保険金の支払. に定める支払事由に該当する事実の有無 (2) 免責事由に該当する可能性がある場第2条に定める支払事由が発生した原因 (3) 告知義務違反に該当する可能性がある場 会社が告知を求めた事項および告知義務違反にいたった原因 (4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 前2号に定める事項、第26条(重大事由による解除)第1項第3号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金の請求時までにおける事実 6 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求書類(別表4)が会社に到達した 主契約 日の翌日から当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場 には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。 (1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 定期保険 90日 (2) 前項第2号から第4号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120日 (3) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120日 (4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場 における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日 (5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日 (6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 90日 7 前2項に定める保険金を支払うべき期限を適用する場 には、会社は、その旨を保険金の受取人(2人以上いる場 には、その代表者)に通知します。
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保険金の支払. に定める支払事由に該当する事実の有無に定める支払事由発生の有無
(2) 免責事由に該当する可能性がある場第2条に定める支払事由が発生した原因保険金の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場 会社が告知を求めた事項および告知義務違反にいたった原因告知義務違反に該当する可能性がある場合 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 前2号に定める事項、第26条(重大事由による解除)第1項第3号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金の請求時までにおける事実この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 第2号および第3号に定める事項、第17条(重大事由による解除)第1項第4号の事由に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
6 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求書類(別表4)が会社に到達した 主契約 日の翌日から当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場 には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします5. 第4項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします。
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 定期保険 90日第4項第1号から第4号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
(2) 前項第2号から第4号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120日第4項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
(3) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120日第4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第 4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場 における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 第4項第1号から第4号までに定める事項についての日本国外における調査 180日
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日6. 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 90日 7 前2項に定める保険金を支払うべき期限を適用する場 には、会社は、その旨を保険金の受取人(2人以上いる場 には、その代表者)に通知します7. 第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、保険金を請求した者にその旨を通知します。
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Samples: 低解約返戻金型特定疾病保障終身保険契約, 低解約返戻金型特定疾病保障終身保険
保険金の支払. に定める支払事由に該当する事実の有無に定める支払事由発生の有無
(2) 免責事由に該当する可能性がある場第2条に定める支払事由が発生した原因保険金の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場 会社が告知を求めた事項および告知義務違反にいたった原因告知義務違反に該当する可能性がある場合 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 前2号に定める事項、第26条(重大事由による解除)第1項第3号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金の請求時までにおける事実この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 第2号および第3号に定める事項、第16条(重大事由による解除)第1項第3号の事由に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
6 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求書類(別表4)が会社に到達した 主契約 日の翌日から当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場 には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします5. 第4項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします。
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 定期保険 90日第4項第1号から第4号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
(2) 前項第2号から第4号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120日第4項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
(3) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120日第4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第 4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場 における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 第4項第1号から第4号までに定める事項についての日本国外における調査 180日
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日6. 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 90日 7 前2項に定める保険金を支払うべき期限を適用する場 には、会社は、その旨を保険金の受取人(2人以上いる場 には、その代表者)に通知します7. 第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、保険金を請求した者にその旨を通知します。
8. この保険契約にもとづく諸支払金(保険金を除きます。)の支払時期および支払場所については、第3項の規定を準用します。
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Samples: Insurance Contract
保険金の支払. に定める支払事由に該当する事実の有無に定める支払事由発生の有無
(2) 免責事由に該当する可能性がある場第2条に定める支払事由が発生した原因保険金の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場 会社が告知を求めた事項および告知義務違反にいたった原因告知義務違反に該当する可能性がある場合 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 前2号に定める事項、第26条(重大事由による解除)第1項第3号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金の請求時までにおける事実この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 第2号および第3号に定める事項、第20条(重大事由による解除)第1項第5号の事由に該当する事実の 一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険普通保険約款 有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
6 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求書類(別表4)が会社に到達した 主契約 日の翌日から当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場 には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします5. 第4項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします。
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 定期保険 90日第4項第1号から第4号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
(2) 前項第2号から第4号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120日第4項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
(3) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120日第4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第 4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場 における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 第4項第1号から第4号までに定める事項についての日本国外における調査 180日
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日6. 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 90日 7 前2項に定める保険金を支払うべき期限を適用する場 には、会社は、その旨を保険金の受取人(2人以上いる場 には、その代表者)に通知します7. 第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、保険金を請求した者にその旨を通知します。
8. この保険契約にもとづく諸支払金(保険金を除きます。)の支払時期および支払場所については、第3項の規定を準用します。
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Samples: Insurance Policy
保険金の支払. に定める支払事由に該当する事実の有無に定める支払事由発生の有無
(2) 免責事由に該当する可能性がある場第2条に定める支払事由が発生した原因保険金の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場 会社が告知を求めた事項および告知義務違反にいたった原因告知義務違反に該当する可能性がある場合 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 前2号に定める事項、第26条(重大事由による解除)第1項第3号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金の請求時までにおける事実この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 第2号および第3号に定める事項、第21条(重大事由による解除)第1項第4号の事由に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
6 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求書類(別表4)が会社に到達した 主契約 日の翌日から当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場 には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします5. 第4項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします。
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 定期保険 90日第4項第1号から第4号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
(2) 前項第2号から第4号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120日第4項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
(3) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120日第4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場 における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 第4項第1号から第4号までに定める事項についての日本国外における調査 180日
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日6. 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 90日 7 前2項に定める保険金を支払うべき期限を適用する場 には、会社は、その旨を保険金の受取人(2人以上いる場 には、その代表者)に通知します7. 第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、保険金を請求した者にその旨を通知します。
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Samples: 保険契約
保険金の支払. に定める支払事由に該当する事実の有無
(2) 免責事由に該当する可能性がある場第2条に定める支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場 会社が告知を求めた事項および告知義務違反にいたった原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 前2号に定める事項、第26条(重大事由による解除)第1項第3号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金の請求時までにおける事実
6 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求書類(別表4)が会社に到達した 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求書類(別表5)が会社に到達した日の翌日から当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場 には、それぞれに定める日 主契約 日の翌日から当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場 には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 定期保険 90日90日 特定疾病保障定期保険
(2) 前項第2号から第4号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120日
(3) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120日
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場 における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 90日 7 前2項に定める保険金を支払うべき期限を適用する場 には、会社は、その旨を保険金の受取人(2人以上いる場 には、その代表者)に通知します。
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Samples: 無配当特定疾病保障定期保険・5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険
保険金の支払. に定める支払事由に該当する事実の有無
(2) 免責事由に該当する可能性がある場第2条に定める支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場 会社が告知を求めた事項および告知義務違反にいたった原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 前2号に定める事項、第26条(重大事由による解除)第1項第3号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金の請求時までにおける事実前2号に定める事項、第29条(重大事由による解除)第1項第3号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金の請求時までにおける事実
6 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求書類(別表4)が会社に到達した 主契約 日の翌日から当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求書類(別表4)が会社に到達した日の翌日から当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場 には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 定期保険 90日
(2) 前項第2号から第4号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 主契約 120日
(3) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120日120日 終身保険
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場 における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 90日 7 前2項に定める保険金を支払うべき期限を適用する場 には、会社は、その旨を保険金の受取人(2人以上いる場 には、その代表者)に通知します。
8 第5項および第6項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
3. 保険料の払込の免除
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Samples: 無配当終身保険契約
保険金の支払. に定める支払事由に該当する事実の有無に定める支払事由発生の有無
(2) 免責事由に該当する可能性がある場第2条に定める支払事由が発生した原因保険金の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場 会社が告知を求めた事項および告知義務違反にいたった原因告知義務違反に該当する可能性がある場合 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 前2号に定める事項、第26条(重大事由による解除)第1項第3号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金の請求時までにおける事実この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 第2号および第3号に定める事項、第17条(重大事由による解除)第1項第4号の事由に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
6 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求書類(別表4)が会社に到達した 主契約 日の翌日から当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場 には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします5. 第4項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします。
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 定期保険 90日第4項第1号から第4号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
(2) 前項第2号から第4号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120日第4項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
(3) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120日第4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第 4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場 における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 第4項第1号から第4号までに定める事項についての日本国外における調査 180日
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日6. 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 90日 7 前2項に定める保険金を支払うべき期限を適用する場 には、会社は、その旨を保険金の受取人(2人以上いる場 には、その代表者)に通知します7. 第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、保険金を請求した者にその旨を通知します。
8. この保険契約にもとづく諸支払金(保険金を除きます。)の支払時期および支払場所については、第3項の規定を準用します。
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Samples: 低解約返戻金型特定疾病保障終身保険
保険金の支払. に定める支払事由に該当する事実の有無に定める支払事由発生の有無
(2) 免責事由に該当する可能性がある場第2条に定める支払事由が発生した原因保険金の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場 会社が告知を求めた事項および告知義務違反にいたった原因告知義務違反に該当する可能性がある場合 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 前2号に定める事項、第26条(重大事由による解除)第1項第3号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金の請求時までにおける事実この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 第2号および第3号に定める事項、第17条(重大事由による解除)第1項第4号の事由に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは死亡保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
6 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求書類(別表4)が会社に到達した 主契約 日の翌日から当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場 には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします5. 第4項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします。
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 定期保険 90日第4項第1号から第4号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
(2) 前項第2号から第4号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120日第4項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
(3) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120日第4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場 における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 第4項第1号から第4号までに定める事項についての日本国外における調査 180日
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日6. 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 90日 7 前2項に定める保険金を支払うべき期限を適用する場 には、会社は、その旨を保険金の受取人(2人以上いる場 には、その代表者)に通知します7. 第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、保険金を請求した者にその旨を通知します。
8. この保険契約にもとづく諸支払金(保険金を除きます。)の支払時期および支払場所については、第3項の規定を準用します。 一定期間災害保障重視型定期保険普通保険約款
4. 当会社の責任開始期
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Samples: 法人契約専用の経営者保険契約
保険金の支払. に定める支払事由に該当する事実の有無
(2) 免責事由に該当する可能性がある場第2条に定める支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場 会社が告知を求めた事項および告知義務違反にいたった原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 前2号に定める事項、第26条(重大事由による解除)第1項第3号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金の請求時までにおける事実前2号に定める事項、第29条(重大事由による解除)第1項第3号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金の請求時までにおける事実
6 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求書類(別表4)が会社に到達した 主契約 日の翌日から当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求書類(別表4)が会社に到達した日の翌日から当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場 には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 定期保険 90日
(2) 前項第2号から第4号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 主契約 120日
(3) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120日120日 終身保険
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場 における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 90日 7 前2項に定める保険金を支払うべき期限を適用する場 には、会社は、その旨を保険金の受取人(2人以上いる場 には、その代表者)に通知します。
8 第5項および第6項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
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Samples: 無配当終身保険、5年ごと利差配当付終身保険、無配当低解約返戻金型終身保険、5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険