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保険金の請求手続き のサンプル条項

保険金の請求手続き. (1) 被保険者が保険金の支払いを請求する場合は、別表 3「保険金請求書類」に定める書類のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。 (2) 当社は、被保険者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることができます。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。 (3) 被保険者が死亡した場合、または被保険者が保険金を請求できない特別の事情がある場合は、次に掲 げる者がその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、保険金請求権者として被保険者に代わって(1)および(2)の規定に基づき保険金を請求することができます。
保険金の請求手続き. 団体等を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体等から給与の支払いを受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、第 1 号または第 2 号のいずれかおよび第 3 号の書類も提出して保険金を請求してください。 ただし、遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)の受給者が 2 人以上であるときは、そのうち 1 人についての書類で足りるものとします。 1 . 被保険者または死亡退職金等の受給者が請求内容について確認した書類 2 . 団体等が保険金の全部またはその相当部分を死亡退職金等として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払ったことを証する書類 3 . 団体等が前 2 号の被保険者または死亡退職金等の受給者について本人であることを確認した書類
保険金の請求手続き. ➡参照 5 保険金のお支払 い ( 20 ページ)
保険金の請求手続き. 1. 保険金の支払事ℝが生じたときは、契約者または被保険者は遅滞なく当社に通知してください。 2. 契約者または被保険者は、次の(1)(2)のいずれかの方法によりすみやかに保険金を請求してください。 (1) 当社の所定する保険金請求書類の提出 (2) 当社が電磁的方法により提供する画面への所要事項の入力と当社への送信 3.保険金請求に必要な書類は下記のとおりです。 (1) 事故報告書兼保険金請求書 (2) 火災等の場合、罹災証明書(消防署) (3) 盗難の場合、盗難届出証明書(警察署) (4) その他、当社が求めた書類(写真を含む。)
保険金の請求手続き. 保険契約者または保険金の受取人は、保険金の支払事由が発生したことを知ったときには、当会社に通知してください。
保険金の請求手続き. ページ 25 契約を 解約したい 受取人変更、改姓、住所変更にともなう手続きを 知りたい
保険金の請求手続き. 1 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または保険金受取人は、遅滞なく会社に通知してください。 2 保険金受取人は、遅滞なく別表1に記載の請求に必要な書類(以下「請求書類」といいます。)を会社に提出して、保険金を請求してください。 3 官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みま す。以下、本項において「団体」といいます。)を保険契約者 および死亡保険金の受取人とし、その団体から給与の支払 を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契 約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその 相当部分を遺族補償規定等にもとづく死亡退職金または弔 慰金等(以下、「死亡退職金等」といいます。)として被保険者 または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金 の請求の際、第1号または第2号のいずれかおよび第3号 の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上で あるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。 (1) 被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書 (2) 被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類 (3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
保険金の請求手続き. 保険契約者•保険金の受取人の変更などについて
保険金の請求手続き. 回復の見込みのない」状態に該当していないことのみを理由に高度障害保険金が支払われない状態を指します。

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  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金の支払限度額 第1条(保険金を支払う場合)⑴の臨時費用について、当会社が支払うべき保険金の額は、保険証券記載の臨時費用の保険金額を限度とします。ただし、被保険者が補償対象者等に支払う臨時費用については保険証券記載の臨時費用の保険金額または100万円のいずれか低い額を限度とします。