保険金額と免責金額 のサンプル条項

保険金額と免責金額. 保険の対象ごとに保険金額と免責金額をお決めください。 建物と家財について、保険金額をお決めください。 1 ※地震保険の保険金額の設定方法は、取扱いが異なります。P12 建物保険金額は当社が定める建物の標準評価額の上限(建物保険金額設定上限額)(注)以下とし、上限額の10%または100万円のいずれか高い金額以上でお決めください(1万円単位)。 (注)標準評価額の上限を超える評価額(個別評価額)の根拠をご提示いただいた場には、その個別評価額を建物保険金額設定上限額とすることも可能です。なお、その個別評価額が標準評価額の上限の1.5倍を超える場には、根拠資料(不動産売買契約書(写)や工事請負契約書(写)等)のご提出が必要となります。 【建物の標準評価額と建物保険金額の設定例】 標準評価額の上限:3,640万円 ※所在地、構造、延床面積により算出された評価額の±30%の範囲をいいます。 中点 標準評価額の下限:1,960万円 保険金額を 設定可能な範囲 建物保険金額設定上限額の10%または 100万円のいずれか高い金額 建物保険金額設定の下限: 364万円 標準評価額の範囲内での保険金額設定をおすすめします! ●標準評価額(例)の算出条件(2024年10月時点) ・所在地:神奈川県 ・構造:T構造(鉄骨造) ・延床面積:100㎡ ・1㎡当たり新築費単価:28.0万円 標準評価額(当社所定の標準評価額の中点) =28.0万円×100㎡=2,800万円標準評価額の上限(+30%) =28.0万円×100㎡×130%=3,640万円標準評価額の下限(-30%) =28.0万円×100㎡×70%=1,960万円 ●建物保険金額の設定については、次の点にご注意ください。 へい かき
保険金額と免責金額. 保険の対象ごとに保険金額と免責金額をお決めください。 動画でCheck 保険金額、免責金額、お支払いする保険金の額 この2次元コードを読み取ると説明動画が流れます。 建物と家財について、保険金額をお決めください。 1 ※地震保険の保険金額の設定方法は、取扱いが異なります。P12 建物保険金額は当社が定める建物の標準評価額の上限(建物保険金額設定上限額)(注)以下とし、上限額の10%または100万円のいずれか高い金額以上でお決めください(1万円単位)。 免責金額(保険金をお支払いする際に自己負担となる金額)を建物、家財それぞれお決めください。
保険金額と免責金額. 保険の対象ごとに保険金額と免責金額をお決めください。 建物と家財について、保険金額をお決めください。 1 ※地震保険の保険金額の設定方法は、取扱いが異なります。P12 建物保険金額は当社が定める建物の標準評価額の上限(建物保険金額設定上限額)(注)以下とし、上限額の10%または100万円のいずれか高い金額以上でお決めください(1万円単位)。 (注)標準評価額の上限を超える評価額(個別評価額)の根拠をご提示いただいた場合には、その個別評価額を建物保険金額設定上限額とすることも可能です。なお、その個別評価額が標準評価額の上限の1.5倍を超える場合には、根拠資料(不動産売買契約書(写)や工事請負契約書(写)等)のご提出が必要となります。 免責金額(保険金をお支払いする際に自己負担となる金額)を建物、家財それぞれお決めください。
保険金額と免責金額. 保険の対象ごとに保険金額をお決めください。 1 建物の場合 商品の特長 免責金額 0万円 0万円 の免責金額の場合でも、事故の種類等によっては異なる免責金額を適用します。 【建物の標準評価額と建物保険金額の設定例】 当社所定の 標準評価額の範囲 ※所在地、構造、延床面積により算出された評価額の±30%の範囲をいいます。 保険金額を 設定可能な範囲 標準評価額の範囲内での保険金額設定をおすすめします! ●標準評価額(例)の算出条件(2022年10月時点) 3 6 、

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  • 保険金額の調整 (1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。

  • 責任制限 本サービスの利用に伴いお客様に生じた損害についてのJAバンクの責任は、JAバンクの故意⼜は重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。

  • 保険金額 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。

  • 保険金の支払時期 ⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金をお支払いしない場合 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 規約の適用 本規約は、本サービスの利用に関する当社との間の一切の関係に適用されます。本規約の内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。

  • 苦情処理 事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。

  • 会員規約の適用 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。

  • 先取特権 ⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。