Contract
約款コード 3200 - 0700 - 2204
約款コード 3200 - 0700 - 2204
上記の約款コードは、フコクしんらい生命ホームページから
「ご契約のxxx・約款」をご確認いただく際に使用します。
ご契約のxxx・約款
5年ごと利差配当付
保険証券とともに大切に保管してください
2022年4月版
差込版
「ご契約のxxx・約款」一部変更のご案内
フコクしんらい生命保険株式会社
「ご契約のxxx・約款」に記載されている「生命保険契約者保護機構」に関する記載内容につきまして、本文書のとおり、変更させていただきます。
誠に恐縮ですが、ご一読のうえ、本文書を「ご契約のxxx・約款」とともに保管くださいますようお願いいたします。
【変更内容】
「生命保険契約者保護機構」について、「仕組みの概略図」の中の「財政措置」の説明内容を、つぎのとおり変更いたします。
記載内容( が変更箇所になります。) | |
変更前 | (注1)上記の「財政措置」は、 までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。 |
変更後 | (注1)上記の「財政措置」は、 までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。 |
以上
32008000(22.04新)募AFS0321097(22.3)
じ
め
に
この冊子には、ご契約にともなう★切なことがらが記載されています。
必ずご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申し込みいただくようお願いいたします。
お申し込みいただきましたら、後ほどお送りする保険証券とともに★切に保管し、ご活用ください。
本 冊 子 の 構 成
ご契約のxxx
ご契約についての重要事項、諸手続き、生命保険と税金のしくみなど、ぜひご理解いただきたい事項をわかりやすく説明しています。
約 款
ご契約から消滅までのとりきめを記載しています。
主契約について記載した「普通保険約款」と特約について記載した「特約条項」があります。
ご契約についての重要事項、諸手続き、生命保険と税金のしくみなど、ぜひご理解いただきたい事項をわかりやすく説明しています。
目的別 目次 4
主な保険用語のご説明 6
お願いとお知らせ 8
保険の特徴としくみについて
18
保険金等の支払いについて
2 主契約の保険金支払と保険料払込免除
3 死tt保障を大きくする特約の保険金等の支払い
4 リビング・ニーズ特約(2009)の特徴としくみ
5 災害およびご家族に対する保障
6 指定代理請求特約
7 保険金等をお支払いできない場合
20
22
26
28
31
35
ご契約に際して
8 健康状態や職業などの告知義務
9 ご契約のお断りと特別条件
10 告知が事実と相違する場合
11 保険証券の確認
12 保障の開始(責任開始期)
13 頭金制度および保険料をまとめて払い込む方法
42
43
44
45
46
49
ご契約後について
14 保険料の払込方法
15 保険料払込の猶予期間とご契約の効力
16 効力を失ったご契約の復活
17 お払込みが困難なときの継続方法
18 お金がご入用のときの貸付制度
19 ご契約の自動更新
20 ご契約の解約と解約返戻金
21 保険金等支払の際の保険料精算
22 保険料のお払込みが不要となった場合の取扱い
23 契約者配当金(5年ごと利差配当付養老保険の場合)
24 保険契約者・死tt保険金受取人・指定代理請求人の変更
25 住所変更などの場合
26 保険金などの請求訴訟
27 保障を大きくする方法
51
52
53
54
57
58
61
64
66
67
68
70
70
71
28 生命保険と税金
72
保険金などのご請求方法
29 保険金などのご請求方法
75
ご契約から消滅までのとりきめを記載しています。
主契約について記載した「普通保険約款」と特約について記載した「特約条項」があります。
主契約
5年ごと利差配当付養老保険普通保険約款 77
養老保険普通保険約款 94
特 約
低解約返戻金型収入保障特約条項 110
特定疾病保障定期保険特約条項 120
がん保障定期保険特約条項 133
災害割増特約条項 145
傷害特約条項 157
リビング・ニーズ特約条項(2009) 174
指定代理請求特約条項 183
特別条件付保険特約条項(2013) 186
責任開始期に関する特約条項 189
保険料口座振替特約条項 191
団体扱特約条項Ⅰ 193
団体扱特約条項Ⅱ 195
現価表 197
ご契約にあたって
保険のことばがわからない
主な保険用語のご説明
6ページ
申込みを撤回したい
クーリング・オフ制度
9ページ
「告知」について知りたい
告知義務
健康状態や職業などの 42 ページ
保険のしくみについて
保険の特徴としくみについて知りたい
5年ごと利差配当付養老保険・ 18 ページ
保険料のお払込み
保険料の払込みができなかった
52 ページ
保険料払込の猶予期間と
ご契約の効力
保険料の払込みが難しくなった
継続方法
お払込みが困難なときの 54 ページ
ご契約後のお取扱い
保険を解約したい
ご契約の解約と解約返戻金
急にお金が必要になった
お金がご入用のときの貸付制度
61 ページ
57 ページ
住所が変わった
住所変更などの場合
受取人などを変更したい
保険契約者・
死亡保険金受取人・ 指定代理請求人の変更
保険にかかわる
税金について知りたい
生命保険と税金
70 ページ
68 ページ
72 ページ
保険金などのお支払い
どんなときに支払われるの?
20 ページ
主契約の保険金支払と
保険料払込免除
22 ページ
死亡保障を★きくする
特約の保険金等の支払い
28 ページ
災害および
ご家族に対する保障
支払われない場合はあるの?
35 ページ
保険金等を
お支払いできない場合
保険金などのご請求について
保険金などのご請求方法
75 ページ
か
解約返戻金
主な保険用語のご説明
主な保険用語のご説明
太字の用語は他の項目で説明しています。
ご契約が解約された場合などに、保険契約者にお支払いするお金のことをいいます。短期間で解約されますと、返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
き
きゅうふきん 災害により身体に障害が生じたときなどに支払われるお金のこ
給付金
とです。
け
けいやくおうとう び ご契約後の保険期間中に迎える契約日の年単位、半年単位また
契約応当日
けいやくしゃはいとうきん
契約者配当金
は月単位の応当日のことです。
5年ごと利差配当付養老保険の場合、責任準備金等の運用益が、当社の予定した運用益をこえたときに、保険契約者にお支払いするものをいいます。
けいやくねんれい ご契約時の年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨て
契約年齢
けいやく び
契約日
こくち ぎ む
こ
告知義務と
こく ち ぎ む いはん
告知義務違反
ます。
保障開始の日(責任開始期)をいい、契約年齢・保険期間などの計算の基準日になります。なお、保険料の払込方法により異なる場合があります。
保険契約者と被保険者には、ご契約のお申込みや復活、復旧などをされるときに、現在の健康状態やご職業・過去の傷病歴など、当社がおたずねする重要なことがらについて事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)いただきます。これを「告知義務」といいます。その際に事実が告げられなかったときには、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。
し
じぎょうねんど 当社業務の区切りおよび決算のために定めた期間で、毎年4月
事業年度
1日から翌年3月31日までの満1ヵ年をいいます。
しっこう 猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、契約の効力が失
失効
していだいりせいきゅうにん
指定代理請求人
われることです。
被保険者が保険金等を請求できない特別な事情があるときに、受取人の代理人として、その保険金等を請求する人をいいます。指定代理請求人は、保険契約者があらかじめ指定した方となります。また、指定代理請求人が保険金等を代理請求できない場合でも、請求時において所定の要件に該当する方(代理請求人)が保険金等の代理請求をすることができます。
しはらいじゆう 約款・特約条項で定める、保険金等をお支払いする場合をいい
支払事由
しゅけいやく とくやく
主契約と特約
ます。
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
主な保険用語のご説明
しんさ
診査
せ
せきにんかいし き
責任開始期
診査扱のご契約に申し込まれた場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法、生命保険面接士(医師ではないが、生命保険協会が定める資格を有する者)の面接報告による方法もあります。
当社がご契約上の保障を開始する時期をいいます。
せきにんxxxびきん 将来の保険金などをお支払いするために、保険料のなかから積
責任準備金
み立てられるものをいいます。
た
だいいっかいほけんりょうじゅうとうきん お申込時にお払い込みいただくお金のことで、ご契約が成立し
第1回保険料充当金
て
ていかいやく へんれいきん き かん
低解約返戻金期間
ていかいやく へんれいきんわりあい
低解約返戻金割合
た場合には第1回保険料に充当されます。
低解約返戻金型収入保障特約の解約返戻金を計算する際に、払込年月数および経過年月数により計算した額に低解約返戻金割合
(70%)を乗じる期間を「低解約返戻金期間」といいます。
低解約返戻金型収入保障特約の解約返戻金を計算する際に、払込年月数および経過年月数により計算した額に乗じる割合(70%)を「低解約返戻金割合」といいます。
は
はらいこみきげつ 保険料をお払い込みいただく月のことで、払込方法に応じて迎え
払込期月
ひ
ひ ほ け ん し ゃ
被保険者
る契約応当日の属する月の初日から末日までの期間をいいます。生命保険の対象として保険がかけられている人のことをいいます。
ほ
ほ けんきん 被保険者の死亡・高度障害のとき、または満期をむかえたとき
保険金
ほ けんきんうけとりにん
保険金受取人
などに支払われるお金のことです。
保険契約者が指定した保険金を受け取る人をいいます。
ほ けん けいやくしゃ 当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利(契約内容変更
保険契約者
などの請求権)と義務(保険料支払義務)をもつ人をいいます。
ほ けんしょうけん ご契約の保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載し
保険証券
たものです。
ほ けん ねん ど 契約日から起算して、満1ヵ年を第1保険年度といい、以下順
保険年度
次第2保険年度、第3保険年度、……となります。
ほ けんりょう
保険料 保険契約者からお払い込みいただくお金のことです。
や
やっかん
約款 ご契約から消滅までの契約内容を記載したものです。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
● ご契約のお申込みは、申込内容を十分お確かめのうえ、ご自身でお手続きください。
保険契約の締結について
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
● 生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
● 生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人について
● 生命保険の募集は、保険業法にもとづき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
● 当社の代理店(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
● ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
(当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例)
・保険契約の復活 ・特約の中途付加 など
なお、お客さまの担当である当社の代理店(生命保険募集人)の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、当社の「お客さまサービス室」までご連絡ください。
フコクしんらい生命 お客さまサービス室
T E L:0120-700-651(通話料無料)
受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)
詐欺による保険契約の取消しについて
● 保険契約の締結、復活または復旧に際して、保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を取り消すことができます。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
不法取得目的による保険契約の無効について
● 保険契約締結の状況、保険契約の成立後の保険金・給付金等の請求の状況などから判断して、保険契約者が保険金・給付金等を不法に取得する目的または他人に保険金・給付金等を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結、復活または復旧したものと認められる場合は、保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を無効とし、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
お願いとお知らせ
クーリング・オフ制度 (ご契約のお申込みの撤回または解除)
● 申込者または保険契約者(以下「申込者等」といいます。)は、つぎの表に記載したご契約ごとの期間であれば、書面または電磁的記録によりご契約のお申込みの撤 またはご契約の解除(以下
「お申込みの撤 等」といいます。)をすることができます。
ご 契 約 | 期 間 |
「責任開始期に関する特約」を付加するご契約 | ご契約の申込日からその日を含めて8日以内 |
「責任開始期に関する特約」を付加しないご契約 | ご契約の申込日または第1 保険料(第1 保険料充当金を含みます。以下同じ。)の領収日(*)のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内 (*)第1 保険料を当社指定の金融機関の口座へお振り込みいただいた場合には、「領収日」は第1 保険料が指定口座へ着金した日となります。 |
● お申込みの撤 等は、書面の発信時(郵便の消印日付)または記録媒体の発信時に効力を生じます。
● お申込みの撤 等があった場合は、当社は、申込者等にお払い込みいただいた金額を全額返還しま
す。また、当社は、申込者等に対しお申込みの撤 等に関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
● お申込みの撤 等の書面または電磁的記録による通知の発信時に保険金等の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤 等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤 等の書面または電磁的記録による通知の発信時に、申込者等が保険金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
● つぎの場合には、お申込みの撤 等をすることはできません。
①当社が指定する医師の診査が終了したとき
②債務履行の担保のための保険契約であるとき
③既契約の内容変更のとき
➃法人を保険契約者とする保険契約であるとき
● xxxxx・xxのお申出方法
書面によるお申出の 場合 | ・書面には、つぎの内容をご記入のうえ、申込者等がご署名してください。 ①お申込みの撤回等をする旨 ②お申出日 ③申込者等の住所 ➃証券番号 ⑤募集代理店名 ⑥保険料返金口座(申込者等の本人名義の口座) (ご記入いただく内容は個人情報になりますので、できるだけ封書で当社あてにお申出ください。) ・郵便にてつぎの住所あてにお申出ください。 〒160-6132 xxx新宿区西新宿8-17-1 フコクしんらい生命保険株式会社 クーリング・オフ担当 行 |
・書面の発信時(郵便の消印日付)にお申込みの撤回等の効力が生じます。 |
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
・当社では、電磁的記録によるお申出の主たる窓口として、当社ホームペー
ジにお申出窓口を設定しております。
・お申出の送信時にお申込みの撤回等の効力が生じます。
電磁的記録によるお申出の場合
フコクしんらい生命
【ホームページ】 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、
新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ
お願いとお知らせ
● 現在ご契約の保険契約を解約、減額するときには、一般的につぎの点について、保険契約者にとって不利益となります。
・多くの場合、解約返戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。
● 新たにお申込みの保険契約についても告知義務があるため、告知の内容によっては新たな保険契約のお引受けができなかったり、告知の内容が事実と相違していたことにより新たな保険契約が解除・取消しとなることもあります。
● 新たにお申込みの保険契約の保障は現在ご契約の保険契約から継続しません。このため、新たにお申込みの保険契約で保険金等をお支払いできないこともあります。
・新たにお申込みの保険契約の保険金等のお支払いおよび責任開始期については ⑦ 保険金等をお
支払いできない場合 および ⑫ 保障の開始(責任開始期) をご確認ください。
・特につぎの内容にご留意ください。
・新たにお申込みの保険契約の責任開始日から3年以内に被保険者が自殺により死亡したときは死亡保険金(特約死亡保険金、特約遺族年金)の免責事由に該当します。
・特定疾病保障定期保険特約の特約特定疾病保険金、がん保障定期保険特約の特約がん保険金は、新たにお申込みの保険契約の責任開始期から起算して90日以内の乳房の悪性新生物(乳がん)の保障がありません。
お客さまの個人情報に関する取扱い
1.個人情報の利用目的
フコクしんらい生命保険株式会社(以下、当社)は、保険契約のお申込みや各種ご請求にともなって取得したお客さまの個人情報を、以下の目的のために利用します。
(1)各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払い
(2)関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
(3)当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(4)その他保険に関連・付随する業務
お願いとお知らせ
2.個人情報の留意事項
(1)機微(センシティブ)情報の取扱い
当社は、事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で保健医療などの機微(センシティブ)情報を取得・利用または第三者に提供することがあります。保健医療などの機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則などにより、利用目的が限定されています。
(2)第三者提供
当社は、以下の場合に、ご提供いただいたお客さまの個人情報を第三者に提供することがあります。
①医療機関などの関係先(医師・契約確認会社など)に業務上必要な照会を行う場合
②再保険契約の締結および継続・維持管理ならびに再保険金などの請求のために、再保険会社に必要な個人情報を提供する場合
③保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金などの請求・支払いに関する被保険者・受取人の情報を保険契約者に開示する場合
(3)その他個人情報の利用・提供
①法令にもとづく場合
②当社と当社グループ各社との間で共同利用を行う場合
③契約内容登録制度、契約内容照会制度および支払査定時照会制度にもとづき、一般社団法人生命保険協会および一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会、および日本コープ共済生活協同組合連合会と共同利用を行う場合
➃当社の業務遂行上必要な範囲で、募集代理店を含む委託先に提供する場合
⑤保険金のお支払いなどのために、当社取引金融機関に対し、必要な範囲で提供する場合
⑥保険料控除などのために、ご勤務先の会社・団体に対し、必要な範囲で提供する場合
3.プライバシーポリシー(個人情報保護方針)について
当社は、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)を策定し、これに則って業務を行っています。その内容は、上記項目の詳細を含めて当社ホームページに掲載していますのでご覧いただくか、お客さまサービス室へご照会ください。
フコクしんらい生命
【ホームページ】 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
【お客さまサービス室】
T E L:0120-700-651(通話料無料)
受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)
取引時確認に関するお願い
● 当社は、ご契約により、犯罪収益移転防止法にもとづき、保険契約締結等の際、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、職業等の確認を行っております。
● 本人特定事項等を変更されたときは、当社までご連絡ください。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」にもとづく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
お願いとお知らせ
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」にもとづき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
1.「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
● お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
● 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)にもとづき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
● 保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が 15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
● 当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。保険契約者または被保険者は、当社の定める手続きにしたがい、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場合、当社の定める手続きにしたがい、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社窓口にお問合わせください。
お願いとお知らせ
①保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡
までとします。)
②死亡保険金額および災害死亡保険金額
③入院給付金の種類および日額
➃契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
⑤取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
登録事項
参照
「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
2.「支払査定時照会制度」について
● 保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
● 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは
共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」にもとづき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
● 保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下
記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。
また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
● 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
お願いとお知らせ
報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社窓口にお問合わせください。
つぎの事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
相互照会
事項
参照
「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
当社の組織形態
● 保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
● 株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は相互会社の保険契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
申込書等の内容を共栄火災海上保険(株)
または富国生命保険(相)が知ることがあります
当社は、ご契約により、業務または事務の一部を共栄火災海上保険株式会社または富国生命保険相互会社に委託する場合があります。したがいまして、ご契約によっては、申込書、告知書、変更請求書、保険金・給付金等請求書、その他の書類および保険事故の状況等の事実関係を業務の代理または事務の代行を遂行するうえで必要な範囲で、共栄火災海上保険株式会社または富国生命保険相互会社が知ることがあります。
お願いとお知らせ
業務または財産の状況の変化による保険金額等の削減について
保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合わせください。
「生命保険契約者保護機構」について
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます。)に加入しております。保護
機構の概要は、以下のとおりです。
● 保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象
保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保
護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
● 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
● 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(*1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(*2)を除き、責任準備金等(*3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等
の90%が補償されるものではありません。)
● なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これにともない、保険金額・年金額等が減少することがあります。
あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(*1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続きの中で確定することとなります。)
(*2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注
2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
お願いとお知らせ
高予定利率契約の補償率
=90% -{(過去5年間における各年の予定利率 - 基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務★臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(*3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いにそなえ、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
お願いとお知らせ
仕組みの概略図
●救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払
破綻保険会社
に係る資金援助
保 護 機 構
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の全部・一部の移転、合併、株式取得
資金援助
資金貸出
民間金融機関等
補償対象保険金の支払い
財政措置 国
(注 2)
保険金請求xxの買取り
(注 2)
(注 1)
保険契約者等
保険金等の支払い
救済保険会社
●救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払
破綻保険会社
に係る資金援助
保険契約の引受け
保 護 機 構
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の承継補償対象保険金の支払い
(注 2)
承継保険会社
資金貸出
民間金融機関等
保険金請求xxの買取り
(注 2)
保険契約者等 保険金等の支払い
財政措置
国
(注 1)
(注1)上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、(*2)に記載の率となります。)
● 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL 00-0000-0000
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9:00~12:00、 13:00~17:00
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
5年ごと利差配当付養老保険・養老保険
特 徴
保険の特徴としくみについて
保険の特徴としくみについて
●5年ごと利差配当付養老保険・養老保険は、保障と財産の形成をかねそなえた保険です。
●無事満期をむかえられたときは満期保険金を、万一、保険期間の途中で死亡または所定の高度障害状態になったときには満期保険金と同額の死亡保険金または高度障害保険金をお支払いします。
●5年ごと利差配当付養老保険の場合、責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合、契約者配当金をお支払いします。
●養老保険は無配当保険ですので契約者配当金はありませんが、その分保険料が割安となっております。
●各種の特約を付加することによって、保障をさらに充実させることができます。
●保険期間満了後、健康状態にかかわらず自動的にご契約を更新することができます。
参照
くわしくは、⑲ ご契約の自動更新 をご覧ください。
●ご契約の保険金額が1,000万円以上の場合、保険料の高額割引制度が適用されますので保険料が割安になります。(ただし、一時払部分にはこの制度の適用はありません。)
なお、減額等の契約内容の変更により、上記の条件を充たさなくなった場合は、高額割引制度が適用されなくなります。
しくみ
〈満期時受取額〉
5年ごと積立配当金 5年ごと積立配当金
ご契約
▲
満期
▲
保険期間
自動更新
5年ごと利差配当付養老保険のしくみ図
満期保険金
死亡・高度障害保障
保険の特徴としくみについて
〈満期時受取額〉
ご契約
▲
満期
▲
保険期間
自動更新
養老保険のしくみ図
満期保険金
死亡・高度障害保障
ご注意
お払い込みいただく保険料の累計額が、お支払いする保険金の額を上回る場合があり
ます。
契約者配当金について
当社の養老保険には、5年ごと利差配当付養老保険と養老保険の2種類があります。
5年ごと利差配当付養老保険 | 養老保険 |
● 責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合にご契約後5年ごとに契約者配当金をお支払いします。 ● 養老保険に比べ、同じ保障内容の場合、保険料は割高となります。 | ● 契約者配当金はありません。 ● 5年ごと利差配当付養老保険に比べ、同じ保障内容の場合、保険料は割安となります。 |
ご注意
契約者配当金は、今後のお支払いをお約束するものではなく、また、運用実績等に
よって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。
参照
くわしくは、㉓ 契約者配当金(5年ごと利差配当付養老保険の場合) をご覧ください。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
主契約の保険金支払と保険料払込免除
保険金の支払い
お支払いする場合 | お支払いする保険金 | お支払額 | 受取人 |
被保険者が保険期間満了時に生存しているとき | 満期保険金 | 保険金額 | 満期保険金受取人 |
被保険者が保険期間中に死亡されたとき | 死亡保険金 | 保険金額 | 死亡保険金受取人 |
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき | 高度障害保険金 | 保険金額 | 被保険者 ただし、保険契約者が法人で、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人にお支払いします。 |
保険金等の支払いについて
保険金等の支払いについて
参照
「所定の高度障害状態」については、つぎのとおりです。くわしくは、普通保険約款「別表
3 対象となる高度障害状態」をご参照ください。
つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(5) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
所定の高度障害状態
ご注意
高度障害保険金をお支払いした後はご契約は消滅します。
保険金等の支払いについて
保険料払込免除
被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に所定の身体障害の状態になられたときは、以後の保険料のお払込みが免除されます。
参照
つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(3) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
(4) 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3★関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(5) 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3★関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(6) 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
(7) 10手指の用を全く永久に失ったもの
(8) 10足指を失ったもの
所定の身体障害の状態
「所定の身体障害の状態」については、つぎのとおりです。くわしくは、普通保険約款「別表4 対象となる身体障害の状態」をご参照ください。
参照
ご請求に際しては、㉙ 保険金などのご請求方法 をご覧ください。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
死亡保障を★きくする特約の保険金等の支払い
保険金等の支払いについて
低解約返戻金型収入保障特約
●低解約返戻金型収入保障特約を付加した場合は、つぎの特約年金をお支払いします。 なお、特約遺族年金、特約高度障害年金は、年金支払満了日まで毎月お支払いします。
お支払いする場合 | お支払いする年金 | お支払額 | 受取人 |
被保険者が特約保険期間中に死亡されたとき | 特約遺族年金 | 特約年金月額 | 主契約の 死亡保険金受取人 |
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として特約保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき | 特約高度障害年金 | 特約年金月額 | 主契約の高度障害保険金の受取人 |
保険金等の支払いについて
特定疾病保障定期保険特約
●特定疾病保障定期保険特約を付加した場合は、つぎの特約保険金をお支払いします。
お支払いする場合 | お支払いする保険金 | お支払額 | 受取人 |
被保険者が特約保険期間中に死亡されたとき | 特約死亡保険金 | 特約保険金額 | 主契約の 死亡保険金受取人 |
①悪性新生物(がん)(※1) 被保険者が責任開始期以後、特約保険期間中に、初めて(責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)所定の悪性新生物( がん) に罹患し、医師により病理組織学的所見 (生検を含みます。以下同じ。)によって診断確定(被保険者の病状等を理由として病理組織学的所見によることなく最終的にがんと診断確定された場合には、その病理組織学的所見以外の所見による診断確定も認めます。)されたとき ②急性心筋梗塞(※1) 被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として特約保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(※2)が継続したと医師によって診断されたとき ③脳卒中(※1) 被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として特約保険期間中に脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断さ れたとき | 特約特定疾病保険金 | 特約保険金額 | 主契約の高度障害保険金の受取人 |
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として特約保険期間中に 所定の高度障害状態になられたとき | 特約高度障害保険金 | 特約保険金額 | 主契約の高度障害保険金の受取人 |
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
保険金等の支払いについて
参照 (※1)対象となる「悪性新生物(がん)」「急性心筋梗塞」「脳卒中」については、特定疾病保障定期保険特約条項「別表2 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中」をご参照ください。
(※2)「労働の制限を必要とする状態」とは、軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。
ご注意
● 特約死亡保険金、特約特定疾病保険金または特約高度障害保険金のいずれかをお支払いした場合、この特約は消滅します。(重複してのお支払いはいたしません。)
● 特約の責任開始期前に悪性新生物(がん)に罹患したと診断確定されていた場合に
は、責任開始期以後に新たに悪性新生物(がん)に罹患しても特約特定疾病保険金のお支払いはいたしません。
● 特約の責任開始期(または復活日、復旧日)から起算して90日以内に乳房の悪性新生物(乳がん)に罹患し、診断確定されても、特約特定疾病保険金のお支払いはいたしません。
● 「上皮内がん」、「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は、特約特定疾病保険金の
お支払対象とはなりません。
がん保障定期保険特約
●がん保障定期保険特約を付加した場合は、つぎの特約保険金をお支払いします。
お支払いする場合 | お支払いする保険金 | お支払額 | 受取人 |
被保険者が特約保険期間中に死亡されたとき | 特約死亡保険金 | 特約保険金額 | 主契約の 死亡保険金受取人 |
被保険者が責任開始期以後、特約保険期間中に、初めて(責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)所定の悪性新生物(がん)に罹患し、医師により病理組織学的所見(生検を含みます。以下同じ。) によって診断確定 (被保険者の病状等を理由として病理組織学的所見によることなく最終的にがんと診断確定された場合には、その病理組織学的所見以外の所見による診 断確定も認めます。)されたとき | 特約がん保険金 | 特約保険金額 | 主契約の高度障害保険金の受取人 |
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として特約保険期間中に 所定の高度障害状態になられたとき | 特約高度障害保険金 | 特約保険金額 | 主契約の高度障害保険金の受取人 |
参照
対象となる「悪性新生物(がん)」については、がん保障定期保険特約条項「別表2 対象となる悪性新生物」をご参照ください。
保険金等の支払いについて
ご注意
● 特約死亡保険金、特約がん保険金または特約高度障害保険金のいずれかをお支払いした場合、この特約は消滅します。(重複してのお支払いはいたしません。)
● 特約の責任開始期前に悪性新生物(がん)に罹患したと診断確定されていた場合
には、責任開始期以後に新たに悪性新生物(がん)に罹患しても特約がん保険金のお支払いはいたしません。
● 特約の責任開始期(または復活日、復旧日)から起算して90日以内に乳房の悪性新生物(乳がん)に罹患し、診断確定されても、特約がん保険金のお支払いはいたしません。
● 「上皮内がん」、「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は、特約がん保険金のお
支払対象とはなりません。
特約の保険期間、特約の消滅および減額
特約の保険期間
●特約の保険期間は主契約の保険期間を限度に当社所定の範囲内で定めることができます。
参照
●満期となっても同一保険期間で自動的に更新されます。
更新については、⑲ ご契約の自動更新 をご覧ください。
特約の消滅および減額
●つぎの場合、特約は消滅します。
・主契約が消滅したとき
・主契約が払済保険・延長定期保険に変更されたとき
●主契約の保険金額を減額された場合など、特約の保険金額等が当社の定める限度をこえることとなるときは、特約が消滅または特約の保険金額等が減額されますのでご注意ください。
●特約の減額は、当社所定の範囲内で取り扱います。
参照
ご請求に際しては、㉙ 保険金などのご請求方法 をご覧ください。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
リビング・ニーズ特約(2009)の特徴としくみ
保険金等の支払いについて
●この特約は、将来の保険金の支払いにかえて、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断される場合に特定状態保険金を支払うことを目的としたものです。
●この特約に対する保険料は不要です。
特定状態保険金のお支払い
お支払いする場合 | お支払いする特定状態保険金額 | 特定状態保険金の受取人 |
特定状態保険金の受取人から、 | 指定保険金額(※1)から、特定状 | |
被保険者の余命が6ヵ月以内と | 態保険金のご請求日(特定状態保険 | |
判断される「所定の書類」の提 | 金の請求に必要な書類が、当社の本 | |
出があり、当社が正当と認めた | 社に到着した日をいいます。以下同 | 被保険者 |
とき | じ。)から6ヵ月間の指定保険金額 に対応する利息および保険料に相当 | |
する額(※2)を差し引いた金額 |
(※1)主契約と付加されている低解約返戻金型収入保障特約、特定疾病保障定期保険特約およびがん保障定期保険特約の死亡保険金額(注1)の合計額の範囲内、かつ、最高3,000万円を限度(注2)として、ご請求時に指定した金額。
(注1)・低解約返戻金型収入保障特約についてはご請求日の6ヵ月後の特約年金の現価相当額とします。
・災害割増特約および傷害特約の災害死亡保険金額は、この死亡保険金額には含まれません。
(注2)リビング・ニーズ特約(2009)およびリビング・ニーズ特約を通算して3,000万
円を限度とします。
(※2)ご請求日から6ヵ月以内に主契約、特定疾病保障定期保険特約またはがん保障定期保険特約の更新日がある場合、差引きとなる保険料相当額のうち更新後の期間相当分については、ご請求時の保険料率にもとづき、更新時の年齢により計算します。
●指定保険金額については、主契約・特約ごとの指定ができます。ご請求時に主契約・特約ごとに指定保険金額を指定していただきます。なお、低解約返戻金型収入保障特約の場合、特約年金月額を指定することにより、指定保険金額を指定していただきます。
●複数のご契約にこの特約(※3)を付加されている場合、同一被保険者についてご請求いただいた指定保険金額が通算して3,000万円をこえた場合については、そのこえる部分については、この特約(※3)による保険金のお支払いはできません。
(※3)リビング・ニーズ特約を含みます。
●主契約、低解約返戻金型収入保障特約、特定疾病保障定期保険特約またはがん保障定期保険特約の保険期間満了までの期間が1年未満である場合、特定状態保険金のお支払いの対象となりません。
(主契約、特定疾病保障定期保険特約またはがん保障定期保険特約が更新されるときを除きま
保険金等の支払いについて
す。)
●特定状態保険金のお支払いは1回限りとします。
特定状態保険金のお支払後の取扱い
〔死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金をお支払いした場合〕
ご契約はご請求日にさかのぼって消滅します。
消滅
ご契約日
▲
ご請求日
▲
保険料のお払込み
しくみ図
〔死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金をお支払いした場合〕
● 死亡保険金額のうち、指定保険金額分は消滅し、残りの部分は継続します。
● 継続する部分については、その部分に対応する保険料を引き続きお払い込みいただきます。
ご契約日 ご請求日
▲
▲
指定保険金額分は消滅します。
特定状態保険金が支払われた後の死亡保険金額
継続する部分に対応する保険料をお払い込みいただきます。
保険料のお払込み
しくみ図
特約の消滅
つぎの場合にこの特約は消滅します。
・この特約により特定状態保険金が支払われたとき
・主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
・主契約が延長定期保険に変更されたとき
参照
ご請求に際しては、㉙ 保険金などのご請求方法 をご覧ください。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し
く保
み険
にの
つ特
い徴
てと
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
災害およびご家族に対する保障
保険金等の支払いについて
災害に対する保障を充実させるために災害割増特約および傷害特約を付加することができます。 特約の保険金および給付金は、特約の責任開始期以後に発生した災害による場合に支払われます。
被保険者ご本人に対する保障
特 約 | お支払いする場合 | お支払いする保険金・給付金 | お支払額 | お支払限度 | 受 取 人 |
不慮の事故により180日 | |||||
以内に死亡されたときま | 災害死亡 | 災害死亡 | 主契約の | ||
たは所定の感染症(※) | 保険金 | 保険金額 | 死亡保険金受取人 | ||
により死亡されたとき | |||||
災害割増特約 | 不慮の事故により180日以内に所定の高度障害状 | 主契約の被保険者 ただし、保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人にお支払 いします。 | |||
態になられたときまたは | 災害高度障害 | 災害死亡 | |||
所定の感染症(※)によ | 保険金 | 保険金額 | |||
り所定の高度障害状態に | |||||
なられたとき | |||||
不慮の事故により180日 | |||||
以内に死亡されたときま | 災害死亡 | 災害死亡 | 主契約の | ||
たは所定の感染症(※) | 保険金 | 保険金額 | 死亡保険金受取人 | ||
により死亡されたとき | |||||
傷害特約 | 不慮の事故により180日以内に所定の身体障害状態になられたとき | 障害給付金 | 災害死亡保険金額の10% ~100% | 通算 100% | 主契約の被保険者 ただし、保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人にお支払 いします。 |
保険金等の支払いについて
(※)「所定の感染症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下
「感染症法」といいます。)第6条第2項から第4項までに定められているつぎの疾病をいいます。(注)
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、
パラチフス、腸管出血性★腸菌感染症
(注)新型コロナウイルス感染症(COVID-19、病原体がベータコロナウイルス属のSARS- CoV-2であるもの。)が、感染症法第6条第2項から第4項までに規定されている疾病に指定されている間に、または同条第7項の「新型インフルエンザ等感染症」として位置づけられている間に支払事由が生じた場合は、「所定の感染症」に含めます。
参照 ● 「不慮の事故」については、災害割増特約条項「別表2 対象となる不慮の事故」、傷害特約条項「別表2 対象となる不慮の事故」をご参照ください。
● 「所定の身体障害状態」については、傷害特約条項「別表3 給付割合表」をご参照ください。
ご家族に対する保障
傷害特約については、主契約の被保険者を保障する[本人型]のほかに、本人(主契約の被保険者)および配偶者を保障する[本人・配偶者型]があります。
● 配偶者の保障額は、本人の60%とします。
● 保険金・給付金は、主契約の被保険者にお支払いします。
ただし、保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人にお支払いします。
● 配偶者とは主契約の被保険者と同一戸籍にその配偶者として記載されている方を指します。
お願い
配偶者がこの特約の被保険者の資格を失うこととなったときには、すみやかに当社
にご連絡ください。
ご注意
[本人・配偶者・子型]および[本人・子型]はお取り扱いしておりません。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
特約の保険期間
保険金等の支払いについて
●特約の保険期間は主契約の保険期間を限度に当社所定の範囲内で定めることができます。
参照
●満期となっても(主契約も満期となったときは主契約が更新される場合にかぎり)自動的に更新されます。
更新については、⑲ ご契約の自動更新 をご覧ください。
特約の消滅および減額
●つぎの場合、特約は消滅します。
・主契約が消滅したとき
・主契約が払済保険・延長定期保険に変更されたとき
●主契約の減額、低解約返戻金型収入保障特約の減額・解約をされた場合など、当社の定める限度をこえることとなるときは、特約が消滅または特約の保険金額等が減額されますのでご注意ください。
●特約の減額は、当社所定の範囲内で取り扱います。
参照
ご請求に際しては、㉙ 保険金などのご請求方法 をご覧ください。
6
指定代理請求特約
●ご契約に指定代理請求特約を付加することにより、被保険者が受取人となる保険金等について、被保険者ご自身が請求できない「特別な事情」があるときに、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が保険金等の代理請求をすることができます。
また、指定代理請求人が保険金等を代理請求できない場合でも、請求時において所定の要件に該当する方(代理請求人)が保険金等の代理請求をすることができます。
●この特約に対する保険料は不要です。
(被保険者が受取人である保険金等について)
※「指定代理請求人」とは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した方をいいます。
※「指定代理請求人が請求できない場合」とは、指定代理請求人が、死亡している場合、請求時に指定代理請求人の範囲外である場合、指定されていない場合または代理請求できな
い「特別な事情」がある場合をいいます。
しくみ図
所定の要件に該当する代理請求人が請求
指定代理請求人が請求できない場合
指定代理請求人が請求
指定代理請求人が請求できる場合
被保険者に「特別な事情」があり請求できない場合
被保険者が請求
被保険者が請求できる場合
支払事由の発生
保険金等を請求できない「特別な事情」について
「特別な事情」とは、保険金等を請求できないつぎのような事情があると当社が認めた場合をいいます。
・被保険者が、心神喪失の常況にあるため、保険金等を請求できないとき
・被保険者ご本人が、病名を知らされていないため、保険金等を請求できないとき
・被保険者ご本人が、余命が6ヵ月以内と知らされていないため、保険金等を請求できないとき
など
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
指定代理請求人からの保険金等のご請求
保険金等の支払いについて
●保険金等の受取人が保険金等を請求できない「特別な事情」があるときは、あらかじめ指定された指定代理請求人が、保険金等の受取人の代理人として保険金等の代理請求をすることができます。
●代理請求の対象となる保険金等は、つぎの表の保険金等のうち主契約の被保険者が受け取ることとなるもの、または、主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料払込免除です。
主契約・特約 | 代理請求の対象となる保険金等の種類 |
5年ごと利差配当付養老保険、養老保険 | 満期保険金(※1)、高度障害保険金、生存保険金(※2) |
低解約返戻金型収入保障特約 | 特約高度障害年金(※3) |
特定疾病保障定期保険特約 | 特約特定疾病保険金、特約高度障害保険金 |
がん保障定期保険特約 | 特約がん保険金、特約高度障害保険金 |
災害割増特約 | 災害高度障害保険金 |
傷害特約 | 災害死亡保険金(※4)、障害給付金 |
リビング・ニーズ特約(2009) | 特定状態保険金 |
(※1)被保険者と満期保険金受取人が同一人であるご契約の場合に、代理請求の対象となります。
(※2)延長定期保険への変更により生存保険が付加された場合で、被保険者と満期保険金受取人が同一人であるご契約のときに、代理請求の対象となります。
(※3)第1回の年金のみ代理請求の対象となります。ただし、第1回の年金が代理請求された場合、年金の受取人が年金を請求できない「特別な事情」が継続する限り、第2回以後の年金も同じ代理人から代理請求をすることができます。
(※4)〔本人・配偶者型〕で配偶者が支払事由に該当した場合のみ、主契約の被保険者が受取人となり、代理請求の対象となります。
指定代理請求人の範囲
●保険契約者は、被保険者の同意を得て、つぎの範囲内で1人の方を指定代理請求人として指定してください。
・主契約の被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族、3親等内の血族
・主契約の被保険者と同居し、または、生計を一にしている主契約の被保険者の3親等内の親族
・上記以外の者で、主契約の被保険者と同居し、または、生計を一にしている者(※)
・主契約の被保険者の財産管理を行なっている者(※)
・その他主契約の被保険者と同居し、または、生計を一にしている者または主契約の被保険者の財産管理を行なっている者と同等の関係にある者(※)
(※)当社所定の書類によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき相当な関係があると当社が認めた者に限ります。
保険金等の支払いについて
●保険契約者は、被保険者の同意を得て、上記の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。また、指定代理請求人の指定が不要になった場合には、その指定を取り消すことができます。
指定代理請求人が請求できない場合
指定代理請求人が、死亡している場合、請求時に指定代理請求人の範囲外である場合、指定されていない場合または代理請求できない「特別な事情」がある場合には、つぎの方が保険金等の受取人の代理請求人として保険金等の代理請求をすることができます。
① | 請求時に、主契約の被保険者と同居し、または、生計を一にしている死亡保険金受取人 | |
② | ①に該当する方がいない場合(※) | 請求時に、主契約の被保険者と同居し、または、生計を一にしている主契約の被保険者の戸籍上の配偶者 |
③ | ① ②に該当する方がいない場合(※) | 請求時に、主契約の被保険者と同居し、または、生計を一にしている主契約の被保険者の3親等内の親族 |
(※)該当する方が保険金等を請求できない「特別な事情」がある場合を含みます。
ご注意
● 故意に保険金等の支払事由を生じさせた者または故意に受取人を保険金等を請求できない状態に該当させた者は代理請求を行なうことができません。
● 保険金等を指定代理請求人または代理請求人にお支払いした場合、その後に被保険者ご本人からご請求を受けた場合でも、当社は重複してのお支払いはいたしません。
● 指定代理請求人または代理請求人に保険金等をお支払いした後、保険契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社はその保険金等の支払状況について事実にもとづいて 答せざるを得ませんのでご承知おきください。この場合、当社は、指定代理請求人または代理請求人に、保険契約者または被保険者への事情説明をお任せすることがあります。
● 告知義務違反による解除または重★事由による解除をする場合において、保険契約者等の通知先に通知できないときは、指定代理請求人または代理請求人に通知することがあります。
● 指定代理請求特約のみの解約はできません。
お願い
指定代理請求人となられる方に、支払事由および代理請求できる旨、お伝えくださ
い。
参照
ご請求に際しては、㉙ 保険金などのご請求方法 をご覧ください。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
保険金等の支払いについて
(参考)3親等内の親族
3親等内の親族
3親等内の♛族
直系♛族
❸曾祖父母
❸曾祖父母
❷祖父母
❷祖父母
❸おじ・おば
❶父母
❶父母
❸おじ・おば
❸配偶者
❷兄弟姉妹
配偶者
被保険者
❷兄弟姉妹
❷配偶者
❸おい・めい
❶配偶者
❶子
❸おい・めい
❸配偶者
❷配偶者
❷孫
❸配偶者
❸曾孫
二重線は婚姻関係を表し、数字は親等を表します。
※ の方は、指定代理請求人の指定において、主契約の被保険者と同居し、または、生計を一にしていることが必要です。
7
保険金等をお支払いできない場合
つぎのような場合には、保険金・給付金等の支払事由が生じても保険金・給付金等のお支払いはいたしません。また、保険料のお払込みを免除いたしません。
責任開始期前に生じた疾病や不慮の事故等の場合
責任開始期前に生じた疾病や不慮の事故等を原因とする場合には、保険金・給付金等(※)のお支払いや、保険料のお払込みの免除はできません。
ただし、ご契約の際の告知等により当社がその原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかった場合など、約款・特約条項に特に規定があるときは、保険金・給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除をすることがあります。
(※)対象となる保険金・給付金等は約款・特約条項の支払事由で、責任開始期以後に発生した疾病、不慮の事故等を原因とすることを規定している保険金・給付金等を指します。
告知義務違反による解除の場合
告知していただいた内容が事実と相違していたため、主契約・特約が解除された場合、保険金・給付金等の支払事由が生じても保険金・給付金等をお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みも免除いたしません。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
重★事由による解除の場合
保険金等の支払いについて
重★事由とはつぎのような事由をいいます。
①保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金・給付金等の受取人が保険金・給付金等を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致
(未遂を含みます。)をしたとき
②保険金・給付金等の請求に関し、保険金・給付金等の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
③ご契約の重複により給付金額等の合計額が著しく過★で保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
➃保険契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、反社会的勢力(*1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(*2)を有していると認められるとき
⑤上記①から➃の他、当社の保険契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約を継続することを期待し得ない上記①から➃と同等の重★な事由があ
るとき
(*1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、保険契約者もしくは保険金・給付金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいま
す。
上記の事由が生じた以後に、保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、保険金・給付金等をお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みも免除いたしません。(上記➃の事由にのみ該当した場合で、複数の保険金・給付金等の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときにかぎり、保険金・給付金等のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた保険金・給付金等を除いた額を、他の受取人にお支払いします。)
すでに保険金・給付金等をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときでもその保険料のお払込みを求めることができます。
保険金等の支払いについて
ご契約の失効の場合
第2回目以降の保険料のお払込みがなかったためご契約が失効した後に、保険金・給付金等の支払事由(保険料の払込免除事由を含みます。)が生じた場合は、保険金・給付金等をお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みも免除いたしません。
第1回保険料のお払込みがないことによるご契約の無効の場合
責任開始期に関する特約を付加したご契約で、第1回保険料のお払込みがなかったため当社がご契約を無効とした場合、その後に保険金・給付金等の支払事由(保険料の払込免除事由を含みます。)が生じたときでも、保険金・給付金等をお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みも免除いたしません。
詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合
つぎのような場合、保険金・給付金等の支払事由に該当していても、これをお支払いすることはできません。また、すでに払い込まれた保険料も払い戻しいたしません。
● 保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約が締結(または復活・復旧)され、当社が保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を取り消した場合
● 保険契約者が保険金・給付金等を不法に取得する目的または他人に保険金・給付金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結(または復活・復旧)したものと認められ、当社が保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を無効とした場合
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
免責事由に該当した場合
保険金等の支払いについて
●主契約およびつぎの特約の保険金・年金の免責事由
・低解約返戻金型収入保障特約
・特定疾病保障定期保険特約
・がん保障定期保険特約
● 死亡保険金(特約死亡保険金、特約遺族年金)をお支払いできない場合
①ご契約の責任開始期(または復活日、復旧日)から起算して3年以内の被保険者の自殺によるとき
ただし、精神病などによる自殺については、死亡保険金(特約死亡保険金、特約遺族年金)をお支払いする場合もありますので、当社へお問合わせください。
②保険契約者の故意によるとき
③死亡保険金(特約死亡保険金、特約遺族年金)の受取人の故意によるとき
ただし、その受取人が死亡保険金(特約死亡保険金、特約遺族年金)の一部の受取人である場合には、その残額を他の受取人にお支払いします。
➃戦争その他の変乱(※)によるとき
● 高度障害保険金(特約高度障害保険金、特約高度障害年金)をお支払いできない場合
①保険契約者または被保険者の故意によるとき
②戦争その他の変乱(※)によるとき
●つぎの特約の特定状態保険金の免責事由
・リビング・ニーズ特約(2009)
● 特定状態保険金をお支払いできない場合
①保険契約者または被保険者の故意により被保険者の余命が6ヵ月以内と判断される状態になられたとき
②戦争その他の変乱(※)によるとき
保険金等の支払いについて
●つぎの特約の保険金・給付金の免責事由
・災害割増特約 ・傷害特約
● 特約保険金または特約給付金をお支払いできない場合
①保険契約者または被保険者の故意または重★な過失によるとき傷害特約では、
「保険契約者、主契約の被保険者またはこの特約の被保険者の故意または重★な過失によるとき」
とお読み替えください。
②被保険者の犯罪行為によるとき
③被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
➃被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
⑦地震・噴火もしくは津波または戦争その他の変乱(※)によるとき
災害死亡保険金について(上記①から⑦に加えつぎの場合)
・災害死亡保険金の受取人の故意または重★な過失によるとき
ただし、その受取人が災害死亡保険金の一部の受取人である場合には、その残額を他の受取人にお支払いします。
●保険料の払込みを免除しない場合
①保険契約者または被保険者の故意または重★な過失によるとき
②被保険者の犯罪行為によるとき
③被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
➃被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
⑦地震・噴火もしくは津波または戦争その他の変乱(※)によるとき
ご注意
(※)については、その該当被保険者の数の増加が、主契約・特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その程度に応じ、保険金・給付金等の全額もしくは一部
のお支払い、または保険料のお払込みの免除をします。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合の具体的事例
保険金等の支払いについて
保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、代表的な事例を参考としてあげたものです。ご契約の保険種類・ご加入の時期によっては取扱いが異なる場合がありますので、実際のご契約での取扱いに関しては、ご契約(特約)内容・保険約款を必ずご確認ください。また、記載以外に認められる事実関係等によっても取扱いに違いが生じることがあります。
①死亡保険金のお支払い(告知義務違反による解除) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
ご契約加入前の「狭心症」での通院について、 | ご契約加入前の「狭心症」での通院について、 |
告知書で正しく告知せずに加入されたが、ご加 | 告知書で正しく告知せずに加入され、ご加入1 |
入1年後に「狭心症」とはまったく因果関係の | 年後に「狭心症」を原因とする「心筋こうそ |
ない「胃がん」で死亡された場合。 | く」で死亡された場合。 |
解説 | ご契約にご加入いただく際には、その時の被保険者の健康状態について正確に告知いただく必要があります。故意または重★な過失によって事実を告知されなかったか、事実と異なる内容を告知された場合には、ご契約は解除させていただくこととなり、保険金等はお支払いできません。 ただし、告知義務違反の対象となった事実と、ご請求原因との間に、まったく因 果関係が認められない場合には、保険金等をお支払いいたします。 |
②災害死亡保険金のお支払い(免責事由への該当) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
<被保険者の不注意> | <被保険者の重★な過失> |
被保険者が居眠り運転をして路肩に衝突し、死 | 被保険者が、危険であることを認識できる状況 |
亡された場合。 | で高速道路を逆走して対向車と衝突し、死亡さ |
れた場合。 | |
<軽度の酒酔い状態での事故> | <泥酔状態を原因とする事故> |
酒に酔っていたが、横断歩道を通常に歩行して | 泥酔して道路上で寝込んでいるところ車にはね |
いて、走行してきた車にはねられ死亡された場 | られて死亡された場合。 |
合。 | |
解説 | ご契約(特約)により、災害死亡保険金をお支払いできない場合(免責事由)を定めており、そのいずれかに該当する場合には、災害死亡保険金はお支払いできません。 ≪一般的にお支払いできない例≫ ・保険契約者、被保険者の故意または重★な過失による場合 ・被保険者の精神障害を原因とする事故の場合 ・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故の場合 |
③高度障害保険金のお支払い(所定の障害状態への該当) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
ご契約加入後に発病した「脊髄小脳変性症」に | 「脳こうそく」の後遺症として左半身の麻痺が |
よって全身の機能が低下し、食事の摂取、排泄 | 生じ、入浴や排泄の後始末、歩行については、 |
や排泄の後始末、衣服の着脱、起居、歩行、入 | いずれも常に他人の介護を要する状態ではある |
浴のすべてにおいて、自力ではまったく不可能 | ものの、右半身は正常に動かすことができ、食 |
で、常に他人の介護を要する状態に該当し、か | 事の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行える場 |
つ回復の見込みがない場合。 | 合。 |
解説 | 高度障害保険金は、約款所定の障害状態に該当し、かつ回復の見込みがない場合にお支払いいたします。 したがいまして、約款所定の障害状態に該当しない場合はお支払いできません。なお、高度障害保険金のお支払いの対象となる約款所定の障害状態は、身体障害 者福祉法等に定める障害状態等とは異なる場合があります。 |
➃特約がん保険金および特約特定疾病保険金のお支払い(支払事由への該当) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
「胃がん」の診断で手術を受け、病理組織診断の結果、粘膜下層に浸潤する「がん」であった場合。 | 「胃がん」の診断で手術を受け、病理組織診断の結果、「上皮内がん」であった場合。 |
特約がん保険金および特約特定疾病保険金(悪性新生物(がん)に罹患した場 解説 合)は、約款に定める悪性新生物(がん)に該当した場合にお支払いいたします。 悪性新生物(がん)に罹患した場合で、約款に定める状態に該当する場合とはつぎのすべてを充たす状態をいいます。 ・「初めてのがん」であること。 ・「上皮内がん」でないこと。 ・「 皮膚がん」でないこと。(ただし、皮膚の悪性黒色腫は約款に定める状態に該当します。) ・「 乳がん」の場合にかぎり、責任開始期の属する日から数えて 90 日経過した 後に罹患し医師に診断確定されたこと。 |
保険金等の支払いについて
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
健康状態や職業などの告知義務
ご契約に際して
ご契約に際して
●ご契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねいたします。
●保険契約者や被保険者には、健康状態やご職業などについて告知していただく義務(告知義務)があります。
● 生命保険は、多数の人々が保険料を負担しあい、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態のよくない方や、危険度の高い職業に従事している方などが無条件にご契約されますとxx性が保たれなくなります。
● そのために、ご契約に際しては過去の傷病歴(傷病名、治療期間など)、現在の健康状態、身体
の障がい状態、現在の職業などについて書面(告知書)でおたずねし、ご契約をお引受けできるか決めさせていただいています。
●健康状態などについては、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
● 診査を行うご契約の場合(診査扱)には当社指定の医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間など)などについておたずねいたしますので、その医師に口頭により告知してください。口頭により告知していただいた内容は、医師により記録されますので、その内容をご確認のうえご署名ください。
● 勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法や、当社の生命保険面接士の面接報告による方法の場合には、被保険者ご自身で告知書に事実をありのままに正確にもれなく記入してください。
● 診査を行わないご契約の場合(告知書扱)には、被保険者ご自身で告知書に事実をありのままに正確にもれなく記入してください。
ご注意
告知受領権は当社および当社が指定した医師が有しています。当社の代理店(生命
保険募集人)などに口頭で伝えても告知したことになりません。
9
ご契約のお断りと特別条件
健康状態のよくない方や危険な職業に従事している方は、他の保険契約者とのxx性を保つために、ご契約をお断りする場合があります。
また、「保険料の割増し」「保険金の削減」「年金の削減」等の特別な条件をつけてお引き受けする場合があります。
ご注意
特別条件が適用されている場合には、ご契約や付加されている特約の更新をお取り
扱いしないことがあります。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し
く保
み険
にの
つ特
い徴
てと
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
10 告知が事実と相違する場合
ご契約に際して
●診査扱、告知書扱等いずれの場合でも告知していただいた内容が事実と異なる場合には、ご契約または特約が解除されることがあります。
● 告知していただく内容は、告知書に質問事項として記載されています。
もしこれらについて、故意または重★な過失によって、事実を告知されなかったり事実と違うことを告知されますと、「告知義務違反」としてご契約または特約が解除されることがあります。
● 告知にあたり、当社の代理店(生命保険募集人)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることをすすめた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、当社の代理店(生命保険募集人)のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
● この取扱いは、責任開始日(または復活日・復旧日)から起算して2年以内であって、かつ当社がその事実を知ってから1ヵ月以内に限ります。
ただし、2年経過後でも責任開始日(または復活日・復旧日)から2年以内にすでに保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由が生じていた場合には、ご契約または特約が解除されることがあります。
●ご契約または特約が解除された場合には、たとえ支払事由が発生していても、保険金・給付金等を
お支払いすることができません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし、「保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。)
例
胃かいようの治療中にもかかわらず、これを告知されなかった場合は、ご契約は解除されます。
この場合には、たとえ保険金等をお支払いする事由が発生していても、お支払いす
ることができません。
●ご契約または特約が解除された場合には、解約の際にお支払いする解約返戻金があればその金額を保険契約者にお支払いします。
※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
たとえば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等に
ついて故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重★な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
この場合、
● 責任開始日(または復活日•復旧日)からの年数は問いません。
(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。)
● すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
※現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約をご検討のお客さまは以下の事項にご留意ください。
● 一般の契約と同様に告知義務があります。新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
● 詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
● よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その
告知をされなかったために上記のとおり解除•取消しとなることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。
ご注意
ご契約のお申込後、当社の社員または当社で委託した者が、申込内容や告知内容についてご確認に伺う場合があります。また保険金・給付金等および保険料払込免除
のご請求の際も同様に、ご確認に伺う場合があります。
11 保険証券の確認
保険証券をお確かめください。
● ご契約をお引き受けしますと、「保険証券」を保険契約者に送付し、お引受けの通知をいたします。
● 保険契約者と被保険者が別人の場合、被保険者に「保険証券(写)」を送付します。
● お申込みの内容が相違していないかどうか、よくお確かめください。
万一、内容が相違していたり、ご不審な点がありましたら、すぐに当社までご連絡ください。また、保険証券は、★切に保管してください。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
12 保障の開始(責任開始期)
ご契約に際して
お申し込みいただいたご契約のお引受けを当社が承諾した場合には、つぎの時から保険契約上の保障が開始されます。
責任開始期に関する特約を付加した場合
お申込み
告知 保障が始まる 承諾
保険料の受取り
責任開始期
●当社または当社の代理店(生命保険募集人)がご契約のお申込みを受けた時または告知の時のいずれか遅い時から保険契約上の保障が開始されます。
例
当社の代理店
(生命保険募集人)が 申込書を受け取った日
▲
お客さまが健康状態 について告知をした日
▲
当社が契約を承諾した日
▲
当社が第1回保険料を受け取った日
▲
●責任開始期に関する特約を付加した場合の第1回保険料についてはつぎのとおり取り扱います。
例
3 10
4 1
払込期間
4 30
5 1
6 30
7 1
猶予期間
無効
責任開始期
▲
● 第1回保険料の払込期間および猶予期間はつぎのとおりです。
払込期間 | 猶予期間 | |
月払の場合 | 責任開始期の属する日から責任開始期の属する月の翌月末日まで | 第1回保険料の払込期間満了の日の属する月の翌月初日から翌々月末日まで |
年払・半年払の場合 |
ご契約に際して
● 第1回保険料の払込期間中の振替日に第1回保険料が口座から振り替えられなかった場合、つぎのお取扱いとなります。
・月払の場合
第1回保険料の猶予期間中の振替日に、第2回保険料と合わせて2ヵ月分の保険料の口座振替を行います。
・年払または半年払の場合
第1回保険料の猶予期間中の振替日に口座振替を行います。
● 第1回保険料の猶予期間中の振替日に第1回保険料が口座から振り替えられなかった場合、当社所定の方法により第1回保険料および払込期月の到来している第2回目以降の保険料をお払込みください。
● 猶予期間内に第1回保険料のお払込みがない場合、ご契約は責任開始期にさかのぼって効力がな
くなります。(無効)
ご注意
● 第1回保険料が保険契約者の口座から振り替えられたときは、領収証は発行しません。
● 第1回保険料の払込期間中に口座振替を設定できない場合があります。この場合、第1回保険料の猶予期間中の振替日に口座振替を行います。(月払のご契約は第2回保険料と合わせて2ヵ月分の保険料の口座振替を行います。)
● 第1回保険料が払い込まれないことによりご契約が無効となった場合、または第1回保険料が払い込まれる前にご契約を解約された場合、以後お申し込みいただく保
険契約のお引受けに際して、一定の制限を設けることがあります。
参照
くわしくは、「保険料口座振替特約条項」および「責任開始期に関する特約条項」をご覧ください。
お願い
当社より事前に第1回保険料の振替日をご案内しますので、振替えのご準備は、振替
日の前日までにお願いいたします。
ごな
主
説x
x険
用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
責任開始期に関する特約を付加しない場合
責任開始期
保険料の
お申込み 告知 承諾 受取り 保障が始まる
当社の代理店 お客さまが健康状態 当社が契約を 当社が第1回保険料
(生命保険募集人)が について告知をした日 承諾した日 を受け取った日申込書を受け取った日
責任開始期
保険料の
お申込み 告知 受取り 保障が始まる 承諾
当社の代理店 お客さまが健康状態 当社が第1回保険料 当社が契約を
(生命保険募集人)が について告知をした日 充当金を受け取った日 承諾した日申込書を受け取った日
ご契約に際して
責任開始期
お申込み
告知
承諾
保険料の受取り
保障が始まる
当社の代理店
(生命保険募集人)が申込書を受け取った日
お客さまが健康状態について告知をした日
当社が契約を承諾した日
当社が第1回保険料を受け取った日
責任開始期
お申込み
告知
保険料の 保障が始まる
受取り
承諾
当社の代理店
(生命保険募集人)が申込書を受け取った日
お客さまが健康状態について告知をした日
当社が第1回保険料充当金を受け取った日
当社が契約を承諾した日
●第1回保険料(第1回保険料充当金を含みます。以下同じ。)を当社が受け取った時(告知前に受け取ったときは告知の時)から保険契約上の保障が開始されます。
お願い
第1回保険料を当社指定の金融機関の口座へお振り込みされたときは、振込控等をお受取りください。この振込控等は領収証の代わりになりますので、大切に保管してく
ださい。
13
頭金制度および
保険料をまとめて払い込む方法
ボーナス、預貯金、退職金などのお手持ちの余裕資金を活用して、保険料をまとめて払い込むことができます。
頭金制度(一部一時払)
●ご契約時に、主契約(5年ごと利差配当付養老保険)の保険金額の一部分に対応する保険料を一時払でお払い込みいただき、残りの保険金額に対応する保険料は毎回払(年払・半年払・月払)でお払い込みいただく方法です。
●一部一時払部分の保険料は、あらかじめ全保険期間分を1回で払い込むよう計算されています。したがって、保険料は毎回払(年払・半年払・月払)による合計額に比べ少額となります。
●一部一時払部分については、保険期間中にご契約が消滅(死亡、解約等)した場合でも保険料の払
戻しはありません。
なお、解約される場合、所定の解約返戻金が支払われますが、解約返戻金はお払込保険料そのままではありません。特に、特約は解約返戻金がまったくないか、あってもごくわずかとなることもあります。
ご注意
養老保険については、頭金制度(一部一時払)を取り扱っておりません。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
保険料の一括払(月払契約の場合)
ご契約に際して
当月以降の保険料を3ヵ月分以上まとめてお払い込みいただく方法です。この場合、当社所定の割引きがあります。
保険料の前納(年払契約・半年払契約の場合)
●当社所定の取扱いにより、将来の保険料を2年分以上まとめてお払い込みいただく方法です。この場合、当社所定の利率(この利率は経済情勢により変更することがあります。)で割り引いて計算した保険料前納金をお払い込みいただきます。
●保険料前納金は、当社所定の利率(この利率は経済情勢により変更することがあります。)で積み立てておき、年単位または半年単位の契約応当日ごとに年払保険料または半年払保険料のお払込みにあてられます。
●前納期間が満了した場合または保険料のお払込みを要しなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を払い戻します。(上記以外の理由で前納期間中途でのお申出による保険料前納金の残額の払戻しはしません。)
以上の制度の一部にはお取扱いできない場合がありますのでご了承ください。
14 保険料の払込方法
ご契約後について
★切なご契約を有効に継続していただくために、第2回目以降の保険料は払込期月中につぎのいずれかの方法によってお払込みください。
口座振替によるお払込み
当社と提携している金融機関などで、保険契約者の指定した口座から、保険料が自動的に振り替えられます。
参照
くわしくは、「保険料口座振替特約条項」をご覧ください。
団体を通じてのお払込み
参照
団体扱契約の場合、団体を経由して保険料をお払い込みいただきます。この場合、個々の保険契約者には領収証を発行しません。
くわしくは、「団体扱特約条項Ⅰ」または「団体扱特約条項Ⅱ」をご覧ください。
※上記2つのいずれかの方法によっても、当該払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、当社の指定した方法により払い込むことができます。
お願い
払込方法の変更をご希望の場合、転居の場合、または勤務先団体から退社などにより脱退の場合は、必ず、当社の代理店または当社までお申出ください。
新たな払込方法に変更されるまでの間の保険料は、お手数でも当社までお払込
みください。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
保険料払込の猶予期間とご契約の効力
ご契約後について
契約応当日
4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
払込期月
猶予期間
失効
▲
契約応当日
月単位の契約応当日
4/1
4/15
払込期月
4/30 5/1
6/15 6/16
猶予期間
失効
▲
例〈年払・半年払の場合〉
例〈月払の場合〉
●第2回目以降の保険料の払込期月および猶予期間はつぎのとおりです。
払込期月 | 猶予期間 | |
月払の場合 | 月単位の契約応当日 (契約応当日がない場合は、その月の末日)の属する月の初日から末日まで | 払込期月の翌月初日から末日まで |
年払・半年払の場合 | 年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(契約応当日がない場合は、その月の末日)まで (払込期月の契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合は、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで) |
▲
▲
▲
●猶予期間内に第2回目以降の保険料のお払込みがない場合、ご契約は効力がなくなります。(失効)ただし、猶予期間内に保険料のお払込みがない場合でも、保険料の振替貸付が可能な場合は、あらかじめお申出がないかぎり、自動的に当社が保険料をお立て替えしてご契約を有効に継続させます。
参照
くわしくは、➃ お払込みが困難なときの継続方法 をご覧ください。
また、責任開始期に関する特約が付加されたご契約の第1回保険料のお払込みについては、
⑫ 保障の開始(責任開始期) をご覧ください。
16
効力を失ったご契約の復活
保険料のお払込みがなく効力がなくなった場合でも、失効日から3年(特別条件が適用されている場合は2年)以内であればご契約の復活を申し込むことができます。
復活の手続き
●あらためて告知または診査をしていただきます。
(健康状態などによっては復活ができないこともあります。)
●お払込みを中止された時から復活する時までの延滞保険料を一時に払い込んでいただきます。延滞保険料は口座振替扱契約または団体扱契約とも普通保険料率(※)を適用し、計算します。
(※)口座振替扱または団体扱にともなう、所定の割引率を適用しない保険料率です。
復活の場合の責任開始期
ご契約の復活を当社が承諾した場合には、延滞保険料を当社が受け取った時(告知前に受け取ったときは告知の時)から保険契約上の保障が開始されます。
ご注意
● 解約返戻金をご請求された後は復活のお取扱いをいたしません。
● 責任開始期に関する特約が付加されたご契約で、第1回保険料が払い込まれないことにより無効となった場合には、復活のお取扱いをいたしません。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
お払込みが困難なときの継続方法
ご契約後について
保険料払込のご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、つぎのような制度が設けられています。
一時的に保険料のご都合がつかないとき
〔当社が保険料を振替貸付し、ご契約を継続させる制度〕
● 保険料のお払込みがないまま猶予期間を過ぎた場合でも、あらかじめお申出がないかぎり、所定の解約返戻金があればその範囲内で当社が自動的に保険料をお立て替えします。
● 振替貸付を適用する場合には、口座振替扱契約または団体扱契約とも普通保険料率(※)の保険料を基準としてお立て替えします。
(※)口座振替扱または団体扱にともなう、所定の割引率を適用しない保険料率です。
● 振替貸付利息は当社所定の利率で計算します。(複利計算)
この利率は毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。この場合、変更後の利率の適用はつぎのとおりとします。(ただし、利率は年8%をこえることはありません。)
・新たに振替貸付を行うとき
1月見直しの場合は、 4月1日から、
7月見直しの場合は、10月1日から変更後の利率を適用します。
・すでに振替貸付を行っているとき
1月見直しの場合は、 4月1日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から、
7月見直しの場合は、10月1日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から変更後の利率を適用します。
※上記の振替貸付利率の取扱いについては、金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。
● 振替貸付元利金は、全額返済のほか一部返済も可能です。
● 保険金の支払いなどの場合には振替貸付元利金が差し引かれ精算されます。
ご注意
ご返済がありませんと振替貸付元利金が増えて、ご契約の効力がなくなることがあ
ります。お早めにご返済ください。
ご契約後について
保険料のお払込みを中止しご契約を有効に続けたいとき
〔延長定期保険に変更する制度〕
お払込中止
▼
ご契約
▲
満了 元の満期
▲
▲
しくみ図
死亡・高度障害の場合のみの保障額
保 障 額
● 当社所定の範囲内で保険料払込済の保険契約
(延長定期保険)に変更することにより、万一のときの死亡・高度障害保障が継続されます。
● 保険料のお払込みは以後必要ありません。
● 保険期間は、これまでのお払込期間などによって決まりますが、元のご契約の保険期間満了日をこえる場合は、その日までとし、生存保険を付加します。
● 元のご契約の特約(リビング・ニーズ特約(2009)、指定代理請求特約等は除く)は消滅しま
す。なお、つぎの特約の特約保険金額を主契約の保険金額に加えます。
・低解約返戻金型収入保障特約(延長定期保険に変更した日の特約年金の現価の80%を加える)
・特定疾病保障定期保険特約
・がん保障定期保険特約
〔払済保険に変更する制度〕
お払込中止
▼
ご契約
▲
満期
▲
しくみ図
保 障 額
保 障 額
● 当社所定の範囲内で保険料払込済の保険契約
(払済保険)に変更することにより、保険金
額は小さくなりますが、万一のときの死亡・
高度障害保障は継続され、満期をむかえられたとき満期保険金が支払われます。
● 保険料のお払込みは以後必要ありません。
● 保険期間は元のご契約の残りの保険期間と同じです。
● 元のご契約の特約(リビング・ニーズ特約
(2009)、指定代理請求特約等は除く)は消滅します。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し
く保
み険
にの
つ特
い徴
てと
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
保険料の負担を軽くしたいとき
ご契約後について
〔保険金額を減額して払込保険料を少なくする制度〕
減額
▼
ご契約
▲
▲
少ない保険料を払い込む
満期
しくみ図
保 障 額
保 障 額
● 保険金額を当社所定の範囲内で減額することにより払込保険料が少なくなります。
● 同時に各種特約の保険金額等も減額されることがあります。
● 減額部分は解約されたものとして取り扱います。
参照
解約については、⑳ ご契約の解約と解約返戻金 をご覧ください。
18
お金がご入用のときの貸付制度
契約者貸付制度
一時的に必要な資金をお貸しする、契約者貸付制度があります。
ご注意
保険金額、払込年数などによりお貸付けできる金額は異なります。特に、ご契約後
短期間の場合などはお貸付けできないこともありますのでご了承ください。
貸付金額の範囲 | 解約返戻金の一定範囲内。 | |||
利 | 息 | 当社所定の利率で計算します。 この利率は毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。この場合、1月見直しの場合は4月1日から、7月見直しの場合は10月1日から変更後の利率を適用します。 ※上記の貸付利率の取扱いについては、金融情勢の変化およびその他相 当の事由がある場合には変更することがあります。 | ||
返 | 済 | 方 | 法 | 全額返済のほか一部返済も可能です。 |
精 | 算 | 保険金の支払いなどの場合には貸付元利金が差し引かれ精算されます。 |
ご注意
ご返済がありませんと、貸付金の利息は毎年元金に繰り入れられていきますので貸付元利金が増えていきます。
貸付元利金の増加により、解約返戻金額を超過し、ご契約の効力がなくなることもあ
ります。お早めにご返済ください。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
ご契約の自動更新
5年ごと利差配当付養老保険・養老保険の更新について
ご契約後について
●保険契約 から保険期間満了日の2ヵ月前までに、継続しない旨のお申出がないかぎり、この保険は、保険期間満了日の翌日に自動的に更新されます。
●更新後の保険期間は、更新前と同一とします。
●更新後の保険金額は、更新前と同一とします。
ただし、保険期間満了日の2ヵ月前までに保険契約 からお申出があれば、当社所定の範囲内で保険金額を減額して更新することができます。
●更新後の保険料は、更新時の被保険 の年齢および保険料率により計算します。したがって、更新後の保険料は、更新前と異なります。
●つぎの場合には、更新のお取扱いをいたしません。
● 更新後の保険期間満了日の翌日における被保険 の年齢が85歳をこえるとき
● 保険料の払込方法(回数)が一時払の場合で、当社の定める特約が付加されているとき
● 保険料払込期間が保険期間より短いとき
● 保険料の払込みが免除されているとき
●更新後の保険契約の保険料の払込方法(回数)が一時払の場合、更新前の保険契約の満期保険金を、更新後の保険契約の第1回保険料の払込みに充当します。
ただし、更新後の保険契約の第1回保険料が満期保険金をこえる場合は、更新のお取扱いをいたしません。
ご注意
保険金削減支払法または特別保険料領収法が適用されているご契約については、更新のお取扱いをいたしません。
ただし、保険金削減支払法の場合で、保険金削減期間を経過しているときは、この
限りではありません。
ご契約後について
特約の更新について
●つぎの特約を付加された場合で、主契約の保険料払込期間中に特約の保険期間が満了するときは、保険契約者から特約の保険期間満了日の2ヵ月前までに、継続しない旨のお申出がないかぎり、これらの特約は、特約の保険期間満了日の翌日に自動的に更新されます。
・特定疾病保障定期保険特約 ・災害割増特約
・がん保障定期保険特約 ・傷害特約
●更新後の特約の保険期間は、更新前と同一とします。
ただし、当社所定の範囲内で保険期間を変更することがあります。
また、特約の保険期間満了日の2ヵ月前までに保険契約者からお申出があれば、当社所定の範囲内
で保険期間を短縮して更新することができます。
●更新後の特約の保険金額等は、更新前と同一とします。
ただし、特約の保険期間満了日の2ヵ月前までに保険契約者からお申出があれば、当社所定の範囲内で保険金額等を減額して更新することができます。
●更新後の特約の保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率により計算します。したがって、更新後の特約の保険料は、更新前と異なります。
●つぎの場合には、更新のお取扱いをいたしません。
● 更新後の特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が85歳をこえるとき
● 更新後の特約の保険期間満了日が主契約の保険料払込期間満了日をこえるとき
(災害割増特約・傷害特約については、更新後の特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が85歳をこえる場合および保険料のお払込みが免除されている場合を除き、保険契約者のお申出があれば保険料払込期間満了日の翌日に更新することができます。この場合、更新する特約の保険料を一括してお払い込みいただきます。)
● 主契約の保険料の払込方法(回数)が一時払のとき
●特約保険料の一部一時払(頭金制度)および中途一部一時払(中途頭金制度)をご利用いただいている特約については、更新時に再度一部一時払とする旨のお申出がないかぎり、更新後の特約保険料の払込方法(回数)は主契約の保険料の払込方法(回数)と同一の方法で更新します。
ご注意
● 保険金削減支払法または特別保険料領収法が適用されている特約については、更新のお取扱いをいたしません。
ただし、保険金削減支払法の場合で、保険金削減期間を経過しているときは、この限りではありません。
● すでに傷害特約の障害給付金のお支払いがあるときは、そのお支払額を更新後の
特約の支払限度に通算します。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
特 約 | 特 約 | ||
主契約 | 主契約 | ||
特約
特約
特約
特 約
主契約
主契約
例〈主契約の保険期間と保険料払込期間が同一で、
主契約の保険期間と特約の保険期間が異なる場合〉
ご契約後について
例〈主契約の保険期間と保険料払込期間が同一で、
主契約の保険期間と特約の保険期間が同一の場合〉
20
ご契約の解約と解約返戻金
●解約はいつでもできますが、ご契約はご家族の生活保障・資金づくりなどに役立つ★切な財産ですから、ぜひ末永くご継続ください。
解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込みの保険料より少ない金額になりま
ご注意
す。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
●ご契約を解約された場合、その保険のもつ効力はすべて失われます。
●生命保険では、払い込まれる保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、その一部は年々の死亡保険金などのお支払いに、また他の一部は契約の締結・維持に必要な経費にあてられています。それらを除いた残額としてあらかじめ定められた金額が解約の際に払い戻されます。
払込保険料累計額
解約返戻金
ご契約
▲
満期 払込満了
(注)契約者配当金は考慮しておりません。
▲
解約返戻金と払込保険料累計額のイメージ図
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
ご契約後について
●低解約返戻金型収入保障特約の場合、解約返戻金の水準は払込年月数および経過年月数により計算した額に低解約返戻金割合として保険証券に記載の割合(70%)を乗じた水準となります。
ご注意
低解約返戻金型収入保障特約の場合、低解約返戻金期間として保険証券に記載の期間中に特約の解約または特約年金月額の減額をされたとき、または、ご契約が失効したとき(失効日が低解約返戻金期間に属する場合を含みます)、お受取りになる解約返戻金は払込年月数および経過年月数により計算した額に低解約返戻金割合として保険
証券に記載の割合(70%)を乗じた水準となります。
●解約返戻金額は、5年ごと利差配当付養老保険・養老保険の別および年齢・性別・保険料払込期間などによって異なります。
●解約返戻金額は、保険証券を発行する際に、保険証券に例示しています。
●効力のなくなったご契約についても解約返戻金をお支払いできる場合があります。
●責任開始期に関する特約を付加した場合で第1回保険料が払い込まれる前にご契約を解約されたとき、主契約および主契約に付加された特約には解約返戻金はありません。
お願い
ご継続を迷われた際は、当社の代理店または当社まで、ぜひお気軽にご相談くださ
い。
参照 ・お金がご入用のとき……契約者貸付制度があります。
⑱ お金がご入用のときの貸付制度 をご覧ください。
・お払込みが困難なとき…保険金額の減額、その他の方法があります。
➃ お払込みが困難なときの継続方法 をご覧ください。
被保険者による保険契約者への解約の請求について
保険契約者と被保険者が異なるご契約の場合、つぎに掲げる事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
この場合、被保険者から解約の請求を受けた保険契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①保険契約者または保険金・給付金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金・給付金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②保険金・給付金等の受取人が当該生命保険契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者の保険契約者または保険金・給付金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重★な事由がある場合
➃保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお
申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
ご契約後について
契約当事者以外の者による解約の効力について
●差押債権者、破産管財人等による解約について
保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1ヵ月を経過した日に効力を生じます。
●保険金等の受取人によるご契約の存続について
● 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、つぎのいずれかに該当する保険金等の受取人はご契約を存続させることができます。
①保険契約者の親族
②被保険者または被保険者の親族。ただし、保険契約者は除きます。
● 保険金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した時から1ヵ月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①保険契約者の同意を得ること
②解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
保険金等支払の際の保険料精算
ご契約後について
●保険料は毎払込期月の契約応当日からつぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当され、払込期月中の契約応当日に払い込まれるものとして計算されています。
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
契約応当日
4月分の保険料が充当される期間
(4/1~4/30)
▲
契約応当日
5月分の保険料が充当される期間
(5/1~5/31)
▲
契約応当日
▲
例〈月払の場合〉
●保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、つぎのように取り扱われます。
・保険金支払のとき… 未払込保険料が保険金から差し引かれます。
・給付金支払のとき… 未払込保険料が給付金から差し引かれます。
給付金が未払込保険料より少ないときは
猶予期間内に保険料を払い込んでください。
・保険料払込免除のとき……未払込保険料をお払い込みいただきます。
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
契約応当日
▲
契約応当日
▲
契約応当日
▲
3月分保険料 4月分の保険料が充当される期間まで払込済 (4/1~4/30) (3/1~3/31)
4/1~4/30の間に
例〈月払で未払込保険料を差し引くか、払い込んでいただく場合〉
ご契約後について
例〈年払・半年払で未払込保険料を差し引くか、払い込んでいただく場合〉
今回の年払分・半年払分の保険料の払込期月
猶予期間
4/1
4/15
▲
契約応当日
4/30
5/1
6/15
前回の年払分・半年払分の保険料まで払込済
・年 払 前年 4/15~4/14
・半年払 前年10/15~4/14
4/15~6/15の間に
今回の年払分・半年払分の保険料が差し引かれます。
今回の年払分・半年払分の保険料をお払い込みいただきます。
参照 未経過期間分の保険料のお取扱いについては、➃ 保険料のお払込みが不要となった場合の取扱い をご覧ください。
●月払で猶予期間中の契約応当日以降に保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合は、2ヵ月分の保険料を保険金・給付金等から差し引くか、払い込んでいただきます。
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料の猶予期間
5月分の保険料の払込期月
4/1 4/10
4/30 5/1 5/10
5/31 6/1 6/10
契約応当日
▲
契約応当日
▲
契約応当日
▲
4/10
4月分の保険料が充当される期間
5月分の保険料が
5/9
5/10 充当される期間
6/9
4月分・5月分の保険料が未払込みで5/10~5/31の間に
4月分および5月分の保険料が差し引かれます。
4月分および5月分の保険料をお払い込みいただきます。
例〈2ヵ月分の保険料を差し引くか、払い込んでいただく場合〉
●責任開始期に関する特約を付加されたご契約で、第1回保険料が払い込まれる前に保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合は、第1回保険料(払込期月の到来している第2回目以降の保険料を含みます。)を保険金・給付金等から差し引くか、払い込んでいただきます。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
22 保険料のお払込みが
不要となった場合の取扱い
ご契約後について
年払・半年払のご契約の場合、ご契約の消滅等(死亡、解約、減額等)により、保険料のお払込みが不要となったときは、つぎの額をお支払いします。
〔お支払いする額〕
すでに払い込まれた保険料(※)のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日からその月単位の契約応当日の属する保険料期間の末日までの月数に対応する保険料相当額
(※)保険料の一部のお払込みを要しなくなった場合は、そのお払込みを要しなくなった部分に限ります。
<ご契約例> 年単位の契約応当日:1月1日 月単位の契約応当日:毎月1日
年単位の 保険料払込契約応当日 1/27
1/1
解約 月単位の 5/25 契約応当日
6/1
年単位の 契約応当日 1/1
7ヵ月分
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
例【年〈年払払契の約場】合〉
1月27日に年払保険料を払い込んだ後、5月25日に契約を解約した場合
⇒保険料のお払込みを要しなくなったのは契約を解約した5月25日であり、その翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日は6月1日となります。したがって、6月
1日から12月31日までの7ヵ月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
ご注意
月払のご契約、または頭金制度を利用されたご契約の一時払部分については、上記
の「保険料のお払込みが不要となった場合の取扱い」はありません。
23
契約者配当金
(5年ごと利差配当付養老保険の場合)
契約者配当金のお支払い
●契約者配当金は、責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合にご契約後5年ごとにお支払いします。<5年ごと利差配当>
● 当社は毎年当該事業年度にかかる責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合、契約者配当準備金を積み立てます。
● この場合、責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益を下回ったときは、契約者配当準備金を取り崩します。
●5年ごとの契約者配当金のお支払前に、ご契約を(契約日から2年経過後)解約もしくは減額された場合、または(契約日から1年経過後)保険金のお支払等によってご契約が消滅した場合にも契約者配当金をお支払いしますが、解約もしくは減額の場合にお支払いする契約者配当金は、保険金のお支払等の場合に比べ少なくなります。
●ご契約時から長期間継続したご契約については、特別配当をお支払いすることがあります。
ご注意
契約者配当金は、今後のお支払いをお約束するものではなく、また、運用実績等に
よって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。
契約者配当金のお支払方法
●ご契約が継続している場合は、契約者配当金を当社所定の利率(この利率は経済情勢により変更することがあります。)で積み立てていきます。<5年ごと積立配当金>
●5年ごと積立配当金は、請求によりいつでも引き出すことができます。
●5年ごと積立配当金額は、毎年お知らせします。
ご注意
養老保険は無配当保険ですので契約者配当金はありません。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し
く保
み険
にの
つ特
い徴
てと
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
保険契約者・死亡保険金受取人・指定代理請求人の変更
保険契約者の変更
ご契約後について
●保険契約者は、被保険者と当社の同意を得て、保険契約者を変更することができます。
●保険契約者を変更しますと、保険契約上の権利義務(受取人を変更する権利、保険料を支払う義務など)はすべて新保険契約者に引き継がれます。
死亡保険金受取人の変更
●死亡保険金受取人の変更について
● 保険契約者は死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することができます。
● 死亡保険金受取人を変更される場合には、当社へご通知ください。
●遺言による死亡保険金受取人の変更について
● 保険契約者は死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。この場合、保険契約者が亡くなられた後、保険契約者の相続人から当社へご通知ください。
● 死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意
当社が通知を受ける前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けて
も、当社は死亡保険金をお支払いしません。
●死亡保険金受取人が死亡された場合について
● 新しい死亡保険金受取人に変更する手続きをしていただきます。
● 死亡保険金受取人が亡くなられた時以後、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。この場合、死亡保険金受取人となった人が2人以上いるときは、その受取割合は均等となります。
ご契約後について
保険契約者・被保険者 A さん
死亡保険金受取人 B さん
(夫)
A
(妻)
B
Bさんが死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人
となります。
(子)
C
(子)
D
その後、Aさんが死亡した場合は、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。
この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合
は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
ご注意
保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当社
までご連絡ください。
例
お願い
死亡保険金受取人が死亡されたときは、すみやかに当社にご連絡ください。
指定代理請求人の変更
参照
保険契約者は、被保険者の同意を得て、所定の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。また、指定代理請求人の指定が不要になった場合には、その指定を取り消すことができます。
指定代理請求人に指定できる方の範囲については、⑥ 指定代理請求特約 の 指定代理請求人の範囲 をご覧ください。
保険金・給付金等の税制上の取扱い
●保険金・給付金等の種類および保険契約者・被保険者・受取人の関係によって保険金・給付金等の税制上の取扱いが異なります。
●保険契約者または保険金受取人の変更の際は、税制上の取扱いを十分ご確認のうえご請求ください。
参照
くわしくは、㉘ 生命保険と税金 をご覧ください。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
ご契約後について
●転居、住居表示の変更などによって、ご住所や通信先を変更されたときは、必ず当社までご連絡ください。
・証券番号(同時に変更すべき他のご契約もお知らせください。)
・保険契約者名
・新住所と電話番号
・旧住所
ご連絡いただきたい事項
●保険契約者・被保険者・保険金受取人が改姓または改名されたとき、あるいは保険証券を紛失されたときまたは盗難にあわれたときは、必ず当社までご連絡ください。
お願い
保険証券は★切に保管してください。
26 保険金などの請求訴訟
保険金・給付金等または保険料払込免除のご請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または受取人の住所地を管轄する高等裁判所(本庁)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁)を、合意による管轄裁判所とします。
27
保障を★きくする方法
→
現在のご契約の保障を★きくしたいときは、つぎのような方法がご利用いただけます。
ご利用いただく方法 | 追加契約 | 低解約返戻金型収入保障特約等の中途付加 |
特 徴 | ・現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実させることができます。 | ・現在のご契約の保障内容や保険期間は変えずに、死亡保障額等を増やすことができます。 |
しくみ | ・現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です。 ・ご契約は2件になります。 | ・現在のご契約に低解約返戻金型収入保障特約等を新たに付加して保障額を★きくする方法です。 |
図 解 | 〈追加契約〉 〈現在のご契約〉 + → | 〈低解約返戻金型 収入保障特約等〉 〈現在のご契約〉 → |
保険料 | ・新しい保険のご契約時の加入年齢、保険料率により新しい保険の保険料を計算し、現在のご契約の保険料とあわせてお払い込みいただきます。 | ・中途付加時の加入年齢、保険料率により中途付加する特約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料に加えてお払い込みいただきます。 |
ご注意
● それぞれの方法のご利用には、現在のご契約の内容により、所定の条件を充たすことが必要になります。くわしくは、当社の代理店または当社までご相談ください。
● いずれの方法をご利用いただく場合も、被保険者の同意およびあらためての診査
(または告知)が必要になります。なお、健康状態によっては、ご利用できない場合があります。
● 「追加契約」および「各種特約の中途付加」は、追加契約・中途付加時に当社の
取り扱っている主契約・特約にかぎりご利用いただけます。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
生命保険と税金
ご契約後について
(令和3年12月現在)
生命保険料控除
当年度中(1月から12月まで)にお払込みの保険料については、一定の金額がその年の所得から控除できますので、それに応じて所得税と住民税が軽減されます。
●生命保険料控除額
生命保険料控除は、ご加入の保険種類等により、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」
「個人年金保険料控除」に分類されます。
「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」は、法令等にもとづき当社所定の判定にて分類し、各控除額を算出します。
「一般生命保険料」 | 生存または死亡に基因して一定額の保険金・給付金等をお支払いする部分に係る保険料 |
「介護医療保険料」 | 入院等にともなう給付部分に係る保険料 |
「個人年金保険料」 | 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約に係る保険料 |
※上記の3種類の区分に含まれない保険料(身体の傷害のみに基因して保険金・給付金等が支払われる特約に係る保険料)は生命保険料控除の対象外となります。 |
各控除額を合算して、合計で所得税120,000円、住民税70,000円が控除額の上限となります。
〔所得税の一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料控除額〕
年間払込保険料 | 控除額 |
20,000 円以下 | 全額 |
20,001 円から 40,000 円まで | 年間払込保険料× 1/2 + 10,000 円 |
40,001 円から 80,000 円まで | 年間払込保険料× 1/4 + 20,000 円 |
80,001 円以上 | 一律40,000 円 |
〔住民税の一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料控除額〕
年間払込保険料 | 控除額 |
12,000 円以下 | 全額 |
12,001 円から 32,000 円まで | 年間払込保険料× 1/2 + 6,000 円 |
32,001 円から 56,000 円まで | 年間払込保険料× 1/4 + 14,000 円 |
56,001 円以上 | 一律28,000 円 |
ご契約後について
●生命保険料控除の対象となるご契約
納税する人が保険料を支払い、保険金等の受取人がご本人または配偶者、その他の親族であるご契約です。
●生命保険料控除の対象となる保険料
1月から12月までにお払込みになられた保険料の合計額からその年度に支払われた契約者配当金を差し引いた金額です。(この金額が年間払込保険料となります。)
なお、無配当保険には契約者配当金はありません。
●生命保険料控除の手続き
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。
当社が「生命保険料控除証明書」を発行しますので、★切に保管してください。この証明書を年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。(団体扱契約で、当社より団体事務担当者あてに証明額を記載した書類等を送付した場合、個人あてに生命保険料控除証明書は発行されません。)
保険金・給付金等の税制上の取扱い
保険金・給付金等の種類および保険契約者・被保険者・受取人の関係によって、つぎのとおり保険金・給付金等に対する税金が異なります。
●死亡保険金、満期保険金の税制上の取扱い
契 約 形 態 | 契約例 | 課税の種類 | |||
保険契約者 | 被保険者 | 受取人 | |||
死亡保険金 | 保険契約者と被保険者が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
保険契約者と受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) + 住民税 | |
保険契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 | |
満期保険金 | 保険契約者と受取人が同一人 | 夫 | 夫 | 夫 | 所得税(一時所得) + 住民税 |
保険契約者と受取人が別人 | 夫 | 夫 | 子 | 贈与税 |
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
ご契約後について
●特約遺族年金(低解約返戻金型収入保障特約による)の税制上の取扱い
契 約 形 態 | 契約例 | 課税の種類 | |||||
保険契約者 | 被保険者 | 受取人 | 年金受取した場合 | 一括受取した場合 | |||
被保険者死亡による受給権取得時 | 毎月の受取時 | ||||||
特約遺族年金 | 保険契約者と被保険者が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 (特約遺族年金の税法上の評価額に対しての課税) | 所得税 (雑所得) + 住民税 (相続税の課税対象以外の部分に対しての課税) | 相続税 |
保険契約者と受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | ─ | 所得税 (雑所得) + 住民税 | 所得税 (一時所得) + 住民税 | |
保険契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 (特約遺族年金の税法上の評価額に対しての課税) | 所得税 (雑所得) + 住民税 (贈与税の課税対象以外の部分に対しての課税) | 贈与税 |
●高度障害保険金、特定状態保険金、特約特定疾病保険金、特約がん保険金、障害給付金、特約高度障害年金の税制上の取扱い
受取人が被保険者、その配偶者もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族の場合には、非課税扱いになります。 (所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-21)
ご注意
記載の税制上のお取扱いは、令和3年12月現在の税制によるもので、今後変更となる可能性もあります。実際のお取扱いにつきましては、税理士または所轄の国税
局・税務署にご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。
29
保険金などのご請求方法
保険金などのご請求方法
●保険金・給付金等の支払事由が生じた場合などには、当社までご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
●保険金・給付金等のご請求、契約者貸付などの諸手続きに必要な書類は普通保険約款および特約条項の「別表1 請求書類」をご覧ください。ただし、当社は掲載以外の書類の提出を求め、また、掲載書類のうち一部の省略を認めることがあります。
●ご契約に指定代理請求特約を付加している場合、被保険者が受取人となる保険金等について、被保険者ご自身が請求できない「特別な事情」があるときに、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が保険金等の代理請求をすることができます。
また、指定代理請求人が保険金等を代理請求できない場合でも、請求時において所定の要件に該当する方(代理請求人)が保険金等の代理請求をすることができます。
● 指定代理請求人は保険金等の請求時においても、所定の範囲内である必要があります。
参照
● 保険金等の代理請求に必要な書類は、指定代理請求特約条項の「別表 請求書類」をご覧ください。
指定代理請求特約の対象となる保険金等、保険金等を請求できない「特別な事情」、指定代理請求人の範囲など、保険金等の代理請求について、くわしくは、⑥ 指定代理請求特約 をご覧ください。
ご注意
保険金・給付金等、解約返戻金、保険料払込免除などのご請求の権利は、これらを
行使することができる時から3年を過ぎますと、消滅しますのでご注意ください。
保険金・給付金等のお支払期限について
保険金・給付金等のご請求があった場合、当社は、請求書類が当社に到着した日(※)の翌日から起算して5営業日以内に保険金・給付金等をお支払いいたします。ただし、保険金・給付金等をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、以下のとおりとします。
保険金・給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 |
①保険金・給付金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 請求書類が当社に到着 |
②保険金・給付金等支払の免責事由に該当する可能性がある場合 | した日(※)の翌日か |
③告知義務違反に該当する可能性がある場合 | ら起算して45日以内 |
➃この約款に定める重★事由、詐欺または不法取得目的に該当する可 | にお支払いします。 |
能性がある場合 |
(※)請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
ご注意
保険金・給付金等をお支払いするための上記①から➃までの確認等に際し、保険契約者、被保険者、保険金・給付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅
滞の責任を負わず、その間は保険金・給付金等をお支払いしません。
保険金などのご請求方法
ご請求に際しては、当社の「お客さまサービス室」へご連絡ください。
フコクしんらい生命 お客さまサービス室
T E L:0120-700-651(通話料無料)
受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)
この保険の概要
1.保険金の支払
第1条 保険金の支払
第2条 保険金の支払に関する補則第3条 保険金支払方法の選択
第4条 保険金の請求、支払時期および支払場所
2.保険料払込の免除
第5条 保険料払込の免除
第6条 保険料の払込を免除しない場合第7条 保険料払込免除の請求
3.会社の責任開始期
第8条 会社の責任開始期
4.保険料の払込
第9条 保険料の払込
第10条 保険料の払込方法(経路)第11条 保険料の前納または一括払
5.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効第12条 猶予期間および保険契約の失効
6.保険料の振替貸付
第13条 保険料の振替貸付
第14条 保険料の振替貸付の取消
7.保険契約の復活
第15条 保険契約の復活
8.詐欺による取消および不法取得目的による無効第16条 詐欺による取消
第17条 不法取得目的による無効
9.告知義務および保険契約の解除第18条 告知義務
第19条 告知義務違反による解除
第20条 保険契約を解除できない場合第21条 重★事由による解除
10.解約および解約返戻金第22条 解約
第23条 解約返戻金
11.契約内容の変更
第24条 保険金額の減額
第25条 延長定期保険への変更および復旧第26条 払済保険への変更および復旧
第27条 保険期間または保険料払込期間の変更
12.契約者貸付
第28条 契約者貸付
13.保険金の受取人
第29条 保険金の受取人の代表者第30条 保険金の受取人の変更
第31条 遺言による保険金の受取人の変更第32条 保険金の受取人の死亡
14.保険契約者
主契約
第33条 保険契約者の代表者第34条 保険契約者の変更
第35条 保険契約者の住所の変更
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
第36条 年齢の計算
第37条 契約年齢および性別の誤りの処理
16.契約者配当の積立、割当および支払 5
第38条 契約者配当準備金の積立 年
第39条 契約者配当金の割当 ご
利
第40条 契約者配当金の支払 と
差
17.時効 配
第41条 時効 当
付
老
18.被保険者の業務、転居および旅行 養
第42条 被保険者の業務、転居および旅行 保険
19.保険契約の更新 普
保
第43条 保険契約の更新 通
険
20.管轄裁判所 約
第44条 管轄裁判所 款
21.契約内容の登録
第45条 契約内容の登録
22.死亡保険金または高度障害保険金の受取人による保険契約の存続
第46条 死亡保険金または高度障害保険金の受取人による保険契約の存続
23.保険料の一部一時払の特則
第47条 保険料の一部一時払の特則
24.年払契約・半年払契約に関する特則
第48条 年払契約・半年払契約に関する特則
別表1 請求書類
別表2 対象となる不慮の事故 別表3 対象となる高度障害状態
別表4 対象となる身体障害の状態
5年ごと利差配当付養老保険普通保険約款
(令和4年4月2日改正)
(この保険の概要)
1.この保険は、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。なお満期保険金額、死亡保険金額および高度障害保険金額は同額です。
(1) 満期保険金
被保険者が保険期間満了時に生存しているときに支払います。
(2) 死亡保険金
被保険者が保険期間中に死亡したときに支払います。
(3) 高度障害保険金
被保険者が保険期間中に所定の高度障害状態になったときに支払います。
(4) 保険料の払込免除
被保険者が保険料払込期間中に不慮の事故によって所定の身体障害の状態になったときにその後の保険料の払込を免除します。
2.この保険は、責任準備金等の運用益が会社の予定した運用益をこえた場合、契約日から5年ごとの応当日が到来したとき、保険期間が満了したときまたは契約が一定期間継続した後消滅したときに、そのこえた部分の運用益に基づき契約者配当金の支払を行ないます。
1.保険金の支払
(保険金の支払)
の保種険類金 | 支払額 | 受取人 | 保険金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) |
保満険 金期 | 保険金額 | 金満受期取保人険 | 被保険者が保険期間満了時に生存し ているとき | ―――――― |
死亡保険金 | 死亡保険金受取人 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 責任開始期(復活の取扱が行なわれた後は最後の復活の際の責任開始期とし、復旧の取扱が行なわれた後の復旧部分については、最後の復旧の際の責任開始期。以下同じ。)の属する日から起 |
第1条 この保険契約において支払う保険金はつぎのとおりです。
算して3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死亡保険金受取人の故意 (3) 戦争その他の変 乱 | ||||
高度障害保険金 | 保険金額 | 被保険者 | 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態( 別表3 ) に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病( 責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。) を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態( 別表3 )に該当したときを 含みます。 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意 (2) 戦争その他の変乱 |
2.被保険者が、責任開始期前に発生した原因によって、責任開始期以後に高度障害状態(別表
3)に該当した場合でも、保険契約の締結、復活または復旧の際の告知等により、会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始期以後に発生したものとみなします。
(保険金の支払に関する補則)
す。
第2条 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払いま
みなして高度障害保険金を支払います。
2.保険期間の満了時において、回復の見込がないことのみが明らかでないために被保険者が高度障害状態(別表3)に該当していることが明らかでないときでも、引き続きその状態が継続し、その回復の見込がないことが明らかになったときには、保険期間中に高度障害状態に該当したものと
3.会社が被保険者の高度障害状態(別表3)を認めて高度障害保険金を支払った場合には、保険契約はその高度障害状態になった時から消滅したものとみなします。
4.死亡保険金が支払われた場合には、その支払後に高度障害保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.保険契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人
(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)および満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約者である場合には、前条の規定にかかわらず、高度障害保険金の受取人は保険契約者とします。
6.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合でその受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金の残額をほかの死亡保険金受取人に支払い、支払わない部分の責任準備金を保険契約者に支払います。
7.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡し、または高度障害状態(別表3)に該当した場合でも、その原因によって死亡し、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、死亡保険金または高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
8.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死亡保険金が支払われないときは、会社は、責任準備金を保険契約者に支払います。
(1) 責任開始期の属する日から起算して3年以内に被保険者が自殺したとき。
(2) 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき。
(3) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき。
9.保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡保険金が支払われないときは、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
10.保険金を支払うときに保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、会社は、保険金からそれらの元利金を差し引きます。
(保険金支払方法の選択)
第3条 保険契約者(保険金の支払事由発生後は保険金の受取人)は、保険金について、一時支払にかえて、会社の定める期間の範囲内ですえ置支払または年金支払を選択することができます。ただし、すえ置く保険金の金額または年金の1回の支払額が会社の定める金額以上であることを要します。
(保険金の請求、支払時期および支払場所)
第4条 保険金(満期保険金を除きます。)の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその保険金の受取人はすみやかに会社に通知してください。
2.支払事由の生じた保険金の受取人は会社に請求
に必要な書類(別表1)を提出して、その保険金を請求してください。
3.保険金は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社で支払います。
主契約
4. 保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して45日を経過する日とします(この場合には、会社は、保険金を請求した者に通知します。)。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な
場合
被保険者の死亡または第1条(保険金の支 5
払)に定める所定の高度障害状態に該当する事 年
と
実の有無 ご
(2) 保険金支払の免責事由に該当する可能性があ 利
る場合 差
当
保険金の支払事由が発生した原因 配
保
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合 付会社が告知を求めた事項および告知義務違反 養 に至った原因 老
保
(4) この約款に定める重★事由、詐欺または不法 険取得目的に該当する可能性がある場合 普前2号に定める事項、第21条(重★事由によ 通
る解除)第1項第3号(ア)から(オ)までに該当す 険る事実の有無または保険契約者、被保険者もし 約くは保険金の受取人の保険契約締結の目的もし 款
くは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
5.前項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
6.官公庁、会社、組合、工場その他の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約(「団体が保険金の受取人となる事業保険契約」といいます。)の場合、保険契約者である団体が死亡保険金もしくは高度障害保険金の全部またはその相当部分を死亡退職金規程、弔慰金規程その他これらに準ずる規程に基づく死亡退職金、弔慰金その他の支給金(以下
「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金または高度障害保険金の請求の際、第2
項の書類のほか、第1号または第2号のいずれかの書類および第3号の書類の提出を要します。ただし、死亡退職金等の受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
2.保険料払込の免除
(保険料払込の免除)
第5条 被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、そ
(8) 戦争その他の変乱
2.前項第7号または第8号の原因によって身体障害の状態(別表4)に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。
(保険料払込免除の請求)
第7条 保険料払込の免除事由が生じたときは保険契約者または被保険者はすみやかに会社に通知してください。
2.保険契約者は、会社に請求に必要な書類(別表
1)を提出して保険料の払込免除を請求してください。
3.保険料払込の免除の請求については、第4条
(保険金の請求、支払時期および支払場所)第3項、第4項および第5項の規定を準用します。
の事故の日から起算して180日以内の保険料払込
期間中に身体障害の状態(別表4)に該当したときは、会社は、つぎに到来する第9条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態
(別表4)に該当したときも同様とします。
2.保険料の払込が免除された場合には、以後第9条(保険料の払込)に定める払込方法(回数)に応じそれぞれの契約応当日ごとに所定の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
3.保険料の払込が免除された保険契約については、保険料払込の免除事由の発生時以後契約内容の変更および保険契約の更新に関する規定を適用しません。
4.被保険者が、責任開始期前に発生した原因によって、責任開始期以後に身体障害の状態(別表
4)に該当した場合でも、保険契約の締結、復活または復旧の際の告知等により、会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始期以後に発生したものとみなします。
(保険料の払込を免除しない場合)
第6条 被保険者がつぎのいずれかによって前条の規定に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。
(1) 保険契約者または被保険者の故意または重★な過失
(2) 被保険者の犯罪行為
(3) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7) 地震、噴火または津波
3.会社の責任開始期
(会社の責任開始期)
第8条 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合
……第1回保険料を受け取った時
(2) 第1回保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
……第1回保険料充当金を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.前項により会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては契約日から起算します。
4.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付して、承諾の通知にかえます。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 主たる被保険者の氏名および契約日時点の年齢
(4) 保険金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 主たる保険契約および付加する特約の種類
(6) 支払事由
(7) 保険期間
(8) 保険金、給付金、年金等の額およびその支払方法
(9) 保険料およびその払込方法
(10) 契約日
(11) 保険証券を作成した年月日
4.保険料の払込
(保険料の払込)
第9条 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回つぎの各号の保険料の払込方法(回数)にしたがい、次条第1項に定める払込方法(経路)により、つぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1) 月払契約の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合
年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2.前項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3.第1項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金の受取人)に返還します。
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金の支払事由が生じたときには、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金から差し引きます。
5.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、未払込保険料を払い込んでください。
6.前項の場合、未払込保険料の払込については第 12条(猶予期間および保険契約の失効)の規定を準用します。
7.保険契約者は、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
8.月払の保険契約が保険金額の減額等によって会社の定める月払保険料の取扱範囲外となったときは、保険料の払込方法(回数)を年払または半年払に変更します。
(保険料の払込方法(経路))
第10条 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3) 所属団体を通じ払い込む方法(所属団体と会社との間に団体取扱に関する協定が締結されている場合に限ります。)
2.前項各号のいずれかの方法によっても当該払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないと
きは、その保険料についてのみ、会社の指定した方法により払い込むことができます。
3.保険契約者は、第1項各号の保険料の払込方法
(経路)を変更することができます。
主契約
4.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号または第3号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲外となったときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本社または指定した場所に払い込んでください。
(保険料の前納または一括払)
第11条 保険契約者は、会社の取扱方法に従い、将来の年払保険料または半年払保険料2年分以上を前納
することができます。この場合には、会社所定の 5利率で割り引いて計算した保険料前納金を払い込 年んでください。 ご
利
2.前項の保険料前納金は、会社所定の利率による と
付
複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置き、 差年単位または半年単位の契約応当日ごとに年払保 配険料または半年払保険料の払込に充当します。 当
険
3.前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額 養があるときは、その残額を保険契約者に払い戻し 老ます。 保
4.保険料の払込を要しなくなった場合に保険料x x
保
納金の残額があるときは、その残額を保険契約者 通に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは 険その保険金の受取人に払い戻します。 約
5.月払契約の場合には、保険契約者は、会社の取 款
扱方法に従い、当月分以後の保険料を一括払することができます。この場合、一括払される保険料が3か月分以上あるときは、会社所定の割引率で保険料を割引します。
6.保険料の払込を要しなくなった場合に、一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときはその保険金の受取人に払い戻します。
5.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
(猶予期間および保険契約の失効)
第12条 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
(1) 月払契約の場合、払込期月の翌月初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、
保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約者は解約返戻金を請求することができます。
3.猶予期間中に保険金の支払事由が生じたときは、会社は未払込保険料を保険金から差し引きます。
4.猶予期間中に保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者はその猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
6.保険料の振替貸付
(保険料の振替貸付)
第13条 保険料の払込がないままで、猶予期間を過ぎた場合でも、この保険契約に解約返戻金があるときは、あらかじめ保険契約者から別段の申出がない限り、会社は、自動的に払い込むべき保険料に相当する額を貸し付けて保険料の払込に充当し、保険契約を有効に継続させます。
2.本条の貸付は貸し付ける保険料相当額とその利息の合計額が解約返戻金額(その保険料の払込があったものとして計算し、本条の貸付または契約者貸付があるときはそれらの元利金を差し引きます。)をこえない間行なわれるものとします。
3.本条の貸付は猶予期間満了時に貸し付けたものとします。
4.本条の貸付金の利息は、会社所定の利率(年払契約においては年8%以下、半年払契約においては半年4%以下、月払契約においては月8/12%以下で定めます。)で計算し、次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日(年払契約または半年払契約においては次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日の属する月の末日)ごとに元金に繰り入れます。
(保険料の振替貸付の取消)
第14条 保険料の振替貸付が行なわれた場合でも、つぎの日までに、保険契約者から保険契約の解約または延長定期保険もしくは払済保険への変更の請求があったときは、会社は、保険料の振替貸付を行なわなかったものとして、その請求による取扱をします。
(1) 月払契約の場合
猶予期間満了の日の属する月の翌月の末日
(2) 年払契約または半年払契約の場合
猶予期間満了の日の属する月の3か月後の月の末日
7.保険契約の復活
(保険契約の復活)
第15条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から起算して3年以内は会社所定の書類(別表1)を
会社に提出して、保険契約の復活を請求することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活を請求することはできません。
2.保険契約の復活を会社が承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、延滞保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
3.第8条(会社の責任開始期)第1項の規定は、本条の場合に準用します。
4.第8条第4項の規定は、本条の場合に準用しません。
8.詐欺による取消および不法取得目的による無効
(詐欺による取消)
第16条 保険契約の締結、復活または復旧に際して保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、会社は、保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を取り消すことができます。この場合、既に払い込んだ保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第17条 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結、復活または復旧したときは、保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を無効とし、既に払い込んだ保険料は払い戻しません。
9.告知義務および保険契約の解除
(告知義務)
第18条 会社が保険契約の締結、復活または復旧の際、保険金の支払事由および保険料払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面で告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
第19条 保険契約者または被保険者が故意または重★な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って保険契約(復旧の場合には、復旧部分をいいます。以下本条において同じ。)を解除することができます。
2.会社は、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、告知義務違反により保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。またすでに保険金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、保険金の返
還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に通知します。
5.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
(保険契約を解除できない場合)
第20条 会社は、つぎのいずれかの場合には前条による保険契約の解除をすることができません。
(1) 会社が、保険契約の締結、復活または復旧の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき。
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(以下本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき。
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
(4) 会社が解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき。
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかったとき。
2.前項第2号および第3号の規定は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第18条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(重★事由による解除)
第21条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向って保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人が、この保険契約の保険金(保険料払込の免除を含みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
主契約
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配
し、またはその法人の経営に実質的に関与し
ていると認められること 5
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難される 年
と
べき関係を有していると認められること ご
(4) この保険契約に付加されている特約または他 利
の保険契約(保険契約者、被保険者または保険 差
当
金の受取人が他の保険会社等との間で締結した 配
保
保険契約または共済契約を含みます。)が重★ 付事由によって解除されることなどにより、会社 養の保険契約者、被保険者または保険金の受取人 老
保
に対する信頼を損ない、この保険契約を継続す 険ることを期待し得ない前3号に掲げる事由と同 普等の重★な事由がある場合 通
2.会社は、保険金の支払事由または保険料払込の 険免除事由が生じた後でも、前項の規定によって保 約険契約を解除することができます。この場合に 款
は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号(ア)から(オ)までに該当したのが保険金の受取人のみであり、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下本項において同じ。)を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに保険金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、保険金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に通知します。
4.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
5.前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定
によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
10.解約および解約返戻金
(解約)
第22条 保険契約者は、いつでも将来に向って保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
(解約返戻金)
第23条 解約返戻金は、保険料払込中の保険契約についてはその払込年月数および経過年月数により、その他の保険契約についてはその経過年月数により計算します。
2.解約返戻金額は、保険証券を発行する際に、保険証券に例示します。
3.保険契約者は、解約返戻金を請求するときは会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
4.解約返戻金の支払時期および支払場所については、第4条(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
11.契約内容の変更
(保険金額の減額)
第24条 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は、会社の定める金額以上であることを要します。
2.保険金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
3.保険金額の減額をするときは、保険契約者は請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
4.保険金額を減額した場合に保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、この場合の返戻金をそれらの元利金の返済にあてます。
(延長定期保険への変更および復旧)
第25条 保険契約者は、会社の取扱方法に従い、次回以後の保険料払込を中止し、解約返戻金(保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)を充当して延長定期保険に変更することができます。この場合、その保険金額は、もとの保険契約の保険金額(保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、もとの保険契約の保険金額からそれらの元利金を差し引いた金額)と同額とします。
2.延長定期保険期間がもとの保険契約の満期日をこえるときは、その日までとし、生存保険を付加します。
3.延長定期保険に変更した後は、つぎに定めると
ころによって保険金を支払います。
(1) 被保険者が延長定期保険期間中に死亡したときは、第1項の規定によって定められた額の保険金を死亡保険金受取人に支払います。ただし、第1条(保険金の支払)に定める死亡保険金の免責事由に該当したときは、支払いません。
(2) 被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病によって延長定期保険期間中に高度障害状態(別表3)になったときは、第1項の規定によって定められた額の高度障害保険金を被保険者に支払います。ただし、第1条(保険金の支払)に定める高度障害保険金の免責事由に該当したときは、支払いません。
(3) 前項の規定により生存保険が付加された場合で、被保険者が延長定期保険期間の満了時に生存しているときは、生存保険金を満期保険金として満期保険金受取人に支払います。
4.第1条(保険金の支払)、第2条(保険金の支払に関する補則)、第3条(保険金支払方法の選択)および第4条(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定は、前項の場合に準用します。
5.延長定期保険に変更した後は契約者貸付は行ないません。
6.延長定期保険期間が1年未満となるときは、本条の変更は取り扱いません。
7.延長定期保険に変更後3年以内は、保険契約者は、会社の承諾を得て、もとの保険契約に復旧することができます。この場合には、延長定期保険への変更後復旧までの保険料を払い込んでください。
8.延長定期保険への変更または復旧をするときは、保険契約者は請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
9.第8条(会社の責任開始期)第1項の規定は、本条の復旧の場合に準用します。
10.第7項の復旧の手続が完了したときは、会社は、復旧後の契約内容を保険契約者に通知します。
(払済保険への変更および復旧)
第26条 保険契約者は、次回以後の保険料払込を中止し、解約返戻金(保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)を充当して保険金額を定め、払済保険に変更することができます。
2.前項の場合、払済保険の保険金額がもとの保険契約の保険金額をこえるときは、もとの保険契約の保険金額と同額とし、解約返戻金の残額を保険契約者に支払います。
3.払済保険の保険期間はもとの保険契約の残存保険期間と同一とします。
4.払済保険に変更した後は、つぎに定めるところによって保険金を支払います。
(1) 被保険者が保険期間の満了時に生存しているときは、第1項の規定によって定められた額の保険金を満期保険金受取人に支払います。
(2) 被保険者が保険期間中に死亡したときは第1項の規定によって定められた額の保険金を死亡保険金受取人に支払います。ただし、第1条
(保険金の支払)に定める死亡保険金の免責事由に該当したときは、支払いません。
(3) 被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病によって保険期間中に高度障害状態
(別表3)になったときは、第1項の規定によって定められた額の高度障害保険金を被保険者に支払います。ただし、第1条(保険金の支払)に定める高度障害保険金の免責事由に該当したときは、支払いません。
5.第1条(保険金の支払)、第2条(保険金の支払に関する補則)、第3条(保険金支払方法の選択)および第4条(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定は前項の場合に準用します。
6.払済保険の保険金額が会社の定めた金額に満た
ない場合には、本条の変更は取り扱いません。
込済の保険契約については8割とし、また、保険料の振替貸付または本条の貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)の範囲内で、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が会社の定めた金額に満たない場合には、貸付を取り扱いません。
2.本条の貸付を受けるときは、保険契約者は、貸付に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
主契約
3.本条の貸付金の利息は、会社所定の利率で計算します。
4.保険契約が消滅した場合に、本条の貸付または保険料の振替貸付があるときは、会社は、支払うべき金額からそれらの元利金を差し引きます。
5.本条の貸付および保険料の振替貸付の元利金が解約返戻金額をこえる場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者
は、会社の指定した期日までに、会社所定の金額
を払い込んでください。 5
6.前項の払込がなかったときは、保険契約は会社 年
と
の指定した期日の翌日から効力を失います。 ご
7.払済保険に変更後3年以内は、保険契約者は、 利
会社の承諾を得て、もとの保険契約に復旧することができます。この場合には、払済保険への変更後復旧までの保険料を払い込んでください。
8.払済保険への変更または復旧をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
9.第8条(会社の責任開始期)第1項の規定は、復旧部分について準用します。
10.第7項の復旧の手続が完了したときは、会社は、復旧後の契約内容を保険契約者に通知します。
(保険期間または保険料払込期間の変更)
第27条 保険料が払い込まれ有効に継続しているときは、保険契約者は、会社の承諾を得て、保険期間または保険料払込期間を変更することができます。ただし、変更後の保険期間または保険料払込期間は会社の定める範囲内であることを要します。
2.前項の変更をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
3.保険期間または保険料払込期間を変更する場合には、責任準備金の差額を授受し、その後の保険料を更正します。
4.保険期間または保険料払込期間を変更した場合に、保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、この場合の返戻金をそれらの元利金の返済にあてます。
12.契約者貸付
(契約者貸付)
第28条 保険契約者は、解約返戻金額の9割(保険料払
13.保険金の受取人 差
配
(保険金の受取人の代表者) 当
養
第29条 保険金の受取人が2人以上の場合には、代表者 x
x
1人を定めてください。この場合、その代表者 老は、他の保険金の受取人を代理するものとしま 保す。 険
約
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在 通が不明のときは、会社が保険金の受取人の1人に 保対してした行為は、他の保険金の受取人に対して 険
も効力を生じます。 款
(保険金の受取人の変更)
第30条 保険契約者またはその承継人は、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、保険金の受取人を変更することができます。ただし、高度障害保険金の受取人は、第1条(保険金の支払)および第
2条(保険金の支払に関する補則)第5項の規定により定まり、変更することはできません。
2.前項の変更をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
3.第1項の通知が会社に到着した場合には、保険金の受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、当該通知が会社に到着する前に変更前の保険金の受取人に保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金の受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
4.第1項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約者またはその承継人に通知します。
(遺言による保険金の受取人の変更)
第31条 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金の受取人を変更することができます。ただし、保険契約者は、遺言により高度障害保険金受取人を変更することはできません。
2.前項の保険金の受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による保険金の受取人の変更は、保険契
(保険契約者の住所の変更)
第35条 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下本条において同じ。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
2.前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所に発した通知は、保険契約者に到達したものとします。
約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に
通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
5.第1項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約者の相続人に通知します。
(保険金の受取人の死亡)
第32条 保険金の受取人が保険金の支払事由発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金の受取人とします。
2.前項の規定によって保険金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により保険金の受取人となった者のうち生存している他の保険金の受取人を保険金の受取人とします。
3.前2項により保険金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
14.保険契約者
(保険契約者の代表者)
第33条 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないかまたはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者がxxある場合には、その責任は連帯とします。
(保険契約者の変更)
第34条 保険契約者またはその承継人は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の承継をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
3.第1項の承継の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を新たな保険契約者に通知します。
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
(年齢の計算)
第36条 被保険者の契約年齢は契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については、切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第37条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、実際の年齢に基づいて保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、その超過分を保険契約者に払い戻し、不足分があるときは、保険契約者にその不足分を請求します。ただし、死亡保険金等の支払事由の発生後は、過不足分を支払金額と精算します。
(2) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときは、最低契約年齢に達した日に契約したものとして処理します。この場合、前号の規定を適用します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、その超過分を保険契約者に払い戻し、不足分があるときは、保険契約者にその不足分を請求します。ただし、死亡保険金等の支払事由の発生後は、過不足分を支払金額と精算します。
16.契約者配当の積立、割当および支払
(契約者配当準備金の積立)
第38条 会社は、保険期間の初日の属する事業年度末において責任準備金および運用利率に基づく運用益
が会社の予定した利率(保険料、保険金額等を算出する際に用いた利率をいいます。以下本条において同じ。)に基づく運用益をこえた場合、そのこえた部分の運用益のうち、会社の定める方法により計算された金額を契約者配当準備金として積み立て、さらに、その翌事業年度以後の毎事業年度末において当該事業年度にかかる責任準備金、契約者配当準備金および運用利率に基づく運用益と会社の予定した利率に基づく運用益との差額のうち会社の定める方法により計算された金額を前事業年度末の契約者配当準備金に積み増しまたは取り崩します。
(契約者配当金の割当)
第39条 会社は、前条の規定によって積み立てた契約者配当準備金のうちから、毎事業年度末に、つぎの保険契約に対して、会社の定める方法により計算した契約者配当金を割り当てます。この場合、第
4号の規定に該当する保険契約については、第3号の規定に該当した場合に割り当てる金額を下回る金額とし、第2号の規定に該当する保険契約についてはこれに準じた金額とします。
(1) つぎの事業年度中に契約日(保険契約が更新された場合には更新日。以下本条において同じ。)の5年ごとの応当日が到来する保険契約。ただし、契約日の5年ごとの応当日が到来する前に保険金額の減額が行なわれる保険契約の減額部分を除きます。
(2) つぎの事業年度中に契約日から2年をこえて継続した後、保険金額の減額が行なわれる保険契約。ただし、前号に該当する保険契約で契約日の5年ごとの応当日が到来した後に保険金額の減額が行なわれる保険契約を除きます。
(1) つぎの事業年度の年単位の契約応当日から会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置いて、保険契約が消滅したとき(保険契約が更新される場合を除きます。)または保険契約者から請求があったときに支払います。
(2) 前号の規定によって支払う契約者配当金は、保険金を支払うときは保険金とともにその保険金の受取人に、その他のときは保険契約者に支払います。
主契約
2.会社は、前条第1項第2号の規定によって割り当てた契約者配当金に基づき会社の定める方法により計算した金額を、会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置いて、保険契約が消滅したとき(保険契約が更新される場合を除きます。)または保険契約者から請求があったときに保険契約者に支払います。ただし、
保険金を支払うときは保険金とともにその保険金
の受取人に支払います。 5
3.会社は、前条第1項第3号および第4号の規定 年
と
によって割り当てた契約者配当金に基づき会社の ご
定める方法により計算した金額を、保険契約者に 利
支払います。ただし、保険金を支払うときは保険 差
当
金とともにその保険金の受取人に支払います。 配
保
4.会社は、前3項のほか、第1項に該当した保険 付契約がその直後の事業年度末までに減額されたと 養きまたは消滅したときに、会社の定める方法によ 老
り、契約者配当金を支払います。 険
5.前条第2項の規定によって割り当てた契約者配 普
保
当金は、会社の定める方法により支払います。 通
6.契約者配当金の支払時期および支払場所につい 険ては、第4条(保険金の請求、支払時期および支 約払場所)の規定を準用します。 款
(3) つぎの事業年度中に契約日から1年をこえて
継続した後、保険金もしくは責任準備金の支払または保険期間の満了により消滅する保険契約
(保険契約が更新される場合を含みます。)。ただし、第1号に該当する保険契約および前号に該当する保険契約の減額部分を除きます。
(4) つぎの事業年度中に契約日から2年をこえて継続した後、解約または解除により消滅する保険契約。ただし、第1号に該当する保険契約お
17.時効
(時効)
第41条 保険金、解約返戻金、契約者配当金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払または保険料払込の免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
よび第2号に該当する保険契約の減額部分を除
きます。
2.前項のほか、契約日から起算して所定年数を経過し、かつ、所定の条件を満たす保険契約に対しても、契約者配当金を割り当てることがあります。
(契約者配当金の支払)
第40条 会社は、前条第1項第1号の規定によって割り当てた契約者配当金に基づき会社の定める方法により計算した金額を、つぎの事業年度の年単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれている場合に限り、つぎの方法で分配します。
18.被保険者の業務、転居および旅行
(被保険者の業務、転居および旅行)
第42条 保険契約の継続中に被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除も保険料の変更もしないで保険契約上の責任を負います。
19.保険契約の更新
(保険契約の更新)
第43条 この保険契約の保険期間が満了する場合、保険
契約者がその満了の日の2か月前までに保険契約を継続しない旨を通知しない限り、保険契約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれている場合に限ります。)は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。
2.前項の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当する場合は更新できません。
(1) 更新後の保険期間満了の日の翌日における被
込の免除)および第20条(保険契約を解除できない場合)に関しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとします。
(3) 更新前の保険契約において告知義務違反による解除の事由があるときは、会社は、更新後の保険契約を解除することができます。
9.更新時に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、会社所定の保険契約により更新されることがあります。
保険者の年齢が会社の定める範囲をこえると
き。
(2) 保険料の払込方法(回数)が一時払の場合で、会社の定める特約が付加されたとき。
(3) 保険料払込期間が保険期間より短いとき。
3.更新後の保険契約の保険期間は、更新前の保険契約の保険期間と同一とします。
4.更新後の保険契約の保険金額は、更新前の保険契約の保険金額と同一とします。ただし、保険期間満了の日の2か月前までに保険契約者から申出があるときは、会社の定める範囲内で更新日から保険金額を減額することができます。
5.更新された保険契約の保険期間の計算にあたっては更新日から起算するものとし、保険料は更新日現在の被保険者の年齢によって計算します。
6.更新後の保険契約の保険料の払込方法(回数)は、更新前の保険契約の保険料の払込方法(回数)と同一とし、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 更新後の保険契約の保険料の払込方法(回数)が年払、半年払または月払の場合、更新後の保険契約の第1回保険料の払込については、第9条(保険料の払込)第1項から第5項まで、第7項および第8項ならびに第12条(猶予期間および保険契約の失効)第1項、第3項および第4項の規定を準用します。
(2) 更新後の保険契約の保険料の払込方法(回数)が一時払の場合、更新前の保険契約の満期保険金(契約者貸付があるときは、その元利金を差し引きます。以下本号において同じ。)から、更新後の保険契約の第1回保険料を差し引いて、更新後の保険契約の第1回保険料の払込に充当します。ただし、更新後の保険契約の第
1回保険料が更新前の保険契約の満期保険金をこえるときは、更新を取り扱いません。
7.前項第1号の保険料が猶予期間中に払い込まれなかったときは、保険契約の更新はなかったものとし、保険契約は更新前の保険契約の保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。
8.保険契約が更新された場合には、第8条(会社の責任開始期)第4項に規定する保険証券を保険契約者に交付し、つぎの各号によって取り扱います。
(1) 更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款および保険料率が適用されます。
(2) 第1条(保険金の支払)、第5条(保険料払
20.管轄裁判所
(管轄裁判所)
第44条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金の受取人
(保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所
(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
21.契約内容の登録
(契約内容の登録)
第45条 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
(2) 死亡保険金の金額
(3) 契約日(復活または復旧が行なわれた場合は、最後の復活または復旧の日とします。以下第2項において同じ。)
(4) 当会社名
2.前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保
険契約者は除きます。
3.前項の通知をするときは、死亡保険金または高度障害保険金の受取人は、会社所定の書類(別表
1)を会社に提出してください。
主契約
4.第1項の解約の通知が会社に到着した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金の受取人に支払います。
険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれ
か長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
22.死亡保険金または高度障害保険金の受取人による保険契約の存続
(死亡保険金または高度障害保険金の受取人による保険契約の存続)
第46条 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のいずれかに該当する死亡保険金または高度障害保険金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到着した日に解約の
23.保険料の一部一時払の特則
(保険料の一部一時払の特則)
第47条 保険契約者は、保険契約の締結の際、保険契約の一部について、会社の取扱方法に従い、保険料の払込方法を一時払とすることができます。この
場合の保険契約はつぎの各号の部分から構成され 5
ご
ます。 年
(1) 保険料の一時払に対応する部分(以下この部 と
分を「一時払保険部分」といいます。) 利
配
(2) 保険料の年払、半年払および月払に対応する 差
部分(以下この部分を「分割払保険部分」とい 当
います。) 付
老
2.一時払保険部分がある保険契約については、つ 養
ぎの各号のとおりとします。 保
普
(1) 第5条(保険料払込の免除)第1項および第 険
2項の規定は、一時払保険部分には適用しませ 通
ん。 保
約
(2) 第8条(会社の責任開始期)における第1回 険
保険料には、一時払保険部分の保険料を含みま 款
す。
(3) 分割払保険部分のみの解約は取り扱いません。
(4) 分割払保険部分が失効した場合には、一時払保険部分も失効します。
3.一時払保険部分がある保険契約については、保険契約の全部の保険料の払込方法(回数)が分割払保険部分の保険料の払込方法(回数)とみなして、第43条(保険契約の更新)の規定を適用します。ただし、保険契約の更新の際に保険契約者から申出があった場合には、更新後の保険契約の一部について、会社の取扱方法に従い、第1項の規定を適用します。
4.一時払保険部分のある保険契約について、第5条(保険料払込の免除)第1項の規定が適用されている場合、前項の規定は適用せず、第43条(保険契約の更新)の規定を適用しません。
効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべ
き金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者の親族
(2) 被保険者または被保険者の親族。ただし、保
24.年払契約・半年払契約に関する特則
(年払契約・半年払契約に関する特則)
第48条 平成22年4月1日以後に締結された年払契約または半年払契約において、保険契約が消滅し、か
つ、その消滅日を含む保険料期間に対応する保険料が払い込まれている場合には、会社の定める方法により計算した当該保険料期間の未経過期間に対応する保険料(保険契約の一部が消滅する場合には、その消滅する部分の保険料)に相当する金額を保険契約者(保険金、責任準備金または解約返戻金を支払うときはこの約款の規定によりその支払を受けるべき者)に払い戻します。
2.前項の場合には、保険契約の消滅日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれたものとみなして取り扱います。
3.リビング・ニーズ特約(2009)の特定状態保険金が支払われることにより保険契約が消滅する場合には、第1項の規定中、「消滅日」とあるのを
「特定状態保険金の請求日の6か月後の応当日」と読み替えます。
4.この保険契約が延長定期保険または払済保険に変更される場合には、第1項および第2項の規定を準用します。この場合、第1項および第2項の全文をつぎのとおり読み替えます。
『
別表1 請求書類
(1) 保険金、保険料払込の免除の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 死亡保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の様式による医師の死亡証明書) (3) 被保険者の死亡事実が記載された住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 死亡保険金受取人の戸籍抄本 (5) 死亡保険金受取人の印鑑登録証明書 (6) 最終の保険料払込を証する書類 (7) 保険証券 |
2 | 高度障害保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 高度障害保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (5) 最終の保険料払込を証する書類 (6) 保険証券 |
3 | 満期保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 満期保険金受取人の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (4) 最終の保険料払込を証する書類 (5) 保険証券 |
4 | 保険料の払込免除 | (1) 会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類 (3) 会社所定の様式による医師の診断書 (4) 最終の保険料払込を証する書類 (5) 保険証券 |
平成22年4月1日以後に締結された年払契約または半年払契約において、保険契約が延長定期保険または払済保険に変更され、かつ、その変更日を含む保険料期間に対応する保険料が払い込まれている場合には、会社の定める方法により計算した当該保険料期間の未経過期間に対応する保険料に相当する金額を保険契約者に払い戻します。
2.前項の場合には、変更日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれたものとみなして取り扱います。
』
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
7 | 保険契約者の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険者の同意書 |
8 | 積み立てた契約者配当金 | (1) 会社所定の支払請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 |
9 | 死亡保険金または高度障害保険金の受取人による保険契約の存続 | (1) 会社所定の請求書 (2) 死亡保険金または高度障害保険金の受取人が第46条第2項本文の金額を債権者等に支払ったことを証する書類 (3) 死亡保険金または高度障害保険金の受取人が保険契約者または被保険者の親族の場合は、保険契約者または被保険者との親族関係を証する書類 (4) 死亡保険金または高度障害保険金の受取人の印鑑登録証明書 (5) 保険証券 (6) 保険契約者の同意書 |
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、1の請求については会社の指定した医師に被保険者の診断を行なわせること があります。 |
(2) その他の請求書類
主契約
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 保険契約の復活 | (1) 会社所定の復活請求書 (2) 被保険者についての会社所定の告知書 |
2 | 解約返戻金 | (1) 会社所定の解約返戻金請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
3 | 契約内容の変更 ・保険金額の減額 ・延長定期保険への変更および復旧 ・払済保険への変更および復旧 ・保険期間または保険料払込期間の変更 | (1) 会社所定の保険契約内容変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 (5) 被保険者についての会社所定の告知書(復旧および保険期間または保険料払込期間の延長の場合) |
4 | 契約者貸付 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
5 | 保険金の受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険者の同意書 |
6 | 遺言による保険金の受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 遺言書 (3) 遺言書が検認されたことを証する書類 (4) 旧保険契約者の除籍抄本 (5) 申出人の印鑑登録証明書 (6) 申出人と旧保険契約者との相続関係を証する戸籍謄本 (7) 保険証券 (8) 被保険者の同意書 |
5年ごと利差配当付養老保険普通保険約款
別表2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用 語 | 定 義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該 当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が受傷者にとって予見できないことをいいます。(受傷者の故意にもとづくもの は該当しません。) |
3.外来 | 事故が受傷者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因に よるものは該当しません。) |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該 当 例 | 非 該 当 例 |
つぎのような事故は、表 1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | つぎのような事故は、表 1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・xx病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
表2 除外する事故
項 目 | 除 外 す る 事 故 |
1.疾病の発症等における軽微な外 因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微 な外因となった事故 |
2.疾病の診 断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医 療行為、医薬品等の使用および処置における事故 |
3.疾病による障害の状態にある者 の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による 気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度 の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の 原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | つぎの症状の原因となった事故 a.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 b.外用薬または薬物接触によるアレ ルギー、皮膚炎など c.細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および★腸炎 |
別表3 対象となる高度障害状態 対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態
をいいます。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(5) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関
節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
別表4 対象となる身体障害の状態 対象となる身体障害の状態とは、つぎのいずれかの状
態をいいます。
(1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(3) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
(4) 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3★関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(5) 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3★関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(6) 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
(7) 10手指の用を全く永久に失ったもの
(8) 10足指を失ったもの
備 考【別表3、別表4】
1.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
4.上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、
完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ
3★関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および
手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および
【身体部位の名称図】
(第
示2
( 指指
足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
5.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本産業規格に準拠したオージオメータで行ないます。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
1
母第)指1
)指
末節{
間 手
指
x x xx x 節
関
節 (第母1指指
末節{ )
指
末節
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
主契約
手関節
遠位xx間関節近位xx間関節
4
間
(a+2b+c) 節 中
足 関 指
の値が90デシベル以上(耳介に接しても★声語を理 節 節
節
解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいま 関
す。
6.脊柱の障害
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部から見て明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左
右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上
の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場 上肢
合をいいます。
7.手指の障害
(1) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節
以上を失ったものをいいます。 下肢
(2) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指
の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
8.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
中足xx関節
5年ごと利差配当付養
保
険
肩関節 老
普
上肢
三
ひじ関節 の 通
大 保
節
約
手関節 関 険
款
また関節 下肢
ひざ関節 の
三
足関節 大関節
この保険の概要
1.保険金の支払
第1条 保険金の支払
第2条 保険金の支払に関する補則第3条 保険金支払方法の選択
第4条 保険金の請求、支払時期および支払場所
2.保険料払込の免除
第5条 保険料払込の免除
第6条 保険料の払込を免除しない場合第7条 保険料払込免除の請求
3.会社の責任開始期
第8条 会社の責任開始期
4.保険料の払込
第9条 保険料の払込
第10条 保険料の払込方法(経路)第11条 保険料の前納または一括払
5.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効第12条 猶予期間および保険契約の失効
6.保険料の振替貸付
第13条 保険料の振替貸付
第14条 保険料の振替貸付の取消
7.保険契約の復活
第15条 保険契約の復活
8.詐欺による取消および不法取得目的による無効第16条 詐欺による取消
第17条 不法取得目的による無効
9.告知義務および保険契約の解除第18条 告知義務
第19条 告知義務違反による解除
第20条 保険契約を解除できない場合第21条 重★事由による解除
10.解約および解約返戻金第22条 解約
第23条 解約返戻金
11.契約内容の変更
第24条 保険金額の減額
第25条 延長定期保険への変更および復旧第26条 払済保険への変更および復旧
第27条 保険期間または保険料払込期間の変更
12.契約者貸付
第28条 契約者貸付
13.保険金の受取人
第29条 保険金の受取人の代表者第30条 保険金の受取人の変更
第31条 遺言による保険金の受取人の変更第32条 保険金の受取人の死亡
14.保険契約者
第33条 保険契約者の代表者第34条 保険契約者の変更
第35条 保険契約者の住所の変更
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
第36条 年齢の計算
第37条 契約年齢および性別の誤りの処理
16.契約者配当
第38条 契約者配当
17.時効
第39条 時効
18.被保険者の業務、転居および旅行
第40条 被保険者の業務、転居および旅行
19.保険契約の更新
第41条 保険契約の更新
20.管轄裁判所
第42条 管轄裁判所
21.契約内容の登録
第43条 契約内容の登録
22.死亡保険金または高度障害保険金の受取人による保険契約の存続
第44条 死亡保険金または高度障害保険金の受取人による保険契約の存続
23.保険料の一部一時払の特則
第45条 保険料の一部一時払の特則
24.年払契約・半年払契約に関する特則
第46条 年払契約・半年払契約に関する特則
別表1 請求書類
別表2 対象となる不慮の事故 別表3 対象となる高度障害状態
別表4 対象となる身体障害の状態
養老保険普通保険約款
(令和4年4月2日改正)
(この保険の概要)
この保険は、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。なお満期保険金額、死亡保険金額および高度障害保険金額は同額です。
(1) 満期保険金
被保険者が保険期間満了時に生存しているときに支払います。
(2) 死亡保険金
被保険者が保険期間中に死亡したときに支払います。
(3) 高度障害保険金
被保険者が保険期間中に所定の高度障害状態になったときに支払います。
(4) 保険料の払込免除
被保険者が保険料払込期間中に不慮の事故によって所定の身体障害の状態になったときにその後の保険料の払込を免除します。
1.保険金の支払
(保険金の支払)
の保種険類金 | 支払額 | 受取人 | 保険金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) |
保満険 金期 | 保険金額 | 金満受期取保人険 | 被保険者が保険期間満了時に生存してい るとき | ―――――― |
死亡保険金 | 死亡保険金受取人 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 責任開始期(復活の取扱が行なわれた後は最後の復活の際の責任開始期とし、復旧の取扱が行なわれた後の復旧部分については、最後の復旧の際の責任開始期。以下同じ。)の属する日から起算して3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死亡保険金受取人の故意 |
第1条 この保険契約において支払う保険金はつぎのとおりです。
主契約
養老保険普通保険約款
(3) 戦争その他の変乱 | ||||
高度障害保険金 | 保険金額 | 被保険者 | 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態( 別表3) に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病( 責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。) を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態( 別表3)に該当したときを 含みます。 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意 (2) 戦争その他の変乱 |
2.被保険者が、責任開始期前に発生した原因によって、責任開始期以後に高度障害状態(別表
3)に該当した場合でも、保険契約の締結、復活
または復旧の際の告知等により、会社が、その原
因の発生を知っていたとき、または過失によって
知らなかったときは、その原因は責任開始期以後に発生したものとみなします。
(保険金の支払に関する補則)
2.保険期間の満了時において、回復の見込がない
第2条 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
回復の見込がないことが明らかになったときに
ことのみが明らかでないために被保険者が高度障害状態(別表3)に該当していることが明らかでないときでも、引き続きその状態が継続し、その
は、保険期間中に高度障害状態に該当したものとみなして高度障害保険金を支払います。
3.会社が被保険者の高度障害状態(別表3)を認めて高度障害保険金を支払った場合には、保険契約はその高度障害状態になった時から消滅したものとみなします。
4.死亡保険金が支払われた場合には、その支払後
に高度障害保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.保険契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人
(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)および満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約者である場合には、前条の規定にかかわらず、高度障害保険金の受取人は保険契約者とします。
6.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合でその受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金の残額をほかの死亡保険金受取人に支払い、支払わない部分の責任準備金を保険契約者に支払います。
7.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡し、または高度障害状態(別表3)に該当した場合でも、その原因によって死亡し、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、死亡保険金または高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
8.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死亡保険金が支払われないときは、会社は、責任準備金を保険契約者に支払います。
(1) 責任開始期の属する日から起算して3年以内に被保険者が自殺したとき。
(2) 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき。
(3) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき。
9.保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡保険金が支払われないときは、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
10.保険金を支払うときに保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、会社は、保険金からそれらの元利金を差し引きます。
(保険金支払方法の選択)
第3条 保険契約者(保険金の支払事由発生後は保険金の受取人)は、保険金について、一時支払にかえて、会社の定める期間の範囲内ですえ置支払または年金支払を選択することができます。ただし、すえ置く保険金の金額または年金の1回の支払額が会社の定める金額以上であることを要します。
(保険金の請求、支払時期および支払場所)
第4条 保険金(満期保険金を除きます。)の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその保険金の受取人はすみやかに会社に通知してください。
2.支払事由の生じた保険金の受取人は会社に請求に必要な書類(別表1)を提出して、その保険金を請求してください。
3.保険金は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社で支払います。
4.保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して45日を経過する日とします(この場合には、会社は、保険金を請求した者に通知します。)。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
被保険者の死亡または第1条(保険金の支払)に定める所定の高度障害状態に該当する事実の有無
(2) 保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合
保険金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合 会社が告知を求めた事項および告知義務違反
に至った原因
(4) この約款に定める重★事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第21条(重★事由による解除)第1項第3号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
5.前項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
6.官公庁、会社、組合、工場その他の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約(「団体が保険金の受取人となる事業保険契約」といいます。)の場合、保険契約者である団体が死亡保険金もしくは高度障害保険金の全部またはその相当部分を死亡退職金規程、弔慰金規程その他これらに準ずる規程に基づく死亡退職金、弔慰金その他の支給金(以下
「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金または高度障害保険金の請求の際、第2項の書類のほか、第1号または第2号のいずれかの書類および第3号の書類の提出を要します。ただし、死亡退職金等の受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
2.保険料払込の免除
(保険料払込の免除)
第5条 被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態(別表4)に該当したときは、会社は、つぎに到来する第9条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態
(別表4)に該当したときも同様とします。
2.保険料の払込が免除された場合には、以後第9条(保険料の払込)に定める払込方法(回数)に応じそれぞれの契約応当日ごとに所定の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
3.保険料の払込が免除された保険契約については、保険料払込の免除事由の発生時以後契約内容の変更および保険契約の更新に関する規定を適用しません。
4.被保険者が、責任開始期前に発生した原因によって、責任開始期以後に身体障害の状態(別表
4)に該当した場合でも、保険契約の締結、復活または復旧の際の告知等により、会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始期以後に発生したものとみなします。
(保険料の払込を免除しない場合)
第6条 被保険者がつぎのいずれかによって前条の規定に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。
(1) 保険契約者または被保険者の故意または重★な過失
(2) 被保険者の犯罪行為
(3) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7) 地震、噴火または津波
(8) 戦争その他の変乱
2.前項第7号または第8号の原因によって身体障害の状態(別表4)に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。
(保険料払込免除の請求)
第7条 保険料払込の免除事由が生じたときは保険契約者または被保険者はすみやかに会社に通知してください。
2.保険契約者は、会社に請求に必要な書類(別表
1)を提出して保険料の払込免除を請求してください。
3.保険料払込の免除の請求については、第4条
(保険金の請求、支払時期および支払場所)第3項、第4項および第5項の規定を準用します。
主契約
3.会社の責任開始期
(会社の責任開始期)
第8条 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合
……第1回保険料を受け取った時 養
(2) 第1回保険料充当金を受け取った後に保険契 老
険
約の申込を承諾した場合 保
険
……第1回保険料充当金を受け取った時(被保 普険者に関する告知の前に受け取った場合に 通は、その告知の時) 保
2.前項により会社の責任が開始される日を契約日 約
とします。 款
3.保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては契約日から起算します。
4.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付して、承諾の通知にかえます。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 主たる被保険者の氏名および契約日時点の年齢
(4) 保険金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 主たる保険契約および付加する特約の種類
(6) 支払事由
(7) 保険期間
(8) 保険金、給付金、年金等の額およびその支払方法
(9) 保険料およびその払込方法
(10) 契約日
(11) 保険証券を作成した年月日
4.保険料の払込
(保険料の払込)
第9条 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回つぎの各号の保険料の払込方法(回数)にしたがい、次条第1項に定める払込方法(経路)により、つぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。