保険金等のご請求 のサンプル条項

保険金等のご請求. ついて 以下の場合にはお気軽に総合サービスセンターまでご連絡ください。
保険金等のご請求. 保険金等のご請求の際はすみやかに 三井住友海上あいおい生命までご連絡ください。 詳細は、 保険金等のお受取り等の手続きについて ■ ご請求手続き、保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、 ■ お客さまからのご請求に応じて、保険金等のお支払いや保険料の払込免除を行います。 お支払いの可能性があると思われる場合、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。 ■ ご契約内容によっては、複数の保険金• 年金• 給付金等のお支払事由や保険料の払込免除事由に該当することがあります。ご不明な点がある場合、 三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。 ■ 三井住友海上あいおい生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約いただいた後に、ご契約者の住所や電話番号等を変更された場合は、必ず三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。 ■ お申込みいただいたご契約に、三井住友海上あいおい生命がお引受けできるかどうかを決定(承諾)する前に保険金等のお支払事由が発生した場合でも、それまでに三井住友海上あいおい生命所定の方法により被保険者となられる方の告知を受領し、かつ、被保険者となられる方の告知・診査等から三井住友海上あいおい生命がお引受けを承諾できる場合は、保険金等をお支払いします。
保険金等のご請求. 保険金等のご請求の際はすみやかに 三井住友海上あいおい生命までご連絡ください。 詳細は、 保険金等のお受取り等の手続きについて 注意喚起情報
保険金等のご請求. ● 保険金等の支払事由が生じた場合や、支払可能性があると思われる場合などには、速やかに当社(担当者、支社またはコミュニケーションセンター)にご連絡ください。 注意喚起情報 ● ご契約内容によっては、複数の保険金等の支払事由に該当することがありますので、お支払いに関してご不明な点がある場合などには当社にご連絡ください。 冊子「保険金・給付金のご請求について」もあわせてご確認ください。 ● ご住所等を変更された場合には、当社からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、必ず当社にご連絡ください。
保険金等のご請求. ■ご住所•お受取人さまの変更 など よ う こ そ ロ ー 月曜~金曜 9:00~18:00土 曜 9:00~17:0 いずれも祝日・年末年始を除く) ※これらのサービス・取扱条件は、2024年10月現在のものであり、将来変更される場合があります。 3

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  • 保険金等の支払 救 済 保 険 会 社 財政措置 (注1) ◎救済保険会社が現れない場合 補償対象保険金支払に係る資金援助 破綻保険会社 保険契約の引受け 負担金の拠出 保 補償対象保険金の支払 (注2)

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 保険金の種類 ステップ4 ご加入にあたって

  • 保険金受取人 ご契約者が指定した保険金を受け取る人をいいます。

  • 保険金額の減額 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 保険金額の設定 保険金額は、補償の種類ごとに決めるものと、あらかじめ決まっているものがあります。 お客さまが実際に契約する保険金額については、保険契約申込書等の保険金額欄でご確認ください。

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。