保険金支払割合. 既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 別表に規定する加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
保険金支払割合. 10%)
(1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの て つ
(2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
(3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろ っ け ん こ う ることができないもの
(5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(6) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの
(7) 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの
(8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
(9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
(12) 外貌に著しい醜状を残すもの
(13) 両側の睾こ う 丸を失ったもの
保険金支払割合. 1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの
保険金支払割合. 1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ
保険金支払割合. 26%)
(1) 両眼の矯正視力が0.6 以下になったもの さ く
(2) 1眼の矯正視力が0.06 以下になったもの
(3) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
(4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの そ
(5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
(6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
(7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(9) 1耳の聴力を全く失ったもの
(10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
保険金支払割合. 20%)
(1) 1眼の矯正視力が0.1 以下になったもの そ
(2) 正面視で複視を残すもの て つ
(3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
(4) 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの
(8) 1下肢を3cm 以上短縮したもの
(9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
(10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
(11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
保険金支払割合. 既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 別表に規定する加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 は、重複しては通院保険金を支払いません。
保険金支払割合. 78%) そ
(1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06 以下になったもの
(2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの
(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下 同様とします。) (注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、 第4級(保険金支払割合:69%) 順次の法定相続人とします。
保険金支払割合. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離 42% 7 では普通の話声を解することができない程度になったも級 の
保険金支払割合. 42%)
(1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6 以下になったもの
(2) 両耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服す