Common use of 保険金の先取特権 Clause in Contracts

保険金の先取特権. 対人・対物賠償事故または個人賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者は他の債権者に優先して保険金の支払を受ける権利 (「先取特権」といいます。)があります。また、被保険者への保険金のお支払いは、被保険者が被害者に対してその損害を賠償した場合、または被害者が被保険者への保険金のお支払いを承諾した場合に限られます。

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Samples: 個人用自動車保険, 個人用自動車保険, 個人用自動車保険

保険金の先取特権. 対人・対物賠償事故または個人賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者は他の債権者に優先して保険金の支払を受ける権利 (「先取特権」といいます。)があります。また、被保険者への保険金のお支払いは、被保険者が被害者に対してその損害を賠償した場合、または被害者が被保険者への保険金のお支払いを承諾した場合に限られます対人・対物賠償事故または個人賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者は他の債権者に優先して保険金の支払を受ける権利(「先取特権」といいます。)があります。また、被保険者への保険金のお支払いは、被保険者が被害者に対してその損害を賠償した場合、または被害者が被保険者への保険金のお支払いを承諾した場合に限られます

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Samples: 個人用自動車保険, 総合自動車保険契約, 個人用自動車保険