信託約款の変更の日程 のサンプル条項

信託約款の変更の日程. ファンドの委託会社を変更することにつき、信託約款の規定に基づき、受益者からの異議 申立ての受付および買取請求に関する手続きを以下の日程で行います。 1. 新聞公告日: 平成 22 年 7 月 22 日(日本経済新聞朝刊に掲載) 2. 異議申立期間: 平成 22 年 7 月 22 日から平成 22 年 9 月 6 日まで 3. 投資信託約款の変更日: 平成 22 年 9 月 8 日 4. 異議申立受益者の買取請求期間: 平成 22 年 9 月 8 日から平成 22 年 9 月 27 日まで 5. 投資信託約款変更の適用日(予定): 平成 22 年 10 月 1 日(予定) b.信託約款の変更にかかる手続き 平成 22 年 7 月 22 日(公告日)現在の受益者で、信託約款の変更に異議のある方は、平成 22 年 7 月 22 日から平成 22 年 9 月 6 日までに、安田投信投資顧問株式会社に書面によりそ の旨を申し出ます。

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  • 応募資格 応募資格を有するものは、応募する時点で次の要件を全て満たす者とする。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 輸出規制 甲は、プロダクト・サポートに関する技術及びその派生物が、輸出管理に関する法令並びに外国為替及び外国貿易法及びこれに関する規則に基づく輸出規制に服しうることを確認し、これらを完全に遵守します。

  • 適正契約の保持 当社は、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまにすみやかに契約を適正なものに変更していただきます。

  • ご契約中について 共済金等のご請求について

  • 取消料 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には以下に記載の取消料を、ご参加のお客様は該当するあらたな旅行代金と1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。

  • 個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 業務内容の変更 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。