | 契約日の月単位の応当日の属する月の1 日 から末日まで | 払込期月の翌月1 日から末日まで |
半年払年払 | 契約日の年単位または半年単位の応当日の属する月の1 日から末日まで | 払込期月の翌月1 日から翌々月の契約日の 月単位の応当日まで(ただし、契約日の応当日が2月、6月、1 1 月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1 月の各末日まで) |
Ⅲ 保険料 ついて
2. 猶予期間満了の日までに第2回以後の保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期 間満了の日の翌日から効力がなくなります(失効)。
*詳しくは『 18 効力を失ったご契約の復活について』をご覧ください。
月払の場合
払込期月を過ぎても
■ 払込期月の翌月1 日から末日まで
あわてずに、猶予期間
内にお払込みを!
4/1
4/30 5/1
5/ 31 6/1
払込期月
失効
契約日の応当日
猶予期間
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
【払込期月と保険料払込みの猶予期間】
年払・半年払の場合
■ 払込期月の翌月1 日から翌々月の契約日の月単位の応当日まで(※)
4/1
4/15
4/30 5/1
6/1 5 6/1 6
払込期月
失効
契約日の月単位の応当日
契約日の応当日
猶予期間
(※)年払・半年払の場合、払込期月内の契約日の応当日の翌日から起算して、2か月経過した時点で猶予期間が満了します。
18 効力を失ったご契約の復活について
Ⅲ 保険料 ついて
1. 第2回以後の保険料のお払込みがなくご契約の効力がなくなった場合(失効)でも、失効 日から起算して1 年以内であればご契約の復活を申し込むことができます。
2. この場合、次のとおり取り扱います。
( 1 )あらためて告知または診査をしていただきます。
(健康状態などによってはご契約の復活ができないこともあります。) (2 )失効している期間の延滞保険料をお払込みください。
(3 )ご契約の復活を当社が承諾した場合、「延滞保険料を当社が受け取った時」または
「告知の時」のいずれか遅い時から、ご契約上の保障が開始され、この時が復活における責任開始期となります。また、復活における責任開始期の属する日(責任開始日)を復活日といいます。
ご注意
解約を請求された後はご契約の復活はお取扱いしません。
重要
【告知について】
●故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、復活日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除 することがあります。復活日から2年を経過していても、給付金等の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
●ご契約または特約を解除した場合には、たとえ給付金等の支払事由が生じていても、給付金等をお支払いすることはできません。また、保険料払込みの免除事由が生じていても、保険料払込みを免除することはできません。
●当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または「事実でないことを告げることを勧めたとき」は、当社はご契約または特約を解除することができません。ただし、こうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったかまたは事実と違うことを告知されたと認められる場合は、当社はご契約または特約を解除することができます。
*当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または「事実でないことを告げることを勧めたとき」は、総合サービスセンター(0 1 20-2 1 1 -9
01 )までご連絡ください。
Ⅲ 保険料 ついて
19 保険料のお払込みが困難なときの継続方法
保険料のお払込みのご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、次の制度が設けられています。
1. 所定の範囲内で給付金額等を減額することにより払込保険料が少なくなります。
Ⅲ
2. 入院給付金日額を減額した場合、付加されている特約も減額されることがあります。
保 険 料 に つ い て
3. 減額部分は解約されたものとして取り扱います。
ご注意
●短期払の場合は、保険料払込期間中の入院給付金日額の減額については解約返戻金はありませんが、保険料払込期間満了後の減額については所定の解約返戻金をお支払いします。全期払の場合は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
*全期払とは保険料払込期間と保険期間が同じ期間のものを、短期払とは保険料払込期間が保険期間より短いものをいいます。
●特約の給付金額等の減額については、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●「振替貸付」、「契約者貸付」、「延長定期保険への変更」および「払済保険への変更」はお取扱いしておりません。
●減額後の入院給付金日額が当社の定める限度を下回る場合は、お取扱いできません。
20 給付金等支払いの際の保険料精算
Ⅲ 保険料 ついて
1. 保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じたそれぞれの契約日の応当日から次の契約日の応当日の前日までの期間(保険料期間)に充当され、払込期月中の契約日の応当日に払い込まれるものとして計算されています。
月払契約の場合
4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
5月分の保険料期間
契約日の応当日
契約日の応当日
契約日の応当日
5月分の保険料の払込期月
2. 給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた日を含む保険料期間に、充当されるべき保険料が払い込まれていない場合、次のとおり取扱います。
・給付金等のお支払いのとき…… 未払込保険料を給付金等から差し引きます。
(給付金等が未払込保険料より少ないときは猶予期間満了の日までに保険料を払い込んでください。)
・保険料払込みの免除のとき…… 未払込保険料をお払込みいただきます。
また、保険料の払込方法(回数)に応じて、次のようなお取扱いとなります。
( 1 )月払契約の場合
●保険料期間中に保険料が払い込まれないまま給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じたとき、当月分の未払込保険料を精算します。
4/1
4/30 5/1
5/ 31
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
3月分保険料 4/1~4/30の間に
まで払込済 ● 給付金等の支払事由が生じたとき 4月分の保険料が差し引かれる。
(3/1~3/ 31) ● 保険料払込みの免除事由が生じたとき……4月分の保険料をお払込みいただく。
契約日の応当日
契約日の応当日
Ⅲ 保険料 ついて
●保険料払込みの猶予期間中の契約日の応当日以降に保険料が払い込まれないまま給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じたとき、2か月分の未払込保険料を精算します。
4/1
4/1 0
4/30 5/1
5/1 0
5/ 31 6/1
6/1 0
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
【4/1 0~5/9】
5月分の保険料期間
【5/1 0~6/9】
4月分・5月分の保険料が未払込みで5/10~5/31の間に
● 給付金等の支払事由が生じたとき……… 4月分および5月分の保険料が差し引かれる。
● 保険料払込みの免除事由が生じたとき… 4月分および5月分の保険料をお払込みいただく。
契約日の応当日
契約日の応当日
契約日の応当日
4月分の保険料の猶予期間
5月分の保険料の払込期月
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
(2 )年払契約または半年払契約の場合
●払込期月中の契約日の応当日からその猶予期間の満了の日までの間に給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた場合は、当該払込期月分の未払込保険料を精算します。
契約日の応当日
今回の年払分・半年払分の保険料の払込期月
4/1
4/15 4/30 5/1
6/1 5
猶予期間
前回の年払分・半年払分の保険料まで払込済
・年払…前年4/15~4/14
・半年払…前年10/1 5~4/14
4月15日~6月15日の間に
● 給付金等の支払事由が生じたとき
…今回の年払分・半年払分の保険料が差し引かれる。
● 保険料払込みの免除事由が生じたとき
…今回の年払分・半年払分の保険料をお払込みいただく。
(※)未払込保険料の精算後、未経過期間に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。詳しくは『 21 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い』をご参照ください。
21 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い
保険料の払込方法(回数)が年払・半年払のご契約について、ご契約の消滅等(※ 1 )により保険料のお払込みが不要となったときには、次の金額をお支払いします。
Ⅲ 保険料 ついて
1 解約・減額のとき
お払込みいただいた保険料(※2)のうち未経過期間(※3)に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。
年払契約
ご契約例 ■ 契約日の応当日:1 月1 日 ■ 月ごとの応当日:毎月 1 日
1/1 1/20
5/10 6/1
1/1
未経過期間:7 か月分
1/1
2/1 3/1 4/1
5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
保険料期間
1月20日に年払保険料を払い込まれた後、5月10日に契約を解約されたとき
保険料のお払込みが不要となった5月10日の翌日以降、最初に到来する月ごとの応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7 か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
契約日の応当日
月ごとの応当日
解約
保険料払込み
契約日の応当日
2 被保険者が亡くなられたとき
お払込みいただいた保険料(※2)のうち未経過期間(※3)に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。
(※ 1) ご契約の消滅等には、ご契約または付加されている特約の消滅・減額、死亡給付金等の支払いによる消滅、および保険料払込みの免除等を含みます。
(※2) 保険料の一部のお払込みが不要となった場合は、そのお払込みが不要となった部分に
限ります。
(※3) 保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する保険料期間の末日までの月数をいいます。
ご注意
●保険料の払込方法(回数)が月払の場合、「 21 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い」はありません。
●ご契約者が故意に被保険者を死亡させた場合や、ご契約が「詐欺による取消し」または「不法取得目的による無効」となった場合は、保険料相当額(未経過保険料)は支払いません。
Ⅳ 給付金等 ついて
22 給付金等のご請求について
以下の場合にはお気軽に総合サービスセンターまでご連絡ください。
・給付金の支払事由や保険料払込みの免除事由に該当した場合
・給付金の支払事由や保険料払込みの免除事由に該当する可能性があると思われる場合
・無事故給付金(すえ置いている無事故給付金を含みます。)をお受け取りになる場合
・ご不明な点が生じた場合
1 ご請求手続きの流れ(無事故給付金以外の給付金等のご請求の場合)
給付金等のご請求からお支払いまでの流れは以下のとおりとなります。
お客さま FWD富士生命
ご連絡頂く前に当社の保険証券を全てお手元にご用意
ください。
①事前にご確認ください。
Ⅳ
↓
ご請求の際は、保険証券の受取人欄に記載されている受取人の方よりご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月 - 金 9:00 -18:00(祝日・年末年始を除く)
②総合サービスセンターにご連絡ください。
・必要書類等について詳しくご案内します。
・ご請求に必要な書類を送付します。(※)
③ご案内と書類の発送
給 付 金 等 に つ い て
→
・請求書類に必要事項をご記入ください。
・医療機関に所定の診断書の発行をご依頼ください。
・ご案内したその他の書類をご準備ください。
・全ての書類が整いましたら当社へ提出してください。
④請求書類をご提出ください。
←
・ご提出いただいた書類の内容を確認します。
・給付金を指定の口座に送金します。
⑤書類の確認・給付金等のお支払い
→
お支払金額などの明細を郵送しますので、内容をご確認
ください。
⑥支払明細をご確認ください。
←
(※)詳しくは「 34 手続きに必要な書類一覧」をご覧ください。
ご注意
●ご契約者および主契約の入院給付金等の受取人が法人である場合、ご契約者より当該入院給付金等をご請求ください。ただし、ご契約者が法人であっても、当該入院給付金等の受取人を被保険者としている場合、被保険者よりご請求ください。
●お客さまにお取寄せいただく書類(診断書や公的書類等)にかかる費用はお客さまのご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
●ご提出いただいた書類に不明な点がある場合、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。(詳しくは「、 23 給付金等の支払期限」をご参照ください。)
●書類の内容や事実の確認の結果によっては、給付金等をお支払いできない場合があります。
●書類に不備がない場合、到着日の翌営業日から起算して5営業日以内にお支払いします。
Ⅳ 給付金等 ついて
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
Ⅳ 給付金等 ついて
2 ご請求手続きの流れ(無事故給付金のご請求の場合)
無事故給付金特約(08)を付加したご契約の場合、無事故給付金のご請求からお支払いまでの流れは以下のとおりとなります。
お客さま FWD富士生命
・請求書類に必要事項をご記入ください。
・ご案内したその他の書類をご準備ください。
・全ての書類が整いましたら当社へ提出してください。
②請求書類をご提出ください。
主契約の給付金のお支払いが発生していない場合には、無事故給付金特約(08)の保険期間満了の日が近づきましたら、当社より、無事故給付金の請求書類を発送いたします。
①無事故給付金請求書の発送
←
・ご提出いただいた書類の内容を確認します。
・無事故給付金を指定の口座に送金します。
③書類の確認・お支払い
→
お支払金額などの明細を郵送しますので、内容をご確認ください。
④支払明細をご確認ください。
Ⅳ
←
給付金等について
(※)詳しくは「 34 手続きに必要な書類一覧」をご覧ください。
ご注意
●当社が無事故給付金の請求書類を発送した後、無事故給付金特約(08)の保険期間満了時までに主契約の給付金のお支払事由が発生し、主契約の給付金をお支払いすることとなった場合、または被保険者が死亡された場合は、無事故給付金のお支払いはありません。
●支払予定日(無事故給付金特約(08)の保険期間満了の日の翌日)にお支払いするため、請求書類に記載の返送期限までに返送をお願いいたします。
3 給付金等をもれなくご請求いただくために
ご契約の内容によっては、他の保険金・給付金・保険料払込みの免除等をご請求いただける可能性がありますので、以下の点もご確認ください。
( 1 )複数のご契約に加入されていないかご確認ください。
(2 )『先進医療特約(08)』を付加されていないかご確認ください。
厚生労働大臣の定める所定の先進医療を受けられた場合、先進医療給付金の支払対象となる可能性があります。
Ⅳ 給付金等 ついて
(3 )『保険料払込免除特約』を付加されていないかご確認ください。次の場合、保険料払込みの免除の対象となる可能性があります。
①3大疾病(悪性新生物・急性心筋伷塞・脳卒中)で約款所定の状態になられた場合
②傷害または疾病により以下のような約款所定の身体障害の状態になられた場合ア.両耳の聴力を全く永久に失った
イ. 1 上肢または1 下肢の用を全く永久に失った
ウ.呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し、酸素療法を受けたエ.恒久的心臓ペースメーカーを装着した
オ.心臓に人工弁を置換した
カ.肝臓の機能に著しい障害を永久に残した、または肝移植を受けた キ.腎臓の機能を全く永久に失い、人工透析療法または腎移植を受けたク.ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設した
ケ.直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設した
ご注意
●保険金・給付金・保険料払込みの免除等をご請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から起算して3年間請求がない場合には、その権利がなくなります。
●上記に該当する場合は、しおり、および約款・各特約条項に記載の「お支払いする場合(支払事由)」または「保険料払込みの免除」で詳細をご確認ください。
Ⅳ 給付金等 ついて
23 給付金等の支払期限
1. 給付金等のご請求があった場合、当社は、完備された請求書類が当社に到着した日の翌 営業日から起算して5営業日以内に給付金等をお支払いします。
2. ただし、給付金等のご請求を当社が受けてから、治療の内容・障害の状態・事故の状況等についてご提出いただいた書類や診断書に不明な点がある場合は、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。その場合の支払期限(完備された請求書類が当社に到着した日の翌日から起算した日数)は以下のとおりとします。
給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | 支払期限 | |
① | 給付金等をお支払いするために確認が必要な次の場合 ・給付金等の支払事由の発生の有無の確認が必要な場合 ・給付金支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 60日以内 |
② | 上記①の確認をするために特別な照会が必要な次の場合 ・医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90日以内 |
③ | 上記①の確認をするために特別な照会や調査が必要な次の場合 ・弁護士法およびその他の法令に基づく照会 ・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 ・ご契約者、被保険者または給付金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 ・日本国外における調査 ・災害救助法が適用された地域における調査 | 1 80日以内 |
Ⅳ
給付金等について
3. 上記の期限をこえて給付金等をお支払いする場合には、所定の利息を付けてお支払いします。
ご注意
上記の確認等に際し、ご契約者・被保険者・給付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間給付金等をお支払いしません。
24 給付金等をお支払いできない場合
重要
次のような場合には、給付金等の支払事由が生じても給付金等はお支払いできません。また、保険料払込みの免除事由が生じても保険料払込みを免除できません。
Ⅳ 給付金等 ついて
1 免責事由に該当した場合
主契約・特約 | 給付金等 | 給付金等をお支払いしない場合または保険料払込みを免除しない場合(免責事由) |
無解約返戻金型医療保険(08) | 疾病入院給付金災害入院給付金 手術給付金 | 1. ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき 2. 被保険者の犯罪行為によるとき 3. 被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき 4. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき 5. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき 6. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき 7. 被保険者の薬物依存(※ 1 )によるとき(災害入院給付金を除く) 8. 地震、噴火または津波(※2)によるとき 9. 戦争その他の変乱(※2)によるとき |
先進医療特約(08) | 先進医療給付金 | |
無解約返戻金型 医療保険(08) | 死亡給付金 | ご契約者または死亡給付金受取人の故意によるとき |
無解約返戻金型医療保険(08) | 保険料払込みの免除 | 【約款所定の高度障害状態になった場合】 1. ご契約者または被保険者の故意によるとき 2. 戦争その他の変乱(※2)によるとき 【約款所定の身体障害の状態になった場合】 1. ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき 2. 被保険者の犯罪行為によるとき 3. 被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき 4. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき 5. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき 6. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき 7. 地震、噴火または津波(※2)によるとき 8. 戦争その他の変乱(※2)によるとき |
保険料払込免除特約 | 保険料払込みの免除 | 1. ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき 2. 被保険者の犯罪行為によるとき 3. 被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき 4. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき 5. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき 6. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき 7. 被保険者の薬物依存(※ 1 )によるとき 8. 地震、噴火または津波(※2)によるとき 9. 戦争その他の変乱(※2)によるとき |
Ⅳ 給付金等 ついて
(※ 1) 薬物依存については『無解約返戻金型医療保険(08)普通保険約款 (備考)8.薬物依存』をご覧ください。
(※2) その該当被保険者の数の増加が、主契約・特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、
その影響の程度に応じ、給付金の全額もしくは一部を支払い、または、保険料のお払込みを免除します。
2 責任開始期前に生じた疾病や傷害の場合
ご注意
次の1 .~3.のいずれかに該当する場合は、責任開始期前の疾病等を、責任開始期以後に生じたものとみなして、給付金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除します。
1. 普通保険約款または特約条項に特別な定め(責任開始日より一定期間経過後は支払対象となるという記載)がある場合
2. ご契約の締結または復活の際に、告知等により当社が責任開始期前の疾病等について知っていた場合(ただし、責任開始期前の疾病等について、ご契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。)
3. 責任開始期前の疾病等について、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、責任開始期前に健康診断等の健康状態を評価する診察・検査・検診において異常の指摘を受けたことがない場合(ただし、責任開始期前の疾病等による症状について、ご契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。)
Ⅳ
給付金等について
以下の給付金等のお支払いまたは保険料払込みの免除の原因となる疾病や傷害が責任開始期前に生じていた場合(以下、「責任開始期前の疾病等」といいます。)は、お支払いまたは免除の対象となりません。
・疾病入院給付金 ・災害入院給付金 ・手術給付金 ・先進医療給付金
3 告知義務違反による解除の場合
1. ご加入(復活)に際して当社が告知を求めた事項について、ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によって事実を告知いただけなかったり、事実でないことを告知いただいたために、告知義務違反によりご契約や特約が解除された場合は、給付金等のお支払いや保険料払込みの免除はできません。
2. 既に給付金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、既に保険料払込みを免除していた場合には、保険料払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
Ⅳ 給付金等 ついて
3. 給付金等の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、給付金等をお支払いします。また、保険料払込みの免除事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、保険料払込みを免除します。
4 重大事由による解除の場合
1. 下記3.①~⑤のいずれかの事由に該当した場合、ご契約や特約を解除することがあります。この場合、給付金等のお支払いや保険料払込みの免除はできません。
2. 複数の給付金等の受取人のうちの一部の受取人だけが下記3.④の事由にのみ該当した場合、給付金等のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた給付金等を除いた額を、他の受取人にお支払いします。
3. 既に給付金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、既に保険料払込みを免除していた場合には、保険料払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
①ご契約者、被保険者(死亡給付金の場合は被保険者を除きます。)または給付金等の受取人が給付金等(保険料払込みの免除を含みます。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます。)
②この保険契約の給付金等(保険料払込みの免除を含みます。)のご請求に関し、給付金等の受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます。)
③他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
④ご契約者、被保険者または給付金等の受取人が、反社会的勢力(※ 1 )に該当すると認められ
るとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を有していると認められるとき
⑤この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、またはご契約者、被保険者もしくは給付金等の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、当社のご契約者、被保険者または給付金等の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない上記①~④に掲げる事由と同等の事由があるとき
(※ 1) 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業
その他の反社会的勢力をいいます。
(※2) 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、ご契約者もしくは給付金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることも含みます。
5 ご契約の失効の場合
保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効した後に給付金等の支払事由(保険料払込みの免除事由を含みます。)が生じた場合、給付金等をお支払いすることはできません。
Ⅳ 給付金等 ついて
6 詐欺による取消しの場合
ご契約者、被保険者、または給付金等の受取人が詐欺によりご契約を締結、復活した場合は、当社はそのご契約を取り消すことができます。この場合、既にお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
7 不法取得目的による無効の場合
ご契約者が給付金等を不法に取得する目的または他人に給付金等を不法に取得させる目的でご契約を締結、復活した場合は、当社はそのご契約を無効とします。この場合、既にお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
25 給付金等をお支払いできる場合
またはお支払いできない場合の事例
ご注意
●給付金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合について、代表的な事例を参考として挙げたものです。
●ご契約の保険種類・ご加入の時期・下記内容以外に認められた事実関係等によってはお取扱いが異なる場合があります。実際のご契約でのお取扱いにつきましては、「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
Ⅳ
給付金等について
1. 責任開始期前に発病した場合はお支払いできません。
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
契約加入後に発病した「椎間板ヘルニア」により入院した。(責任開始期以後の発病) | 契約加入前に時々治療を受けていた「椎間板ヘ ルニア」が、契約加入後に悪化し入院した。(責任開始期前の発病) | ||
解 説 | |||
入院給付金等は、その原因となる疾病や不慮の事故等が責任開始期以後に生じた場合にお支払いします。したがって、約款に特に定めがない限り、疾病や不慮の事故等が責任開始期前に生じている場合は、入院給付金等をお支払いできません。なお、入院給付金等の支払事由に該当する場合でも、免責事由に 該当する場合はお支払いできません。 |
Ⅳ 給付金等 ついて
2. 入院給付金の支払限度日数について
退院日の翌日から起算して1 80日以内の再入院については1 回の入院とみなすこととなっており、そ
の場合の再入院の日数は1 回目の入院と通算されます。また、ご契約により、1 回の入院に対して支払われる限度日数(30日、60日、1 20日のいずれか)が定められており、その日数をこえた入院につきましては、給付金をお支払いできません。
お支払いできない場合
お支払いできる場合
解 説
入院給付金の支払限度の型が1 20日型である契約において、「食道がん」で1 30日間入院し、退院から200日後に再び同じ「食道がん」で90日間入院した。
1 回目の入院は1 20日分お支払いします。また、退院日の翌日から起算して1 80日以内の再入院ついては1 回の入院とみなすこととなっていますが、2回目の入院は1 80日をこえていますので、90日分お支払いします。
入院給付金の支払限度の型が1 20日型である契約において、「食道がん」で1 30日間入院し、退院から1 00日後に再び同じ「食道がん」で90日間入院した。
1 回目の入院は1 20日分お支払いいたします。また、退院日の翌日から起算して1 80日以内の再入院 ついては1 回の入院とみなすこととなっていますので、2回目の入院は1 回目の入院と通算され、支払日数の限度(1 20日)を超過することなりますので、お支払いできません。(1 入院支払日数限度の超過)
3. 手術給付金の支払対象となる手術について
(例1)
解 説
お支払いできる場合 お支払いできない場合
目に異物が刺さったため、角膜・強膜異物除去手術を受けた。
角膜・強膜異物除去手術は、公的医療保険制度おける医科診療報酬点数表 手術料の算定対 象として列挙されているため、手術給付金をお
支払いします。
近視の治療のため、レーザー屈折矯正手術(レーシック手術)を受けた。
レーザー屈折矯正手術(レーシック手術)は公的医療保険制度 おける医科診療報酬点数表 手術料の算定対象として列挙されていないため、お支払いできません。
手術給付金は、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為、または先進医療に該当す
る診療行為(お支払いできない診療行為もあります。)に該当する手術を受けられたときにお支払いし
ますが、レーザー屈折矯正手術(レーシック手術)は、このいずれにも該当しないためお支払いできません。
Ⅳ 給付金等 ついて
(例2)
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
中耳炎の手術である鼓膜切開術を受けた。 鼓膜切開術は、公的医療保険制度おける医科診療報酬点数表手術料の算定対象として列挙されているため、手術給付金をお支払いします。 | 汚染された挫創に対して行われるブラッシングまたは汚染組織の切除等で、通常麻酔下で行われる程度のものであるデブリードマンを受けた。 デブリードマンは普通保険約款おいて対象外とされており、お支払いできません。 | ||
解 説 | |||
無解約返戻金型医療保険(08)の普通保険約款では、「創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨また は関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術、抜歯手術」は手術給付金が支払われないこととされているため、デブリードマンはお支払いできません。 |
無解約返戻金型医療保険(08)の普通保険約款において規定する「病院または診療所」とは、「医療法」に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所です。また、上記と同等と当社が認めた日本国外にある医療施設です。×の例の場合、介護保険施設は、「介護保険法」に基づき設立されており、「病院または診療所」に該当しないため、お支払いできません。
責任開始期以後に発病した脳伷塞の症状が悪化
し、介護保険施設に入所した。
責任開始期以後に発病した脳伷塞で病院に入院
した。
入院給付金が
お支払いできない場合
入院給付金が
お支払いできる場合
解 説
Ⅳ
給付金等について
4. 「病院または診療所」について
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
26 ご契約の解約と解約返戻金
重要
●解約はいつでもできますが、ご契約はご家族の生活保障等に役立つ大切な財産ですので、ぜひ末永くご継続ください。
●あらためてご契約されますと、多くの場合、これまでより保険料が割高になります。
●効力のなくなったご契約についても解約返戻金をお支払いできる場合があります。
1. 解約返戻金は以下のとおりとなります。
解約返戻金 | |
全期払 | ・保険期間を通じて解約返戻金はありません。 |
短期払 | ・保険料払込期間中の解約 :解約返戻金はありません。 ・保険料払込期間満了後の解約:入院給付金日額の1 0倍の解約返戻金をお支払いします。 (保険料払込期間満了の日までの保険料が全て払い込まれていていることを要します。) |
*全期払とは保険料払込期間と保険期間が同じ期間のものを、短期払とは保険料払込期間が保険期間より短いものをいいます。
*主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。
*特約に関しては保険期間を通じて解約返戻金はありません。
2. やむをえずご契約を解約される場合、所定の解約に関する書類をご提出ください。
3. 解約返戻金等がある場合には、所定の解約返戻金等の請求書類が当社に到着し、書類に不備がない場合には、到着日の翌営業日から起算して5営業日以内にお支払いします。
ご注意
●『無解約返戻金型医療保険(08)』にお申込みいただく際には、保険料払込期間中の解約返戻金がないことについての説明書面を受領のうえ、その内容を確認した旨のご署名(印鑑証明書を提出する場合はご署名・実印の押印、法人の場合は、記名・押印)のある書面をご提出いただきます。
●保険料払込期間中に解約の請求をされる場合には、解約返戻金がないことを確認した旨のご署名(印鑑証明書を提出する場合はご署名・実印の押印、法人の場合は記名・押印)のある書面をご提出いただきます。
●被保険者が亡くなられたときにご契約は消滅します。この場合、ご契約者またはその承継人は、当社へ通知してください。なお、保険料払込期間中に被保険者が亡くなられ、死亡給付金が支払われない場合には、解約返戻金その他の返戻金の払戻しはありません。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
●お払込みが困難なとき 入院給付金日額等を減額する方法があります。
19 保険料のお払込みが困難なときの継続方法
詳しくは、しおりの該当記載箇所を
ご覧ください
27 給付金等の受取人 よるご契約の存続
1. ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の書類が当社に到着した日の翌日から起算して1 か月を経過した日に効力を生じます。
2. 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下の全てを満たす給付金等の受取人はご契約を存続させることができます。
( 1 )ご契約者でないこと
(2 )ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
*ご契約者を通して給付金等の受取人(介入権者)に「介入権の行使の意思確認」を実施します。意思確認にご協力をお願いいたします。
3. 給付金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した日の翌 日から起算して1 か月を経過する日までの間に、以下の全てのお手続きを行う必要があります。
( 1 )ご契約者の同意を得ること
(2 )解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
Ⅴ
→ | 1 .ご契約を解約する旨の通知 | → |
← | 2.介入権の行使の意思確認 | ← |
→ | 5.債権者等に支払った旨を通知 | → |
← | 6.ご契約を存続(解約せず) | ← |
(3 )上記(2 )について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
差押債権者等(債権者等)
給付金等の受取人(介入権者)
当社
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
↑4.解約返戻金相当額の支払
↓3.同意の取り付け
ご契約者
28 被保険者からご契約者への解約請求 ついて
被保険者とご契約者が異なるご契約で、次の( 1 )~(4 )のいずれかに該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
( 1 )ご契約者または給付金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として給付金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
(2 )給付金等の受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐取を行った、または行おうとした場合
(3 )上記( 1 )・(2 )の他、被保険者のご契約者または給付金等の受取人に対する信頼を損
ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
(4 )ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
ご注意
被保険者は、当社に対し直接ご契約の解約を請求することはできません。解約の請求はご契約者が行う必要があります。
29 ご契約者・死亡給付金受取人の変更
1 ご契約者の変更
1. ご契約者は、被保険者と当社の同意を得て、ご契約者を変更することができます。
2. ご契約者を変更しますと、ご契約上の権利義務(契約内容変更等の請求権、保険料を払い込む義務等)は全て変更後のご契約者に引き継がれます。
2 当社への通知 よる死亡給付金受取人の変更
1. ご契約者は、死亡給付金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得た上で、死亡給付金受取人を変更することができます。
2. 死亡給付金受取人を変更される場合には当社へご通知ください。
3 遺言 よる死亡給付金受取人の変更
1. ご契約者は、死亡給付金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得た上で、法律上有効な遺言により死亡給付金受取人を変更することができます。
2. ご契約者が亡くなられたときは、ご契約者の相続人の方よりすみやかに当社へご通知ください。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
ご注意
上記 2 3 の場合、当社が通知を受ける前に変更前の死亡給付金受取人に死亡給付金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死亡給付金受取人から死亡給付金の請求を受けても、当社は死亡給付金をお支払いしません。
30 死亡給付金受取人が亡くなられた場合
1. 死亡給付金受取人が亡くなられたときは、すみやかに当社にご連絡ください。
2. 新しい死亡給付金受取人に変更するお手続きをしていただきます。
3. 死亡給付金受取人が亡くなられた時以後、死亡給付金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡給付金受取人の死亡時の法定相続人が死亡給付金受取人となります。(死亡給付金受取人となった方が2人以上いる場合は、死亡給付金の受取割合は均等とします。)
ご注意
ご契約者・被保険者・受取人の関係によっては、死亡給付金等の税法上のお取扱いが異なります。ご契約者や死亡給付金受取人の変更の際は税法上のお取扱いを十分ご確認ください
「( 33 生命保険と税金」をご参照ください)。
<例>
ご契約者・被保険者:Aさん死亡給付金受取人 :Bさん
*Bさん(死亡給付金受取人)が亡くなられ、死亡給付金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、 CさんとDさんが死亡給付金受取人となります。その後、Aさん(ご契約者、被保険者)が亡くなられた場合は、CさんとDさんが死亡給付金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡給付金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
A 夫
B 妻
Ⅴ
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
C 子 D 子
(注)保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当社の代理店、営業部門、または総合サービスセンターまでご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
31 住所変更などの場合
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
以下のときには、すみやかに代理店、営業部門または総合サービスセンターまでご連絡ください。
( 1 )転居、住居表示の変更などによって、ご住所に変更が生じたとき
(2 )ご契約者・被保険者・給付金等の受取人が改姓または改名されたとき (3 )保険証券を紛失されたときまたは盗難に遭われたとき
ご連絡いただきたい事項
1. 保険証券番号(同時に変更すべき他のご契約もお知らせください。)
2. ご契約者名
3. 新住所と電話番号
4. 旧住所
<お願い>
保険証券は大切に保管してください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
32 管轄裁判所 ついて
給付金等の請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または給付金等の受取人の住所地を管轄する地方裁判所を、合意による管轄裁判所とします。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
33 生命保険と税金
重要
税務のお取扱いにつきましては、20 1 9年1 2月1 日現在の法令・通達・判例に基づくものであり将来的にお取扱いが変わることがあります。個別のお取扱い等については、所轄の税務署や税理士等にご確認ください。
1 生命保険料控除制度 ついて
「生命保険料控除制度」とは、お払込みいただいた保険料に応じた一定額がご契約者のその年の所得から控除される制度で、税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。
( 1 )対象となるのは、納税する人が保険料を払い込み、保険金や給付金などの受取人が「契約者ご本人」あるいは「配偶者またはその他の親族」のご契約です。
(2 )生命保険料控除の対象となる保険料の金額は、1 月から1 2月までにお払込みいただい
た保険料から保険料控除対象外となる保険料およびその年度に支払われた配当金を差し引いた額です。
(3) 1 月から1 2月までにお払込みの保険料が1 契約につき9,000円をこえるときは、「生命
保険料控除証明書」を発行いたしますので、年末調整または確定申告のときまで大切に保管してください。
(団体扱契約の場合は、団体の担当者の証明でよいことになっていますので不要です。)
Ⅴ
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
2 生命保険料控除の区分 ついて
1. 保険料は、主契約・特約ごとに次のいずれかに区分されます。
一般生命保険料 | 生存または死亡に対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約 の保険料 |
介護医療保険料 | 入院・通院などに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約 の保険料 |
個人年金保険料 | 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料 |
保険料控除対象外となる保険料 | 身体の傷害のみに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約 の保険料、財形保険・保険期間が5年未満の貯蓄保険・団体信用生命保険などの保険料 |
2. この「ご契約のしおり」に記載の主契約・特約の保険料は、次のとおり区分されます。
一般生命保険料 『無 | 事故給付金特約(08)』 |
介護医療保険料 | 『無解約返戻金型医療保険(08)』、『先進医療特約(08)』、『生活習慣病特約(08)』 |
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
3 生命保険料控除額 ついて
「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」の区分ごとに、所得税および住民税の保険料控除額が計算されます。
●所得税・住民税の生命保険料控除額
それぞれの区分ごとに、次の表に基づいて控除額を計算します。
所得税 | 住民税 | ||
年間払込保険料額 | 控除額(※) | 年間払込保険料額 | 控除額(※) |
20,000円以下 | 払込保険料全額 | 1 2,000円以下 | 払込保険料全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 払込保険料× 1 /2 + 1 0,000円 | 1 2,000円超 32,000円以下 | 払込保険料× 1 /2 +6,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 払込保険料× 1 /4 +20,000円 | 32,000円超 56,000円以下 | 払込保険料× 1 /4 + 1 4,000円 |
80,000円超 | 一律 40,000円 | 56,000円超 | 一律 28,000円 |
<ご参考情報>
契約日(または更新日)が【20 1 1 年1 2月31 日以前】の生命保険のご契約(または特約)には旧制度が適用され、「一般生命保険料控除」または「個人年金保険料控除」の区分ごとに、保険料控除額が計算されます。
●所得税・住民税の生命保険料控除額
それぞれの区分ごとに、次の表に基づいて控除額を計算します。
(※)控除額は「一般生命保険料」、「個人年金保険料」の2つの区分ごとに算出した控除額を合算して、所得税では最高1 00,000円、住民税では最高70,000円が限度です。
(※)控除額は「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」の3つの区分ごとに算出した控除額を合算して、所得税では最高1 20,000円、住民税では最高70,000円が限度です。
所得税 | 住民税 | ||
年間払込保険料額 | 控除額(※) | 年間払込保険料額 | 控除額(※) |
25,000円以下 | 払込保険料全額 | 1 5,000円以下 | 払込保険料全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 払込保険料× 1 /2 + 1 2,500円 | 1 5,000円超 40,000円以下 | 払込保険料× 1 /2 + 7,500円 |
50,000円超 1 00,000円以下 | 払込保険料× 1 /4 +25,000円 | 40,000円超 70,000円以下 | 払込保険料× 1 /4 + 1 7,500円 |
1 00,000円超 | 一律 50,000円 | 70,000円超 | 一律 35,000円 |
ご注意
契約日(または更新日)が【20 1 1 年1 2月31 日以前】のご契約(または特約)と【20 1 2年1 月1 日以後】のご契約(または特約)の両方について生命保険料控除制度の適用を受ける場合、控除額は所得税では最高1 20,000円、住民税では最高70,000円が限度となります。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
4 税法上のお取扱い
死亡給付金の税法上のお取扱い
課税の種類
相続税
所得税(一時所得)
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人
夫
妻
子 贈与税
夫
妻
夫
ご契約者と
受取人が同一人
妻
夫
夫
ご契約者と
被保険者が同一人
受取人
被保険者
契約者
契約例
契約形態
死亡給付金
ご契約者・被保険者・受取人の関係によって、次のとおり死亡給付金に対する課税の種類が異なります。
5 非課税扱い ついて
1. 死亡給付金の相続税非課税限度額
「ご契約者と被保険者が同一の保険契約で死亡給付金を受け取った場合、死亡給付金の受取人が被保険者の相続人(※)の場合、各相続人(※)が受け取った死亡給付金の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」までの金額が相続税の非課税限度額となります。 (※)ここでいう相続人とは、民法で定められた法定相続人のうち、相続を放棄した人や
相続権を失った人を除いた人をいいます。
Ⅴ
(相続税法第1 2条)
ご 契 約 後 の お 取
扱
2. 入院給付金、手術給付金等には、受取人が次のような場合には税金がかかりません。
い
に
( 1 )被保険者本人
つ
(2 )被保険者の配偶者
い
て
(3 )被保険者の直系血族または生計を一にするその他の親族
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
1. 諸手続きの際は、下記書類をご準備ください。
2. 下記以外の書類の提出を求め、または下記書類の一部の省略を認めることがあります。
23
3. 下記書類だけではお支払いに必要な確認ができない場合は、「 給付金等の支払期限」
に記載の事項について確認(当社指定の医師による被保険者の診断を含みます。)させていただきます。
1 給付金、保険料払込みの免除等の請求書類
主契約・特約 | 給付金等 | 必要書類 |
無解約返戻金型医療保険(08) | 疾病入院給付金 災害入院給付金手術給付金 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) 不慮の事故であることを証する書類(※ 1) (3 ) 所定の様式による医師の診断書・証明書 (4) 被保険者の住民票(※2) (5) 給付金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (6) 保険証券 |
生活習慣病特約(08) | 7大生活習慣病入院給付金 | |
先進医療特約(08) | 先進医療給付金 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) 所定の様式による医師の診断書 (3 ) 先進医療に要した費用の支出を証明する書類 (4) 不慮の事故であることを証する書類(※3) (5) 被保険者の住民票(※2) (6) 給付金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (7 ) 保険証券 |
無解約返戻金型医療保険(08) | 死亡給付金 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) 医師の死亡診断書または死体検案書(※4) (3 ) 被保険者の死亡事実が記載された住民票(※5) (4) 死亡給付金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5) 保険証券 |
無事故給付金特約(08) | 無事故給付金 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) 被保険者の住民票(※5) (3 ) ご契約者の戸籍抄本と印鑑証明書 (4) 保険証券 |
( 1 ) 所定の請求書 | ||
無解約返戻金型医療保険(08)等 | 保険料払込みの免除 | (2 ) 不慮の事故であることを証する書類 (3 ) 所定の様式による医師の診断書 (4) 保険証券 |
保険料払込免除特約 | 保険料払込みの免除 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) 所定の様式による医師の診断書 (3 ) 保険証券 |
(※ 1) 災害入院給付金を請求する場合
(※2) 受取人と同一の場合は不要
(※3) 不慮の事故を原因として受療した場合
(※4) 当社が必要と認めた場合は所定の様式による医師の死亡証明書
(※5) 当社が必要と認めた場合は戸籍抄本
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
特約 | 請求項目 | 必要書類 |
指定代理請求人特約 | 給付金等の指定代理請求 | ( 1 ) 主約款および各特約条項に定める保険金等の請求書類 (2 ) 被保険者および指定代理請求人の戸籍抄本 (3 ) 指定代理請求人の住民票と印鑑証明書 (4) 指定代理請求人が被保険者と生計を一にしているときは、被保険者もしくは指定代理請 求人の健康保険証の写しまたは指定代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し (5) 指定代理請求人が契約に基づき被保険者の 療養看護または財産管理を行っているとき は、その契約書の写し |
2 その他の請求書類
請求項目 | 必要書類 |
保険契約の復活 | ( 1 ) 所定の復活請求書 (2 ) 被保険者についての所定の告知書 |
解約 | ( 1 ) 所定の解約請求書 (2 ) ご契約者の印鑑証明書 (3 ) 保険証券 |
入院給付金日額の減額 | ( 1 ) 所定の保険契約内容変更請求書 (2 ) ご契約者の印鑑証明書 (3 ) 保険証券 |
保険期間が終身の無解約返戻金型医療保険(08)への変更 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) ご契約者の印鑑証明書 (3 ) 保険証券 |
ご契約者の変更 | ( 1 ) 所定の名義変更請求書 (2 ) 変更前のご契約者の印鑑証明書 (3 ) 保険証券 |
死亡給付金受取人の変更 | ( 1 ) 所定の名義変更請求書 (2 ) ご契約者の印鑑証明書 (3 ) 保険証券 |
遺言による死亡給付金受取人の変更 | ( 1 ) 所定の名義変更請求書 (2 ) 遺言書(※) (3 ) ご契約者の相続人の戸籍抄本 (4) 保険証券 |
給付金等の受取人によるご契約の存続 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) 給付金等の受取人の戸籍抄本 (3 ) ご契約者の同意書 (4) ご契約者の印鑑証明書 (5) 給付金等の受取人の印鑑証明書 (6) 給付金等の受取人が債権者等に解約時支払額を支払ったことの証明書 |
指定代理請求人の変更 | ( 1 ) 所定の名義変更請求書 (2 ) ご契約者の印鑑証明書 (3 ) 保険証券 |
Ⅴ
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
(※)法律上、有効な遺言の場合に限ります。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
35 保険金額等が削減される場合
1. 保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
2. 生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 03-3286-2820
月曜日-金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00- 1 2:00、1 3:00- 1 7:00ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
36 「生命保険契約者保護機構」 ついて
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しています。保護機構の概要は、以下のとおりです。
1 保護機構とは
保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
2 保険契約の継続 ついて
保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、生命保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
3 保険契約の移転等 ついて
1. 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定 (※ 1 )に係る部分を除いた国内における元受保険契約です。その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
2. 保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率 (予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があります。これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。
3. 早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(※ 1) 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
(※2) 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1 )を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率 = 90% -{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和 ÷ 2}
(注1) 基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2) 一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予
定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(※3) 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源
Ⅵ
として積立てている準備金等をいいます。
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
(※4) 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
4 保険契約者等の保護の仕組みの概略
【仕組みの概略図】
■ 救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に破綻保険会社 係る資金援助
保護機構
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の全部・一部の移転、合併、株式取得
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
補償対象保険金の支払
資金援助
保険契約者等
保険金請求権等の買取
(注2)
保険金等の支払
財政措置
(注1)
国
救済保険会社
■ 救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に
破綻保険会社
係る資金援助
保険契約の引受け保険契約の承継
負担金の拠出
保護機構
承継保険会社
会員保険会社
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
補償対象保険金の支払
財政措置
(注1)
国
保険金請求権等の買取
(注2)
保険契約者等 保険金等の支払
(注1) 上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2) 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象
契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、(※2)に記載の率となります。)
・補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て20 1 9年12 月1 日現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。上記の「財政措置」が適用される期限を含め、最新の内容につきましては、当社のホームページ(https://www.fwdfujilife.co.jp/jp/organisation-to-protect- life-insurance-consumers)でご確認ください。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 03-3286-2820
月曜日-金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00- 1 2:00、1 3:00- 1 7:00ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
37 保険契約等
関する情報の共同利用
ついて
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
( 1 )「契約内容登録制度・契約内容照会制度」 ついて
お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
1 登録の目的 ついて
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登
録事項を共同して利用しております。
2 情報の利用 ついて
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
1. 保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
【登録事項】
( 1 )保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
(2 )死亡保険金額および災害死亡保険金額 (3 )入院給付金の種類および日額
(4 )契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日 (5 )取扱会社名
・その他、正確な情報の把握のため、契約および申込の状態に関して相互に照会することがあります。
・上記登録事項において、保険契約者、被保険者、(災害)死亡保険金、入院給付金、会社とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、共済契約者、被共済者、(災害)死亡共済金、入院共済金、団体と読み替えます。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
2. 一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたは保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
3. 登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が1 5歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が1 5歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
4. 各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。また、他に公開いたしません。
3 情報 関する各種手続き ついて
1. 当社が保有する登録事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。
2. ご契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申出ることができます。
3. 個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
4. 上記各手続きの詳細については、当社総合サービスセンターまたはお近くの当社営業部門にご連絡ください。
*「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
(2 )「支払査定時照会制度」 ついて
保険金等のご請求際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
1 照会の目的 ついて
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保
険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時
照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
2 情報の相互照会 ついて
1. 保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また
他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。
2. 相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
( 1 )被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
(2 )保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
(3 )保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
・上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
3. 相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。
4. 照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。
5. 各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開しません。
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
3 情報 関する各種手続き ついて
1. 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。
2. ご契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申出ることができます。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
3. 個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
4. 上記各手続きの詳細については、当社総合サービスセンターまたはお近くの当社営業部門にご連絡ください。
*「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
38 現在のご契約を解約・減額等して新たなご契約をお申込み なる際の留意事項
現在のご契約を解約・減額等(失効することや払済保険・延長定期保険への変更を含みます。 以下同じ。)して新たなご契約をお申込みになる場合、下記の点でご契約者に不利益となる場合がありますのでご留意ください。
● 現在のご契約についての留意事項
・解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込みの保険料より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかです。なお、解約返戻金の額は、保険種類・契約年齢・保険料払込期間・経過年数・保険料払込年月数等により異なります。
・現在のご契約を解約することで、一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場合があります。
・現在のご契約を解約・減額等された場合、新たなご契約が解除となったとしても、解約・減額等されたご契約を元に戻すことができない場合があります(解約された場合は元に戻せません)。
● 新たなご契約についての留意事項
・新たなご契約の保険料は現在の被保険者の年齢等により改めて決まりますので、保険料が高くなる場合があります。
・新たにお申込みになるご契約についても、他のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態によっては、お引受けできない場合や特別な条件をつけてお引受けする場合があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消しの規定等について、新たなご契約の締結または復活に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・告知が必要な傷病歴等がある場合は、その告知をされなかったために解除・取消しとなることがあります。
・新たなご契約の責任開始期前に生じた傷害または疾病を原因とする場合には、約款に特に定めがあるときを除いて、給付金等のお支払いができません。
・新たにお申込みの保険料払込免除特約の責任開始日から起算して90日以内に乳房の
悪性新生物と診断確定されても、主契約および特約の保険料の払込を免除しません。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
39 当社の組織形態 ついて
1. 保険会社の会社組織形態には「株式会社」と「相互会社」があり、当社は株式会社です。
2. 株式会社は、株主の出資により運営されるもので、株式会社のご契約者は、相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
取引時確認(本人確認)
ついて
1. 当社では、犯罪収益移転防止法に基づき、生命保険契約の締結等の取引の際にお客さまの氏名・住居等について取引時確認(本人確認)を行います。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリング(犯罪等で得た資金を正当な取引で得た資金に見せかけること)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
2. お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。
( 1 )生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引
(2 )現金等による200万円をこえる取引
(3 )過去に確認したお客さまになりすましている疑いがある取引
(4 )過去の確認の際に確認事項を偽っていた疑いがあるお客さまとの取引
* 取引時確認(本人確認)が必要な取引・商品等については、対象外となるものがあります。
3. 取引時確認(本人確認)では、お客さまが個人の場合は氏名・住居・生年月日・取引目的・職業等を、法人の場合は名称・本店または主たる事務所の所在地・取引目的・事業内容・実質的支配者等を確認します。また、マネー・ローンダリングのリスクの高い取引の場合、通常の取引よりも厳格な方法で確認し、ならびに、資産および収入の状況(200万円をこえる財産の移転を伴う取引のみ)を確認します。
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
4. 取引時確認(本人確認)で確認した事項に後日変更が生じた場合には、当社までご連絡ください。
41 このような場合、ただち ご連絡ください。
ご契約に関する各種お手続きや、ご相談・ご照会・苦情につきましては、総合サービスセンターへご連絡ください。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
たとえばこんなときご連絡を!
● 改姓・改名、受取人変更
● 保険料の払込方法の変更
● 給付金等のご請求
● 保険証券の再発行
● 住所変更、町名変更
● 保険料払込口座の変更
● 具体的なお手続等
● 本人確認事項等(※)の変更
※「犯罪収益移転防止法」 基づき取引時確認させていただいた事項
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
1. 各種お手続き、お問い合わせにつきましては、契約者ご本人(入院給付金のご請求は被保険者または指定代理請求人、死亡給付金のご請求は受取人)からお願いいたします。
2. 各種お問い合わせの際には保険証券番号、ご契約者の氏名、生年月日、ご登録の住所、電話番号をお知らせください。
3. お申出の内容・契約形態により、営業部門で対応させていただく場合があります。
4. あらゆるお手続きに保険証券は欠かせないものです。保険証券は大切に保管してください。
5. 当社のお手続きに関する事項や保険契約に関する諸利率等の各種情報につきましては、当社ホームページをご覧ください。
FWD富士生命ホームページ
fwdfujilife.co.jp
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
6. この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
7. 一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・ご照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス:https://www.seiho.or.jp/)
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
8. 「生命保険相談所」が苦情の申出を受けたことを生命保険会社へ連絡し、解決を依頼した後、原則として1 か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、「生命保険相談所」内に「裁定審査会」を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
無解約返戻金型医療保険(08)普通保険約款 目次
(この保険の概要) 3
1.入院給付金の支払限度の型 3
第1条 入院給付金の支払限度の型 3
2.給付金の支払 3
第2条 給付金の支払 3
第3条 給付金の請求、支払時期および支払場所 7
3.被保険者の死亡 8
第4条 被保険者の死亡 8
4.保険料払込の免除 9
第5条 保険料払込の免除 9
第6条 保険料の払込を免除しない場合 9
第7条 保険料払込免除の請求 9
5.会社の責任開始期 9
第8条 会社の責任開始期 9
第9条 保険証券 10
6.保険料の払込 10
第10条 保険料の払込 10
第11条 保険料の払込方法(経路) 11
第12条 保険料の前納または一括払 11
7.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効 11
第13条 猶予期間および保険契約の失効 11
8.保険契約の復活 12
第14条 保険契約の復活 12
9.詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効 12
第15条 詐欺による取消し 12
第16条 不法取得目的による無効 12
10.告知義務および保険契約の解除 12
第17条 告知義務 12
第18条 告知義務違反による解除 12
第19条 保険契約を解除できない場合 13
第20条 重大事由による解除 13
11.解約および解約返戻金 14
第21条 解約 14
第22条 解約返戻金 14
12.契約内容の変更 14
第23条 入院給付金日額の減額 14
第24条 死亡給付金受取人の代表者 15
第25条 会社への通知による給付金受取人の変更 15
第26条 遺言による死亡給付金受取人の変更 15
第27条 死亡給付金受取人の死亡 15
13.保険契約者 15
第28条 保険契約者の代表者 15
第29条 保険契約者の変更 15
第30条 保険契約者の住所の変更 16
14.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理 16
第31条 年齢の計算 16
第32条 契約年齢および性別の誤りの処理 16
15.契約者配当 16
第33条 契約者配当 16
16.時効 16
約款- 1
第34条 時効 16
17.被保険者の業務、転居および旅行 16
第35条 被保険者の業務、転居および旅行 16
18.保険契約の更新 17
第36条 保険契約の更新 17
19.管轄裁判所 17
第37条 管轄裁判所 17
20.契約内容の登録 17
第38条 契約内容の登録 17
21.保険期間を有期から終身へ変更する特則 18
第39条 保険期間を有期から終身へ変更する特則 18
22.他の同種類の保険からの加入に関する特則 19
第40条 他の同種類の保険からの加入に関する特則 19
23.公的医療保険制度の改正に伴う支払事由の変更 19
第41条 公的医療保険制度の改正に伴う支払事由の変更 19
24.給付金受取人による保険契約の存続 20
第42条 給付金受取人による保険契約の存続 20
第43条 給付金受取人による保険契約の存続規定の適用時期 20
25.契約日が2020年3月1日以前である保険契約に関する特則 20
第44条 契約日が2020年3月1日以前である保険契約に関する特則 20
別表1 請求書類 21
別表2 対象となる不慮の事故 22
別表3 対象となる高度障害状態 23
別表4 対象となる身体障害の状態 23
別表5 病院または診療所 23
別表6 入院 24
別表7 公的医療保険制度 24
別表8 医科診療報酬点数表 24
別表9 歯科診療報酬点数表 24
別表10 異常分娩 24
別表11 先進医療 24
約款- 2
無解約返戻金型医療保険(08)普通保険約款
無解約返戻金型医療保険( ) 普通保険約款
(2020年3月2日改正)
(この保険の概要)
この保険は、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。
(1)疾病入院給付金
被保険者が保険期間中に疾病の治療を目的として入院をしたときに支払います。 08
(2)災害入院給付金
被保険者が保険期間中に不慮の事故による傷害の治療を目的として入院をしたときに支払います。
(3)手術給付金
被保険者が保険期間中に疾病または不慮の事故による傷害の治療を目的として手術を受けたときに支払います。
(4)死亡給付金
被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したときに支払います。
(5)保険料の払込免除
被保険者が保険料払込期間中に所定の高度障害状態になったとき、または不慮の事故によって所定の身体障害の状態になったときにその後の保険料の払込を免除します。
1.入院給付金の支払限度の型
第1条 (入院給付金の支払限度の型)
この保険契約の被保険者の入院給付金の支払限度は、型に応じつぎのとおりとし、保険契約者はこの保険契約の締結の際、つぎのいずれかの支払限度の型を選択するものとします。
支払限度の型 | 給付金の種類 | 支払限度日数 | |
1回の入院 | 通算 | ||
30日型 | 疾病入院給付金 | 30日 | 1,095日 |
災害入院給付金 | 30日 | 1,095日 | |
60日型 | 疾病入院給付金 | 60日 | 1,095日 |
災害入院給付金 | 60日 | 1,095日 | |
120日型 | 疾病入院給付金 | 120日 | 1,095日 |
災害入院給付金 | 120日 | 1,095日 |
2.第1項により選択された支払限度の型は、相互に変更することができません。
2.給付金の支払
第2条 (給付金の支払)
この保険契約において支払う給付金は、つぎのとおりです。
給付金の種類 | 支払額 | 受取人 | 給付金を支払う場合(以下 「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合(以下 「免責事由」といいます。) |
入院1回につき、 入院給付金日額×入院日数 | 被保険者が保険期間中につぎの条件のすべてを満たす入院をしたとき (1)責任開始期(復活の 取扱が行なわれた後は、 | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1)保険契約者または被保険者の故意または重 大な過失 |
約款- 3
無解約返戻金型医療保険( )普通保険約款
08
約款- 4
疾病入院給付金 | 被保険者 | 最後の復活の際の責任 開始期。以下同じ。)以後に発病した疾病を直接の原因とする入院であること (2)疾病の治療を目的とすること (3)入院日数が1日以上であること (4)別表5に定める病院または診療所における別表6に定める入院であること | (2)被保険者の犯罪行為 (3)被保険者の精神障害を原因とする事故 (4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (7)被保険者の薬物依存 (8)地震、噴火または津波 (9)戦争その他の変乱 | |
災害入院給付金 | 同一の不慮の事故による入院1回につき、 入院給付金日額×入院日数 | 被保険者 | 被保険者が保険期間中につぎの条件のすべてを満たす入院をしたとき (1)責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)を直接の原因とする入院であること (2)傷害の治療を目的とすること (3)不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院で あること (4)同一の不慮の事故による入院日数が1日以上であること (5)別表5に定める病院または診療所における別表6に定める入院であること | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2)被保険者の犯罪行為 (3)被保険者の精神障害を原因とする事故 (4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (7)地震、噴火または津波 (8)戦争その他の変乱 |
手術1回につき、つぎに定める金額 (1)疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院中に受けた手術 入院給付金日額×20 (2)疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院中以外に 受けた手術 | 被保険者が保険期間中につぎの条件のすべてを満たす手術を受けたとき (1)責任開始期以後に生じたつぎのいずれかを直接の原因とする手術であること (ア)疾病 (イ)不慮の事故による傷害 (ウ)不慮の事故以外の外因による傷害 (2)疾病または傷害の治 | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2)被保険者の犯罪行為 (3)被保険者の精神障害を原因とする事故 (4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5)被保険者が法令に定 める運転資格を持たないで運転している間に |
無解約返戻金型医療保険( )普通保険約款
08
約款- 5
手術給付金 | 入院給付金日額×5 | 被保険者 | 療を直接の目的とする こと (3)つぎのいずれかに該当する手術であること (ア) 公的医療保険制度 (別表7)における医科診療報酬点数表 (別表8)に手術料の算定対象として列挙されている診療行為、または歯科診療報酬点数表(別表9)に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為 ただし、つぎに該当するものを除きます。 (a)創傷処理 (b)皮膚切開術 (c)デブリードマン (d)骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術 (e)抜歯手術 (イ) 別表11に定める先進医療に該当する診療行為(診断および検査を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。) (4)別表5に定める病院または診療所(患者を収容する施設を有しない診療所を含みます。) における手術であること | 生じた事故 (6)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (7)被保険者の薬物依存 (8)地震、噴火または津波 (9)戦争その他の変乱 |
死亡給付金 | 入院給付金日額×10 | 死亡給付金受取人 | 被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき | 保険契約者または死亡給付金受取人の故意により左記の支払事由に該当したとき |
無解約返戻金型医療保険( )普通保険約款
2.つぎのいずれかに該当する入院は、疾病の治療を目的とする入院とみなして前項の規定を適用します。
(1)責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害の治療を目的として、その事故の日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院
(2)責任開始期以後に生じた不慮の事故以外の外因による傷害の治療を目的とする入院
(3)責任開始期以後に開始した異常分娩(別表10)のための入院。
3.被保険者が疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したときに、異なる疾病を併発していた場合またはその入院中に異なる疾病を併発した場合には、その入院開始の直接の原因となった疾病により、継続して入院したものとみなして取り扱います。
08 4.被保険者が疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった疾病、不慮の事故、不慮の事故以外の外因による傷害または異常分娩(別表10)が
同一かまたは医学上重要な関係があると会社が認めたときは、1回の入院とみなして本条および第1条(入院給付金の支払限度の型)第1項の規定を適用します。ただし、疾病入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日経過後に開始した入院について
は、新たな入院とみなします。
5.被保険者が2以上の不慮の事故により入院した場合は、入院開始の直接の原因となった不慮の事故
(以下本項において「主たる不慮の事故」といいます。)に対する災害入院給付金を支払い、主たる不慮の事故以外の不慮の事故(以下本項において「異なる不慮の事故」といいます。)に対する災害入院給付金は支払いません。ただし、その入院中に主たる不慮の事故により災害入院給付金が支払われる期間が終了したときは、異なる不慮の事故により災害入院給付金を支払います。この場合、異なる不慮の事故に対する災害入院給付金の支払額は、主たる不慮の事故により災害入院給付金が支払われる期間が終了した日の翌日からその日を含めた入院日数に入院給付金日額を乗じた金額とします。
6.被保険者が災害入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった不慮の事故が同一であるときは、1回の入院とみなして本条および第1条第1項の規定を適用します。ただし、その事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院に限ります。
7.疾病入院給付金と災害入院給付金の支払事由が重複する場合には、会社は、疾病入院給付金と災害入院給付金を重複して支払いません。この場合、災害入院給付金が支払われる期間については、疾病入院給付金を支払いません。また、重複して支払われない疾病入院給付金の入院日数については、入院給付金の支払限度の計算には算入しません。
8.被保険者が第1項に規定する入院中に、保険期間が満了したときには、満了時を含んで継続している入院は、保険期間中の入院とみなして、本条の疾病入院給付金および災害入院給付金の支払に関する規定を適用します。
9.被保険者の入院中に入院給付金日額が変更された場合には、疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金および死亡給付金の支払額は、各日現在の入院給付金日額に応じて計算します。
10.被保険者が責任開始期前に発病した疾病の治療または発生した不慮の事故もしくは不慮の事故以
外の外因による傷害の治療を目的として入院した場合でも、責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後に開始した入院は、責任開始期以後の原因によるものとみなして第1項の規定を適用します。
11.つぎの各号に該当する手術については、疾病入院給付金または災害入院給付金の支払われる入院中
の手術とみなして、第1項の手術給付金の支払に関する規定を適用します。
(1)第1条(入院給付金の支払限度の型)第1項に定める疾病入院給付金を支払う日数の限度に達したことにより、疾病入院給付金が支払われない入院中に受けた手術
(2)第1条(入院給付金の支払限度の型)第1項に定める災害入院給付金を支払う日数の限度に達したことにより、災害入院給付金が支払われない入院中に受けた手術
12.被保険者が、時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合には、第1項の規定にかかわら
ず、それらの手術のうち手術給付金の金額の高いいずれか1種類の手術についてのみ手術給付金を支払います。
13.被保険者が第1項の手術給付金の支払事由に該当する同一の手術を複数回受けた場合で、かつ、
当該手術が医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている診療行為に該当するときは、第
1項の手術給付金の支払に関する規定にかかわらず、それらの手術(以下本項において「一連の手術」といいます。)については、つぎの各号のとおり取り扱います。
約款- 6
無解約返戻金型医療保険( )普通保険約款
(1)一連の手術のうち最初の手術を受けた日からその日を含めて14日間を「同一手術期間」とします。
(2)「同一手術期間」経過後に一連の手術を受けた場合には、直前の「同一手術期間」経過後最初にその手術を受けた日からその日を含めて14日間を新たな「同一手術期間」とします。それ以後、「同一手術期間」経過後に一連の手術を受けた場合についても同様とします。
(3)各「同一手術期間」中に受けた一連の手術については、各「同一手術期間」中に受けた一連の手術のうち手術給付金の金額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術給付金をそれぞれ支払います。
14.被保険者が責任開始期前に発病した疾病の治療または発生した不慮の事故もしくは不慮の事故以
外の外因による傷害の治療を目的として手術を受けた場合でも、責任開始の日からその日を含めて 08
2年を経過した後に受けた手術は、責任開始期以後の原因によるものとみなして第1項の規定を適
用します。
15.死亡給付金受取人が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡給付金が支払われないときは、解約返戻金を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者と死亡給付金受取人が同一人の場合は支払いません。
16.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、被保険者が死亡したも
のとして本条の規定を適用します。
17.保険契約者が法人の場合には、保険契約締結時に保険契約者から申出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、第1項の規定にかかわらず、保険契約者を疾病入院給付金、災害入院給付金および手術給付金の受取人とします。
18.被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により給付金の支払事由に該当した場合で
も、これらの事由により給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
19.つぎの各号のいずれかに該当する場合には、会社は、被保険者が責任開始期前に発病した疾病ま
たは発生した不慮の事故もしくはそれ以外の外因によって被った傷害(以下、本項において「責任開始期前の疾病等」といいます。)を、この保険契約の責任開始期以後に生じたものとみなして本条の規定を適用します。
(1)この保険契約の締結または復活の際、告知等により会社が責任開始期前の疾病等について知っていた場合。ただし、責任開始期前の疾病等について、保険契約者または被保険者から告知されなかったことにより、会社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。
(2)責任開始期前の疾病等について、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、責任開始期前に健康診断(定期健康診断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。)において異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、責任開始期前の疾病等による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
第3条 (給付金の請求、支払時期および支払場所)
給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または給付金の受取人はすみやかに会社に通知してください。
2.給付金の受取人は、会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して給付金を請求してください。
3.会社は、官公庁、会社、組合、工場その他の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡給付金の受取人として、その団体から給付の支払を受ける者を被保険者とする保険契約(以下「事業保険契約」といいます。)の場合、保険契約者である団体が当該事業保険契約の死亡給付金の全部またはその相当部分を遺族補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡給付金の請求の際、前項に定める書類のほかに第1号または第2号のいずれかの書類および第3号の書類の提出を求めます。ただし、受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1)被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(2)被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3)保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
約款- 7
無解約返戻金型医療保険( )普通保険約款
4.給付金は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本店で支払います。
5.給付金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起
算して60日を経過する日とします。
(1)給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合被保険者の入院または手術に該当する事実の有無
08 (2)給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合
給付金の支払事由が発生した原因
(3)告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4)この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第20条(重大事由による解除)第1項第5号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実
6.前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1)前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90日
(2)前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
(3)前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
(4)前項各号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項各号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機
関または裁判所に対する照会 180日
(5)前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
(6)前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 180日
7.前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。
8.第5項または第6項による確認を行なう場合、会社は、給付金を請求した者(給付金の受取人が2人以上の場合にはその代表者)に通知します。
3.被保険者の死亡
第4条 (被保険者の死亡)
被保険者が死亡した場合には、被保険者が死亡したときにこの保険契約は消滅します。この場合、保険契約者またはその承継人は、ただちに会社に通知してください。
2.前項の場合、保険料払込期間中に被保険者が死亡し、死亡給付金が支払われない場合には、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
3.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、前2項の取扱を行ないます。
約款- 8
4.保険料払込の免除
無解約返戻金型医療保険( )普通保険約款
第5条 (保険料払込の免除)
被保険者がつぎの各号のいずれかに該当した場合には、会社は、つぎに到来する第10条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。
(1)被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険料払込期間中に高度障害状態
(別表3)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度
障害状態に該当したときを含みます。 08
(2)被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、
その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態(別表4)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときも同様とします。
2.保険料の払込が免除された場合には、以後第10条(保険料の払込)に定める払込方法(回数)に
かかわらず月払契約として保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
3.保険料の払込が免除された保険契約については、保険料払込の免除事由の発生時以後契約内容の変更に関する規定を適用しません。
4.責任開始期前に発病した疾病ならびに発生した不慮の事故(別表2)およびそれ以外の外因による傷害の取扱については、第2条(給付金の支払)第19項の規定を準用します。
第6条 (保険料の払込を免除しない場合)
前条第1項第1号の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかにより被保険者が高度障害状態(別表
3)に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。ただし、第2号にあっては、その原因による高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。
(1)保険契約者または被保険者の故意
(2)戦争その他の変乱
2.前条第1項第2号の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかにより被保険者が身体障害の状態
(別表4)に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。ただし、第7号または第8号にあっては、その原因による身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。
(1)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
(2)被保険者の犯罪行為
(3)被保険者の精神障害を原因とする事故
(4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7)地震、噴火または津波
(8)戦争その他の変乱
第7条 (保険料払込免除の請求)
保険料払込の免除事由が生じたときは保険契約者または被保険者はすみやかに会社に通知してください。
2.保険契約者は、会社に請求に必要な書類(別表1)を提出して保険料の払込免除を請求してください。
3.保険料払込の免除の請求については、第3条(給付金の請求、支払時期および支払場所)第5項から第8項までの規定を準用します。
5.会社の責任開始期
第8条 (会社の責任開始期)
約款- 9
会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
無解約返戻金型医療保険( )普通保険約款
(1)保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合
……第1回保険料を受け取った時
(2)会社所定の領収証をもって第1回保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
……第1回保険料を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.前項により会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては契約日から起算します。
4.会社が保険契約の申込を承諾した場合およびこの保険契約を更新する場合には、保険証券を交付し
08 ます。
5.前項の規定にかかわらず、会社は、保険契約の復活または主契約に付加されている特約のみの更新
の場合には、保険証券を交付しません。
第9条 (保険証券)
会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付します。
(1)会社名
(2)保険契約者の氏名または名称
(3)被保険者の氏名
(4)給付金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5)保険期間
(6)入院給付金日額
(7)保険料およびその払込方法
(8)契約日
(9)保険証券を作成した年月日
2.特約の中途付加の場合は、前項の記載事項以外に中途付加日を記載します。
6.保険料の払込
第10条 (保険料の払込)
第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回つぎの各号の保険料の払込方法(回数)にしたがい、次条第1項に定める払込方法(経路)により、つぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1)月払契約の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2)年払契約または半年払契約の場合
年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2.前項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3.第1項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(この保険契約および同時に付加されている特約の給付金または保険金を支払うときはその給付金または保険金の受取人)に返還します。
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに給付金の支払事由が生じたときには、会社は、未払込保険料を支払うべき給付金から差し引きます。
5.会社の支払うべき金額が前項の未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了する時までに未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき給付金を支払いません。
6.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料払込の免除事由が生じたときには、保険契約者は、未払込保険料を払い込んでください。
7.前2項の場合、未払込保険料の払込については第13条(猶予期間および保険契約の失効)の規定
を準用します。
約款- 10