積極損害 のサンプル条項
積極損害. (1) 救助捜索費 社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
(2) 治療関係費
積極損害. 救助捜索 社会通念上必要かつ妥当な実 とします。
積極損害. 看護した者 支払対象となる看護料の金額
ア. 厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者 厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の料金。なお、食費を含みます。
イ. 近親者等 ア 入院看護をした場合は、1日につき4,200円 イ 医師の指示により入院看護に代えて自宅看護をした場合は、1日につき2,100円 ウ 12歳以下の子供または歩行困難な者の通院に付添った場合は、1日につき2,100円
積極損害. 救助捜索費 社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
積極損害. 治療関係費 治療または社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
積極損害. 看護した者 支払対象となる看護料の金額
積極損害. (1) 救助捜索費 とします。 90日 × 対象休業日数 必要かつ妥当な実費とします。
(2) 治療関係費
積極損害. とします。 90日 × 対象休業日数
(1) 救助捜索費 必要かつ妥当な実費とします。
(2) 治療関係費
積極損害. (1) 救助捜索費 必要かつ妥当な実費とする。
(2) 治療関係費 a.応急手当費 応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とする。 b.診療費および施術料 必要かつ妥当な実費とする。 c.通院費・転院費・退院費 必要かつ妥当な実費とする。 d.看護料 原則として医師が看護の必要を認めた場合にかぎり,下記による。
(a) 厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者が看護した場合厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の家政婦等の料金とする。 (最大積載量 0.5トン超 2トン以下) 自家用普通貨物車 (最大積載量 0.5トン以下) 特種用途自動車 (キャンピング車)