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Common use of 保険金の金額 Clause in Contracts

保険金の金額. 当社は、被保険者に以下、5.の記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、被保険者1 人あたり1 年(起算日は、本規約第22 条で定める無料期間の満了日が属する月の翌月1 日(以下「保険責任開始日」といいます。)とします。)につき下記記載の金額(不課税)を上限として、被保険者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします。

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Samples: 利用規約, I サポート(ex)利用規約, I サポート(ライト)利用規約

保険金の金額. 当社は、被保険者に以下、5.の記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、被保険者1 人あたり1 年(起算日は、本規約第22 条で定める無料期間の満了日が属する月の翌月1 日(以下「保険責任開始日」といいます。)とします。)につき下記記載の金額(不課税)を上限として、被保険者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします日(以下「保険責任開始日」といいます。)とします。)につき下記記載の金額(不課税)を上限として、被保険者が被った実損金額を通信端末修理費用保険険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします

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Samples: 利用規約, 利用規約

保険金の金額. 当社は、被保険者に以下、5.の記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、被保険者1 当社は、被保険者に以下、5.記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、被保険者1 人あたり1 年(起算日は、本規約第22 条で定める無料期間の満了日が属する月の翌月1 日(以下「保険責任開始日」といいます。)とします。)につき下記記載の金額(不課税)を上限として、被保険者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします年(起算日は、本規約第22条で定める無料期間の満了日が属する月の翌月1 日(以下「保険責任開始日」といいます。)とします。)につき下記記載の金額(非課税)を上限として、被保険者が被 った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします

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Samples: 利用規約

保険金の金額. 当社は、被保険者に以下、5.の記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、被保険者1 人あたり1 年(起算日は、本規約第22 条で定める無料期間の満了日が属する月の翌月1 日(以下「保険責任開始日」といいます。)とします。)につき下記記載の金額(不課税)を上限として、被保険者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします日(以下「保険責任開始日」といいます。)とします。)につき下記記載の金額(不課税)を上限として、被保険者が被 った実損金額を通信端末修理費用保険険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします

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Samples: 利用規約