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保険責任の終期 のサンプル条項

保険責任の終期. 工事請負契約書に定める工事期間の末日の午後12時または保険の対象の引渡しの時(保険の対象の引渡しを要しない場合は工事が完了した時とします。)のいずれか早い時に終わります。 (2) 1)の規定にかかわらず、生産物賠償責任補償特約の保険責任は、対象工事の 1工事毎に次のとおりとします。
保険責任の終期. (1) 当会社の保険責任は、この特約条項に従い、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第7条(保険責任の始期および終期)(2)の規定にかかわらず、下記の保険の目的ごとに次に掲げるいずれか早い時をもって終了します。
保険責任の終期. 通常の輸送過程を経て、
保険責任の終期. ①に定める保険責任の始期の1年後の応当日の午後12時に終了します。 (3) 当会社の保険責任は、総括契約保険期間の終了した後も個々の対象工事の(1)および(2)の保険責任の終期まで継続するものとします。
保険責任の終期. 当会社の保険責任は、この特約条項に従い、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第7条(保険責任の始期および終期)(2)の規定にかかわらず、下記のタンクごとに次に掲げるいずれか早い時をもって終了します。
保険責任の終期. 古品機械についての当会社の保険責任は、普通保険約款第7条
保険責任の終期. (1) 当会社の保険責任は、この特約条項に従い、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第7条(保険責任の始期および終期)(2)の規定にかかわらず、保険の目的の引渡しの時または試運転開始の日から保険証券記載の期間を経過した日のいずれか早い時をもって終了します。 (2) 下記の装置または設備ごとに試運転が行われる場合は、その装置または設備ごとに本条(1)の規定を適用します。 (3) 本条(1)の試運転開始の日は、原料投入または負荷試験開始の日とします。
保険責任の終期. 当会社の保険責任は、この特約条項に従い、組立保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)

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  • 使用不能による貸渡契約の終了 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

  • 監督員 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 利用手数料 1. 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。 2. 当金庫は、利用手数料を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、予め指定された決済口座から(複数ある場合には代表口座から)、当金庫所定の日に自動的に引落します。 3. 当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 4. お客様は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。 5. 過去にお客様であった方やその他利害関係者が、当金庫に対して電子記録に関する開示の請求をする場合には、当金庫所定の手数料および消費税をいただきます。 6. 資金不足等により引落不能が生じた場合には、直ちに入金を請求いたします。

  • 費用の範囲 前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。

  • 単元株式数 当会社の単元株式数は、100株とする。

  • 保険金を支払わない場合 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 費用の負担 会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。