Common use of 保険金の請求 Clause in Contracts

保険金の請求. ⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生し、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。

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Samples: 傷害総合保険普通保険約款, www.sompo-japan.co.jp, www.sompo-japan.co.jp

保険金の請求. この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生し、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとしますこの特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場 )の事故が発生し、被保険者が貸主に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と貸主との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします

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保険金の請求. この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生し、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとしますこの特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生し、被保険者が被受託品について正当な権利を有する者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と被受託品について正当な権利を有する者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします

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保険金の請求. この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生し、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとしますこの特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場 )の事故が発生し、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損 賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします

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保険金の請求. この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生し、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとしますこの特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場 )の事故が発生し、被保険者が被受託品について正当な権利を有する者に対して負担する法律上の損 賠償責任の額について、被保険者と被受託品について正当な権利を有する者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします

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保険金の請求. この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生し、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとしますこの特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生し、被保険者が貸主に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と貸主との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします

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保険金の請求. この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生し、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとしますこの特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生し、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者 と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします

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Samples: 傷害保険約款集, 交通事故傷害保険普通保険約款

保険金の請求. この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生し、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとしますこの特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場 )の事故が 発生し、被保険者が貸主に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と貸主との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします

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Samples: www.sompo-japan.co.jp

保険金の請求. ⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生し、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生し、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします

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Samples: www.jcb.co.jp

保険金の請求. この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生し、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとしますこの特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生し、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします

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Samples: 傷害保険約款集

保険金の請求. この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生し、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとしますこの特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生し、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と被害者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします

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Samples: 特定疾病補償特約(がん)

保険金の請求. この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生し、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとしますこの特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生し、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と被害者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします

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Samples: www.sompo-japan.co.jp